【千葉県いすみ市の公務執行妨害で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉県いすみ市の公務執行妨害で逮捕】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県いすみ市在住のAさんは、公務員の職務を妨害したとして、千葉県いすみ警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、夜中に繁華街から帰宅する途中に、警察官から職務質問を受け、その際警察官の言動に腹を立て警察官を突き飛ばしました。
その後パトカーを蹴るなどもし、警察官に公務執行妨害逮捕されました。
(実話を基にしたフィクションです)

公務執行妨害罪】
公務執行妨害罪とは、刑法第95条に規定されている犯罪行為です。
条文では、「公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と規定されています。
一般的に公務執行妨害罪に該当する代表的な行為としては、上記Aさんのように警察官に職務質問されている際に、警察官に対して暴力を振るうなどの行為です。
また、市役所の職員に腹を立てて脅したり、税務調査に来た職員を押し返す等の行為も公務執行妨害罪の行為に該当します。
公務員に対して直接暴行を加えるだけでなく,パトカーなど公務員が職務上用いるものに加えるなどして間接的に暴行を加えた場合も公務員に対して暴行を加えたとされます。

公務執行妨害罪の刑事弁護活動】
公務執行妨害罪では、被害者と示談することはできません。公務執行妨害罪での被害者は国になり、暴行を加えられた警察官ではありません。
ですので、公務執行妨害罪の刑事弁護活動としては、不起訴処分獲得など刑事罰を軽減することが重要となります。
初犯で態様が軽微なもので,本人が反省していれば、数日で身柄が解放され微罪処分となることもありますが、暴行の態様が危険で悪質なものだったり,反省の色が見えない場合などは逃亡や罪証隠滅のおそれがあるとして長期間身柄が拘束される場合があります。
ですので、一度弁護士に相談しアドバイスを受けることが得策と言えるでしょう。
弁護士に相談することで、取り調べ対応のアドバイスを受けることができ、今後の処分の見込みについても把握することができます。

千葉県いすみ市刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が公務執行妨害罪で逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所までご相談ください。

初回相談料:無料
千葉県いすみ警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

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