【千葉市緑区の少年が友人を殺害し実刑判決】 少年事件における逆送について弁護士が解説

~事件~
千葉県緑区在住の少年A君は、友人のV君と金銭を巡りトラブルを抱えていました。
A君はV君に腹を立て、先輩に車を手配してもらい、V君を拉致した上で現金を奪い取る計画を企てました。
V君から現金を奪ったA君は、返済しなかった罰として、V君の手足を拘束したうえで殴る蹴る等の暴行を加え死亡させました。
その後、A君は逮捕され家庭裁判所から検察官に送致され、第一審で無期懲役判決が言い渡されました。
(ニュース記事を基にしたフィクションです)

 

少年が引き起こす殺人事件


平成30年12月11日に、千葉県内で18歳の少女が起こした強盗殺人と逮捕監禁事件の控訴審で、第一審の無期懲役を支持する判決が言い渡されました。
この事件は、複数人の少年が知人の少女を強盗した上で畑に穴を掘り生き埋めにして殺害したという事件で、世間に注目されていた裁判でした。
成人の場合、強盗殺人(強盗致死傷罪)は「死刑又は無期懲役」、逮捕・監禁罪は「3か月以上7年以下の懲役」が科せられます。
こうした事件では20歳に満たない少年でも、成人と同様の刑事罰が科せられることがあり、下記で解説していきます。

 

少年事件における逆送とは


通常の少年事件では、家庭裁判所の審判で不処分や保護処分(保護観察や少年院送致)が言い渡されます。
ただし、家庭裁判所の処分よりも、成人と同様の刑事処分が相当とされる重大犯罪(強盗殺人、放火等)の場合には、家庭裁判所から検察官送致(逆送)がされることがあり、この時点から成人と同様の刑事手続が取られます。(少年法第20条1項、2項)
実際のケースでは、前述の18歳の少女が起こした強盗殺人等で逆送され、最終的に無期懲役等が下されています。
また、16歳以上の少年が、故意に人を死亡させた場合には、原則として逆送されることになっています。
このような事件は裁判員裁判になる場合が多く,当初から裁判に向けた入念な準備が必要です。
もし、子供が逆送された場合や逆送される可能性の高い事件を起こした場合は、早急に刑事事件に強い弁護士に相談し今後の対応を依頼することをお勧めします。

千葉市緑区の少年事件で弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円

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