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10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~

2023-08-30

10代女児に対する強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕~四街道市内での性犯罪事件~

今回は、当時小学生だった10代の女児に対し、性的暴行と動画撮影を行ったとして、強制性交等罪児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

去年12月、千葉県四街道市で、小学生の女の子に性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影したとして、51歳の男性Aが逮捕されました。

警察によりますと、Aは去年12月、千葉県四街道市の自宅に10代の小学生の女の子を誘い入れ、性的暴行を加えたうえ、わいせつな動画を撮影した疑いがもたれています。

2人はスマートフォンのアプリを通じて知り合ったとみられ、今年2月、女の子の母親が「娘が私より年上の人と交際している」と警察に相談したことで事件が発覚したということです。

警察の調べに対し、Aは容疑を認め、「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」と供述しているということです。

(※9/5(火)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代女児を自宅に誘い性的暴行・動画撮影か 男(51)逮捕 「好きだったから性欲を抑えるつもりはなかった」 千葉・四街道市」記事の一部を変更して引用しています。)

<問われる可能性がある罪>

今回の事例で、Aに問われる可能性がある罪は、強制性交等罪児童ポルノ禁止法違反です。
事例でも、Aは上記2つの罪名で逮捕されています。

ここからは、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反について詳しく見ていきましょう。

<強制性交等罪(現:不同意性交等罪)とは>

強制性交等罪は、刑法改正によって現在は「不同意性交等罪」に名称が変わりました。
ただ、今回の事例は刑法改正前に起きた事件のため、刑法改正前の強制性交等罪が適用されています。

強制性交等罪については、改正前の刑法第177条で以下のように規定されていました。

刑法第177条(強制性交等)

13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

強制性交等罪は、13歳以上の人に対し、暴行又は脅迫を用いて、性交等をした場合に成立します。

暴行又は脅迫の程度については、被害者の反抗を著しく困難にする程度であれば足ります。
例えば、殴る蹴るなどの暴行を加えたり力ずくで押さえ込んで場合や、刃物を向けて「殺すぞ」などと脅迫することが挙げられます。

ただ、今回の事例で着目するべきポイントは、被害者が小学生の女の子ということです。
小学生ということは、13歳未満である可能性が高く、13歳未満に対する性交等であれば、暴行や脅迫を用いなくても強制性交等罪が成立します。

<児童ポルノ禁止法違反とは>

児童ポルノ禁止法とは、正式名称を「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」と言い(以下「児童ポルノ禁止法」と言います。)、児童買春児童ポルノの取締りなどを目的としている法律です。

児童ポルノ禁止法では、児童ポルノを所持提供製造運搬輸入輸出陳列する行為が禁止されています。
そもそも、児童ポルノとは、児童(18歳未満の者)が性交している様子や、児童の性器や児童が他人の性器を触っている様子児童の裸や半裸の写真やデータを指します。

今回、Aは女児に対してわいせつな動画を撮影しているため、児童ポルノ製造として児童ポルノ禁止法に違反すると考えられます。

<強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反の刑事弁護活動>

強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反では、強制性交等罪の処罰の方が重く、5年以上の有期懲役刑となります。
罰金刑がないため、検察官から起訴されてしまえば、裁判にかけられる公判請求がなされます。

また、強制性交等罪と児童ポルノ禁止法違反による刑事事件は、逮捕される可能性も高いです。
逮捕されてしまえば、最大23日間身体が拘束されてしまうおそれがあります。

今後の人生に与える影響を少しでも減らすためには、不起訴処分を獲得することが重要なポイントになります。
強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で、少しでも不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者との示談を締結することが重要になります。

示談が締結していることは、検察官が起訴・不起訴を決定する上で重要な判断材料となります。
ただ、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件の被害者は、加害者に対する恐怖心処罰感情が強い傾向にあるため、当事者間で示談を締結することは極めて困難です。

なので、強制性交等罪・児童ポルノ禁止法違反による刑事事件で被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者の気持ちも十分に汲み取りながらスムーズな示談交渉を行ってくれるため、示談が締結する可能性も高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で強制性交等罪や児童ポルノ禁止法違反などの性犯罪事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。

24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-831)にて、お電話お待ちしております。

SNSで知り合った少女と売春行為

2023-08-27

<事案概要>

 Aさんは、SNSで色々な投稿を見ていたところ、V子さん(当時16歳)と知り合います。
 AさんはV子さんに対し、アプリ内のDM(ダイレクト・メッセージ)機能を使い連絡を取り、実際に会うことになりました。
 そして、当日、AさんはV子さんの見た目や仕草がまだ幼いようにも感じ、18歳未満かもしれないという疑問が浮かびました。
しかし、バレなければ大丈夫だろうと、V子さんに2万円を手渡し、一緒に千葉県船橋市内のラブホテルに入り性交を行ったのです。
 その日はトラブルなく別れたのですが、後日、千葉県船橋警察署の警察官が捜索差押許可状を手にAさんの部屋を訪れ、パソコンやスマートフォンが差し押さえられるとともに、Aさんも逮捕されることとなってしまったのです。

本件事案はフィクションです

<解説>

今回のAさんは、18歳未満の児童に対し性行為を行ったわけですから、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反に問われる可能性が高いといえます。

・児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

 児童買春をしたものは、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
(第4条)

ここでいう児童とは、18歳に満たない者を言います。(同法第2条)

さらに、この法律において「児童買春」とは
・児童(売春をする児童本人)
・児童に対する性交等を周旋(売春の間を取り持つことを)した者
・児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童を現に観護する者)又は
児童をその支配下に置いている者

に対して、対価を支払い、もしくは支払うことを事前に約束して性交、性交類似行為、児童の性器等を触ることを言います。
また、供与するモノは一般的には現金を渡すことのイメージが強いかもしれませんが、現金のみではなく、ゲーム機やブランド品、食事をおごるなど幅広く「性交等の対価として与えたもの全般」を指します。

このように聞くと少し難しく聞こえるかもしれませんが端的に言うと、児童や保護者、仲介人等に現金などのモノを渡し、性的な行為をしてはならないということです。

<もし事件を起こしてしまったら>

 今回のように未成年者が被害者になる事件の場合、被害者様本人の処罰感情や、被害に遭ってしまった恐怖心等を取り除くことはもとより、保護者様に対しても謝罪の意を伝え、示談交渉を進めていかなくてはなりません。
 特に、性犯罪に自身の子供が巻き込まれてしまった場合の保護者様の憤りや悲しみは大きく、早急に対応することが事件の早期解決に大切なことでもあるのです。
 しかし、慌ててご自身で対応して、相手方からの怒りを買ってしまったり、話がこじれてしまうケースも少なくありません。
 そのため、一人で悩まずに、刑事事件に精通した弁護士に相談することが大切です。

 SNSの普及により新たな職業も増え、日々の生活が彩り豊かになる反面、一歩間違うと犯罪行為やトラブルに巻き込まれてしまう危険性が数多く潜んでいます。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、弊所事務所までお越しいただき、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】ダウンロードした動画により逮捕~千葉県の児童ポルノ事案~

2023-06-13

今回は児童ポルノに関する違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

Aさんは、インターネットの動画投稿サイト上に、見るからに未成年と思われる女児が性行為を行っている動画を見つけました。
もしかしたら、違法なものなのではないか、膨大な請求が来るのではないかと、Aさんはしばらく購入するかを躊躇していましたが、最後は欲求が勝り、動画を購入し、自身のパソコンにダウンロードしました。
購入した動画は自身で鑑賞するのみでしたが、後日、違法動画の捜査をしていた千葉県警察本部の警察官が捜索差押許可状を携えて自宅に来て、家宅捜索の後にAさんは、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反」の被疑者として逮捕されてしまうことになったのです。

※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。

~解説~

 自分で児童(18歳未満の者)の動画を撮影したわけでも、直接児童に撮影させたわけでもなく、動画を購入し所持していただけなのに、逮捕されると聞いて驚かれた方もいるかもしれません。
 だいぶ記憶から薄れているかもしれませんが、2014年6月の法改正により、自身で鑑賞する目的で児童ポルノの動画や画像を所持していた場合など、単に所持していた場合(=単純所持)であっても処罰されることとなっているのです。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反

 自己の性的好奇心を満たす目的で、児童ポルノを所持した者(自己の意思に基づいて所持するに至ったものであり、かつ、当該者であることが明らかに認められる者に限る)は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
同法第7条1項

~そもそも「児童ポルノ」とは?~

 「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」の第2条3項で、児童ポルノ」とは次のように定義されています。

 この法律において、「児童ポルノ」とは、写真電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方法で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に係る記録媒体その他の物であって、次の各号のいずれかに掲げる児童の姿態を視覚により認知することができる方法により描写したものをいう。
一 児童を相手方とする又は児童による性交又は性的類似行為に係る児童の姿態
二 他人が児童の性器等を触る行為又は児童が他人の性器等を触る行為に係る児童の姿態であって性欲を興奮させ又は刺激するもの
三 衣服の全部または一部を着けない児童の姿態であって、殊更に児童の性的な部位(性器若しくはその周辺部、臀部又は胸部をいう。)が露出され又は強調されているものであり、かつ、性欲を興奮させ刺激するもの

 法的な文言で考えると何を言っているのか分かり辛いかもしれません。
 まず、条文の冒頭では、児童(18歳に満たない者)の写真パソコンやスマートフォンなどの電子機器で再生(閲覧)可能なデータのことを指します。
 そういった、データでどのようなものが違反となるのかが、一から三の各号で記載されています。

 現在の日本の法律では、児童の健全な成長は重要な事項であると考えられており、当然、児童に対する保護法益も大きく、それらを侵害した場合には重い刑罰が科されることもあります。

~弁護士の活動~

受任後、Aさん自身が犯罪を繰り返さないよう、自身の欲求と上手に付き合っていけるようにご家族にもご協力いただき、クリニックでの診療を進めて頂きました。
また、Aさん自身も軽率な行動を深く反省しており、弁護活動としてもAさんには再犯可能性がないということを、検察官や裁判官にも理解してもらうために、Aさんの反省文を弁護士から送付しました。
さらに、反省の気持ちを行動でも表したいという希望から贖罪寄付についてもご案内させていただいたところ、是非行いたいとのことでした。
贖罪寄付(しょくざいきふ)とは、刑事事件を起こした方が、反省の気持ちを形にするために、自身で費用を検討・捻出して、慈善団体などに寄付を行い、犯罪被害者支援などの公益活動に役立ててもらうことです)

 そうした結果を検察庁へ提出し協議を重ねたところ、Aさんは懲役刑に処されることなく、罰金30万円という刑で事件を収束させることが出来たのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】屋外で裸になった男性!? 千葉県八千代市の公然わいせつ事件

2022-11-04

 公然わいせつ事件について、解決事例をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 千葉県八千代市在住のAさんは、車で仕事から帰宅途中、休憩するために八千代市内の商業施設の平面駐車場の隅に車を停止させました。
 日が落ちて、あたりは暗くなっており、買い物客もまばらで、周囲に人がいなかったこともあり,また,外仕事のため大汗をかいていたAさんは,屋外ですが着替えをして少し涼もうとしました。。
 そして、Aさんは身に着けている衣服を脱ぎ、裸になって車を降りたのです。
 しばらく車の周囲を裸でうろついていると、他の車がAさんの車のそばを通過したのことに気が付きました。
 慌てた、Aさんは洋服を着て車に乗り込み自宅へと帰宅しましたが、帰宅から数時間後にAさんの元へ警察官が訪ねてきました
 Aさんは警察署に任意同行の後、取調べを受け、公然わいせつ罪被疑者として検挙されてしまいました。

※守秘義務の観点から、一部、事実と異なります。

~Aさんの刑責~

 駅前や繁華街の路上など、「不特定または多数の人が認識しうる状態」において、「わいせつな行為」をした場合、刑法の「公然わいせつ罪」に当たるとして、刑事処罰を受ける可能性があります。

公然わいせつ罪 刑法174条

 公然とわいせつな行為をした者は、6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。

 公然わいせつ罪における「公然と」とは、「不特定または多数の人が認識しうる状態」をいうとされています。
 例えば、人通りの多い道路上や多くの人が密集する商業施設等、多くの人の目につくような場所に置いて性器を露出したような場合には、「公然わいせつ罪」が成立すると考えられます。

 また、スーパーやコンビニ等の駐車場や立体駐車場に停車している自動車内で性器を露出したり、わいせつな行為をして、その時間帯や現場の模様から「不特定または多数の人が認識しうる状態」と認められてしまえば、公然わいせつ罪が成立する可能性が高いと言えます。

 
 公然わいせつ罪の趣旨として、「社会の健全な性秩序等を守ること」が目的となっていることから、「性器の露出等のわいせつ行為を、たまたま道路の通行人等が目撃しなかった場合」であっても、「通行人等が認識しうる可能性」があれば、公然わいせつ罪は成立するとされています。

 公然わいせつ事案は、「のぞき」や「盗撮」などと同じく、性犯罪の入り口と評されることのある犯罪行為です。
 「これくらいなら大丈夫」や「強制わいせつのように相手を直接傷つけないから平気」という間違った認識によって、犯罪のハードルを越えやすいとされています。
 そして、こういった犯罪を達成してしまうと、再度、「露出したい」「覗き見たい」「撮影したい」といった欲求が生まれ、「以前、捕まらなかったから大丈夫」と繰り返し行ってしまい、常習化してしまう危険性があります。
 さらに危険なのは、より、欲求が肥大化してしまい「触りたい」や「性行為がしたい」という欲求が生まれ、その欲求を達成するために、より悪質な犯罪に手を染めてしまうということです。

~公然わいせつ事件で検挙されたら~

 多くの公然わいせつ事件は、わいせつ行為を目撃した被害者による通報や、警察に被害届が出されたことをきっかけとして、警察による捜査が開始されます。
 そして、被疑者が特定された場合、警察官による取調べや逮捕・勾留による身柄拘束を受けるという刑事事件の流れになります。

 公然わいせつ罪の制度趣旨は、公然わいせつ行為を目撃した被害者を守るという「個人的法益」ではなく、社会の健全な性秩序を守るという「社会的法益」にあるとされています。
 しかし、実際の事件の多くは、公然わいせつを目撃した人目撃者)が「被害者という立場で取り扱われることが多いことがあります。
 そのため、弁護活動として、目撃者(=被害者)との示談交渉を行うことが重要な事案もあります。

 今回の事例では、警察官による任意の取調べを受けたAさんが弊所の無料相談をご利用され、依頼いただいたことから弁護活動がスタートしました。
 早期に弁護士との打ち合わせを重ね,Aさんとしては「不特定多数の人に対して自分の身体を見せるつもりはなかった」ということでしたので,捜査機関からこの点を追及された場合の対応についてきちんと準備をすることができました。
 Aさんの対応と併せて,担当弁護士が警察官、、検察官と協議を重ねた結果、不起訴処分となり、起訴されることなく、事件の終局を迎えることが出来ました。

 今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 仮に被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
 
 さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌仙台さいたま東京(新宿)東京(八王子)横浜名古屋(本部)大阪京都神戸福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。

交際を断ったところ強制わいせつと糾弾された事件

2022-10-18

~事案概要~

 Aさんは,千葉県内で行われた大規模イベントでV子さんと出会いました。
 Aさんはその日のうちにV子さんと意気投合,連絡先を交換し頻繁にやり取りをする仲になりました。
 そして,知り合ってから数日後に,V子さんの同意のもと,一緒にホテルに行くことになったのです。
 ホテル内でAさんは,Vさんの服を脱がせて身体を触る,胸を吸うなどの行為を行いましたが,性行為までは行わずにその日は帰宅しました。
 帰り際にAさんはV子さんから告白をされましたが,Aさんは「付き合うことはできない」と,その告白を断りました。
 後日,V子さんの母親からAさんに連絡があり,「合意がなく無理やり服を脱がされ身体を触られたと言っている」「V子はショックで入院してしまった」「そのため海外で仕事をしていたのに緊急で帰国することになったからV子の治療費と慰謝料を支払え」「応じなければ警察に相談して事件にしてもらう」などと言われてしまったのです。

※ 守秘義務の関係から,一部,事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 気持ちのすれ違いか,認識の違いか,意気投合した相手から突然の訴えを起こされてしまったAさんですが,はたしてどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
 あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~本件で成立する可能性がある犯罪~
 まず,Aさんが行った「服を脱がせ,身体を触り胸を吸う」という行為から,強制わいせつ罪が挙げられます。

強制わいせつ罪
⇒13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6年以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
(刑法第176条)

 ですが,ここで問題となるのは「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という部分です。
 自身の性欲を刺激・興奮させ又は満足させるという性的意向の下で行われたということは明確ですが,今回,Aさんの話しでは,同意の上で行為に及んだとされています。
 また,直接の暴行(殴る,蹴るなど相手に直接有形力を行使すること)のみでなく,間接的な暴行(相手に身の危険を感じさせるほどの力で机を叩く,物を壁や地面に投げつけるなど)も行っていないため,今回のようなケースであれば,一般的には適用されることは多くありません。
 しかし,V子さんが「無理やりされた」という話を警察へ話している場合,警察は「同意はなかった(≒無理やりわいせつな行為をした)」として,強制わいせつ罪の立件を視野に入れ捜査が開始される可能性があります。
 実際に警察に届け出がされた場合,「暴行又は脅迫」と「同意」の有無が最大の争点になる場合がほとんどでしょう。

 また,同じ言葉であっても様々な意味を持つ日本語の性質上,言葉のニュアンスや受け取り方の違い,飲酒の有無などによる状況などによって,自分では「同意してもらえた」と受け取ったが,相手は「拒絶していた」という場合もあるため,同意の有無を明らかにするということは困難な場合がほとんどです。

~本事例における当所の活動~


 Aさんは,V子さんの親御さんからの連絡を受け,警察に被害届を出されたり,逮捕されたりしないよう,穏便に事態が収束することを希望していました。

 今回のように警察が介入する前の「強制わいせつ事件」においては,早い段階で被害者の方との間で示談を取りまとめたり,被害届は出さないという形でまとめたりして,解決できるかどうか重要となります。
 仮に,当人同士の口約束で,「被害届けなどは出さない」という形で,その場は収まったとしても,今後,さらなるトラブルに発展することや事件を蒸し返されてしまうというおそれもあります。
 そのため,示談や合意を取りまとめる際には,法律上有効な文言となっているかどうか,弁護士の目を通しておく必要があります。
 万が一,警察などの捜査機関に届出がされ,事件として認められれば,様々な捜査が行われます。
 そして,その結果,Aさん自身が罪を犯したと認められれば,検察庁に事件が送致されることになり,検察官の判断により起訴されてしまえば前科が付く可能性が高くなります。

 その一方,やっていないことに対してまで罪を認めて示談をする必要まではありません。今回のAさんのように,同意があったと思っていた相手からの訴えの場合,金銭の要求が目的の場合もありますから,一概に判断することは難しいものがあります。

 今回,Aさんご家族からの依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く,V子さんの親御様とコンタクトを取りました。
 そこで,V子さん方の意向を確認するとともに,Aさんとの面談も重ね,事の重大性を認識してもらうとともに,今までの自身の行動を見つめ直す機会にすることも出来ました。
 また,V子さん方と協議を重ねるなかで,AさんとV子さんとで,事件について相当認識の違いがあり,Aさん側の弁護士としても直ちに示談することが適切な事案ではないと判断しました。
そこでVさんのみならず,Aさん側としても警察を巻き込んで解決することが最善と判断し,警察への対応も慎重に行いました。その結果,Aさんが刑事告訴されることも,取調べ等を受けることもなく,また,V子さんとの関係も断絶させる形で解決するに至りました。

 性犯罪とされる事件においては,「その行為がどういった犯罪に該当するのかを見極める,加害者が自身の行為を反省し,二度と同じ過ちを繰り返さないこと,被害者の不安や恐怖,憤りを軽減すること」という点が重要です。一方,被害者とされる方からの要求,要望についても「どの程度受け入れることができるのか/そもそも受け入れるべきなのか」という点は,第三者視点から専門家が判断すべきです。
 ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,札幌市,仙台市,さいたま市,東京都新宿区,八王子市,千葉市,横浜市,名古屋市(本部),大阪市,京都市,神戸市,福岡市など,各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

柔道整復師を逮捕 四街道市の準強制わいせつ事件

2022-10-12

千葉県四街道市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県四街道市の準強制わいせつ事件】

千葉県四街道市の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、四街道警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、四街道警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪】

まず、準強制わいせつ罪にあたるわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。

次に、準強制わいせつとは、人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定されています。(刑法第178条第1項)

刑法 第178条 第1項
人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)第176条
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)

心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した千葉県四街道市の事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様は面会することができません。

しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人と面会が可能です。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

息子が盗撮事件を起こしてしまった

2022-10-06

逮捕直後の弁護士接見(面会)について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【千葉市稲毛区の盗撮事件】

千葉市稲毛区在住のAさん(20代男性)は、千葉駅中央改札付近のエスカレータで、女性のスカート内を盗撮したとして、千葉北警察署の警察官によってに現行犯逮捕されました。
Aさんの両親のもとには、警察から「Aさんを盗撮容疑で現行犯逮捕しました」との連絡が来ました。
Aさんのご両親は、連絡を受けてすぐに刑事事件を扱う法律事務所に相談電話をし、初回接見サービスを利用しました。
そして、弁護士はAさんが留置されている千葉北警察署へ接見(面会)に向かいました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんに警察取調べ対応のアドバイスを行いました。
その後、弁護士は、Aさんの両親に接見報告を行い、今後の事件の見通しや、弁護士としてできる活動について説明しました。
(フィクションです)

【弁護士の“接見交通権”とは】

盗撮事件などの刑事犯罪を起こして逮捕された場合には、逮捕されてから2,3日の間に、身柄拘束がさらに続く(勾留)か、あるいは釈放されるかが判断されます。
逮捕されてから2,3日後に勾留決定が出て、さらに身柄拘束が続くことになれば、勾留による身柄拘束期間は原則10日になります。
勾留期間は、事件の捜査状況に応じて延長されて、最長20日間の身柄拘束となることもあります。

勾留による身柄拘束期間が終わるときに、事件の刑事処罰をどうするかという起訴・不起訴の判断がなされるため、起訴判断前の勾留期間中に、警察取調べでどう供述していくか、被害者との示談交渉を進められるかが、刑事処罰の軽減のために重要となります。
逮捕された者には、逮捕されている警察署の留置場において、弁護士と自由に接見(面会)をする権利が、刑事訴訟法により認められています。

刑事訴訟法 39条1項
身体の拘束を受けている被告人又は被疑者は、弁護人又は弁護人を選任することができる者の依頼により弁護人となろうとする者(略)と立会人なくして接見し、又は書類若しくは物の授受をすることができる。

逮捕された者は、弁護士との接見(面会)の際に、警察官に一切の立ち合いをさせずに、1対1の密室での弁護士相談をすることができます。
事件当時の状況を詳細に話して、刑事事件に精通する弁護士と相談することで、今後の弁護方針の見通しを立てて、警察取調べでの供述対応の検討や、被害者との示談交渉などの弁護活動を早期に開始することが、不起訴処分の獲得や、刑事処罰の軽減に向けて、重要となります。

【家族ができる一般面会】

逮捕された者には、家族等との一般面会をすることも認められています。
ただし、家族等との一般面会に際しては制限される項目が多く、平日の日中にしか面会できず、面会時間は15~20分ほどに制限されており、必ず警察官の立会いがあり、事件に関することを話すことはできません。
また、逮捕されてから2,3日間は、原則として一般面会は認められず、逮捕されて2,3日後に勾留決定が出てから、一般面会できるケースが多いです。
事件の内容によっては、証拠隠滅行為や外部との口裏合わせが行われる可能性があると判断されれば、勾留決定の際に接見禁止処分が付き、一般面会が禁止されるケースも考えられます

他方で、弁護士との接見(面会)では、上記のような制限無しに、いつでも弁護士接見ができて、接見時間の制約も無く、警察官の立会いもありません。
逮捕直後に、弁護士が接見(面会)に向かうことも可能となります。

逮捕直後の早期段階で弁護士に依頼をすることで、弁護士は身柄解放のための弁護活動を開始して、一日も早い釈放を実現できることが期待されます。
まずは、盗撮事件が発生してからできるだけ早期の段階で弁護士に法律相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

千葉市稲毛区の盗撮事件でお困りの方は、刑事事件を扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用ください。

刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイヤル 0120-631-881にて、24時間・年中無休で承っております。

ご家族が逮捕されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

公務員による未成年との淫行事件

2022-09-18

18未満の児童と淫行した場合の刑事罰について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県船橋市の淫行事件】

Aさん(公立高校教諭・30代・男性)は、千葉県船橋市在住のVさん(16歳・高校生・女子児童)とSNS上で出会いました。
その後、AさんとVさんは船橋市内のホテルで性交渉をしました。
しかし、Vさんの行動を不審に思ったVさんの保護者が、Vさんのスマホを確認したことで、事件が発覚しました。
Vさんの保護者は、すぐに船橋警察署に被害届を提出しました。
これにより、後日、Aさんのもとに、「事情聴取をしたい」と船橋警察署より連絡が入りました。
不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです)

【高校生との淫行事件】

淫行とは、地方自治体が定める青少年育成保護条例等で定義されている青少年(18歳未満の男女)と性交渉やみだらな行為等をすることを指します。

千葉県の場合には、千葉県青少年健全育成条例で成人が青少年と性交渉など、すなわち淫行は禁止されており、罰則が定められています。

千葉県青少年健全育成条例(みだらな性行為等の禁止)第20条 第1項
何人も、青少年に対し、威迫し、欺き、又は困惑させる等青少年の心身の未成熟に乗じた不当な手段によるほか単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められない性行為又はわいせつな行為をしてはならない。

最近ではSNSを利用することにより、未成年との出会いが容易になったことで、18歳未満の児童との淫行事件や児童ポルノ製造事件

【淫行の刑事罰】

千葉県青少年健全育成条例違反により、有罪判決が下された場合、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられることになります。

千葉県青少年健全育成条例 罰則 第28条
第20条第1項の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

ただし、被害者の親権者と示談が成立している場合は、事件が公開の法廷で裁かれずに終了する場合もあります。
例えば、事件が不起訴処分となった場合は、前科がつくこともなく、裁判が開かれることもありません。
また、略式命令による罰金刑が下された場合は、前科はつくことになりますが、公開の法廷で裁判が開かれることはありません。

事件の見通しは、前科の有無や被害児童の数、その他の余罪の有無によって変わります。
淫行事件を起こしてしまい、今後自分がどうなってしまうのか不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

【淫行事件の弁護活動】

淫行事件による刑事罰を軽くするための活動としては、被害者の親権者に謝罪し、被害弁償するなどし、示談を締結することも検察官による処分を軽くするために有効であると考えられます。
ただ、淫行事件は性犯罪であるため、被害者の親権者の処罰感情が強いことが多いです。
そのため、加害者自身が被害者の親権者と示談交渉をすることは非常に困難であり、連絡を取ること自体拒否されることも多々あります。

しかし、加害者と被害者の親権者の間に弁護士が入ることで、弁護士が加害者に代わり、示談交渉を進めることが可能です。
また、親権者への法的な説明はもちろんのこと、加害者に代わり謝罪文をお渡ししたり、被害弁償について交渉をすることも可能です。

千葉県内で、未成年者との淫行事件を起こし、青少年健全育成条例違反の疑いをかけられている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

千葉県の会社経営者逮捕 千葉県市川市の強制わいせつ事件

2022-09-12

千葉県市川市の強制わいせつ事件を例に、わいせつ行為をした場合に適用される法律について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉県市川市の強制わいせつ事件】

会社経営者のAさんは、千葉県市川市内の路上で、前を歩いていた女子高生Vさんにわいせつ行為をする目的で、Vさんを後ろから羽交い絞めにし、身動きが取れないようにしたうえで、Vさんの制服のなかに手を入れ、直接胸を揉みました
しかし、Aさんの犯行をVさんの高校の同級生Wさんが目撃し、Wさんはすぐに警察に110番通報しました。
その後、Aさんは千葉県市川警察署の警察官によって、強制わいせつ罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

【強制わいせつ罪について】

強制わいせつ罪は、刑法第176条において規定されている犯罪です。

刑法 第176条
13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6カ月以上10年以下の懲役に処する。

強制わいせつ罪の刑罰には罰金刑が予定されていないため、起訴された場合は無罪か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役することになります。
強制わいせつ罪でいうところの強制とは、相手の抵抗を抑圧する程度の暴行や脅迫を用いて、相手の同意なしにわいせつな行為に及ぶこと意味しています。

上記のAさんの事件例では、AさんがVさんを羽交い絞めにし、身動きが取れない状態でわいせつ行為をしたため、強制わいせつ罪に該当するでしょう。

【強制わいせつ罪に類似する罪】

強制わいせつ罪にあたるわいせつな行為としては、キスをする、服を脱がす、胸を揉む、陰部を触る、服の中に手を入れるなどが挙げられますが、こういった行為が全て強制わいせつ罪に抵触するわけではありません。
犯行の内容によっては、強制わいせつ罪以外の罪が成立する可能性があります。
このブログでは、わいせつな行為をした場合に成立する可能性のある3つの罪を紹介します。

一つは、準強制わいせつ罪です。
準強制わいせつとは、刑法第178条第1項において、人を精神喪失状態または拒絶不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定しています。
例えば、被害者を酒で酔わせる、睡眠薬で眠らせる、治療行為中にわいせつな行為をするなど、相手が抵抗できない状態にして、わいせつな行為が行われた場合に成立します。
準強制わいせつ罪に違反した場合の刑罰は、強制わいせつ罪と同様に、6カ月以上10年以下の懲役が科される可能性があります。

次に、強制性交等罪にです。
強制性交等罪は、刑法第177条において、13歳以上の者に対し暴行または脅迫を用いて、性交等をした者は、5年以上の有期懲役に処すると規定されています。
なお、13歳未満の者に対する性交等の行為をした場合は、相手の同意の有無に関係なく、強制性交等罪が成立します。

最後に、迷惑防止条例違反です。
千葉県迷惑防止条例の第3条の2第2号では、公共の場所や公共の乗物において、人の胸や臀部、陰部もしくは大腿部その他の身体の一部を、直接または衣服の上から触れることを禁止しています。
このように痴漢行為は、各都道府県の迷惑防止条例が適用されますが、その犯行態様によっては、強制わいせつ罪が適用されることもあります。
なお、痴漢行為千葉県迷惑防止条例違反が適用された場合、6カ月以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。

【家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕された】

もし、ご家族が強制わいせつ事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスとは、逮捕されたご本人様と弊所の弁護士が接見し、ご本人様から伺った事件内容をもとに、ご家族へ事件の見通しをご報告させていただくものです。
もし、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などをすることにより、少しでも科される刑罰を軽くするための活動が可能です。

初回接見サービスのお申込みは、早朝・深夜・年末年始いつでも可能です。
お申込みは フリーダイヤル 0120-631-881 にてお待ちしております。

柔道整復師を逮捕 船橋市の準強制わいせつ事件

2022-08-19

千葉県船橋市の準強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県船橋市の準強制わいせつ事件】

千葉県船橋市の整骨院で、柔道整復師をしていたAさんは、施術中の女性客Vさんに対し、正当な施術と誤信させて、わいせつな行為におよびました。
Vさんは「おかしい、やり過ぎではないか。」と思ったものの、抵抗することができませんでした。
Aさんからの施術を不審に思ったVさんは、施術後すぐに警察に行き、Aさんからされたわいせつ行為の内容を相談するとともに、被害届を提出しました。
また、Vさん以外の女性客も同様の被害相談を警察にしていたため、千葉県船橋警察署が捜査を開始しました。
そして、Aさんは準強制わいせつ罪の疑いで、千葉県船橋警察署によって逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさん家族は、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。
(フィクションです。)

【準強制わいせつ罪】

まず、準強制わいせつ罪にあたるわいせつとは、いたずらに性欲を興奮または刺激させ、かつ人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反するものとされています。
具体的には、被害者の意思に反して乳房や尻等に触れる行為や、無理やりキスをする行為等が該当します。

次に、準強制わいせつとは、人を心身喪失状態または抗拒不能状態にして、わいせつな行為に及ぶことと規定されています。(刑法第178条第1項)

刑法
第178条 第1項

人の心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて、わいせつな行為をした者は、第百七十六条の例による。
(参考)
第176条

十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。(以下略)

心神喪失とは、精神機能の障害によって正常な判断能力に失っている状態をいいます。
例えば、被害者が睡眠中であったり、酩酊している状態は、心神喪失していると言えるでしょう。

抗拒不能とは、心神喪失以外の理由で心理的又は物理的に抵抗が不可能となっている状態、若しくは著しく困難な状態のことをいいます。

上記した千葉県船橋市の事件例のように、整骨院で施術中に女性客にわいせつな行為をした場合、施術と誤信させてわいせつ行為に及んでいるため、Aさんの行為は準強制わいせつ罪にあたるでしょう。

準強制わいせつ罪に違反した場合、6カ月以上10年以下の懲役という法定刑の範囲内で、刑罰が科されることになります。

【準強制わいせつ罪で逮捕されてしまった】

もし、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

容疑者が警察に逮捕された場合、最大72時間以内は、原則、ご家族様はご本人様と面会することができません。

しかし、弁護士ならば、逮捕後すぐにご本人様との面会が可能です。

ご家族が逮捕されてしまった場合は、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

お申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間ご相談を承っておりますので、すぐにご連絡下さい。

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