借金の返済を迫って恐喝罪

借金の返済を迫って恐喝罪

借金の返済を迫って恐喝罪になってしまう場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

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~借金の返済を迫ることも恐喝罪~

個人間でお金の貸し借りをすることは、少額であれば経験のある方も多いのではないでしょうか。
しかし、お金の貸し借りはよっぽど信頼できる相手でなければトラブルに発展してしまうことも多いです。
金銭トラブルは基本的には民事事件となりますが、行動によっては刑事事件に発展してしまう可能性もあります。
例えば、借金の返済を求める際も、その行動によっては恐喝罪となってしまう可能性があるのです。
今回は、恐喝罪となってしまう可能性が高いと思われる事例を見てみましょう。

~事例~
千葉市に住むAは知人Vに10万円を貸していました。
一月後に返すという話でしたが、期限が来てもVが返済する気配はありません。
Aは何度か返済を求めましたが、Vは誤魔化すばかりでした。
遂に我慢の限界がきたAは、Vの家に直接乗り込み、「はよ金返せや。ええ加減にせな殺すぞ。」と凄み「次は包丁持ってくるわ」と言い残しその日は帰りました。
このままでは殺されてしまうと感じたVが、千葉県千葉東警察署に被害申告したことにより、Aは恐喝未遂の疑いで逮捕されてしまいました。
(この事例はフィクションです)

借金の督促よる恐喝罪

事例を見ると、まったく返済に応じないVが悪いと感じる方もいるでしょう。
たしかに、Vが返済の意思なくAからお金を借りていた場合には、Vに詐欺罪が成立することも考えられます。
しかし、今回のAの借金返済の迫り方は恐喝行為だとされてしまうでしょう。
過去の判例でも
「他人に対して権利を有する者が、その権利を実行することは、その権利の範囲内であり且つその方法が社会通念上一般に忍容すべきものと認められる程度を超えない限り、何等違法の問題を生じないけれども、右の範囲程度を逸脱するときは違法となり、恐喝罪の成立することがあるものと解するを相当とする」(最高裁 昭和30年10月14日)
としています。

今回のAは、身体に危害を加えることを告げていますので、社会通念上一般に許容 される程度を超えていると判断される可能性は高いでしょう。

恐喝罪刑法第249条に規定されており、恐喝罪で起訴されて有罪が確定すると「10年以下の懲役」が科されることになります。

恐喝罪が成立するためには
1.相手を畏怖させる程度の脅迫または暴行を加える(恐喝行為)
2.その恐喝行為により相手が畏怖する
3.相手方がその意思により、財物ないし財産上の利益を処分する
4.財物ないし財産上の利益が、行為者ないし第三者 に移転する
上記過程を経ることになります。

今回のAは、借金の返済を迫るまでで、実際に財物を受け取っているわけではないので、恐喝未遂となりました。
恐喝罪における恐喝行為は、相手方の反抗を抑圧しない程度に畏怖させ、相手が自らの意思で財物交付することが必要となります。
借金の取り立てに行った場合でも、相手方の反抗を抑圧して財物を奪った場合には、強盗罪となってしまう可能性もあります。


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