マッチングアプリで女子高生を誘引 出会い系サイト規制法違反で警察に呼び出されたら

マッチングアプリで女子高生を誘引としたとして、出会い系サイト規制法違反で警察に呼び出された事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

マッチングアプリで女子高生を誘引

市原市に住む会社員のAさんは、最近流行のマッチングアプリに登録し、そのアプリの掲示板に、女子高生に対して援助交際を募集する内容の書き込みをしました。
実際にこの書き込みで出会った女子高生はいませんでしたが、書き込んだ内容が、出会い系サイト規制法違反に当たるとして、Aさんは、千葉県市原警察署に呼び出されました。
(フィクションです。)

出会い系サイト規制法

出会い系サイト規制法とは「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の略称です。
出会い系サイト規制法では、出会い系サイトを利用して児童を性交等の相手方となるように誘引する行為等を禁止すると共に、出会い系サイト事業について必要な規制を行っています。
出会い系サイト規制法は、児童を買春等の犯罪から保護し、もって児童の健全な育成に資する事を目的として、平成15年に施行された法律です。
この法律が施行された当初、インターネット異性紹介事業とは、俗にいうところの「出会い系サイトの運営事業者」でしたが、最近では出会い系サイトという言葉より「マッチングアプリ」という言葉の方がよく耳にするのではないでしょうか。
このマッチングアプリも、出会い系サイト規制法でいうところの、インターネット異性紹介事業に該当するので、利用する際は注意が必要です。

出会い系サイト規制法の禁止事項

出会い系サイト規制法では、分かりやすくまとめると

(1)児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
(2)人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
(3)対償を供与することを示して、児童を異性交際の相手方となるように誘引すること。
(4)対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
(5)児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。

等を禁止しています。

Aさんの行為は、上記の(1)に該当し、この行為で起訴されて有罪が確定すれば「100万円以下の罰金」が科せられます。

弁護活動

出会い系サイト規制法の児童に対する誘引行為は、懲役の罰則が定められていない比較的軽微な犯罪ですが、警察に逮捕される可能性があるのは当然の事、Aさんのように逮捕されなくても、警察の取調べを受けると、事件が検察庁に送致され、初犯でも罰金刑になる可能性があります。
刑事事件に強い弁護士に相談していただければ、警察の取調べに対してのアドバイスを受けることができ、その後の処分が少しでも軽くなる可能性が生まれます。

千葉県の刑事事件に強い弁護士

市原市の刑事事件でお困りの方、出会い系サイト規制法違反で警察の取調べを受けている方は、刑事事件専門の法律事務所、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

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