Archive for the ‘刑事事件’ Category
ごみ捨て場にある値打ち物を持ち去ったら何罪?
ゴミ捨て場に捨てられているものを持ち帰った場合に問われる可能性のある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
刑事事件例
Aさん(30代・会社員男性)は、近所のごみ捨て場の前を通りかかった際、一般にはあまり知られていないがマニアにとっては非常に価値のある物が捨てられているのを見つけました。
Aさんは、ごみ捨て場にある物だから勝手に持って行っても構わないのと思いました。
しかし、ごみ捨て場から勝手に物を持ち去った行為が窃盗罪に当たるとされた例もあると聞いたことがあり、無断で持ち去るのを躊躇し、結局、元の持ち主を探し出して買い取ることにしました。
もし、Aさんが無断でごみを持ち帰り、そのごみを転売した場合、どのような罪に問われるでしょうか。
(フィクションです)
遺失物等横領罪
本件の物はごみとして捨てられた物なので、誰の所有物でもない物であると考えられます。
刑法 第254条
遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。
ここで言う他人の物とは、誰かの所有権に属する物であり、誰の所有物でもない物はこれに当たりません。
従って、捨てられた物は元の持ち主が所有権を放棄した物とも見ることができ、これを勝手に持って帰っても、遺失物等横領の他人の物に当たらず,何の犯罪も成立しないのではないかとも思われます。
窃盗罪
もっとも、Aさんは、ごみ捨て場から勝手に物を持ち去った行為が窃盗罪に当たるとされた例があることを知っていて、無断で持ち去るのを思い止まりました。
刑法 第235条
他人の物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
ここでいう他人の物とは、誰かが占有している物をいいます。
ごみ捨て場にある物は、元の持ち主が捨てた物であり、元の持ち主が占有する物ではないように見えます。
しかし、平成20年1月10日東京高裁判決では
「区民が,古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして、区の収集・回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである」
とし,収集されるまでの間は,まだごみを捨てた者に所有・占有があるものとされました。
この判決以外にも、ごみ捨て場に捨てられたごみについては、収集されるまではごみを捨てた者に所有・占有があるという下級審判決がいくつか出ています。
このように見ると,ごみ捨て場からの持ち去りは、遺失物等横領の問題になり得るばかりか、窃盗の問題ともなり得るということになります。
Aさんは,元々の所有者を探し出して買い取ったので罪にはなりませんでしたが、ごみ捨て場に捨ててある物は不用品と安易に判断して勝手に持ち去ることはやめるべきでしょう。
事件を起こし、警察からの捜査を受けている
もし、事件を起こしてしまい、警察からの捜査の対象となっている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から、事件の内容についてお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
千葉県内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
無料法律相談のお申込みは、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。
千葉県八街市の飲酒運転事件
酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県八街市の飲酒運転事件
千葉県在住のAさん(40代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県八街市内を自家用車で走行しました。
しかし、Aさんは飲酒検問で呼気検査を受けたことにより、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)
酒気帯び運転と酒酔い運転
酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
一方で、酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難なおそれがある状態で運転をすることを指します。
このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では、犯罪成立の判断基準が異なります。
また、刑事処分についても、酒気帯び運転と酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。
飲酒運転で捜査を受けていたら
もし、飲酒運転をし、警察からの捜査を受けている場合や、起訴されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、飲酒運転をしてしまった当事者の方からお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、弁護士とともに裁判に向けての準備を進めるなどの弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
成田国際空港での窃盗事件(後編)
空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
成田国際空港での窃盗事件
千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別について解説致しました。
今回は、窃盗罪を起こした場合の刑事事件の流れについて解説致します。
窃盗罪の刑事事件の展開
窃盗罪は、盗んだ物の値段や、盗んだ回数などにより、刑事事件の見通しは大きく異なります。
上記した成田国際空港でのスーツケースの窃盗の場合、犯行態様が悪質であると判断された場合、たとえ初犯であっても罰金刑などの刑罰が下され、前科がつく可能性があります。
また、何度も窃盗行為を繰り返している場合や、窃盗の前科・前歴がある場合は、検察官によって公判請求(:起訴)され、公開の法廷で裁判を受ける可能性が高いです。
もちろん、盗んだ品物が安価なものであったとしても、窃盗事件を何度も起こしている場合は、執行猶予がつかず、懲役刑が科される可能性もあります。
もし、窃盗罪で起訴され、懲役刑の言い渡しを受けてしまった場合には、刑務所に収監されることとなります。
そこで、たとえ起訴されてしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できるように、早期の段階で弁護士を依頼することをおすすめ致します。
裁判官が判決を下す際に考慮するのは、前科の有無や被害額だけでなく、被告人の反省の態度や、被害者への謝罪や被害弁償の有無なども考慮されます。
これらは、刑事弁護活動をするうえで重要な鍵となります。
しかし、被害者への謝罪や被害弁償の提案を、加害者本人が行うことは非常に難しく、現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者に対し、自分の個人情報を公開することはほとんどないからです。
このような場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士ならば、被害者に対し被害弁償を提案するなど、様々な示談交渉を行うことが可能です。
また、被害弁償だけでなく、弁護士を通じて、加害者の反省の言葉や、謝罪のお手紙をお渡しするなど、被害者の被害感情を和らげる弁護活動も可能です。
「前科をつけたくない」
「起訴されたくない」
という方は、ぜひ弁護士へご相談下さい。
弁護士にお任せください
もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。
弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。
「家族に知られたくない」
「職場にばれたくない」
など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。
弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。
事件を起こし、警察からの捜査を受けている場合は、すぐにお電話下さい。
成田国際空港での窃盗事件(前編)
空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
成田国際空港での窃盗事件
千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
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窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別
窃盗罪(刑法235条)は、 他人の財物 を 窃取 した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪が成立し、有罪判決が下されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃取 は、他人の占有する財物を相手方の意思に反して自己の占有下に移転することをいいます。
これに対し、他人の占有が認められない財物を取った場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。
占有離脱物横領罪が成立し、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは過料が科されます。
窃盗罪と占有離脱物横領罪の分かれ目である占有の有無は、事実的支配と占有の意思から判断されます。
判断の際には、
① 財物の特性
② 財物の置かれた場所的状況
③ 時間的場所的近接性
④ 置かれた場所の見通し状況
⑤ 被害者の認識・行動
などが考慮されます。
上記した成田国際空港での窃盗事件のような場合、ターンテーブルが荷物検査した荷物を置く場所であることや、被害者がすぐ近くにいること、手荷物検査のために一時的に手放しただけで置かれた場所を把握していることなど、上記した②、③、⑤などから考えると、被害者の占有があるとみなされ、窃盗罪が成立する可能性が高いです。
次回は、窃盗罪を起こしてしまった場合の刑事事件の展開について解説致します。
弁護士にお任せください
もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。
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もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。
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千葉県松戸市の受け子・出し子(後編)
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~
千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは、前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、受け子と出し子の役割や問われる罪について解説しました。
今回は、受け子や出し子で逮捕されてしまった場合の刑事事件の流れについて解説致します。
受け子・出し子の刑事事件の展開
受け子・出し子で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
また、送致を受けた検察官は送致されてから24時間以内、逮捕されてから72時間以内に勾留請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留が決定されれば、10日間の勾留を受けることになります。
詐欺事件の場合、事件に関与するメンバーが多いことが予見されるため、勾留決定される可能性が非常に高いです。
さらに、やむを得ない事由があれば、勾留延長が決定し、最大20日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、勾留された状態で検察官による公判請求(:起訴)がされると、その後も身柄拘束は続きます。
このような長い身柄拘束から解放されるために、弁護士は、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを、裁判所に訴えかける弁護活動が可能です。
また、起訴された後ならば、弁護士による保釈請求をすることができ、この保釈請求が認容されれば、身柄は解放されます。
受け子・出し子をして、詐欺・窃盗の共犯者となってしまった場合、たとえ初犯であったとしても、非常重く処罰されることがあります。
もし、裁判で執行猶予がつかずに実刑判決が下された場合、刑務所に収監されてしまいます。
少しでも刑罰を軽くし、又は、執行猶予を獲得するために有効なのは、被害者様との示談の締結や、被害者様への被害弁償です。
弁護士ならば、事件を起こしてしまったご本人様の代理人となって、被害者様との示談交渉が可能です。
ぜひ、弁護士にご依頼ください
もし、ご家族が、受け子や出し子をして逮捕されてしまい、どうしたら良いかわからない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件についてお話を伺います。
その後、ご家族様へ事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様との示談交渉を試みるなど、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるように活動致します。
初回接見サービスのご依頼は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
千葉県松戸市の受け子・出し子(前編)
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~
千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは、前編・後編に分かれています。後編はコチラ
特殊詐欺の受け子・出し子
まず、受け子とは、特殊詐欺グループのうち、被害者から現金を直接受け取る役割の者をさします。
受け子は、詐欺グループの共犯者であり、有罪判決が下された場合 10年以下の懲役が科されます(刑法246条1項)。
次に、出し子について説明します。
出し子とは、現金を引き出す役割の者を指します。
厳密にいうと、出し子は2パターンに分けることができます。
<パターン1>
騙された被害者が、詐欺グループの持つ銀行口座にお金を振り込み、その振り込まれたお金を引き出すケース
<パターン2>
被害者から預かったキャッシュカードを用いて、現金を引き出すケース(←上記した松戸市の事件例はこちら)
<パターン1>の場合、出し子がどのタイミングで詐欺事件に関与したかによって、罪名が変わる可能性があります。
どういうことかと言いますと、例えば、詐欺グループの銀行口座内に、被害者の預金が振り込まれる前から、事件に関与した場合は、詐欺の共犯者として扱われる可能性があります。
一方で、詐欺グループの銀行口座内に、被害者の預金が振り込まれた後から、事件に関与した場合は、既に詐欺の実行行為が終わった段階(:詐欺事件が既遂となっている)からの関与となります。
そのため、詐欺罪の共犯者にならず、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜ、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのでしょうか。
判例によりますと、誤振込みされたお金など、真の権利者にお金を返すべき事情がある場合は、銀行が誤振込みされたお金を占有していることとなるようです。
よって、<パターン1>において、お金が振り込まれる前から詐欺事件に関与していた場合の、出し子によりお金の引き出しは、銀行の意思に反する財産の移転が行われていることになるため、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪が成立し有罪判決が下された場合は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
上記した松戸市のAさんの行為は、<パターン2>のケースにあたります。
<パターン2>においても、Aさんは、被害者Vさん本人ではないのに、銀行が占有するVさんのお金を、銀行の意に反して引き出しているため、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
それでは、出し子の行為は詐欺罪に問われることはないのでしょうか?
出し子の場合、詐欺事件への関与の仕方によっては、詐欺罪の共謀共同正犯として検挙されることは考えられます。
詐欺罪の共謀共同正犯とは、詐欺の実行行為には加担していないものの、共犯者として犯罪の計画を立てるなど重要な役割を果たした人のことをいいます。
まとめると、Aさんが起こしてしまった松戸市の詐欺事件の場合、Aさんは窃盗罪と詐欺罪が成立する可能性があります。
次回のブログでは、受け子・出し子をした場合の刑事事件の展開について解説致します。→次回はこちら
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千葉県成田市のオーバーステイ
外国籍の方が日本で在留資格を得た後、在留期間を超えて更新をせずに日本から出国しなかった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県成田市のオーバーステイ(不法残留)
外国籍Aさんは、令和2年4月1日に、特定技能の在留資格で在留期間1年*の在留許可を得ました。
しかし、在留許可を得た日から2年間、Aさんは在留許可を更新することなく、日本に滞在し続けたため、退去強制手続が開始されるとともに、千葉県成田警察署による捜査が開始されました。
そしてAさんは、出入国管理及び難民認定法違反で起訴されてしまいました。
困ったAさんは、刑事事件と入管事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
*特定技能の期間は1号が1年、6カ月又は4カ月毎の更新、2号が3年、1年又は6カ月毎の更新です。
オーバーステイ
出入国管理及び難民認定法(以下、入管法)70条1項5号では、
在留期間の更新や変更を受けないで在留期間を経過して日本に残留する者に3年以下の懲役、若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金が科されるとしています。
オーバーステイは、退去強制手続という行政手続きがあります。
しかし、悪質性が高い場合などは、オーバーステイを犯罪として扱い、刑事手続きが進められることもあります。
オーバーステイで起訴された場合、執行猶予が付くことがほとんどです。
しかし、余罪があったり、他の裁判で下された執行猶予の期間中の場合は、実刑判決が下される可能性もあります。
実刑判決が出なくても、懲役刑が言い渡されれば、裁判終了後に強制退去されます。(24条4号ロ(ろ))
その後も、上陸拒否事由となり(5条1項9号ロ(ろ))日本に戻ってくることは難しくなるため、オーバーステイによる不利益は極めて大きいといえます。
オーバーステイの刑事事件の展開
オーバーステイで警察署に逮捕されてしまった場合、警察は逮捕してから48時間以内に、検察官に送致するか釈放するかを決定します。
そして、送致を受けた検察官は、送致されてから24時間以内(逮捕されてから72時間以内)に勾留を請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで、最長72時間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留が決定されれば10日間、やむを得ない事由があれば延長されて最長20日間の身柄拘束を受けることになります。
このような長い身柄拘束を受けないためには、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを裁判所に判断してもらう必要があります。
しかし、オーバーステイによる刑事手続きの場合には、その後に強制退去手続きが同時進行で行われることが見込まれるている関係上、他の事件と比べて勾留却下請求や、保釈請求が認められることが少ない傾向にあります。
外国籍のパートナーが逮捕・勾留されてしまった場合は、刑事事件と入管事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
千葉県成田市でオーバーステイでお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
もし、ご家族がオーバーステイにより逮捕・勾留されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
刑事事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
また、入管・在留手続き専用ダイアル(03-5989-0843)もございますので、こちらもぜひご利用下さい。
⇒入管・在留手続専用ホームページはコチラ
「外国籍のパートナーを釈放してほしい」「強制送還さえたくない」という方からのお電話をお待ちしております。
看護師による昏睡強盗事件 千葉市稲毛区
睡眠薬を飲ませて金品を奪った場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉市稲毛区の昏睡強盗事件
看護師のAさん(20代・男性)は、千葉市稲毛区内の病院で看護師として勤務していました。
Aさんは勤務中、看護師Vさん(20代・女性)が病院の事務室で、カルテの整理をしている隙を見て、Vさんのコーヒーに睡眠薬を入れて眠らせました。
AさんはVさんが眠ったことを確認し、その間にVさん所有のハンドバッグを持ち去りました。
その後、Vさんが被害届を出したことにより警察による捜査が進められ、Aさんは昏睡強盗罪の嫌疑で千葉西警察署に逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
昏睡強盗とは
昏睡強盗罪は、 人を昏睡させて 財物を盗取 した場合に成立します(刑法239条)。
昏睡させるとは、人の意識的作用又は運動機能に障害傷害を生じさせ財物に対する支配を成しえない状態に陥れることをいいます。
上記しました、千葉市稲毛区の睡眠薬で眠らせるような行為は、その典型例です。
ただし、暴行を用いて昏倒させる場合は、昏睡強盗罪ではなく強盗罪(刑法236条1項)が成立するので注意が必要です。
昏睡強盗罪が成立した場合、5年以上の有期懲役が科されます(同法239条、236条1項)。
なお、睡眠薬を大量に摂取させるなど、長時間にわたる意識喪失状態を作り出した場合は、強盗致傷罪が成立する可能性があります。
もっとも、相手を眠らせて物を奪ったからと言って、必ず強盗致傷(刑法240条前段)になるわけではありません。
起こしてしまった事件が、どのような犯罪にあたるのか知りたい場合は、弁護士に相談することを強くおすすめ致します。
昏睡強盗の刑事事件の展開
昏睡強盗罪は強盗に準じた重大犯罪であり、科される刑も5年以上の有期懲役からと重くなっています。
前科がなくても犯罪態様や被害状況、示談、本人の反省などを考慮して、裁判官が酌量減刑をしない限り実刑判決が相当と判断されることもあり得ます。
昏睡強盗罪のような被害者のいる犯罪は被害者との示談交渉によって不起訴処分や執行猶予を獲得できる可能性が高まります。
しかし、昏睡強盗罪の被害者は被害時のトラウマなどから被疑者との示談に応じてくれない場合が多いです。
そのため、弁護士を代理人に付けて示談交渉に臨む必要があります。
刑を軽くし、または不起訴処分・執行猶予を獲得するためには刑事事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧めいたします。
家族が逮捕された
昏睡強盗事件で逮捕された場合、執行猶予判決を獲得するために、刑事事件を扱う弁護士への依頼を強くお勧め致します。
千葉市稲毛区で昏睡強盗事件を起こしたことにより家族が逮捕され、お悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様のもとに向かい、事件の内容についてお話を伺います。
その後、依頼をしてくださったご家族様に対し、事件の見通しなどをご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるために刑事弁護活動を致します。
初回接見サービスのお申込みは、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に
西船橋駅での盗撮事件を例に、盗撮事件の増加について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県船橋市の盗撮事件
会社員Aさん(30代・男性)は、西船橋駅構内のエスカレータで、前に立っていた女子高校生のスカート内にスマートフォンを差し向け、スカート内の下着を盗撮しました。
しかし、近くにいた目撃者の男性がAさんの行為に気付き、Aさんはその男性に取り押さえられました。
そして、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官に引き渡されました。
Aさんは逮捕されましたが、のちに釈放され、在宅事件という扱いで警察による捜査が続くことになりました。
今後のことが心配になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
盗撮行為に適用される法律は?
千葉県内の盗撮事件は、千葉県の迷惑防止条例によって規制されています。
迷惑防止条例は、刑法などの法律でフォローしきれていない粗暴行為や迷惑行為等を規制するために、その地域の特質に応じて各自治体によって制定されています。
千葉県の迷惑防止条例の正式名称は「公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」です。(以下、「千葉県迷惑防止条例」と記載します。)
千葉県迷惑防止条例で禁止されている行為は、盗撮行為だけでなく、痴漢行為や客引き行為なども規制の対象となっています。
千葉県迷惑行為防止条例違反(盗撮)について
それでは、千葉県の迷惑防止条例で規制されている盗撮行為について解説します。
まず、千葉県の迷惑防止条例では、盗撮行為を以下の場所で禁止しています。
・浴場や便所、更衣室等、通常人が衣類の全部又は一部を着けない状態でいる場所
・公共の場所や乗物
・上記以外で、学校や事務所等、不特定多数の人が利用したり出入する場所や、タクシーのように不特定多数の人が利用する乗物
例えば、上記した千葉駅での盗撮事件のように、駅構内のエスカレータは、不特定多数の人が利用したり出入する場所にあたるため、条例により盗撮行為は禁止されています。
次に、禁止されている行為について説明します。
千葉県迷惑防止条例では、衣類で隠されている下着や身体を撮影したり、衣類等を透かして下着や身体を撮影する行為を禁止しています。
このような盗撮行為をした場合、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。
つまり、上記した西船橋駅での盗撮事件のように、スカート内にスマートフォンのカメラを差し向け、下着を撮影する行為は条例で禁止されているということです。
また、盗撮行為に常習性が認められた場合は、厳罰化により2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられるおそれがあります。
加えて、盗撮目的でカメラ等の撮影機器を人に向けたり、設置したりする行為についても、条例で禁止されています。
もしこのような行為をした場合、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。
これも常習性が認められた場合は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金と厳罰化されます。
例えば、盗撮目的でカメラをトイレに設置し、たとえトイレ内盗撮ができていなかったとしても、その行為はその行為は条例違反となります。
盗撮検挙が過去最多 10年で2倍超に
令和3年の盗撮行為の検挙件数は5,019件で過去最多となったことが警察庁の発表の発表で晃かとなりました。
この検挙件数は、10年前の2倍超となったようです。
警察庁の発表によりますと、平成23年に1,930件であった検挙件数は、平成26年から3,000件台で推移し、令和2年は4,026件となっていたようです。
おそらく、高機能な小型カメラが付いたスマートフォンの普及が背景にあると考えられます。
総務省の発表によりますと、スマホ所持率は過去10年間で9.7%から83.4%へと急増しているようです。
盗撮事件を起こしてしまった
もし、ご自身が盗撮事件を起こし被害者の方と示談したい場合は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用ください。
無料法律相談では、弊所の弁護士より、盗撮事件を起こしてしまった場合の処分の見通しなどをご説明いたします。
また、ご家族が盗撮事件を起こし逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
初回接見サービスでは、まず弊所の弁護士が留置されているご本人様と面会(接見)し、その後、依頼者であるご家族に、事件の見通し等についてご報告させていただくことができます。
盗撮事件に関するご相談予約は、フリーダイアル 0120-631-881 で 24時間・年中無休 で承っております。
駅員に対する傷害事件 大学教授を逮捕
傷害事件を起こし逮捕されてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉県船橋市の傷害事件
大学教授Aさん(50歳・男性)は、千葉県船橋市内の居酒屋でお酒を飲み、船橋駅から帰宅しようとした際に、電車が遅延していることを知りました。
Aさんは駅係員Vさんに次の電車がいつくるのか尋ねたところ、Vさんから「現時点ではまだわかりません」と言われました。
Aさんは「駅員なのにわからないとはどういうことだ!」と激怒し、Vさんを殴打し、Vさんに全治2週間の怪我を負わせました。
騒動に気付いた別の駅係員が警察に通報し、Aさんは千葉県船橋警察署の警察官によって傷害罪の疑いで逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知った家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
傷害罪について
上記した船橋駅の事件例では、Aさんが殴打し、Vさんにケガを負わせました。
刑法第204条では、
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する
と傷害罪を規定しています。
傷害罪に該当する傷害とは、人の生理的機能に障害を加えることと解されるのが一般的です。
上記したAさんの事件のように、Vさんにケガを負わせる行為は、傷害罪にあたるでしょう。
暴行行為が傷害罪ではなくなるケース
傷害事件で検挙される方の多くは、被害者に対し殴る蹴るなどの暴行を加えた結果、相手にケガを負わせてしまったことが原因であることが多いです。
上記した千葉県船橋市のAさんも、Vさんを殴るなどし、Vさんにケガを負わせているため、Aさんの行為は傷害罪にあたると考えられます。
しかし、加害者が被害者に対し「殺すぞ」と言い、被害者の首を絞めて相手に傷害を負わせた場合、罪名が傷害ではなく殺人未遂に切り替わる可能性があります。
また、加害者が被害者に暴行を加えたけれど、結果的に被害者にケガがなかった場合は、暴行罪が成立する可能性があります。
被害者に対し暴行を加えた場合、どのような罪名で処罰されるかは、事件を起こした方の主観面や、暴行の方法はどのようなものだったか、そして、その暴行によりどのような結果が発生したのか等の客観的な要素を検討し、判断されます。
いずれにせよ、被害者がいる事件では、被害者に対する被害弁償をしているか、示談が成立しているかが処分が下されるうえで重要な判断材料となります。
もし、ご家族が傷害事件を起こし、被害者との示談を希望される場合は、弊所へご相談下さい。
傷害事件でご家族が逮捕されたら
もし、ご家族が傷害事件を起こし、逮捕されてしまった場合、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回接見サービスをご利用下さい。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が留置されているご本人様と1回限りの接見をし、ご本人様から伺った内容をもとに、ご家族様へ今後の事件の見通しなどを説明させていただきます。
その後、正式に弁護人のご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉を行うなどし、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための活動が可能となります。
まずは、フリーダイアル 0120-631-881 へご予約のお電話をして下さい。
ご予約は、早朝・深夜・土日祝日も可能です。