収賄罪と告発

収賄罪と告発

千葉県流山市の小学校に務めるAさんは、5年生のクラスの担任を受け持っており、日頃から熱心に生徒と向き合っていました。
Aさんのクラスには算数が苦手なBさんがおり、Aさんは放課後Bさんに対して個人的に算数を教えていました。
ある日、AさんはBさんの両親から「いつもBがお世話になっているみたいで」とハムの詰め合わせを渡されました。
そうしたことが数回あり、Aさんはふと自身の行為が収賄罪に当たらないかと思いました。
不安になったAさんは、弁護士のもとを訪ねて収賄罪告発について説明を受けました。
(フィクションです。)

【収賄罪について】

収賄罪は、特に政治家の汚職事件で頻繁に目にする犯罪ではないかと思います。
収賄罪にはいくつか種類がありますが、以下では①単純収賄罪、②受託収賄罪、③加重収賄罪の3つについて説明します。

①単純収賄罪
単純収賄罪は、公務員が、その職務に関して、賄賂を受け取ったり、賄賂を受け取る要求や約束をしたりした場合に成立する可能性のある罪です。
実際に賄賂を受け取るだけでなく、その要求や約束まで含まれる点に注意が必要です。
収賄罪の基本類型と言えるものであり、法定刑も5年以下の懲役と後述のものより軽いです。

②受託収賄罪
受託収賄罪は、①で挙げた賄賂の受け取りなどに際して、特定の職務行為をするよう、あるいはしないよう依頼された場合に成立する可能性のある罪です。
特定の職務行為について依頼を受ける点でより重大であり、法定刑も7年以下の懲役単純収賄罪より重くなっています。

③加重収賄罪
加重収賄罪は、上で見た単純収賄罪または受託収賄罪を犯したうえで、不当な行為をしたり相当な行為をしなかったりした場合に成立する可能性のある罪です。
実際に作為または不作為に及んでいる点で特に悪質であり、法定刑は1年以上の有期懲役(上限20年)受託収賄罪より更に重くなっています。

収賄罪の概要は以上のとおりですが、その成立を認めるには、受け取るものが「賄賂」に当たると言えなければなりません。
ここで言う「賄賂」とは、有形・無形を問わず、公務員の職務執行の対価として供与される一切の利益を指すと考えられています。
裁判例の中には、社交的儀礼の範囲内に収まっているものについて、「賄賂」に当たらないとして収賄罪の成立を否定したものがあります。
上記事例についても、そうした理由で収賄罪は成立しない可能性はありうるでしょう。

【刑事事件における告発の意味】

刑事事件においては、犯罪事実を捜査機関に申告するものとして、主に告訴告発の2種類があります。
以下では、収賄罪に関して特に多いと考えられる告発について説明します。

告発とは、犯罪の被害者(一定の範囲の親族を含む)以外の者が、特定の犯罪事実を捜査機関に申告して処罰を求める行為です。
告訴と異なるのは、申告を行う主体が被害者以外の者である点です。
収賄罪などが関わる汚職事件においては、賄賂のやりとりをする当事者が共に得をすることが大半であり、事件が表に出にくいという特徴があります。
そもそも、被害者は賄賂を贈る者ではなく日本という国であるため、告訴というのはおよそ考えられません。
そこで、告発という手段が相対的に重要になってくるわけです。

先ほど、上記事例において収賄罪は成立しない可能性があることを指摘しました。
ただ、本当にそうなのかは裁判で徹底的に争わなければはっきりしないことが多々あります。
ですので、最終的な判断は無罪になるとしても、他の保護者が知るなどして告発され、捜査を受ける可能性は否定できないところです。
もし不安であれば、取調べ対応なども含めてぜひお近くの弁護士に一度ご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に詳しい弁護士が、告発を心配されている方のご相談も真摯にお聞きします。
収賄罪かもしれないと思ったら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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