出会い系サイト規制法違反の刑事処罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県市川市の出会い系サイト規制法違反事件
千葉県市川市在住のAさん(30代男性)は、出会い系サイトで未成年女性と知り合い、実際に会って、わいせつな行為をして、報酬を支払うという約束をしたが、その約束は実現せず、実際に会うことは無かった。
後日になって、警察よりAさんへの連絡があり、上記のAさんの行為が出会い系サイト規制法違反に当たる疑いがあり、来週に千葉県行徳警察署での事情聴取をしたい、との呼び出しだった。
今後の刑事処罰がどうなるか不安になったAさんは、警察取調べに行く前に、刑事事件に強い弁護士に法律相談することにした。
(フィクションです)
未成年に対して、わいせつ行為等をした場合の刑事処罰
未成年や18歳未満の者に対して、出会い系サイトやSNS等で知り合い、実際に会って、わいせつ行為等をした場合には、その行為態様に応じて、児童買春罪 青少年健全育成条例違反 未成年者略取誘拐罪 強制性交等罪 強制わいせつ罪 出会い系サイト規制法違反などの、刑事処罰が規定されています。
18歳未満の児童に対して、報酬を支払って、わいせつな行為をした場合には、児童買春罪に当たります。
18歳未満の児童に対して、わいせつな行為をした場合に、これが真摯な交際関係に無いものであれば、各都道府県の規定する青少年健全条例違反に当たります。
未成年の者が家出をして、その者を自宅等に宿泊させた場合に、保護者が捜索願を出すことで、未成年者略取誘拐罪の容疑がかかる可能性があります。
相手方の年齢に関わらず、相手方の同意なく、性行為やわいせつ行為をした場合には、強制性交等罪や強制わいせつ罪に当たります。
18歳未満の児童に対して、出会い系サイト内で、性行為や異性交際の誘引行為をした場合には、出会い系サイト規制法違反に当たる可能性があります。
出会い系サイト規制法違反の罪とは
出会い系サイト(インターネット異性紹介事業)を規制する法律として、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 (通称、出会い系サイト規制法)が定められています。
出会い系サイト利用者に対する規制として、出会い系サイト規制法6条には、児童に係る誘引の禁止規定があり、6条1~4号の規定に違反した者は、100万円以下の罰金という刑事処罰を受けます。
出会い系サイト規制法 6条
何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(略)をしてはならない。
一 児童を性交等(略)の相手方となるように誘引すること。
二 人(略)を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
三 対償を供与することを示して、児童を異性交際(略)の相手方となるように誘引すること。
四 対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
出会い系サイト規制法違反のご相談
出会い系サイト規制法違反事件で刑事弁護の依頼を受けた弁護士は、出会い系サイト内での被疑者による実際の書き込み内容が、出会い系サイト規制法違反の児童誘引行為に当たらない事情を主張・立証すること等により、不起訴処分の獲得や刑事処罰の軽減に向けた弁護活動を行っていきます。
まずは、出会い系サイト規制法違反事件が発生してから、できるだけ早期の段階で、弁護士に法律相談することが重要です。
千葉県市川市の出会い系サイト規制法違反事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
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