Archive for the ‘性犯罪’ Category

痴漢事件で私選弁護

2019-06-07

痴漢事件で私選弁護

Aさんは、深夜に千葉県習志野市内の人気のない道を歩いていたところ、目の前に20代から30代と思しき雰囲気の女性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、Aさんは痴漢をしようと思い立ち、背後からAさんのお尻を撫でてすぐ逃げることにしました。
Aさんは足早にVさんに近づき、計画どおりにVさんのお尻を触ってその場を立ち去ろうとしましたが、つまずいて転んでしまいVさんに腕を掴まれました。
観念したAさんは、Vさんに連れられて習志野警察署へ行き、痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)

【痴漢は何罪に当たるか】

一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。

①千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例(迷惑防止条例)違反

「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」

一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられています。
そのため、公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として罰則が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。

②強制わいせつ罪
痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。

【国選弁護のメリット】

刑事事件における弁護士は「弁護人」となりますが、これには私選弁護と国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。

私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、私選弁護と異なり弁護士としての力を発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴にしてもらったりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
国選弁護を行っている弁護士全員が刑事事件に慣れているわけではなく、実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいます。

以上のように、私選弁護と国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護の依頼をご検討ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護の名に恥じない熱心な弁護活動を行います。
痴漢事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

児童買春で保釈請求

2019-06-05

児童買春で保釈請求

Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と千葉県我孫子市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで我孫子警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです。)

【児童買春について】

児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。

上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。

【保釈による釈放の可能性】

児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。

被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。

児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。

初回法律相談:無料

強制わいせつ罪で保護観察

2019-05-04

強制わいせつ罪で保護観察

Aさん(15歳)は、ランニングなどの運動が目的で千葉県千葉市中央区にある公園をよく利用していました。
その公園は近隣に住む子どもたちの遊び場にもなっており、小学校低学年から中学年と思しき児童が遊んでいる姿もたびたび見かけるところでした。
そんな児童たちに対し、Aさんは「お医者さんごっこしよう」などと声を掛けてわいせつな行為をするようになりました。
その様子を公園の利用者が目撃して通報したことで、Aさんは強制わいせつ罪の疑いで千葉中央警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの両親は、弁護士から保護観察という保護処分について説明を受けました。
(フィクションです。)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、その名のとおり相手方に対して「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性のある罪です。
裁判例によれば、「わいせつ」とは、「いたずらに性欲を刺激または興奮させ、かつ普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反すること」を指します。
「わいせつ」と言えるかどうか判断するには、具体的な行為をこの概念に当てはまるか検討する必要があります。
よくある例としては、胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、といったものが挙げられるかと思います。

強制わいせつ罪が成立するには、相手方の反抗を抑圧するに至る程度の暴行または脅迫が手段とならなければならないのが原則です。
ですが、相手方が13歳未満の者であれば、例外的にわいせつな行為のみを以て強制わいせつ罪は成立します。
上記事例では、Aさんが小学校低学年から中学年と思しき児童に対し、わいせつな行為に及んでいます。
たとえAさんが暴行や脅迫を加えていなかったとしても、被害者の年齢からすると強制わいせつ罪は成立すると考えられます。
ちなみに、仮にAさんが性交に及んでいれば、強制わいせつ罪ではなく強制性交等罪となる余地が出てきます。
こちらについても、13歳未満の者が対象であれば暴行・脅迫は要しません。

【少年事件における保護観察】

罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、その事件は刑事事件ではなく少年事件となります。
通常の刑事事件では最終的に刑罰が科されるのに対し、少年事件では刑罰ではなく保護処分というものが行われます。
これは、少年の人格が未完成であることを考慮し、適切な指導・教育により犯罪の傾向を取り除くという少年事件の目標に由来します。

少年に対して行うべき保護処分は、家庭裁判所での調査およびそれに引き続く審判に基づき決定されます。
審判を通して保護処分が必要だと判断された場合、①保護観察、②児童養護施設・児童自立支援施設送致、③少年院送致のいずれかが行われます。
これらのうち、家庭内のみで少年の更生を目指せるのは①の保護観察のみです。
保護観察の決定を受けた少年は、保護司や保護観察官と適宜コミュニケーションをとりながら、従前と同じように生活することになります。
ですので、保護観察が適しているのは、基本的に保護司や保護観察官の助けさえ借りれば更生が期待できる少年だと言えます。
もし保護観察を目指すのであれば、少年事件に詳しい弁護士に一度相談してみることをおすすめします。
保護観察を目指すうえで押さえるべきポイントを知っておくのは大切ですし、事件を依頼して活動を行ってもらえば保護観察の可能性はいっそう高まるでしょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に強い弁護士が、保護観察を含めて少年ひとりひとりにとって最良の処分を検討します。
お子さんが強制わいせつ罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
千葉中央警察署までの初回接見費用:34,600円

公然わいせつ罪の再犯防止

2019-03-02

公然わいせつ罪の再犯防止

Aさんは、千葉県山武郡横芝光町にあるコンビニの駐車場にて、車を停めて自慰行為に及びました。
Aさんの車の窓は特に遮蔽などされておらず、外から車内の様子が目に入るような状態でした。
そのため、車内が周辺住民のVさんの目に入ったうえ、偶然AさんはVさんと目が合ってしまいました。
それを受けてVさんが警察に通報したことから、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで東金警察署にて取調べを受けることになりました。
Aさんに事件を依頼された弁護士は、Aさんに公然わいせつ罪前科が複数あることを考慮し、再犯防止について検討ことにしました。
(フィクションです。)

【公然わいせつ罪について】

公然わいせつ罪は、その名のとおり公然とわいせつな行為を行った場合に成立する可能性のある罪です。
強制わいせつ罪強制性交等罪などと異なり、特定の個人ではなく社会一般を害する罪とされている点で特徴的です。

まず、「公然」とは、不特定または多数人が認識することができる状態を指します。
不特定か多数人のいずれかに当てはまればよいため、「公然」が否定されるのは特定かつ少数人が存在する場だけと言うことができます。
また、認識が可能でさえあれば、実際に公然わいせつ罪に言うわいせつな行為を何人が目撃したかという点は問題となりません。
つまり、不特定または多数人が認識できる場で行為に及べば、結果的に目撃者が特定の1人だったとしても「公然」に当たる可能性があります。

次に、「わいせつな行為」についてですが、これは強制わいせつ罪に当たる「わいせつな行為」とは必ずしも重なりません。
なぜなら、社会一般が被害者となる関係上、社会一般の感覚からしてわいせつな行為に当たるかどうかという視点も加味されるからです。
個人と社会一般とで捉え方に違いが出る行為の例として、キスを挙げることができます。
無理やりキスをすれば強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、その様子を周囲が目撃したことを理由とする公然わいせつ罪の成立は定しがたいでしょう。

【刑事事件と再犯防止】

刑事事件において、再犯防止が重要視されることが少なからずあります。
これは、刑罰を科す目的として、罪を犯した者に対する制裁だけでなく、再犯防止もあると考えられているためです。

刑罰を科すことで、罪を犯した者に矯正を促したり、その他の一般人に注意を促したりするというわけです。

逆に考えると、罪を犯した者が自主的に更生を目指しているのであれば、過度に重い刑罰は必要でないように思われます。
そこで、再犯防止の措置をとることが、刑の内容を妥当なものにするうえで大切になることがあります。
特に、同一あるいは類似の罪を複数回犯しているとなると、規範意識が薄れているとして刑罰は重くなりがちです。
上記事例において問題となっている公然わいせつ罪には、性的嗜好という面でそうした再犯が問題となりやすいことは否定できません。
そうすると、量刑を決める裁判官としても、やはり厳しい刑を科さなければ再犯に及ぶのではないかという点が懸念されるのです。

ここで再犯防止策がきちんと講じられていることをアピールできれば、そのことが刑の減軽につながることも十分ありえます。
弁護士再犯防止についても造詣が深いことが多いので、特に前科が複数あって不安であれば、弁護士に相談してみることを強くおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件専門弁護士が、再犯防止に向けてあなたと一緒に闘います。
公然わいせつ罪を疑われたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回相談料:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円

強制性交等罪で逮捕された

2019-02-18

強制性交等罪で逮捕された

◇事例◇
千葉県富里市に住むAさんは、近所の公園のブランコに乗って一人で遊んでいた少女V(当時10歳)の姿を見て、Vが13歳未満であることを知りながら、性交しようと決意して、Vに対して、「テレビタレントになれるかどうかテストしてあげるから、目をつぶって、おじさんのいう通りにしなさい。」などと言って、Vを付近の草むらに仰向けに寝かせ、パンティを脱がせたうえ自身の陰茎を口に含ませ、射精しました。
その後、Aさんは、千葉県成田警察署強制性交等罪で逮捕されました。
(この事例はフィクションです。)

◇強制性交等罪(強姦など)のポイント◇

強制性交等
刑法第177条 「13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。」

① 平成30年の法改正で、改正前は、「強姦罪」の成立は性器の挿入の有無で判断されましたが、「強制性交等」が成立する行為はより幅広くなり、性交等の定義については、いわゆる膣性交だけではなく、肛門性交口腔性交も含まれることになりました。
② 平成30年の法改正で、非親告罪となりました。
※ 親告罪~被害者の告訴(犯人の処罰を求める意思表示)がなければ、裁判にかけることができない罪
③ 13歳未満の児童の場合、合意があっても罪が成立します。

つまり、事例のケースのように口腔性交でも強制性交等罪が成立することになり、Vは当時10歳でしたので、その行為に同意していたとしても関係ありません。

◇強制性交等罪の弁護活動◇

「強姦罪」の時代には未遂であれば執行猶予がつくことも珍しくはありませんでしたが、性犯罪の厳罰化が進んでいるため、現在の強制性交等罪では既遂はもちろん、未遂であっても重い処罰となってしまうことも考えられます。
そこで弁護士に依頼し、被害者に対する被害弁償や示談、裁判官に対して十分に反省していることを伝える上申書を提出するなど、弁護活動をしてもらうようにしましょう。
示談を成立させ、被害者からの許しを得ることができれば、不起訴処分を獲得することができるかもしれません。

◇処分・処罰の見込みについて◇

強制性交等罪で逮捕されると、最大である20日間の勾留が取られて、警察署の留置場に勾留されて、取調べなどの捜査を受けていくことになると予想されます。
起訴されて裁判を受ける場合、有罪となれば前科がなくても実刑判決が言い渡される可能性も高いです。
悪質性が高い場合や被害者の年齢が低いなどの被害が大きい場合、また余罪が多数あるなどの場合は、より重い刑が言い渡されることになります。

◇合意があったのに後でレイプされたと訴えられた場合◇

合意の上での性交渉をしたのに、後に相手からレイプされたと強制性交等罪の被害を訴えられた場合、すぐに弁護士に依頼することをおすすめします。
通常、性交渉は密室で二人きりで行われるものですし、合意の有無の立証は簡単とはいえません。
しかし、事件前後の言動など、合意を裏付けることができる証拠がある場合があります。
例えば、性交渉前に被害者とやり取りしたメールで性交渉を約束していたり、性交渉後にも被害者を送り届け、その後も連絡を取り合っていたり、仲良くデートしたりと、合意を推認させる事情を証拠として集めることが重要です。
ですから、早急に事件に強い弁護士の力を借り、合意があったことを立証する必要があります。

千葉県富里市で強制性交等罪に関する相談を含め刑事事件に強い弁護士をお探しの方、ご家族、ご友人が逮捕された方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉県成田警察署までの初回接見料金:38,200円

盗撮事件で建造物侵入

2019-02-16

盗撮事件で建造物侵入

~事例~
千葉県習志野市に住む会社員のAは、自宅近くの津田沼駅の男女共用トイレに盗撮用のカメラを仕掛けていました。
ある日、駅の清掃員が仕掛けられているカメラを見つけ習志野警察署へ通報しました。
カメラの映像に仕掛ける際の様子も映っていたことからAの犯行が特定され、Aは建造物侵入習志野警察署の警察官に逮捕されることになってしまいました。
逮捕されたことを知った県外に住むAの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
(この事例はフィクションです)

盗撮目的による建造物侵入

盗撮はその手口や場所など様々な種類があり、その態様によって適用される可能性のある法令に違いがあります。
例えば、駅や路上などの公共の場所でスカートの中を盗撮するといった行為は各都道府県の迷惑行為防止条例が適用される可能性が高く起訴されて有罪が確定すると「6月以下の懲役又は50万円以下の罰金」(千葉県)が科されることになります。
そして、公共の場所以外での盗撮については都道府県によって規定が異なっていますが、公共の場所以外での盗撮行為について条例に規定がない場合は軽犯罪法違反でこちらは起訴されて有罪が確定すると「拘留または科料」が科されることになります。
そして、今回の事例の様に女子トイレにカメラを仕掛けた場合には建造物侵入が適用される可能性が高いでしょう。
なお、学校のトイレにカメラを仕掛けるなど盗撮のターゲットを18歳未満に限定している場合、児童ポルノ法違反となることもあります。

建造物侵入

建造物侵入は刑法第130条に規定されています。
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

条文上の「正当な理由がないのに」とは、管理者が侵入を許した目的以外での目的で侵入することを指し、今回の事例の犯行場所である駅の男女共用トイレなど通常許可などなくとも立ち入ることが許されているような場所であっても建造物侵入となる可能性があります。
建造物侵入が成立する場合、今回であれば被害者は駅を管理する鉄道会社ということになります。
こういった大きな組織との示談交渉を個人で行うことは非常に困難ですので、交渉の専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
もちろん、盗撮行為自体迷惑防止条例違反軽犯罪法違反となりますので、こちらの被害者とも示談交渉をしていくことになります。
カメラを仕掛けての盗撮では被害者が複数いることが考えられるので、やはりこちらも自力で示談交渉を行っていくことにも限界があるでしょう。

遠方からでも初回接見を

盗撮で逮捕されてしまった今回の事例のAでしたが、両親は県外に住んでいました。
このように遠方に住んでいる家族が逮捕されてしまった場合、どのように対処すればよいのか分からないことかと思います。
そのような場合はひとまず、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881にお電話ください。
弊所では全国13か所に支部を設けているため、ご家族が逮捕されている留置施設に近い弁護士が接見に向かうことで対処いたします。
もちろん、ご家族への報告もありますので、ご家族が逮捕されたと聞いたらすぐに弊所までご連絡ください。

千葉県習志野市の盗撮事件に強い弁護士をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご連絡下さい。
刑事事件での対処は少しでも早く行うことで、対処できることが多くなります。
まずはお電話でご予約をお取りください。
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円
法律相談料:初回無料

少年事件の身体拘束

2019-02-14

少年事件の身体拘束

~事例~
千葉市中央区に住む主婦のA子は高校2年生の息子がいました。
ある日、千葉中央警察署から「息子さんが事件を起こしてしまい逮捕しました」と連絡がありました。
事件の詳細も分からなかったA子はひとまず、刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼することにしました。
すると、弁護士はすぐに千葉中央警察署まで接見に行き、報告を受けたA子も息子が強制わいせつ事件を起こしてしまったのだと知ることができました。
このまま身体拘束が長引けば、息子の逮捕が学校に知られてしまうと退学になってしまうと考えたA子は少年事件に強い弁護士に弁護活動を依頼しました。
(この事例はフィクションです)

少年事件で逮捕されたら

少年が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合、身体拘束の期間はどの程度になるのでしょうか。
逮捕されてから事件が家庭裁判所へ送られるまでは基本的に成人と同じ刑事訴訟法の規定に沿った流れで事件は進んでいくことになります。
しかし、それぞれの場面で少年法に規定がある場合はその規定が適用されることになります。
身体拘束である勾留については少年法43条に規定されています。
まず、少年事件においてはやむを得ない場合でなければ勾留が請求されることはありません。(第3項)
なお、やむを得ない場合があるとして勾留が決定されたとしても成人と区別して留置されるなど留置施設内での配慮はあります。
そして、やむを得ない場合ではなかったとしても勾留に代わる観護措置が取られることがあります。(第1項)
この勾留に代わる観護措置は少年法第44条に規定されており、10日間の身体拘束で延長は認められていません。

家庭裁判所に送致されてからの観護措置

家庭裁判所に送致されてからの身体拘束については観護措置というものがあります。
この観護措置の期間については2週間で一回の更新が認められており、特定の事件についてはさらに二回の更新が認められています。
通常は一回の更新を含めた4週間であることが多いです。
前述の勾留に代わる観護措置が取られて家庭裁判所に送致された場合には当然に観護措置が取られることになります。
勾留の場合はこのような規定はありませんが、一般的には観護措置を取られることになるでしょう。
実際の期間はどのようになるか
もし、A子の息子が勾留に代わる観護措置を取られてしまうとすると逮捕されたときから最大で41日間身体拘束されてしまうことになります。
このように1か月を超える身体拘束がされてしまうと学校に知られてしまう可能性も高まりますし、テストなどを受けられないことにより留年などの可能性が高まります。
ただ、これは途中の身体解放がすべて認められなかった場合なので、弁護士が身体解放活動を行っていくことで早期に釈放される可能性はあります。

弁護士の活動

身体解放に向けた弁護士の活動としては、まず検察官の勾留勾留に代わる観護措置の請求に対して意見書を提出し、勾留勾留に代わる観護措置決定がされないように活動していきます。
もしも、請求され決定されたとしても今度は取り消しを求めて活動していきます。
もちろん、今回のような強制わいせつ事件などで被害者がいる事件については示談交渉も並行して行っていくことで反省を示していきます。
少年事件では成人とは異なり、要保護性という視点も重視されて処分の判断がされます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では少年事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
まずはフリーダイヤル0120-631-881にてご予約をお取りください。
千葉市中央警察署までの初回接見費用34,600円
千葉少年鑑別所までの初回接見費用34,700円

刑事事件での黙秘権

2019-02-09

刑事事件での黙秘権

~事件~
千葉県八街市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する派遣社員です。
Aさんは、SNSで知り合った女子高生を金銭を支払い性交渉をしたとして、警察に逮捕されることになりました。
警察での取り調べで、余罪について厳しく追及され、過去に同様の事件を起こしていないかどうかを聴取されました。
Aさんは、覚えていないと答えましたが、実際には他に5名の女子高生と金銭を支払い性交渉を行っていました。
正直にすべて話すべきかどうか迷ったAさんは、接見に来た弁護士に取り調べの対応を相談し、黙秘権について詳しく聞きました。
(実話を基にしたフィクションです)

【黙秘権とは】

黙秘権とは、刑事事件が行われる取り調べの際に、発言を拒否できる権利です。
黙秘権は、憲法と刑事訴訟法で認められている権利で、憲法には「何人も自己に不利益な供述を強要されない」と規定されています。
刑事訴訟法には、「取り調べに際しては、被疑者に対し、あらかじめ、自己の意思に反して供述をする必要がない旨を告げなければならない」と規定されています。
ですので、捜査機関側が黙秘権があることを告げずに自白を強要した場合には、憲法や法律違反となります。

【黙秘権の行使】

では、黙秘権を行使する状況はどのようなタイミングがあるのでしょうか。
実際のケースでは、
警察からの取り調べを受けている時
・検察官から取り調べを受けている時
・裁判の場で尋問を受けている時
があります。
黙秘権を行使するには、取り調べが始まるタイミングに黙秘権を行使する旨伝えたり、終始黙り続けることで事足ります。
また、取り調べの過程で、余罪の取り調べが行われることもあり、逮捕された件については取り調べに応じ、余罪については黙秘権を行使するといったことも可能です。

【黙秘権の注意点】

黙秘権について解説しましたが、注意する点もあります。
まず、黙秘権を行使した場合、取り調べが難航し捜査が長引くことになり、身体拘束が長期化する可能性があります。
自白を強要されることは少なくなってきていますが、取り調べを多数回、長時間行い自白した方が楽になるような状況に持っていかれることもあります。
また、明らかな物的証拠がある場合には、黙秘権を行使してもあまり意味をなさないこともあります。
いずれの場合にも、取り調べで黙秘権を行使するべきかどうかは、刑事事件に強い弁護士に相談した上で対応することをお勧めします。

千葉県八街市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県佐倉警察署までの初回接見費用:36,600円

児童に対する性交渉で逮捕

2019-02-04

~事件~
千葉県館山市在住の女性Aさんは、千葉県内の会社に勤務するOLです。
Aさんは、自宅でゲームをするのが趣味で、最近は専らオンラインゲームを楽しんでいました。
ある日、オンラインゲームで知り合ったV君(11歳)と知り合い、近隣に住んでいることもありAさんはV君を自宅に招きました。
その後、AさんはV君に対し性交渉を強要し、実際に性交渉をすることになりました。
V君が帰宅し、Aさんにされたことを両親に話したところ、V君の両親は館山警察署に通報し、事件が発覚することになりました。
(実話を基にしたフィクションです)

【児童に対する性交渉】

先日、20代の女性が12歳の児童にみだらな行為をし強制性交等罪で逮捕されたという報道があり、その報道を見てインターネット上でも話題となり、様々な意見が飛び交う事態となりました。
一般的には、男性が女性に対して性交渉を強要し事件となることが多いですが、今回の事件のように女性が男性に性交渉を強要する事件も一定数存在します。
2017年に刑法の一部改正があり、強制性交罪(旧強姦罪)に被害者の性別の区分が無くなったこともあり、性別関係なく相手の許可なく性交渉を行った場合は刑事罰が科せられる可能性があります。

【強制性交の刑事罰】

上記Aさんの場合、Vさんに対する行為が強制性交に該当することになります。
逮捕後に正式に起訴され有罪判決を受けると、「5年以上の有期懲役」が科せられることになります。
被害者が13歳以上の場合には、暴行・脅迫を用いて性交渉をすると強制性交に該当しますが、被害者が13歳未満の場合には暴行・脅迫が無くても強制性交が成立します。
ですので、被害者が嫌がる素振りを見せなかったや当事者で合意していたということは関係なく犯罪が成立します。

【強制性交の弁護活動】

上記Aさんの場合には、被害者(被害者の保護者)との示談が効果的です。
被害者と示談が成立した場合、起訴される可能性を軽減させることができ、起訴されたとしても執行猶予を獲得できる可能性が高くなります。
詳しい示談の手続きに関しては、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県館山市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が強制性交で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県館山警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい

強制わいせつ事件の私選弁護人

2019-01-23

~事件~
千葉市花見川区在住のAさんは、千葉県内の大学に通う学生です。
Aさんは、大学内の運動系のサークルに所属し、友人達と競技を楽しんでいました。
ある日、冬休みにサークル全員で合宿に出かけ、現地で仲良くなったグループと行動を共にし、夜に食事を楽しむ等しました。
そのグループの中のVさんとAさんは仲良くなり、AさんはVさんを自室に連れ込み胸や下半身を触る等わいせつな行為をしました。
Vさんから拒否されたことでAさんはそれ以上の行為はしませんでしたが、合宿から1か月後にAさん宅に千葉西警察署の警察官が訪れ、Aさんは強制わいせつ罪で逮捕されることになりました。
Aさんの両親は刑事事件に強い弁護士に初回接見を依頼し、被害者Vさんとの示談交渉を進めるため私選弁護人として事件対応を依頼しました。
(実話を基にしたフィクションです)

【私選弁護人】


刑事事件を担当する弁護士には私選弁護人国選弁護人の2種類の選任方法が存在します。
弁護士ということに変わりはありませんが、弁護士を選任する過程等に違いがあります。
私選弁護人は、被疑者・被告人あるいはその家族や友人からの依頼で事件を担当する弁護士で、刑事事件が発生した直後や事件の途中でも選任することができます。
一方、国選弁護人は、勾留決定がなされた場合や起訴され場合に、自費で弁護士を雇うことができない人のために国が選任した弁護士です。
また、当番弁護士という言葉を聞いたことがあるかもしれませんが、これは各弁護士会のボランティアで、初回接見を行ってもらうことができます。
ただし、当番弁護士に事件の対応を依頼する場合には私選弁護人として選任することになります。

【強制わいせつの私選弁護人】


強制わいせつ事件の弁護活動としては、被害者との示談が効果的と言われています。
強制わいせつ罪は平成29年の刑法改正で告訴がなければ起訴されない親告罪から非親告罪となりました。
しかし、非親告罪となった今でも示談が成立することで、不起訴処分や事件化を防ぐことも可能になります。
私選弁護人の場合には、警察に介入する前に事件対応し示談をすることもできるため、早期に事件を解決したい場合には私選弁護人に依頼することが得策と言えます。

千葉市花見川区強制わいせつ事件で弁護士をお探しの方、ご家族やご友人の私選弁護人をお探しの方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県千葉西警察署までの初回接見費用:36,300円

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