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市川市の刑事事件 殺人未遂事件の刑事責任能力

2021-05-29

殺人未遂事件の刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~殺人未遂事件の刑事責任能力~

◇事件◇

会社員のAさんは市川市の建設会社に勤めています。
先日、仕事を終えて会社の同僚と共に、会社の近くにある居酒屋に飲みに行きました。
そこでビールや焼酎を飲んだAさんは相当酔っ払い、その後の記憶がありません。
翌朝、目を覚ますとAさんは、千葉県市川警察署の留置場でした。
そしてのその日の取調べで、担当の刑事さんから「居酒屋でトラブルになった若者を殴り倒し、居酒屋の階段から突き落とした。被害者は階段から転げ落ちて、頭を強打し全治1カ月の重傷を負って入院している。殺人未遂罪で現行犯逮捕した。」と、昨夜の出来事を聞かされました。
そして、Aさんの家族が手配した弁護士と面会したAさんは、弁護士から、今後の手続きや、処分の見通しを聞き、早急に被害者との示談を望んでいます。
(フィクションです。)

刑事事件が報じられるニュースなどで「刑事責任能力」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。
刑法においては、心神喪失者の行為は罰しない(刑法第39条1項)、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する(同第39条2項)と、責任能力のない者の行為についての規定があります。
Aさんのように、記憶を失うほど酒に酔っていた時の行為は、刑事罰の対象となるのでしょうか?そこで、本日はAさん起こした事件と責任能力について検討します。

◇殺人未遂罪◇

人に暴行して傷害を負わせると「傷害罪」で逮捕されるのが通常ですが、暴行の程度や被害者の怪我の程度によっては、Aさんのように、殺人未遂罪で逮捕される場合もあります。
殺人(未遂)罪が成立するには、行為者に「殺意」が必要となりますが、殺意とは殺人の故意であって、これは行為者の心の声です。殺意があるか否の真相は行為者にしか分からず、当然、第三者が知り得ることはできません。
取調べ等において「相手を殺そうと思った。」とか「相手が死んでも構わないと思った。」と供述すれば、殺意は明らかなものになりますが、供述がなくても被害者に対する暴行の程度や内容と、被害者の怪我の程度等によって総合的に判断され、客観的に殺意が認められてしまう場合があります。
Aさんの事件を検討しますと、被害者の顔面を殴る程度の暴行ですと「傷害罪」が適用されるにとどまるでしょうが、被害者を階段から突き落としている行為については
・故意的に階段から突き落としたのかどうか。
・階段の何段目から突き落としたのか。
・階段の形状。
等が総合的に考慮されて、「殺人未遂罪」が適用される可能性があります。

◇責任能力◇

お酒を飲んで記憶がなくなるほど酩酊している場合の行為は、刑事罰に問われないのでしょうか?
前述したように、刑法では、心神喪失者心神耗弱者の行為に対しては、刑事責任能力が認められず、刑の免除や減軽を規定してますが、お酒に酔った酩酊状態での行為も、これに該当するのでしょうか。
「お酒に酔って酩酊状態=刑事責任能力がない」ではありません。一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されますので、どの程度のアルコールを摂取し、犯行時にどの程度酩酊していたのかが、重要な判断基準になると考えられています。

酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば、刑法第39条のいう「心神喪失」「心神耗弱」には当たらず、完全な責任能力が認められる可能性が非常に高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
Aさんの事件を検討しますと、取調べにおいて「酒に酔っていて何も覚えていない。」と供述したとしても、それだけで「刑事責任能力が認められないほど酩酊していた。」とは認められないでしょう。これまでのAさんの酒癖や、実際に飲んだお酒の量、そして犯行前後の言動が総合的に考慮されて、判断されることなるのです。
実際にこれまで、お酒に酔って酩酊状態であるとして「心神耗弱」が認められた事件もありますが、単純酩酊の場合は、責任能力は認められると思われますので、不安な方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、市川市内の刑事事件にも対応しております。
市川市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が市川市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

ご家族と面会できない

2021-05-26

ご家族と面会できない

ご家族と面会できない場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~接見等禁止決定~

ご家族が逮捕されてしまった場合、一刻も早く本人と直接会って話を聞きたいと思うのではないでしょうか。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの間については、基本的に弁護士以外の一般の方は面会することができません。
ご家族が面会できるのは、基本的に勾留が決定してからということになります。
ただ、勾留決定の際に接見等禁止決定が出されることになると、勾留決定後も面会することはできません。

刑事訴訟法第81条 接見等禁止決定
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」

接見等禁止決定が出されると、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうのです。

では、接見等禁止決定に対する弁護活動について事例でみてみましょう。

~事例~

会社員のAは、振り込め詐欺の受け子をしたことにより、千葉県習志野警察署に逮捕され、勾留が決定しました。
Aの両親は、Aと直接会って話を聞きたいと思いましたが、警察からは「接見等禁止決定が出されている面会はできない」と言われてしまいました。
今後どうなってしまうのか、息子は体調を崩したりはしていないのか不安になったAの両親は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に弁護活動を依頼することにしました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることにしました。
その結果、接見等禁止決定は一部解除されることになり、Aの両親は、Aと面会できるようになりました。
(この事例はフィクションです。)

~弁護活動~

今回の事例で紹介した振り込め詐欺事件のように、組織的な犯罪で共犯者がいるような場合は、勾留されてしまい接見等禁止決定が出されてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。
そのため、今回の事例のように接見等禁止決定がなされてしまい、家族であってもなかなか面会できなくなってしまう可能性は高いです。
刑事事件に強い弁護士は、身体解放に向けた活動を行っていきますが、身体解放が叶わなかったとしても、同時に接見等禁止の解除に向けて活動していきます。
ご家族は事件には関係ないということ、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと主張していきます。
身体拘束を受けている方にとっては、弁護士以外のだれとも面会できないという状態では、精神的に疲労してしまいますし、ご家族としても直接様子を確かめることができないという状態は不安が大きくなってしまうことでしょう。
そのため、もしも身体拘束を受けていて接見等禁止決定が出されているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスだけでも、ご家族の様子を知ることは可能ですので、ご家族が逮捕されたと知った場合はすぐに初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、千葉県習志野市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

家族が逮捕されたらまずすること

2021-05-08

家族が逮捕されたらまずすることについて弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

早くなんとかしたいという方は、いますぐに通話料無料フリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
専門スタッフが24時間体制で受付しております。

家族が逮捕された

このページを見てくださっているみなさんはご家族が逮捕されてしまったという方だと思います。
ご家族が逮捕されてしまったという場合、多くの人にとって初めての経験となっているでしょう。
おそらく今このページを見ている方もそうではないでしょうか。
いきなり警察などから「ご家族を逮捕しました」と言われても、どのように対処してよいか分からないでしょう。
そして、警察は捜査中ということもあり、ほとんどの場合、罪名や近況を教えてはくれません。
さらに、本人への面会も「今はできない」と言われてしまうことがほとんどでしょう。

ではどうすればよいのか。

通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881に連絡し、弁護士を派遣させるのです。

初回接見

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、逮捕されている方の下へ弁護士を派遣させる初回接見サービスを行っています。
上述のように、ご家族が逮捕されてしまって、警察に会いたいと告げても「今は面会できない」と言われてしまうことがほとんどです。
しかし、弁護士であれば、いつでも接見を行うことが可能です。

弁護士を雇うとなれば莫大な費用がかかってしまったり、複雑な契約手続きが必要というイメージがあるかもしれません。
しかし、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の初回接見サービスならば、お電話でのお手続きで迅速に弁護士を逮捕されている方の下へ派遣いたします。

弁護士を派遣するメリット

逮捕されているご本人様のメリット

・不安が和らぐ
これは一番大きいかもしれません。
逮捕されて身体拘束を受けるということは精神的にも肉体的にもたいへん大きな負担となります。
そこに味方となる弁護士が来ることで安心材料となるでしょう。
さらに弁護士はご家族の言葉を伝えることができますので、ご本人様も不安が和らぐことでしょう。

・刑事事件、刑事手続きを知ることができる
これも大きいです。
逮捕されたご本人もほとんどの場合、初めての逮捕です。
日常で刑事手続きを詳しく知る機会はあまりありませんので、自分が今後どうなっていくのか、なぜ逮捕されたのか、自分の認識と疑われている事実は同じなのか、など刑事事件、刑事手続きについて詳しく説明してくれる弁護士は非常に心強いでしょう。

ご家族のメリット

・状況を知ることができる
初回接見サービスをご利用いただくことで、事件について、逮捕されている方の状況、どんな刑罰や処分が予想されるか、などを弁護士を通じて聞くことができます。
(逮捕されている本人の希望によります。)

・伝言を届けられる
逮捕されている方へ、弁護士を通じて伝言を届けることができます。(証拠隠滅などにかかわることはできません。)
ご家族の励ましの言葉や、ときには会社への連絡をどうすればよいか、などさまざまな伝言をお届けできます。

・後悔しない
刑事事件では一番大切になります。
事件が進行すると手遅れになってしまうこともあります。
後悔のない事件解決のためには、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたらすぐに弁護士を派遣しましょう

初回接見サービスは弁護活動契約とは別の初回接見契約ですので、万が一気に入らなければ、弁護活動のご契約をしていただく必要はございません。
初動を早くすることで、事件に対応するための選択肢が広がります。
ご家族が逮捕されてしまったら後悔する前に、弁護士を派遣しましょう。
詳しくはひとまず、通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

警察官の職務質問を拒否 公務執行妨害罪で逮捕

2021-05-01

警察官の職務質問と、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

職務質問をしてきた警察官に対する暴行~公務執行妨害罪~

千葉県船橋市に住むAさんは、市内の食品製造会社で深夜のアルバイトをしています。
ある日、Aさんは、夜勤を終えて帰宅しようと車を運転していたところ、すれ違った千葉県船橋東警察署のパトカーに停止を求められました。
何か交通違反をしたのかと思ったAさんは、警察官の指示に従って素直に車を停止させましたが、警察官から「職務質問です。危ない物を積んでいないか車内を確認させてください。」と言われました。
Aさんは、夜勤で疲れて早く帰宅したかったにも関わらず、その様な理由で停止させられたことに対して無性に腹が立ち、この警察官を地面に押し倒してしまったのです。
その場ですぐに、公務執行妨害罪現行犯逮捕されたAさんですが、逮捕されたことに納得ができません。
(フィクションです)

職務質問

職務質問に関して疑問をもっている方も多いかと思います。
実際に、刑事事件を専門にしている弁護士のもとに「警察官の職務質問って協力しないといけないんですか?」「職務質問されたのを無視して応じなかったらどうなるのですか?」等の、職務質問に関するお問い合わせがよくあります。
そこでまずは、職務質問について解説します。

そもそも職務質問は何の強制力もない、任意ですので、警察官から職務質問されても、ご自身の判断で断ったり、無視して応じなくても、その行為が犯罪に問われることはありません。
警察官は、警察官職務執行法という法律に基づいて職務質問しているのですが、この法律の条文は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪を犯し、若しくは犯そうとしていると疑うに足りる相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知つていると認められる者を停止させて質問することができる。」とされています。
この法律によると、警察官が職務質問できる相手は

・犯罪を犯した者
・犯罪を犯そうとしている者
・犯罪について何か知っていると思われる者

となります。
しかし現実に行われている職務質問を見てみると、警察官が、手当たり次第に職務質問を行っているように感じる事もあります。
特に、ご自身が職務質問を受けた時などは、何も不審な事がなければそのように感じてしまって、警察官の職務質問に対して非協力的になってしまうのではないでしょうか。
ただ職務質問を断るにしても、きちんと拒否することが大切で、曖昧な対応をしていると、警察官は承諾を得れたものと判断して、次々に質問を繰り返してきますし、場合によっては所持品検査をされてカバンの中やポケットの中まで捜索されることもあるので注意が必要です。

公務執行妨害罪

上記したように職務質問は警察官の正当な業務として法律で認められているので、職務質問を断りたいが故に、警察官に暴行することは公務執行妨害罪に当たる可能性が大です。

刑法第95条1(公務執行妨害罪)
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処する

~公務員とは~

ある程度、精神的、知能的な公務に従事する者で、用務員等で雑役に従事する者は公務員法上の公務員であっても公務執行妨害罪の「公務員」には当たらない場合もあります。
なお、違法駐車車両の取締りに従事している駐車監視員は「みなす公務員」としての身分があり、公務執行妨害罪の「公務員」となります。
当然、警察官も公務執行妨害罪の「公務員」です。

~職務とは~

公務執行妨害罪は、公務員の業務、つまり「公務」を保護法益としています。
この公務は適法なものではなければなりません。
警察官の職務質問や、職務質問にともなう車内検索も、警察官による公務に当たりますが、仮に、職務質問が違法なものであった場合は、それを阻止するために警察官に暴行したとしても公務執行妨害罪が成立しない場合があります。
Aさんの刑事弁護を担当する弁護士であれば、まず警察官の職務質問や車内検索が適法なものであったかを検討することになるでしょう。

~暴行とは~

暴行罪(刑法第208条)でいう暴行よりも広い意味に理解されており、必ずしも直接的な有形力の行使には限られず、間接的なものであっても、公務執行妨害罪の「暴行」に当たる可能性があります。

~脅迫とは~

公務執行妨害罪の「脅迫」は、最広義のものであって、恐怖心を起こさせる目的で他人に害悪を加える旨を通知することの全てをいい、その害悪の内容、性質、通知の方法のいかんを問いませんし、相手が現実に畏怖する必要もありません。

刑事事件に強い弁護士に相談を

千葉県船橋市において、ご家族、ご友人が公務執行妨害罪で逮捕されてしまった方、警察官の職務質問に対して疑問のある方は、刑事事件に強いと評判の「弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部」の無料法律相談、初回接見サービスをご利用ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、無料法律相談や初回接見サービスのご予約を専用フリーダイヤル0120-631-881(24時間)で受け付けておりますので、お気軽にお電話ください。

遠方からの依頼でも迅速に対応

2021-04-24

遠方からご依頼される場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ご家族が千葉県内で逮捕されたらまずはフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~千葉県で暮らす家族が逮捕された~

進学や就職で家を出た子どもや、離れて暮らす両親や親戚、自分のそばにはいない家族が逮捕されてしまったという連絡を警察などから受けたとき、離れて暮らす家族にもできることがあります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、遠方からの依頼であっても迅速に対応することが可能です。
まずは、事例(フィクション)を見てみましょう。

~事例~
4月22日
九州から千葉県内の大学へ進学し、一人暮らしをしているA(21歳男性)は、あるとき千葉市内の路上で女性の胸を揉むという強制わいせつ事件を起こしてしまい、千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
九州に住むAの両親は千葉県の刑事事件に強いという弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に連絡し、弁護士を派遣する初回接見サービスを利用することにしました。
刑事事件に強い弁護士は、その日のうちに接見に向かい、両親に報告しました。
報告を受けた両親はその後の弁護活動も依頼することに決め、弁護士はすぐに弁護活動に移りました。
4月23日
Aは、千葉地方検察庁に移動し、検察官から強制わいせつ事件について取調べを受けることになりました。
弁護士は、検察官の取調べ前に勾留請求しないよう意見書を提出しました。
すると検察官は勾留請求をすることなく、Aは釈放され、Aの強制わいせつ事件は在宅事件として進行していくことになりました。

【弁護士の選任を悩んでしまい、弁護活動を行わない場合、検察官に勾留請求されてしまい、裁判官が勾留を決定する可能性が高くなります。勾留が決定してしまうと起訴されるまでに、最大で20日間の身体拘束を受けることになります。】

~遠方からの依頼でも迅速に対応~

事例でみたように、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、遠方からの依頼であっても最速で、弁護活動に入ることが可能です。
事例では息子が強制わいせつ事件で逮捕されてしまった両親が最初に電話をしてから、翌日には、刑事事件に強い弁護士が弁護活動を開始し、身体拘束からの解放に成功しています。
身体拘束を受けているいわゆる身柄事件では、迅速な対応が求められますので、ぜひまずは初回接見サービスをご利用ください。
また、強制わいせつ事件やその他刑事事件によって家族が遠方で逮捕されてしまうと、面会に行くこともなかなかできません。
そんなとき、刑事事件に強い弁護士に依頼することで、本人の様子を知ることもできますし、伝言をお届けすることもできます。

~その後の弁護活動~

今回紹介した事例では、身体拘束からの解放活動に成功していますが、釈放されたからといって刑事事件が終了するわけではありません。
身体拘束を伴わない在宅事件として、事件は進行していきます。
今回の事例で紹介した強制わいせつ事件を含め、被害者のいる刑事事件では、被害者との示談交渉も重要となってきます。
刑事事件に強い弁護士は、示談交渉の経験も豊富にありますので、強制わいせつ事件での示談交渉も安心してお任せください。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
無料法律相談、初回接見のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
今回紹介したように、家族が千葉県内の警察署で逮捕されてしまい、遠方から依頼したいという場合だけでなく、千葉県以外の遠方の警察署で逮捕されてしまったという場合でも対応可能ですので、まずは一度お電話ください。

借金の返済を迫って恐喝罪

2021-04-17

借金の返済を迫って恐喝罪

借金の返済を迫って恐喝罪になってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

ご家族が恐喝罪で逮捕されてしまったという場合には、すぐ通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。

~借金の返済を迫ることも恐喝罪~

個人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば経験のある方も多いのではないでしょうか。
しかし、お金の貸し借りはよっぽど信頼できる相手でなければトラブルに発展してしまうことも多いです。
金銭トラブルは基本的には民事事件となりますが、行動によっては刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
例えば、借金の返済を求める際も、その行動によっては恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
今回は、恐喝罪となってしまう可能性が高いと思われる事例を見てみましょう。

~事例~
千葉市に住むAは知人Vに10万円を貸していました。
一月後に返すという話でしたが、期限が来てもVが返済する気配はありません。
Aは何度か返済を求めましたが、Vは誤魔化すばかりでした。
遂に我慢の限界がきたAは、Vの家に直接乗り込み、「はよ金返せや。ええ加減にせな殺すぞ。」と凄み「次は包丁持ってくるわ」と言い残しその日は帰りました。
このままでは殺されてしまうと感じたVが、千葉県千葉東警察署に被害申告したことにより、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

借金の督促よる恐喝罪

事例を見ると、まったく返済に応じないVが悪いと感じる方もいるでしょう。
たしかに、Vが返済の意思なくAからお金を借りていた場合には、Vに詐欺罪が成立することも考えられます。
しかし、今回のAの借金返済の迫り方は恐喝行為だとされてしまうでしょう。
過去の判例でも
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」(最高裁 昭和30年10月14日)
としています。

今回のAは、身体に危害を加えることを告げていますので、社会通念上一般に許容 される程度を超えていると判断される可能性は高いでしょう。

恐喝罪刑法第249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者 に移転する
上記過程を経ることになります。

今回のAは、借金の返済を迫るまでで、実際に財物を受け取っているわけではないので、恐喝未遂となりました。
恐喝罪における恐喝行為は、相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性もあります。


弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件専門の弁護士が無料法律相談、初回接見を行っています。
ご家族等が逮捕されてしまったという連絡を受けた場合には、弁護士を本人の下へ派遣させる初回接見サービスをご利用ください。
初回接見サービスでは、お電話でのお手続きで刑事事件に強い弁護士が24時間以内に接見に向かい、今後の見通しや取調べのアドバイスなどをお伝えすることができます。
刑事事件では、迅速な対応が後悔のない事件解決へとつながりますので、ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら、すぐに弊所のご連絡ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

父親を殺害 刑事責任能力を争う弁護士

2021-03-31

父親を殺害した殺人事件を例に、刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

父親を殺害して逮捕

Aさんは、千葉県佐倉市の自宅で、就寝中の父親の身体を文化包丁で何度も刺し殺害しました。
犯行後、自ら近所の交番に出頭し殺人罪で逮捕されたAさんは、逮捕後勾留されましたが、精神鑑定の結果、刑事責任能力を問えないと判断され、不起訴処分となりました。
(フィクションです)

殺人罪

故意的に人を殺せば殺人罪となります。
殺人罪は人の命を奪うという結果の重大性から厳しい刑事罰が科せられる可能性が高く、法定刑は「死刑又は無期若しくは5年以上の懲役」となっています。
不可能ではありませんが、殺人罪で起訴されて有罪が確定した場合、よほどの理由がなければ執行猶予を得るのは非常に難しいでしょう。
ただ人を殺したからといって必ず「殺人罪」によって裁かれるわけではありません。
刑法上、犯罪とは「構成要件に該当し、違法であり、かつ有責な行為」であるとされます。
Aさんが、父親を刺殺したことをもって、ただちに「犯罪」が成立するのではなく、Aさんの行為が、犯罪であると定めた規定に当てはまり、当該行為は違法であり、かつAさんの行為は刑事上の責任があると認められる場合にはじめて犯罪が成立することになるのです。

犯罪が成立するための要件

構成要件の該当性

ある行為が、犯罪であると言えるためには、まずは、当該行為が「犯罪」であると定めた規定に当てはまらなければなりません。
法律で、どのような行為が犯罪に当たるのかが定められているわけですが、この犯罪類型のことを「構成要件」と呼びます。
構成要件の要素には、行為・結果・因果関係のほかに、主体・客体・行為の状況などがあります。
殺人罪の場合、構成要件は「人を殺す」ことです。
客体は「人」であり、行為は「殺す」ことです。
また、殺人罪の成立には、殺意があったことが必要となります。
殺意の認定には、凶器種類、行為態様、創傷の部位・程度、動機の有無、犯行前・犯行時の言動、犯行後の行動等を考慮して判断されます。
Aさんの場合、数回包丁で被害者を突き刺していることから、殺意があったと判断される可能性は高く、殺人罪の構成要件に該当すると言えるでしょう。

違法性

2つめの要件は、構成要件に該当する行為が違法であることです。
通常、構成要件に該当する行為は違法性を帯びていると言えるため、構成要件に該当する行為について、例外的にその違法性が阻却される場合に当たるかが問題となります。
違法性が阻却される理由を「違法性阻却事由」といい、法令行為・正当業務行為、被害者の同意、正当防衛・緊急避難が含まれます。

有責性

犯罪の成立要件の3つめは、構成要件に該当する違法な行為につき、行為者が責任を有することです。
「責任」とは、犯罪行為についてその行為者を非難しうること、つまり、行為者に対する非難可能性のことをいいます。
責任があるか否かについての判断は、「責任能力」、「故意・過失」、「適法行為の期待可能性」といった要素で判断されます。
ここでは、「責任能力」について説明します。
「責任能力」とは、物事の是非善悪を弁別し、それに従って行動する能力のことをいいます。
刑法では、39条で心神喪失・心神耗弱、41条で刑事未成年について規定しています。
精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力がない場合を「心神喪失」といい、精神の障害により、行為の是非を弁別し又はその弁別に従って行動する能力が著しく低い場合を「心身耗弱」といいます。
前者の場合は処罰されず、後者の場合は刑が減軽されます。
「精神の障害」の意義については、総合失調症や躁うつ病などの精神病のほか、酩酊・情動のような一時的な意識障害も、その程度が高い場合には含まれ、知的障害も含まれます。
責任能力の判断においては、精神医学の専門家による精神鑑定が行われることが多いのですが、法廷で最終的に責任能力の有無を判断するのは、裁判官です。
捜査段階において、検察官は、精神鑑定の結果、被疑者が精神上の障害により是非善悪を判断する能力が認められないとする場合には、起訴しない旨の決定をします。
この場合は、起訴されずに事件が処理されたため、刑事裁判は開かれません。

また、14歳に満たない者は、刑事責任を問われません。

以上のように、犯罪の成立を争うには、犯罪成立に必要な要件すべてを満たしていないことを客観的な証拠に基づいて主張しなければなりません。
そのような弁護活動は、刑事事件に精通する弁護士にお任せください。

刑事責任能力を争う弁護士

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件・少年事件を専門に扱う法律事務所です。
刑事事件の被疑者となったが、犯罪の成立を争いたいとお思いの方は、弊所の弁護士にご相談ください。
無料法律相談・初回接見サービスに関するお問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881までご連絡ください。

略式罰金・略式起訴って何ですか?

2021-03-27

略式罰金・略式起訴について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

暴行罪で略式罰金・略式起訴

千葉県野田市に住む建設業のAさんは、2カ月ほど前に仕事現場で同僚と口論になり、この同僚の胸倉を掴んでしまいました。
同僚が、千葉県野田警察署に被害届を提出したことから、Aさんは、これまで警察署に呼び出されて取調べを受けてきました。
そして先日、検察庁に呼び出されて取調べを受けたAさんは、その際に、担当の検察官から「今回は略式起訴による罰金を請求します。」と言われました。
(フィクションです。)

刑事手続きにおいて、略式罰金や略式起訴という言葉をよく耳にしますが、いったい略式罰金・略式起訴とはどのような手続きなのでしょうか。
本日は、千葉県で刑事事件を専門に扱っている、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士が略式罰金・略式起訴について解説します。

 

略式罰金・略式起訴とは

本来、刑事手続きにおける処分は、不起訴にならない限り、刑事裁判によって裁判官から言い渡されますが、全ての刑事事件において法廷での刑事裁判を開いていれば、人手も法廷の数も足りず裁判所はパンクしてしまいます。
こうした事情を考慮して、法廷での刑事裁判を省略して刑事処分を決定することのできる制度が略式罰金・略式起訴と呼ばれている制度です。
刑事裁判は基本的に、裁判所の法廷において一般の傍聴人に公開するかたちで行われますが、略式罰金・略式起訴の手続きは、検察官から送られてきた書類を裁判官が確認して、罰金刑の処分を決定してしまいます。
いわば非公開のかたちで処分が決定してしまい、処分の決定に際して当事者(被告人)が意見することはできません。
つまり略式罰金・略式起訴の手続きは非公開による書類審査のみで罰金刑が言い渡される、簡易的な手続きです。

 

略式罰金・略式起訴の条件

全ての刑事事件で略式罰金・略式起訴の手続きができるわけではありません。
略式罰金・略式起訴の手続きをふむには

①100万円以下の罰金又は科料に処する場合

②被疑者の同意がある場合

に限られます。

略式罰金・略式起訴の手続きは、拘留や懲役刑、禁固刑、死刑のような刑罰を略式手続で科すことはできません。
また略式罰金・略式起訴の手続きは、被疑者の同意がある場合に限られます。
そのため警察の捜査を終えて検察庁に事件が送致された後に行われる、検察官による取調べの際に、検察官から、略式罰金・略式起訴の手続きに同意するか否かを問われ、同意する場合は、その旨の書面に署名と押印を求められます。
この同意書がなければ略式罰金・略式起訴の手続きにはなりません。

 

略式罰金・略式起訴のメリット

略式罰金・略式起訴のメリットは何といっても、公開の刑事裁判が行われず非公開で処分が決定するので被疑者(被告人)にとっては、人目に晒されないという大きなメリットがあります。
また手続きも早く、在宅捜査の場合は、検察官の取調べの際に同意書に署名すれば、その後検察庁や裁判所に出頭する必要はなく、自宅に起訴状と納付書が届くので、定められた金融機関から罰金を納付すれば、その時点で手続きが終了します。
刑事裁判に出廷する必要もないので、時間や労力がかからない分、精神的な負担も少なく社会復帰しやすいでしょう。

 

略式罰金・略式起訴のデメリット

法廷で開かれる刑事裁判では、刑事罰が決定する以前に、起訴された犯罪の事実について被告人が「有罪」か「無罪」かを裁判官が判断します。
日本の司法制度の中で起訴された場合99%以上の確率で有罪になると言われていますが、実際の有罪率はその数字よりも低く、無罪判決が言い渡される可能性も残っています。
略式罰金・略式起訴の手続きをふむことは、この無罪判決を受ける機会を完全に失うことになり、有罪が確定し、必ず罰金刑によって前科が付いてしまうことになるのです。
また略式罰金・略式起訴の手続きは刑事裁判が行われないため、被疑者(被告人)が起訴された犯罪事実に対して異議を申し立てる機会がありません。

 

略式罰金・略式起訴に応じるかどうかは、よく考えてください

検察官から略式罰金・略式起訴を申し入れられた場合は

①事件を起こしたことを認めるのか

②前科が付くことに納得できるのか

をよく考えて同意書に署名、押印するようにしましょう。
同意書を作成後も、起訴状を受け取って2週間以内に正式な刑事裁判を申し立てることはできますが、その場合は、書面を裁判所に提出しなければならず、法的な知識がなければ弁護士に依頼せざるを得ません。

 

刑事事件に強い弁護士に相談を

自身の起こした事件で、検察官から略式罰金・略式起訴を申し入れられた方、略式罰金・略式起訴に応じるべきか悩んでおられる方は、早期に刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。

船橋市の住居侵入事件

2021-03-13

船橋市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

◇事件◇

Aさんは、5日前の深夜に、船橋市の民家に不法侵入し、家人に取り押さえられて現行犯逮捕されました。
その後Aさんは、住居侵入罪で勾留が決定し、現在は、千葉県船橋警察署に勾留されています。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にAさんの刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)

◇不法侵入◇

新聞等で「不法侵入」という言葉をよく目にします。
法律に「不法侵入罪」という法律はなく、不法侵入については、刑法第130条住居侵入等の罪で規定されています。
この法律では「住居侵入」「邸宅侵入」「建造物侵入」等について規定されています。

~住居侵入~

人の住居に、正当な理由なく不法侵入することです。
人の住居とは、人の起臥寝食に使用する場所を意味し、その使用は一時的なものでもよく、人が現在するかにとらわれませんが、現に人が日常生活の用に供していなければ「住居」とは言えません。
またアパートや、旅館・ホテルの一室のような建物内の一区画でも「住居」に当たります。
このような人の住居に、正当な理由なく不法侵入すれば「住居侵入罪」となります。

~邸宅侵入~

人の邸宅に、正当な理由なく不法侵入することです。
人の邸宅とは、空き家や閉鎖されている別荘のように、「住居」に使用する目的で作られた建造物を意味しますが、これは現に日常生活の用に供されていないものに限られます。
このような人の住居に、正当な理由なく不法侵入すれば「邸宅侵入罪」となります。

~建造物侵入~

人の管理する建造物に、正当な理由なく不法侵入することです。
建造物とは、一般に屋根を有し、壁や柱によって支えられた土地の定着物であって、人がその内部に出入りできる構造を有するものをいい、住居の用に供される目的で作られたもの(邸宅)や、人が現に住居に使用しているもの(住居)以外の建造物をいいます。
このような人の管理する建造物に、正当な理由なく不法侵入すれば「建造物侵入罪」となります。

◇不法侵入の刑事罰◇

不法侵入を禁止する法律(刑法第130条)に規定されている「住居侵入」「邸宅侵入」「建造物侵入」等の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事処分が科せられることとなります。

◇不法侵入で警察に逮捕されると◇

不法侵入の疑いで警察に逮捕されると「どのように不法侵入したのか(犯行状況)」だけでなく、「何のために不法侵入したのか(犯行動機)」を厳しく追及されます。
それは警察等の捜査当局は「何の目的もなく不法侵入するはずがなく、何らかの目的をもって犯行に及んでいる」と考えているからで、その主な目的とされているのが

●窃盗目的
●わいせつ目的

の何れかであるケースがほとんどです。
仮に、窃盗目的で不法侵入したような事件ですと、不法侵入後の行動によっては、窃盗(未遂)罪が適用される場合もあるので注意しなければなりません。

◇不法侵入の刑事弁護活動◇

不法侵入で警察に逮捕された方の刑事弁護活動は、大きく

①早期釈放に向けた活動(保釈請求等)
②処分軽減に向けた活動(被害者との示談交渉等)
③逮捕事実に争いがあったり、刑事手続きに不備がある場合は、刑事裁判で無実・無罪を獲得するための活動

に分類することができます。

具体的にどのような弁護活動ができるかは、事件の内容によって異なりますので、不法侵入で警察に逮捕された方の刑事弁護を希望されている方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。

船橋市の刑事事件でお困りの方、ご家族、ご友人が不法侵入で警察に逮捕された方は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

児童買春の発覚の経緯

2021-01-23

児童買春が発覚する経緯について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します

会社員のAさんはSNSで知り合った当時17歳の少女Vさんとと出会うことになりました。そこで、Aさんはこの際にVさんと性行しまおうと財布に5万円を入れ出かけ、Vさんに援助交際を申し込んだところ、承諾されたためホテルへ行きました。そして、AさんはVさんに現金3万円を渡した上でVさんと性行しました。その後、AさんはVさんにメールを送り続けましたが、Vさんからの返信はありませんでした。「Vさんに何かあったのではないか?」「もちかしたら警察に逮捕されたのではないか?」と不安になったAさんは、「Vさんに対する児童買春の件が警察にばれ、逮捕されるかもしれない」などと不安になり、今後、どう行動、対応していけばよいか尋ねるため、弁護士に無料法律相談を申し込みました。
(フィクションです。)

~援助交際は児童買春の罪に当たる~

児童買春の罪は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(以下、法律)の4条に規定されています。

第4条
 児童買春をした者は、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

そして、法律2条2項では「児童買春」を、

児童等に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的欲求好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう)をすること

と定義されています。

~児童買春の発覚の経緯~

児童買春は、少女の補導などから発覚するケースが目立ちます。
そのほかにも、

・少女の保護者が、少女の非行や異変に気付き、少女に問いただしたところ援助交際が発覚し警察に通報、相談した場合
・警察がサイバーパトロールで少女の援助交際の書き込みを見つけた場合
・少女が性病等で病院を受診し、病院から警察へ通報された場合
・あなたが少女と一緒にいるところを警察官から職務質問を受けた場合
・少女が別人との児童買春の件で、警察で事情聴取を受けていたところ、本件(あなたの件)についても話した場合

などから発覚するケースも考えられます。
そして、逮捕につながるのは、大抵、少女の携帯電話やスマートフォンにあなたにつながる情報(電話番号、メールアドレス、アカウント情報、顔写真等)が残っている場合が多いです。
少女の補導などから児童買春がいつ発覚するかは分かりません。
不安な方は早め早めに対応されることをお勧めいたします。

~逮捕前の弁護活動~

逮捕前、呼び出し前に弁護士ができることとしては様々ありますが、代表的なものを挙げるとすれば

1 警察への自首、出頭への付添い
→自首に当たるかどうかも含めて適切な方法を判断します。
2 取調べのアドバイス
→取調べには様々な権利が認められています。
3 被害児童の保護者との示談交渉(被害児童が判明し、当該被害児童、保護者が連絡先等の開示に同意いただけた場合)
→当事者で交渉することはまず不可能です。弁護士にお任せください。
4 逮捕に備えてのアドバイス、活動
→逮捕回避に向けた具体的なアドバイスもいたします。

などがございます。
弁護士は逮捕されてからしか選べないということはありません。むしろ、逮捕前に選任し、はやめはやめの対策を講じておくことが様々なリスクを軽減させることに繋がります。繰り返しますが、不安な方ははやめはやめに弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件・少年事件専門の法律事務所です。刑事事件・少年事件でお困りの方は、まずはお気軽に0120-631-881までお電話ください。24時間、無料法律相談、初回接見サービスの予約受付を承っております。

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