Archive for the ‘刑事事件’ Category
無免許運転で過失運転致傷罪
無免許運転で過失運転致傷罪
Aさんは、飲酒運転が発覚し、90日間の免許停止処分(いわゆる免停)を受けました。
ある日、Aさんは寝坊をしてしまい、車を使わなければ仕事に間に合わないという状況下になりました。
そこで、「どうせ15分程度だしばれなきゃいいや」と思い、免停の期間中であるにもかかわらず車に使いました。
そうしたところ、千葉県我孫子市の交差点において、左折の際に巻き込み確認を怠りバイクに乗ったVさんと接触してしまいました。
その後、通報により警察が駆けつけ、Aさんは無免許過失運転致傷罪の疑いで我孫子警察署へ連行されることになりました。
(フィクションです。)
【無免許運転について】
運転免許を取得することなく自動車や原付を運転すると、道路交通法が定める無免許運転の禁止に反することになります。
このことは一般的によく知られているかと思います。
ですが、免停、すなわち運転免許が停止されている期間に運転しても無免許運転に当たるということはご存知でしょうか。
無免許運転の禁止を定めた道路交通法64条1項は、以下のように記載しています。
第六十四条(一部省略)
何人も、…公安委員会の運転免許を受けないで(…運転免許の効力が停止されている場合を含む。)、自動車又は原動機付自転車を運転してはならない。
このように、いわゆる免停の際に自動車等を運転しても無免許運転に当たることが明記されています。
そのため、上記事例のAさんも無免許運転を行ったということになります。
【無免許運転での人身事故】
無免許運転を行った場合、道路交通法の規定により3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。
更に、無免許運転をして人身事故を起こした場合、人身事故単体での罪(たとえば過失運転致傷罪)の刑が加重されてしまいます。
たとえば、人身事故の大半に適用される過失運転致死傷罪の法定刑は、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金とされています。
これに無免許運転が加わると、無免許過失運転致死傷罪として法定刑が10年以下の懲役になるのです。
【無免許過失運転致死傷罪の弁護活動】
先ほど見たように、無免許過失運転致死傷罪の法定刑は重いものです。
それだけに、弁護士に事件を依頼してきちんと対応すれば、目に見えて刑罰の見込みが変わる可能性があります。
いくら弁護士とはいえ、事故の存在をなかったことにしたり、事実関係を被疑者・被告人に有利に捻じ曲げたりすることは当然できません。
弁護士の強みは、刑事事件に不慣れな被疑者・被告人が対応を誤るのを防いだり、事故後に示談をするなどして被疑者・被告人に有利な事情を作り出したりする点にあるのです。
上記事例を例にすると、弁護士の活動としては、①取調べ対応の伝授、①被害者との示談交渉、②裁判に向けた情状弁護の準備、などが考えられます。
たとえ無免許過失運転致死傷罪で起訴されても、これらの活動により刑の減軽や執行猶予に至る可能性は十分あるでしょう。
以上のような弁護士の活動は、相談を受けたタイミングが早ければ早いほど充実したものになります。
たとえば、事故後すぐに相談を受けた場合と、事件の捜査が終わって起訴されてから相談を受けた場合とでは、時間の余裕が全く異なります。
ですので、事件・事故が起きたら一日でも早く弁護士に相談するこということを心掛けておいてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、無免許運転で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動も真摯に行います。
ご家族などが無免許過失運転致傷罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
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公然わいせつ罪で釈放
公然わいせつ罪で釈放
ドライブが趣味であるAさんは、普段から自動車で日本各地へ行き、そこでの特産品や景色を楽しんでいました。
ある日、Aさんは千葉県茂原市にあるパチンコ屋に車を停め、車内で自慰行為に及びました。
すると、偶然駐車場にいた女性Vさんと目が合ってしまい、警察に通報されてしまいました。
その後、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで茂原警察署に逮捕されたことから、逮捕の知らせを受けたAさんの妻が弁護士に初回接見を依頼しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留阻止によりAさんの釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、「公然と」「わいせつな行為」を行った場合に成立する可能性がある罪です。
法定刑は、①6か月以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
③は1日以上30日未満の拘置であり、④は1000円以上1万円未満の金銭の納付です。
まず、「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態で、という意味とされています。
強制わいせつ罪や強制性交等罪と異なり、社会全体に害を与えると考えられていることから、こうした要件が定められています。
不特定または多数人が実際に認識したかどうかではなく、認識することができたかどうかが重要です。
ですので、たとえ上記事例における目撃者がVさんのみであったとしても、そのことから直ちに公然わいせつ罪の成立が否定されるわけではありません。
次に、「わいせつな行為」とは、裁判例では「いたずらに性欲を興奮または刺激させ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、もって善良な性的道義観念に反する行為」とされています。
上記事例のような自慰行為は、基本的に「わいせつな行為」に当たると考えてよいでしょう。
ちなみに、他人に無理やりキスをすると強制わいせつ罪に当たる可能性がありますが、公然わいせつ罪に当たるわけではないと考えられています。
その理由は、公の場におけるキスが、社会から見てわいせつな行為と評価できるほどのものではないためと説明されます。
【留置場所という観点から見た釈放の重要性】
逮捕が行われると2~3日、勾留が行われると更に10日から20日もの間身体が拘束されることになります。
この間、被疑者であれば当然に身動きが取れなくなりますし、その周囲の者は勾留決定まで(接見禁止決定が出ればそれ以降も)被疑者と接触できなくなります。
以上の点から、言うまでもなく釈放はいち早く実現すべきだと言えます。
特に、公然わいせつ罪のようにさほど重くない罪であれば猶更です。
勾留決定後に可能となる面会は、平日のみで1日あたり数十分などの制限はあります(警察署によります)が、その制限に抵触しなければ自由に行えます。
ですが、たとえ接見禁止とならずに面会が自由だったとしても、事実上頻繁な面会が困難になる場合があります。
それは、被疑者が住所地やその近辺から離れた場所で逮捕された場合です。
日本各地に存在する警察署は、それぞれ市や区などの単位で管轄が存在します。
各警察署は管轄下における事件の捜査および留置を行うのが原則であるため、住所地に関係なく罪を犯した場所で拘束されてしまうのです。
こうした観点からも、やはり釈放というのは重要になってきます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、逮捕された方の釈放を目指してあらゆる策を講じます。
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痴漢事件で私選弁護
痴漢事件で私選弁護
Aさんは、深夜に千葉県習志野市内の人気のない道を歩いていたところ、目の前に20代から30代と思しき雰囲気の女性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、Aさんは痴漢をしようと思い立ち、背後からAさんのお尻を撫でてすぐ逃げることにしました。
Aさんは足早にVさんに近づき、計画どおりにVさんのお尻を触ってその場を立ち去ろうとしましたが、つまずいて転んでしまいVさんに腕を掴まれました。
観念したAさんは、Vさんに連れられて習志野警察署へ行き、痴漢の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、私選弁護のメリットを尋ねられました。
(フィクションです。)
【痴漢は何罪に当たるか】
一般的に、痴漢とは他人に対して行ういかがわしい行為全般、あるいはそのような行為を行う者を指す言葉です。
痴漢を行った場合に成立しうる罪としては、①いわゆる迷惑防止条例違反と②強制わいせつ罪が主なものとして挙げられます。
①千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等に関する条例(迷惑防止条例)違反
「何人も、女子に対し、公共の場所又は公共の乗物において、女子を著しくしゆう恥させ、又は女子に不安を覚えさせるような卑わいな言動をしてはならない。男子に対するこれらの行為も、同様とする。」
一般的に「痴漢」と呼ばれる行為は、上記「卑わいな言動」に当たると考えられています。
そのため、公の場において痴漢に及んだ場合、迷惑防止条例違反として罰則が科されるおそれがあります。
罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
②強制わいせつ罪
痴漢の内容が悪質なものだった場合、迷惑防止条例違反ではなく強制わいせつ罪に当たる余地があります。
強制わいせつ罪は、暴行または脅迫を手段としてわいせつな行為(胸を揉む、膣に指を入れる、無理やりキスをする、など)を行った場合に成立しうる罪です。
「暴行」は殴る蹴るといった一般的な暴行より広い概念であるため、場合によっては痴漢行為自体が暴行を含むとされる余地もあります。
また、13歳未満の者が対象であれば、わいせつな行為のみで強制わいせつ罪に当たります。
強制わいせつ罪の法定刑6か月以上10年以下の懲役であるため、迷惑防止条例違反とは一線を画すと言えるでしょう。
【国選弁護のメリット】
刑事事件における弁護士は「弁護人」となりますが、これには私選弁護と国選弁護の2種類が存在します。
私選弁護とは、被疑者・被告人またはその家族などが、各弁護士と直接委任契約を結ぶ形式です。
これに対し、国選弁護とは、一定の条件下において国が弁護士を付する形式です。
私選弁護と異なり、国選弁護は弁護士費用の負担が掛からないか、掛かったとしても基本的には私選弁護よりも安いです。
ですが、国選弁護には種々の制約があり、私選弁護と異なり弁護士としての力を発揮できない場合があります。
まず、国選弁護の恩恵を受けられるのは、①長期の身体拘束である勾留がなされている間か、②起訴されて裁判を行うことが決定した後です。
ですので、勾留前から迅速に活動したり、裁判を行うことが決定する前に不起訴にしてもらったりするのが叶わなくなります。
また、国選弁護は名簿に登録された者の中から裁判所が選択することになるため、私選弁護のように気に入った弁護士を指名することはできません。
国選弁護を行っている弁護士全員が刑事事件に慣れているわけではなく、実際のところ国選弁護に対する不満を持たれる方も少なからずいらっしゃいます。
以上のように、私選弁護と国選弁護とでは、弁護活動の幅に大きな違いがあると言えます。
費用面での懸念はあるかと思いますが、迷う程度であればぜひ私選弁護の依頼をご検討ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、私選弁護の名に恥じない熱心な弁護活動を行います。
痴漢事件を起こしてしまったら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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児童買春で保釈請求
児童買春で保釈請求
Aさんは、インターネットの掲示板で援助交際の希望と思しき書き込みを見つけては、書き込みをした児童と連絡を取って性行為に及んでいました。
性行為に際して、Aさんは児童に対して1万円から2万円の金銭を渡していました。
ある日、行為を終えたAさんがVさん(17歳)と千葉県我孫子市内を歩いていたところ、警察官から職務質問を受けました。
これにより児童買春の事実が明らかとなり、Aさんは児童買春、児童ポルノ禁止法違反の疑いで我孫子警察署に逮捕されました。
その後勾留を経て起訴されたAさんは、弁護士に保釈請求を依頼しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春は、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」(以下、「法」)において禁止されています。
法が定義する児童買春とは、児童などに対して、対償を供与し、または供与の約束をして、児童(18歳未満の者)と性交等に及ぶ行為を指します。
そして、「性交等」には、①性交とその類似行為だけでなく、②自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門または乳首)を触る行為、③②と同様の目的で、児童に自己の性器等を触らせる行為も含まれます。
上記事例では、AさんがVさんを含む複数の児童に対し、1万円から2万円の金銭を支払ったうえで性行為に及んでいます。
このような行為は児童買春に当たると考えられ、Aさんには5年以下の懲役または300万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
法定刑の重さから児童買春は重大事件と言え、逮捕される可能性も決して低くはないと考えてよいでしょう。
【保釈による釈放の可能性】
児童買春の疑いで逮捕されると、その後48時間以内に事件が検察庁に送致され、24時間以内に検察官が勾留請求をすべきか決めることになります。
検察官による勾留請求を受けて、裁判官が勾留を妥当だと判断すると、被疑者は勾留請求の日から最長20日間身柄が拘束されることになります。
そして、検察官が勾留中に起訴をすると、裁判が行われることになるとともに、被疑者は被告人となって勾留の期間が最低2か月延長されることになります。
被告人勾留は最初の2か月を経過後1か月ごとに更新することとなっており、何もしなければ身体拘束が相当程度長期に及んでしまいます。
そこで、一日でも早く被告人の身柄を解放するには、保釈という手続が重要になってきます。
保釈とは、裁判所に対して指定された金銭を預けることで、一時的に身柄を解放してもらう手続のことです。
保釈の際に預けた金銭は、被告人が逃亡や証拠隠滅などを図った場合に没収されるおそれのあるものです。
そのため、金銭を無駄にしてまで逃亡などを図る可能性は低いだろうと考えられる結果、比較的容易に釈放が認められるのです。
また、起訴前の身柄解放活動と異なり、請求に回数制限がない点も魅力的です。
これにより、たとえば起訴直後に保釈請求が却下された場合において、裁判の終了間際に証拠隠滅のおそれがないとして再び保釈請求をするのが可能となっています。
児童買春は重大な事件ですが、保釈による釈放が認められるケースはよく見られます。
一日でも早い釈放を実現するなら、ぜひ弁護士に保釈請求を依頼してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、釈放の実現に向けて保釈請求をはじめとする様々な活動に取り組みます。
ご家族などが児童買春の疑いで逮捕されたら、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所(0120-631-881)にお電話ください。
刑事事件・少年事件専門の法律事務所として、迅速な初回接見により釈放実現のためのプランを入念に検討いたします。
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収賄罪と告発
収賄罪と告発
千葉県流山市の小学校に務めるAさんは、5年生のクラスの担任を受け持っており、日頃から熱心に生徒と向き合っていました。
Aさんのクラスには算数が苦手なBさんがおり、Aさんは放課後Bさんに対して個人的に算数を教えていました。
ある日、AさんはBさんの両親から「いつもBがお世話になっているみたいで」とハムの詰め合わせを渡されました。
そうしたことが数回あり、Aさんはふと自身の行為が収賄罪に当たらないかと思いました。
不安になったAさんは、弁護士のもとを訪ねて収賄罪と告発について説明を受けました。
(フィクションです。)
【収賄罪について】
収賄罪は、特に政治家の汚職事件で頻繁に目にする犯罪ではないかと思います。
収賄罪にはいくつか種類がありますが、以下では①単純収賄罪、②受託収賄罪、③加重収賄罪の3つについて説明します。
①単純収賄罪
単純収賄罪は、公務員が、その職務に関して、賄賂を受け取ったり、賄賂を受け取る要求や約束をしたりした場合に成立する可能性のある罪です。
実際に賄賂を受け取るだけでなく、その要求や約束まで含まれる点に注意が必要です。
収賄罪の基本類型と言えるものであり、法定刑も5年以下の懲役と後述のものより軽いです。
②受託収賄罪
受託収賄罪は、①で挙げた賄賂の受け取りなどに際して、特定の職務行為をするよう、あるいはしないよう依頼された場合に成立する可能性のある罪です。
特定の職務行為について依頼を受ける点でより重大であり、法定刑も7年以下の懲役と単純収賄罪より重くなっています。
③加重収賄罪
加重収賄罪は、上で見た単純収賄罪または受託収賄罪を犯したうえで、不当な行為をしたり相当な行為をしなかったりした場合に成立する可能性のある罪です。
実際に作為または不作為に及んでいる点で特に悪質であり、法定刑は1年以上の有期懲役(上限20年)と受託収賄罪より更に重くなっています。
各収賄罪の概要は以上のとおりですが、その成立を認めるには、受け取るものが「賄賂」に当たると言えなければなりません。
ここで言う「賄賂」とは、有形・無形を問わず、公務員の職務執行の対価として供与される一切の利益を指すと考えられています。
裁判例の中には、社交的儀礼の範囲内に収まっているものについて、「賄賂」に当たらないとして収賄罪の成立を否定したものがあります。
上記事例についても、そうした理由で収賄罪は成立しない可能性はありうるでしょう。
【刑事事件における告発の意味】
刑事事件においては、犯罪事実を捜査機関に申告するものとして、主に告訴と告発の2種類があります。
以下では、収賄罪に関して特に多いと考えられる告発について説明します。
告発とは、犯罪の被害者(一定の範囲の親族を含む)以外の者が、特定の犯罪事実を捜査機関に申告して処罰を求める行為です。
告訴と異なるのは、申告を行う主体が被害者以外の者である点です。
収賄罪などが関わる汚職事件においては、賄賂のやりとりをする当事者が共に得をすることが大半であり、事件が表に出にくいという特徴があります。
そもそも、被害者は賄賂を贈る者ではなく日本という国であるため、告訴というのはおよそ考えられません。
そこで、告発という手段が相対的に重要になってくるわけです。
先ほど、上記事例において収賄罪は成立しない可能性があることを指摘しました。
ただ、本当にそうなのかは裁判で徹底的に争わなければはっきりしないことが多々あります。
ですので、最終的な判断は無罪になるとしても、他の保護者が知るなどして告発され、捜査を受ける可能性は否定できないところです。
もし不安であれば、取調べ対応なども含めてぜひお近くの弁護士に一度ご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、告発を心配されている方のご相談も真摯にお聞きします。
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公然わいせつ罪で勾留阻止
公然わいせつ罪で勾留阻止
千葉県市原市に住むAさんは、軽い運動をするため近所の公園を頻繁に利用していました。
ある日の深夜、Aさんは好奇心で下半身を露出したくなり、ズボンと下着を脱いで数分程度公園内を歩き回りました。
Aさんは周囲に人がいないと思っていましたが、たまたま近くにいた男性に現場を目撃され、警察に通報されました。
その後すぐに市原警察署の警察官が駆けつけ、Aさんは公然わいせつ罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんは逮捕後に勾留されたため、弁護士が勾留決定に対する準抗告を申し立て、勾留の当否を争うことにしました。
(フィクションです。)
【公然わいせつ罪について】
公然わいせつ罪は、その名のとおり、公然とわいせつな行為を行った場合に成立する可能性のある罪です。
性犯罪である点は強制わいせつ罪や強制性交等罪と同様ですが、それらとは決定的に異なる特徴があります。
それは、公然わいせつ罪が社会的法益を害する罪である点です。
強制わいせつ罪や強制性交等罪は、性的意思決定の自由という個人的法益を害する罪だとされています。
それに対し、公然わいせつ罪は、社会秩序を乱すことで社会一般を被害者とする罪だということです。
公然わいせつ罪における「公然と」とは、不特定または多数人が認識できる状態であることを指します。
上記事例では、Aさんが深夜の公園内で下半身を露出しています。
公園での行為は「公然と」行われたものと言ってよく、なおかつ下半身の露出は「わいせつな行為」に当たります。
そうすると、Aさんには公然わいせつ罪が成立すると考えられます。
公然わいせつ罪の法定刑は、①6か月以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留、④科料のいずれかです。
拘留は1日以上30日未満身体を拘束する刑罰であり、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑に進めるための「勾留」とは異なります。
また、科料は1000円以上1万円以下の金銭を納付させる刑罰であり、刑罰ではなく軽微な交通違反などの反則金である「過料」とは異なります。
たった1字違うだけで意味が大きく異なってくるため注意が必要です。
【勾留阻止に向けた弁護活動】
他の罪と比較してみると、公然わいせつ罪はさほど重大な罪とまでは言えません。
その事実は、先ほど説明した法定刑の程度からも言えることです。
そのため、公然わいせつ罪の疑いで逮捕されてしまっても、長期の身体拘束である勾留を阻止できる可能性はあると言えます。
刑事事件において、逮捕および勾留はしばしば罪を犯したことに対する罰のように見られます。
しかし、逮捕および勾留の実際の機能は、逃亡や証拠隠滅を防止して捜査を円滑に進めるというものです。
そのため、勾留を阻止するに当たっては、逃亡や証拠隠滅のおそれが低いことをアピールするのが重要です。
ここで弁護士の存在が活きてくると言えます。
弁護士は、逮捕中の被疑者に逃亡や証拠隠滅のおそれがないことを的確に主張するために、法律や刑事事件に関する豊富な知識を適宜引き出します。
たとえば、類似の事案と比較した場合の事件の重さ、被疑者の生活状況、今後の弁護活動などが挙げられます。
弁護士の強みの一つは、そうした知識を上手くつなぎ合わせて説得的な主張を展開できる点だと言えます。
それだけでなく、法律の内容や制度の運用を把握している弁護士は、長期の勾留を阻止すべく様々な手段を講じます。
たとえば、勾留決定前に検察官や裁判官と面談することもあれば、勾留決定後に準抗告という不服申立てをすることもあります。
勾留の阻止に向けてできる限りのことをするのが弁護士の仕事なので、逮捕されたら早期に弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を持つ弁護士が、逮捕された方の勾留を阻止すべく全力を尽くします。
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不正アクセス事件で自首
不正アクセス事件で自首
千葉県勝浦市にある大学に通うAさん(20歳)は、大学の講義で提出が義務付けられているレポートが作成できず困っていました。
そこで、同じ講義を受けている学生のメールアカウントに不正アクセスし、提出済みのメールに添付されているレポートの内容を見ることにしました。
Aさんの大学では各学生にメールアカウントを割り当てていましたが、そのIDとパスワードはいずれも学籍番号から推測できるものでした。
やがてこの不正アクセスの事実が明らかになり、ついには勝浦警察署が捜査を行うことになりました。
焦ったAさんは、弁護士に自首をすべきか相談することにしました。
(フィクションです。)
【不正アクセスについて】
日本では、「不正アクセス行為の禁止等に関する法律」(不正アクセス禁止法)が不正アクセスに関する種々の規制などを定めています。
まず、不正アクセス禁止法には、規定の適用を受ける「不正アクセス行為」の具体的な定義が置かれています。
「不正アクセス行為」とは、識別符号(パスワードや指紋など)を入力したり、一定の情報や指令を与えたりして、通常は許されないコンピューターの利用をすることです。
不正アクセス禁止法は、3条において「何人も、不正アクセス行為をしてはならない」と規定しています。
この規定に違反して不正アクセス行為に及んだ場合、3年以下の懲役または100万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
上記事例では、Aさんが推測したIDとパスワードを入力し、大学が管理する各学生のメールアカウントに勝手にログインしています。
このような行為は、識別符号を入力し、本来管理者である大学か学生個人しか許されないメールアカウントの私用をするものと言えます。
そうすると、Aさんの行為は「不正アクセス行為」に当たり、不正アクセス禁止法に違反すると考えられます。
ちなみに、レポートを盗み見たことについて、レポートの内容というデータに対する窃盗罪が成立すると考える方がいらっしゃるかもしれません。
ですが、窃盗罪の対象となるのは有体物と考えられており、有体物以外で対象になるのは刑法が明文で定める電気のみです。
ですので、不正アクセス行為に加えて窃盗罪が成立するわけではないということになります。
k【刑事事件における自首の効果】
一般に、罪を犯した者が自ら警察署に行くことは自首や出頭と呼ばれます。
このうち、自首については刑法に明文の規定があります。
ここで言う「自首」とは、捜査機関に自らの犯罪事実を申告し、その処分を委ねる意思表示を指します。
自首を行った場合、その事実は刑の任意的減軽事由として考慮されます。
つまり、有罪として量刑を判断するに当たり、裁判官が裁量で刑の減軽をするかしないか選択できるということです。
刑の減軽は懲役刑や罰金刑の上限を2分の1にする効果を持つので、自首が認められることによる恩恵は大きいと言えます。
自首による刑の減軽を目指すに当たっては、ぜひとも留意しておくべき点が1つあります。
それは、事件が知られていないか、事件の被疑者が特定されていない状態でなければ、法律上の「自首」として扱われないということです。
たとえば、被疑者が誰か分かっているものの居場所が掴めないというケースでは、被疑者が特定できている以上「自首」にはならないと考えられます。
ただし、その場合であっても、自ら出頭することが反省の態度を示す一事情として量刑上考慮されることはあります。
以上の点も含めて、刑事事件における自首には様々な問題があります。
自首を検討されるなら、一度お近くの弁護士に相談されるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、自首に関する充実したアドバイスを行います。
不正アクセス事件で自首をお考えなら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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器物損壊罪で告訴取消し
器物損壊罪で告訴取消し
会社員のAさんは、千葉県柏市に住む上司のVさんに理不尽なことで怒鳴られて鬱憤が溜まっていました。
そこで、Vさんに嫌がらせをしようと思い、ひとまずVさんの後をつけて自宅を突き止めました。
そして、数日後の日中、周囲に人がいないのを見計らってVさんの車(200万円相当)に10円玉で多数のひっかき傷をつけました。
その夜にVさんが傷に気づいて柏警察署に相談したため、Aさんは器物損壊罪の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、告訴の取消しを見据えて弁護活動を行うことにしました。
(フィクションです。)
【器物損壊罪について】
他人の物を「損壊」した場合、器物損壊罪が成立する可能性があります。
対象となるのは動物を含む様々な物ですが、公用文書、私用文書(たとえば借用書)、建造物は除きます。
これらの物は、その重要性に鑑みて器物損壊罪より重い損壊罪が別個に定められているからです。
器物損壊罪における「損壊」とは、物の効用を害する一切の行為を指すと考えられています。
つまり、世間一般に言う「壊す」行為に限らず、たとえば物を汚したり傷つけたりして外観を損なわせるような行為も「損壊」に当たる可能性があるということです。
実際に「損壊」に至ったかを判断するに当たっては、損壊の内容、程度、回復の難易などの事情が考慮されます。
たとえば、水で洗い流せば簡単に落とせるような汚れであれば、そのことは「損壊」を否定する事情と考えられます。
ただし、汚損に対する心理的な抵抗感を考慮されることはあり、裁判例では食器に放尿したケースで器物損壊罪の成立を認めたものがあります。
上記事例では、AさんがVさんの車に10円玉で多数の傷をつけています。
傷が多数に及ぶことや、簡単に修復できるものではないことを考慮すれば、Aさんの行為は「損壊」に当たると評価できます。
そうすると、Aさんには器物損壊罪が成立し、3年以下の懲役、30万円以下の罰金、拘留、科料のいずれかが科されるおそれがあります。
【器物損壊罪と告訴】
器物損壊罪は、起訴をするうえで告訴を要する親告罪という類型に属します。
つまり、被害者などが告訴をしなければ、検察官が起訴して裁判にもっていくことができないということです。
親告罪とされている理由は様々ですが、器物損壊罪に関して言うと侵害される利益が軽微だからだと説明されます。
器物損壊罪が告訴を欠く場合、検察官としては不起訴の判断を下すことになります。
仮に告訴に欠けると気づかないまま検察官が起訴をしても、違法な起訴として裁判を行ってことはできません。
ですので、告訴の取消しが実現すれば、その後に有罪となって処罰を受けることはないと考えて差し支えありません。
ただ、そもそも告訴というのは処罰意思を表れであり、被害者との示談交渉は難航する可能性が相当程度あります。
そこで、告訴の取消しに向けた示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士が介入すれば、事件の当事者が直接接触して交渉を行う必要がなくなります。
ですので、当事者のいずれも精神的負担を軽減させることが期待できます。
それに加えて、示談によるメリットとデメリットを当事者にきちんと説明し、最適な示談交渉の方針を定めることができます。
示談交渉は一度決裂するとたちまち劣勢に立たされる面があるので、不安であればぜひ弁護士にご依頼ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の豊富な経験を有する弁護士が、告訴の取消しを実現すべく真摯に示談交渉を行います。
器物損壊罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
保護責任者遺棄罪の取調べ対応
保護責任者遺棄罪の取調べ対応
Aさんは、交際相手であるBさんと性行為に及んで妊娠しました。
しかし、Aさんの妊娠を知ったBさんは行方をくらましてしまい、一人で子どもを育てる金銭的余裕がなかったAさんは途方に暮れました。
結局Aさん出産しましたが、生んだ子Vさんを千葉県習志野市内の病院の入り口に置き去りにしました。
その数時間後、病院の職員がVさんを見つけて警察に通報したことで、習志野警察署が捜査を開始しました。
後日、Aさんは保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたため、接見に来た弁護士が取調べ対応を伝えました。
(フィクションです。)
【保護責任者遺棄罪について】
他人の助けがなければ日常生活を営むのが困難な者(要扶助者)を「遺棄」したり、必要な世話を意図的に怠ったりした場合、遺棄罪が成立する可能性があります。
この遺棄罪には、あらゆる者が主体となる単純遺棄罪と、要扶助者を保護すべき義務を負う者のみが主体となる保護責任者遺棄罪があります。
ここで言う要扶助者の保護義務は、家族関係、契約、排他的支配(自身以外に保護を行う者がいない状況にあること)などの様々な要素を根拠とします。
そのため、実務上は、保護義務があったとして保護責任者遺棄罪の成立を認めるケースが多くあります。
保護責任者遺棄罪における「遺棄」とは、相手方を危険な場所に移転させる、または危険な場所にいる相手方を放置してその場を離れる行為を指します。
上記事例では、Aさんが生後間もない乳児のVさんを病院の入り口に置き去りにしています。
こうした行為は、必要な世話をせずにVさんを置き去りにするものと言うことができます。
そして、AさんはVさんの親であることから、Vさんを保護すべき義務を負っていたと言って差し支えありません。
そうすると、Aさんには保護責任者遺棄罪が成立すると考えられます。
保護責任者遺棄罪の法定刑は、3か月以上5年以下の懲役です。
もし遺棄によって要扶助者が死亡した場合、より重い保護責任者遺棄致死罪になる余地が出てきます。
また、殺意を持って遺棄をすれば殺人未遂罪に、その結果死亡させれば殺人罪になることもありえます。
こうしたより重い罪が成立する可能性もあるため、後述のとおり取調べ対応が重要になるでしょう。
【保護責任者遺棄事件の取調べ対応】
保護責任者遺棄罪を犯すと、先ほど説明したようなより重大な罪の疑いで捜査が進む可能性が十分ありえます。
この場合、特に重要なのは殺意の有無に関する取調べ対応です。
死亡の事実とは異なり、殺意というのは本来的には行為者の内心に大きく関わるものです。
そのため、取調べにおける供述が重要な証拠の一つとなることも多く、捜査機関としても取調べで厳しく追及するのが通常です。
ですので、取調べ対応をきちんと身につけないと、殺意が認定されて殺人未遂罪や殺人罪の責任を負うことになりかねません。
殺意に関する取調べにおいて、特に注意すべきことが1つあります。
それは、世間一般に言う殺意よりも刑事事件における殺意の方が広い点です。
たとえば、積極的に人を殺害しようとした場合、世間一般にも殺意があったことに争いはないかと思います。
刑事事件では、これに加えて「死ぬかもしれないがそれでも構わない」という場合も殺意があったとみなされます。
保護責任者遺棄事件の場合、殺害を意欲することはなくとも認容することはありえる話です。
捜査機関もその点を突いてくることは考えられるので、自身のケースについて取り調べ対応を弁護士に確認しておくことが得策です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、豊富な知識と経験に基づき最適な取調べ対応をお伝えします。
ご家族などが保護責任者遺棄罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
習志野警察署までの初回接見費用:36,700円

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大麻所持で執行猶予
大麻所持で執行猶予
千葉県旭市に住むAさんは、SNSを通じて同じ趣味を持つBさんと出会い、時々一緒に遊びに出かけていました。
ある日、AさんがBさんに「生きてても楽しいことがない」とぼやいたところ、Bさんから大麻を少量もらいました。
これをきっかけに、Aさんはたびたび大麻を吸うようになりました。
そのことを知った旭警察署は、Aさん宅を捜索して大麻を押収し、大麻取締法違反の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの父親は、弁護士から執行猶予の見込みであることを聞きました。
(フィクションです。)
【大麻所持について】
大麻(「マリファナ」とも)は、日本において規制されている代表的な薬物の一種です。
主成分はテトラヒドロカンナビノール(THC)であり、摂取することで一時的に多幸感を抱く一方、慢性的な気管へのダメージや情緒不安定などの様々な悪影響を及ぼします。
日本では、大麻取締法が法律上の大麻の定義や取り扱い上の注意などを定めています。
まず、大麻取締法における「大麻」とは、大麻草およびその製品を言います。
①大麻草の成熟した茎およびその製品ならびに②大麻草の種子およびその製品は除きますが、大麻樹脂は「大麻」に含まれます。
実際、大麻樹脂を所持していたとして大麻取締法違反で検挙されるケースも少なくありません。
その他には、乾燥大麻、液体大麻、THCを含有する食べ物などが検挙の対象としてよく見られます。
大麻を所持した場合、大麻取締法違反として5年以下の懲役が科される可能性があります。
更に、営利目的(たとえば他人に大麻を販売する目的)での所持だった場合、罰則は7年以下の懲役(場合により200万円以下の罰金を併科)となります。
営利目的だったかどうかは、本人の供述だけでなく、取引の記録や所持していた量などの客観的な事情も考慮して判断されます。
ですので、「自分で使っていただけ」と供述したからといって、そこから直ちに営利目的が否定されるとは限らない点に注意が必要です。
【薬物事件における執行猶予】
大麻に関する罪は、①大麻という信用性の高い物的証拠が存在する、②法律上罰金刑を選択する余地がない、という特徴があります。
そのため、家宅捜索などをきっかけに大麻に関する罪を疑われると、非常に高い確率で逮捕・勾留および起訴に至ると考えられます。
大麻所持を含む薬物事件では、初犯かつ犯情がさほど重くなければ、執行猶予が付される可能性が十分あります。
執行猶予とは、事件の内容や被告人の反省の程度などを考慮して、一定期間刑の執行の全部または一部を猶予する制度です。
刑の全部の執行猶予が行われると、判決が言い渡された直後に刑務所へ収容されるという事態を回避できます。
執行猶予の範囲が一部にとどまっても、刑期が短くなる可能性があると考えればやはり有用です。
期間中に執行猶予が取り消されなければ、その期間が経過した時点で刑の執行を受けることはなくなります。
執行猶予が取り消される事情には、①裁判官の裁量で必要に応じて取り消されるものと、②選択の余地なく必ず取り消されるものがあります。
執行猶予の言い渡し後に気をつけることをピックアップすると、新たに罪を犯さない、保護観察の遵守事項を守る、といったことがあります。
弁護士がついていれば、事件終了後に注意すべき点を含めて様々なアドバイスを受けることができます。
特に、薬物事件は逮捕・勾留や裁判の可能性が高いので、一度は弁護士に相談されることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、大麻所持をはじめとする薬物事件においても充実した弁護活動を提供いたします。
ご家族などが大麻取締法違反の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
旭警察署までの初回接見費用:44,100円

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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