Archive for the ‘性犯罪’ Category
ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~
ジムで着替え中の女性を盗撮しようとした男性を書類送検~千葉市中央区で起きた性的姿態等撮影未遂事件~
今回は、千葉市中央区にあるジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして男性が書類送検された性的姿態等撮影未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉市中央区のフィットネスジムで着替え中の女性を盗撮しようとしたとして、千葉県警が1月末、性的姿態撮影処罰法違反(撮影未遂)の疑いで20代男性Aを書類送検していたことが29日、捜査関係者への取材で分かりました。
Aは容疑を認めているとのことです。
捜査関係者によると、Aは昨年12月、同区のフィットネスジムで女性Vの下着姿をスマートフォンで撮影しようとした疑いがあります。
Vが被害を申告し、捜査の結果、Aが浮上しました。
(※3/1に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「ジムで着替え中の女性盗撮未遂 元巡査を容疑で書類送検、減給処分 千葉県警」記事の一部を変更して引用しています。)
<性的姿態等撮影罪とは>
性的姿態等撮影罪とは、いわゆる「盗撮」を処罰する罪です。
従来の盗撮事件では、各自治体が定める迷惑行為防止条例などで処分されてしましたが、令和5年7月13日に施行された「性的姿態撮影等処罰法(正式名称:性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の映像に係る電磁的記録の消去等に関する法律)」によって、盗撮を全国一律で取り締まるようになりました。
性的姿態等撮影罪については、性的姿態撮影等処罰法第2条で以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに掲げる行為をした者は、3年以下の拘禁刑又は300万円以下の罰金に処する。
一 正当な理由がないのに、ひそかに、次に掲げる姿態等(以下「性的姿態等」という。)のうち、人が通常衣服を着けている場所において不特定又は多数の者の目に触れることを認識しながら自ら露出し又はとっているものを除いたもの(以下「対象性的姿態等」という。)を撮影する行為
イ 人の性的な部位(※略)又は人が身に着けている下着(※略)のうち現に性的な部位を直接若しくは間接に覆っている部分
(※中略)
2 前項の罪の未遂は、罰する。
(※以下略)
今回の事例では、Aは着替え中だったVの下着姿を盗撮しようとしています。
下着姿を撮影する行為は性的姿態等撮影罪に該当します。
ただ、今回のAの行為は性的姿態等撮影未遂罪の疑いで書類送検されています。
つまり、Aは性的姿態等撮影罪に該当する行為に着手はしていたものの、結果としてAの下着姿を撮影することはできずに未遂で終わったと考えられます。
性的姿態等撮影罪は未遂でも処罰される旨が規定されているため、Aは性的姿態等撮影未遂罪に問われているということになります。
<性的姿態等撮影未遂事件を起こしたら弁護士へ>
性的姿態等撮影未遂罪の罰則は3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金刑です。
これらの罰則を免れるためには、不起訴処分を獲得する必要があります。
性的姿態等撮影未遂罪で不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を成立させることが重要なポイントになります。
ただ、性的姿態等撮影未遂事件のような性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖や怒り、処罰感情が強いことが多く、当事者間での示談はスムーズに進まないことがほとんどです。
被害者との示談をスムーズに成立させて不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めるため、当事者間での示談交渉よりも成立する可能性がグッと高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で被害者との示談を成立させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~
女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性を逮捕~千葉県木更津市で起きた児童買春事件~
今回は、千葉県内に住む女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして会社員男性が逮捕された児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警木更津署は13日までに、児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで静岡県在住の会社員男性A(47)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は昨年9月17日、東京都内のホテルで千葉県内に住む10代の女子中学生Vが18歳未満と知りながら、現金を渡してみだらな行為をした疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
(※2/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉の女子中学生に現金渡しみだらな行為 児童買春の疑い、静岡の47歳会社役員を逮捕 都内のホテル」記事の一部を変更して引用しています。)
<児童買春とは>
児童買春に関する規定は、児童買春・児童ポルノ禁止法(正式名称:児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律)第4条で以下のように規定されています。
児童買春をした者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処する。
そもそも、「児童買春」とは、簡単に説明すると「18歳未満の者(児童)に対して、金銭や物等を渡したり渡すことを約束したりして、わいせつな行為をする」ことを指します。
児童買春の定義については、児童買春・児童ポルノ禁止法第2条で以下のように規定されています。
この法律において「児童」とは、十八歳に満たない者をいう。
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(略)をすることをいう。
一 児童
二 児童に対する性交等の周旋をした者
三 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、児童を現に監護するものをいう。以下同じ。)又は児童をその支配下に置いている者
(第3項省略)
今回の事例で考えると、Aは女子中学生であるVに対して現金を渡し、みだらな行為をしたとされています。
AはVが18未満の児童であることを知っていた上で、現金を渡し(=対償を供与)、みだらな行為(=性交等)をしたため、児童買春に該当し、児童買春・児童ポルノ禁止法違反で逮捕されたと考えられます。
<児童買春・児童ポルノ禁止法で逮捕されたら弁護士へ>
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金の範囲内で処罰されることになります。
また、今回のAのように逮捕される可能性も十分にあり、逮捕後も勾留が決定されれば最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。
児童買春・児童ポルノ禁止法違反で起訴を免れて不起訴処分を獲得するには、被害者との示談を締結させることが重要なポイントになります。
児童買春による児童買春・児童ポルノ禁止法違反の被害者は18歳未満の児童なので、正確には法定代理人である両親と示談交渉を行うことになります。
ただ、性犯罪に関する事件は、被害者の加害者に対する恐怖や処罰感情が強い傾向が多く、児童買春・児童ポルノ禁止法違反の場合だと被害者児童の両親が強い処罰感情を持っていることが多いため、当事者間での示談交渉は極めて難しいです。
なので、児童買春・児童ポルノ禁止法違反事件を起こして被害者と示談を締結させたいという場合は、刑事事件に強い専門の弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を締結させて不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で刑事事件を起こしてしまったという方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。
入浴施設内の男湯で男性に対してわいせつな行為をした疑いで男性を逮捕~千葉県柏市で起きた不同意性交等事件~
入浴施設内の男湯で男性に対してわいせつな行為をした疑いで男性を逮捕~千葉県柏市で起きた不同意性交等事件~
今回は、千葉県柏市にある入浴施設内の男湯で男性に対してわいせつな行為をしたとして男性が不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警柏署は15日、不同意性交の疑いで市川市在住の男性A(35)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は14日、柏市内の入浴施設の男湯で、県内に住む20代男性Vにわいせつな行為をした疑いです。
同署によると、2人に面識はないとのことでした。
Aは「性的欲求を満たすためにやってしまった」と容疑を認めているとのことです。
(※1/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男湯で20代男性にわいせつ 不同意性交の疑いで35歳男を逮捕「性的欲求を満たすため」 千葉・柏署」記事の一部を変更して引用しています。)
<不同意性交等罪とは>
不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。
前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。
3 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
条文に記載されている「前条第1項各号に掲げる行為」とは、刑法第176条の不同意わいせつ罪で規定されている以下の行為を指します。
①暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
②心身の障害を生じさせること又はそれがあること
③アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
⑤同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
⑦虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること
上記8つの行為やこれらに類する行為によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、困難な状態にあることに乗じたりして、性交等をすることで、不同意性交等罪が成立します。
簡単に説明すると、相手の同意を得ていない状態で性交等をすることで不同意性交等罪が成立するということです。
今回の事例で考えると、AはVに対して「わいせつな行為」をしたとされています。
「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為」と定義されています。
つまり、AはVに対して上記に該当するような行為を行い、さらにVの同意を得ていなかったため、不同意性交等罪で逮捕されたと考えられます。
<不同意性交等罪で逮捕されたら弁護士へ>
不同意性交等罪の罰則は「5年以上の有期拘禁刑」です。
拘禁刑とは、従来の刑法の刑罰で規定されていた懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰を指し、有期拘禁刑であれば1月以上20年以下の範囲となります。
つまり、不同意性交等罪による刑事事件を起こして起訴されると、公判請求となり刑事裁判が開かれ、5年以上20年以下の拘禁刑を言い渡される可能性があるということです。
不同意性交等罪のような性犯罪において、起訴を免れて不起訴処分を獲得したり少しでも軽い量刑を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、性犯罪の被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いことが多く、当事者同士での示談交渉で示談が成立する可能性は極めて低いです。
不同意性交等事件を起こしてしまい、被害者と示談をしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談を成立させた実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で不同意性交事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
居酒屋で女性にわいせつな行為をした男性を逮捕〜千葉県香取市で起きた強制わいせつ事件〜
今回は、居酒屋の個室で女性に対しキスなどのわいせつな行為をしたとして男性が逮捕された強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
香取署は15日、強制わいせつの疑いで千葉県成田市在住の男性A(49)を逮捕しました。
逮捕容疑は昨年9月23日、香取市の居酒屋の個室内で、20代の女性Vにキスをするなどわいせつな行為をした疑いです。
同署によるとAは容疑を否認しているとのことです。
2人は面識があり、同10月6日にVが来署して相談し発覚しました。
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「20代女性にキス 強制わいせつ容疑で会社役員の49歳男を逮捕 千葉・香取署」の記事を一部変更して引用しています。)
<不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪?>
今回、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
強制わいせつ罪は、令和5年7月に施行された改正刑法で名称が「不同意わいせつ罪」に変わりました。
名称だけでなく、適用される範囲や処罰内容についても大きく変更されています。
現在施行されている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
Aは改正刑法後に逮捕されているのに、なぜ不同意わいせつ罪ではなく改正前の強制わいせつ罪で逮捕されているのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。
確かに、逮捕されたのは改正刑法が施行された後ですが、AがVに対してわいせつな行為を行ったのは改正刑法の施行前です。
刑法には「遡及処罰の禁止」という原則があり、新しい刑法が施行された際に、過去に遡って新しい刑法を適用して処罰することはできません。
つまり、AのVに対する行為が不同意わいせつ罪に該当する場合であっても、行った当時に施行されていなければ適用して処罰することができないということです。
ただ、Aの犯行当時は強制わいせつ罪が適用されたため、Aには不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪が適用されたということです。
<強制わいせつ罪で逮捕されてしまったら>
改正刑法が施行され、強制わいせつ罪がなくなった現在でも、改正前に犯行を行っていたことが発覚すれば、強制わいせつ罪が適用される可能性は十分にあります。
また、強制わいせつ罪は逮捕される可能性や逮捕後も引き続き身柄が拘束される勾留手続きがなされる可能性も高いです。
強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑がなく、6月以上10年以下の懲役と規定されています。
罰金刑がないため、起訴されると裁判が開かれることになり、上記の範囲で処罰を下される可能性が高いです。
勾留となれば最大20日間身柄が拘束されることになり、起訴となれば懲役刑が言い渡される可能性があることはもちろん、前科がつくことになります。
強制わいせつ事件において不起訴処分を獲得する可能性を上げるためには、被害者と示談を締結することが重要になります。
ただ、強制わいせつ罪のような性犯罪事件の被害者は精神的に大きなダメージを負うことも多く、加害者への処罰感情や恐怖心が強いことから、示談を締結することは難しいです。
なので、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、代理人として被害者と示談交渉を進めてもらうようにすることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件はもちろん、様々な性犯罪事件の刑事弁護を担当して被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)で24時間365日受付中なので、千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
女性の自宅に侵入して抱きついたとして男性を再逮捕~千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件~
今回は、千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警匝瑳署は13日までに、住居侵入と不同意わいせつの疑いで千葉県山武郡在住の男性A(78)を再逮捕しました。
再逮捕容疑は9月21日夕、女性V(20代)の自宅に侵入し、Vを抱きしめるわいせつ行為をした疑いです。
同署によると、Aは容疑を一部否認しているとのことです。
2人に面識はなく、Vの母親が「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」と110番通報し、防犯カメラの捜査などでAが浮上しました。
(※11/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「母親「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」通報 20代女性の自宅に侵入、わいせつ行為 容疑で78歳の男逮捕 千葉・匝瑳署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われている罪>
今回の事例では、Aは住居侵入罪と不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
それぞれの罪が成立する要件や処罰内容について、詳しく見ていきましょう。
<住居侵入罪とは>
住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
条文前段で住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)が規定されていて、条文後段で不退去罪が規定されています。
住居侵入罪は、正当な理由もなく人の住居に侵入した場合に成立します。
住居内や建物内はもちろん、庭や共有スペースなどの付属地に正当な理由なく侵入した場合でも、住居侵入罪は成立します。
住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
<不同意わいせつ罪とは>
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
(第2項、第3項省略)
不同意わいせつ罪は、条文内で規定されている8つの行為やそれらに類する行為などによって、相手(被害者)が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、この状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。
不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰される可能性があります。
拘禁刑とは、令和5年に施行された改正刑法で創設された刑罰を指し、従来の懲役刑と禁固刑を統合した自由刑です。
<住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしたら弁護士へ>
今回の事例のように、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こすと逮捕される可能性は非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるおそれもあります。
長期的に身柄を拘束されると、勤務している職場を解雇されてしまったり収入が途絶えて家族に迷惑をかけてしまったりといった不利益が生じるかもしれません。
また、通常の刑事事件において被害者がいる場合、被害者と示談を締結することで早期釈放や不起訴処分の獲得を実現できる可能性が高まりますが、住居侵入罪や不同意わいせつ罪の被害者は処罰感情や加害者に対する恐怖心が強いことが多く、示談を締結することも難しいです。
そのためにも、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者の気持ちを汲み取りながら慎重に示談交渉を進めるため、当事者間で示談交渉を行うよりも示談を締結できる可能性が高まります。
他にも、早期釈放や不起訴処分の獲得を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になってしまった場合に少しでも軽い判決を獲得するための弁護活動に尽力します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で住居侵入、不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたしますので、ご予約・ご相談の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
路上で女性の口をふさいで脅迫した男性を逮捕~千葉県野田市内で起きた不同意わいせつ未遂事件~
今回は、路上で女性の口をふさいで脅迫してわいせつな行為をしようとした疑いで男性が逮捕された不同意わいせつ未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。
<事案概要>
野田署は18日、不同意わいせつ未遂の疑いで埼玉県越谷市在住の男性A(39)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は8月29日午前0時5分ごろ、野田市内の路上を歩いていた千葉県内在住の女性V(20代)に後ろから徒歩で近づき、口をふさぎ腹部を押さえつけて「騒いだら殺すぞ」と脅迫し、わいせつ行為をしようとした疑いです。
同署によると、Vが叫んで抵抗したためAは逃走したとのことです。
2人に面識はなく、Vが同日中に同署の交番を訪れ通報。
防犯カメラの映像などからAを特定しました。
取調べに対し、Aは「声をかけたが体には触れていない」と容疑を否認しているようです。
(※10/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「騒いだら殺すぞ」路上で20代女性の口ふさぎ、腹部押さえつけ脅す 不同意わいせつ未遂の疑いで男逮捕 千葉・野田」記事の一部を変更して引用しています。)
<不同意わいせつ未遂罪とは>
今回、Aは不同意わいせつ未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意わいせつ未遂罪については、刑法第176条と第180条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 (省略)
3 (省略)
第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。
まず、不同意わいせつ罪は、条文で列挙されている8個の行為やこれらに類する行為などによって、同意しない意思を形成したり、同意しない意思を表明したりすることが困難な状態にさせる若しくは、相手(被害者)がその状態になっていることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。
今回の事例で考えると、AはVの口をふさぎ「騒いだら殺すぞ」と脅しているため、刑法第176条で掲げられている「暴行若しくは脅迫を用いること」に該当しています。
ただ、Vが抵抗したことで、AはVに対してわいせつな行為をする前に逃走しているため、わいせつな行為をしていません。
ただ、刑法第180条で不同意わいせつ罪の未遂も処罰される規定がされているため、今回のAの行為は不同意わいせつ未遂罪が成立する可能性が高いということになります。
<不同意わいせつ未遂罪で逮捕された後の流れ>
不同意わいせつ未遂罪は、今回のAのように逮捕される可能性が高いです。
逮捕されると被疑者として扱われ、まずは警察から取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか検察庁に送る(送致)か判断します。
送致されると、次は検察官が被疑者を釈放するか引き続き身柄を拘束するか判断し、身柄拘束の必要があると判断されれば、送致後24時間以内に裁判所に勾留請求がされ、勾留請求をうけた裁判所が最終的に被疑者を勾留するかどうかの決定を行います。
勾留が決定されれば、10日間追加で身柄を拘束されることになり、必要があればさらに10日間の勾留延長が行われるため、最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。
勾留が決定され、長期的な身柄拘束を受けると、職場や家族にも影響が及ぶ可能性が高くなります。
ご家族が不同意わいせつ未遂罪で逮捕されてしまったけど、長期的な身柄拘束はできるだけ避けたいという場合は、弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
勾留する必要がない旨をまとめた書類を検察庁や裁判所に提出したり、弁護士から担当の検察官や裁判官に対して直接交渉を行ったりといった弁護活動に尽力してくれるので、早期釈放を実現できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ未遂罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
勾留請求を却下して早期釈放を実現させた実績も多数ありますので、ご家族が千葉県内で不同意わいせつ未遂事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
美容室で客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員の男性を逮捕~千葉市中央区内で起きた不同意わいせつ事件~
今回は、美容室に来店した客の体を触るわいせつ行為をした疑いで従業員が逮捕された不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉中央署は12日、不同意わいせつの疑いで東京都江戸川区在住の男A(42)を逮捕しました。
逮捕容疑は8月7日、千葉市中央区内にある美容室で、県内の20代女性Vの体を触るわいせつな行為をした疑いです。
同署によると、容疑者は美容室の従業員で、女性は客として来店していました。
Aは容疑を否認しています。
(※10/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「美容室で体を触るわいせつ容疑 千葉中央署、自称美容師の男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<不同意わいせつ罪とは>
今回、Aに疑いがかけられている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
不同意わいせつ罪は、上記1~8に該当する行為によって、相手(被害者)が同意しない意思を形成したり、その意思を表明したりすることが困難な状態にさせるか、その状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。
簡単に説明すると、相手が同意していないにも関わらずわいせつな行為をすることで、不同意わいせつ罪は成立するということです。
報道で詳細は記載されていませんが、今回のAの行為は、Vの同意がない状態で行われたため、Aに不同意わいせつ罪が成立したと考えられます。
不同意わいせつ罪が成立すると、6月以上10年以下の拘禁刑によって処罰されます。
<不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったら>
不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった場合、被疑者として扱われ、逮捕される可能性は十分にあります。
逮捕後に勾留される可能性もあり、勾留が決定すると最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。
また、不同意わいせつ罪の処罰規定には罰金刑がないため、検察官から起訴されると公判請求となり裁判が開かれることになります。
起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者と示談を締結することが重要なポイントになります。
被害者と示談を締結すれば、検察官が被疑者に対してこれ以上の刑事処罰を与える必要はないと判断して不起訴処分となる可能性が高まります。
ただ、当事者間での示談を締結することは難しいため、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ罪による刑事事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で不同意わいせつ罪による刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が不同意わいせつ罪で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、すでに逮捕されている場合は最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っておりますので、お困りの方はぜひご連絡ください。
会社の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで男性を逮捕~千葉市緑区内で起きた盗撮事件~
今回は、千葉市緑区内で起きた会社内の女子トイレに侵入してカメラを設置した疑いで逮捕された盗撮事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉西署は6日、建造物侵入と県迷惑防止条例違反の疑いで千葉市緑区、会社員の男A(48)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は9月13日午後11時40~50分ごろ、同市内の会社内で、女子トイレに侵入し、便器内に盗撮目的でカメラを設置した疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めているようです。
14日に会社関係者から110番通報があり発覚しました。
(10/7に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「女子トイレに侵入、便器内にカメラ設置疑い 盗撮目的で 会社員の48歳男逮捕 千葉西署」記事の一部を変更して引用しています。)
<Aに問われる罪>
今回の事例では、Aは建造物侵入罪と千葉県が定める迷惑防止条例違反の疑いで逮捕されています。
Aが盗撮目的で女子トイレの便器内にカメラを設置した行為は、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける紡織的不良行為等の防止に関する条例)第3条2項に違反する可能性が高いです。
2 何人も、女性に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゅう恥させ、または女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。
盗撮による迷惑防止条例違反が成立した場合の処罰内容は、同条例第13条で以下のように規定されています。
第3条第2項又は第11条の規定のいずれかに違反した者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
また、Aは目的である盗撮を遂行するための手段として、会社内の女子トイレに侵入しています。
男性であるAが、正当な理由もなく会社内の女子トイレの侵入する行為については、会社の管理者の意思に反していると考えられるため、刑法第130条前段で規定されている建造物侵入罪に該当する可能性が高いです。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
以上のことから、Aは千葉県迷惑防止条例違反と建造物侵入罪に問われる可能性が高く、実際に千葉西警察署も上記の罪で逮捕しています。
<盗撮事件における刑事弁護活動>
盗撮事件を起こした場合、被害者と示談を締結することが、不起訴処分を獲得する上で重要なポイントになります。
また、被害者と示談を締結する際に、示談書に宥恕条項(被害者から加害者に対して刑事処罰を求めない旨が記載された文言)を取り付けることができれば、不起訴処分を獲得できる可能性はさらに高まります。
ただ、盗撮事件の被害者は、加害者に対する処罰感情が強いケースが多く、当事者間での示談交渉は困難を極める可能性が高いです。
なので、盗撮事件を起こしてしまい、被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として被害者との示談交渉を進めることで、当事者間で示談交渉を行うよりも示談が締結できる可能性は高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、盗撮事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で盗撮事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務千葉支部までご相談ください。
ご相談のご予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。
女子中学生にわいせつな行為をして怪我を負わせた男子高校生を逮捕~千葉市在住の少年が起こした強制わいせつ等致傷事件~
今回は、千葉県千葉市在住の少年が逮捕された強制わいせつ等致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
今年7月、千葉市に住む男子高校生が、大阪府内で女子中学生Vにわいせつな行為をしたうえ、けがをさせたなどとして逮捕されました。
強制わいせつ致傷などの疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む少年A(16)です。
警察によりますと、Aは、7月上旬、通学途中のVに後ろから抱き着き、体を触るなどのわいせつな行為をした疑いや、同じころに集合住宅の通路で別の女子高校生の体を触るなどした疑いが持たれています。
Vは、抱き着かれたあと、近くの公園に連れ込まれていましたが、その際、すり傷などのケガをしました。
警察では、防犯カメラの映像や、Aが使っていた自転車から関与が浮上したということです。
(9/25に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男子高校生を逮捕 女子中学生に抱き着き体触るなどした疑い「家出中で一度女の子を触りたかった」」記事の一部を変更して引用しています。)
<強制わいせつ等致傷罪とは>
強制わいせつ等致傷罪とは、令和5年7月に施行された改正刑法によって名称が「不同意わいせつ等致傷罪」に変更されています。
ただ、今回の事件では改正前の強制わいせつ等致傷罪が適用されているため、事件が起きた時点では、まだ改正刑法が施行されていなかったと考えられます。
強制わいせつ等致傷罪(現:不同意わいせつ等致死傷罪)については、刑法第181条で以下のように規定されています。
第百七十六条若しくは第百七十九条第一項の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯し,よって人を死傷させた者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
条文に記載されている刑法第176条は不同意わいせつ罪、第179条第1項は監護者わいせつ罪を指しています。
ただ、不同意わいせつ罪は改正後に新しく施行されたものなので、今回の事例のような改正前の強制わいせつ致傷罪は、強制わいせつ罪(旧刑法第176条)、準強制わいせつ罪(旧刑法第178条1項)、監護者わいせつ罪またはこれらの罪の未遂罪を犯し、相手に傷害(怪我)を負わせた場合に成立します。
今回の事例では、AはVに抱き着いた後に近くの公園に連れ込もうとし、その際にVは怪我を負っているため、「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という旧刑法の強制わいせつ罪に該当し、怪我を負っていることから強制わいせつ等致傷罪で逮捕されたと考えられます。
<少年事件だと刑事事件の手続きが変わる?>
今回のように、刑事事件を起こした人が20未満の少年であれば、少年事件として扱われ、成人が刑事事件を起こした場合の手続きと少し異なります。
少年が刑事事件を起こすと、全て家庭裁判所に送致される「全件送致主義」が採られています。
その後、家庭裁判所の調査員が少年について調査して処分を判断しますが、事件によっては、検察に事件を戻して(逆送)成人と同様の手続きをとって刑事処罰を与えられることもあります。
今回のような強制わいせつ致傷事件は、逆送対象となる可能性もある重大な事件です。
逆送や長期的な身柄拘束を免れる可能性を高めるためにも、お子様がわいせつ致傷事件を起こしてしまったら、早急に弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な少年事件の弁護・付添人活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で、お子様がわいせつ致傷事件で逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
すでに逮捕されてしまっている場合は、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内していますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)よりお電話をお待ちしております。
痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~
痴漢は迷惑防止条例違反?不同意わいせつ罪?~松戸市内での痴漢事件~
電車内や路上で起きる痴漢は、迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらが該当するのでしょうか?
結論から言うと、痴漢は迷惑防止条例違反と不同意わいせつ罪のどちらも成立する可能性があります。
今回は、千葉県松戸市で起きた痴漢事件をもとに、痴漢で迷惑防止条例違反が成立する場合と不同意わいせつ罪が成立する場合の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
水産庁に勤める24歳の男が女性のあとをつけ、尻を触ったとして警察に逮捕されました。
逮捕されたのは千葉県松戸市に住む水産庁の職員A(24)で今年4月、松戸市にあるJR北小金駅前の路上で、会社員の女性V(23)の尻を触った疑いがもたれています。
警察によりますと、AとVに面識はなく、北小金駅からVのあとをつける様子が防犯カメラに写っていたということです。
Vは帰宅途中で、犯行直後にVから相談を受けた母親が警察に通報し、事件が発覚しました。
取り調べに対し、Aは「酔っ払って触ってしまった」と容疑を認めているということです。
(※9/6(水)に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「水産庁職員の24歳男を痴漢容疑で逮捕 女性のあとをつけ尻を触ったか 千葉・松戸市」の記事を一部変更して引用しています。)
<痴漢で成立する罪>
痴漢をした場合に成立する可能性がある罪は、都道府県が定める迷惑行為防止条例違反や不同意わいせつ罪が挙げられます。
今回の事例におけるAは、千葉県が定める迷惑行為防止条例違反の疑いで逮捕されました。
それでは、痴漢をした場合に成立する可能性がある2つの罪について、どのような違いがあるのか見ていきましょう。
<痴漢で迷惑防止条例違反が成立するケース>
迷惑防止条例違反が成立する痴漢は、比較的痴漢行為が軽微なケースです。
例えば、衣服の上から、女性の臀部や胸を触ったり自分の陰部を押し付けるような痴漢行為が挙げられます。
そもそも、迷惑防止条例とは、各都道府県ごとに定められている条例で、迷惑防止条例の正式名称や処罰対象となる行為、処罰内容は都道府県によって異なります。
例として、千葉県が定める迷惑防止条例(正式名称:公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例)では、痴漢行為について以下のように規定されています。
何人も、みだりに、人を著しく羞恥させ、又は人に不安を覚えさせるような行為であつて、次の各号に掲げるものをしてはならない。
第1号 次のいずれかに掲げる場所又は乗物において、人の通常衣服で隠されている下着又は身体を、写真機その他の機器(衣服を透かした状態を撮影することができるものを含む。以下「写真機等」という。)を用いて撮影し、又は撮影する目的で写真機等を差し向け、若しくは設置すること。
イ 浴場、更衣室、便所その他の人が通常衣服の全部又は一部を着けない状態でい る場所及び住居
ロ 公共の場所(イの場所を除く。)又は公共の乗物
ハ 学校、事務所その他の不特定若しくは多数の者が利用し、若しくは出入りすることができる場所(イ及びロの場所を除く。)又はタクシーその他の不特定若しくは多数の者が利用することができる乗物(ロの乗物を除く。)
第2号 公共の場所又は公共の乗物において、人の胸部、臀部、陰部、大腿部その他の身体の一部に直接又は衣服その他の身に着ける物の上から触れること。
第3号 前各号に掲げるもののほか、人に対し、公共の場所又は公共の乗物において、卑わいな言動をすること。
今回の事例で考えると、Aは路上でVの臀部を服の上から触っているため、上記条例の第2号に該当しています。
<痴漢で不同意わいせつ罪が成立するケース>
不同意わいせつ罪が成立する痴漢は、迷惑防止条例が適用される痴漢よりも悪質なケースです。
例えば、服の中に手を入れて女性の臀部や胸を触ったり、自分の陰部を直接触らせるような痴漢行為が挙げられます。
不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、六月以上十年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。
2 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。
3 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。
不同意わいせつ罪は、令和5年7月13日から施行された改正刑法で、従来の強制わいせつ罪が変更された罪です。
従来の強制わいせつ罪よりも成立する範囲が拡大されたり、より具体的な行為内容が記載されています。
<痴漢事件を起こしたら弁護士へ>
痴漢によって、迷惑防止条例違反が成立しても不同意わいせつ罪が成立しても刑事事件としては変わりありません。
逮捕されてしまった場合は、そのまま身柄が検察庁に送致され、勾留の必要があると検察官に判断された場合は、最大20日間身体拘束されてしまう可能性があります。
また、検察官が起訴を決定した時点で前科が付いてしまうため、今後の人生に影響を与えないためにも不起訴処分を獲得することが重要になります。
痴漢による刑事事件で不起訴処分を獲得する可能性を高めるためには、被害者と示談を締結することがポイントになります。
ただ、痴漢などの性犯罪事件では、被害者の加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いことが多く、当事者間で示談を進めようとすると困難を極めます。
なので、痴漢による刑事事件を起こしてしまって被害者と示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人となり、被害者とスムーズな示談交渉を進めるので、当事者間での示談交渉よりも、示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、痴漢事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者と示談を締結し、不起訴処分を獲得した実績を多く持つ刑事事件に特化した法律事務所です。
千葉県で痴漢事件を起こしてしまったという方や、ご家族が痴漢の疑いで逮捕されてしまったという方は、まずは24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご相談ください。
« Older Entries