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特殊詐欺の受け子で逮捕 千葉市稲毛区の詐欺事件

2022-09-15

特殊詐欺事件の内容や、特殊詐欺事件の発生状況ついて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市稲毛区の特殊詐欺事件】

20代アルバイトのAさんは、SNSで「楽に稼げるバイト」で検索したところ、
「全国どこからでもできる仕事あり 老若男女問わず誰でもOK!」
「運び案件 全国で募集します! 短時間で稼げます うちはリスクありません」
などという募集を見つけ、Aさんはそれに応募しました。
そして、Aさんは指示役からの指示を受け、千葉県内の駅や高齢者の自宅に行ってお金を受け取るなどの、いわゆる特殊詐欺の受け子をしました。
後日、Aさんの自宅に千葉北警察署の警察官が来て、Aさんは詐欺罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんが逮捕されたことを知って、刑事事件を扱う法律事務所初回接見サービスを利用することにしました。

(フィクションです。)

【詐欺罪について】

詐欺罪は、刑法第246条に規定される犯罪行為です。

刑法246条 第1項
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

詐欺罪の法定刑には罰金刑が規定されていないため、起訴された場合、必ず刑事裁判によって裁かれ、無罪判決か執行猶予を得ない限り、刑務所に服役しなければなりません。

【特殊詐欺の“受け子”とは】

被害者と対面することなく、不特定多数の被害者から現金などをだまし取る詐欺行為は、通称“特殊詐欺”とよばれます。

なお、千葉県警では、特殊詐欺の実態を周知するために特殊詐欺のことを“電話de詐欺”と称しています。

特殊詐欺には様々な種類の詐欺事件が含まれますが、いわゆる“オレオレ詐欺”特殊詐欺に分類されます。

この特殊詐欺には“受け子”と呼ばれる役割があります。

受け子とは、被害者から直接、現金やキャッシュカードを受け取る役割を担う詐欺グループの末端メンバーです。

受け子で逮捕される被疑者のなかには、「楽に稼げるバイトがある」という謳い文句を信じてしまい、安易な気持ちで特殊詐欺に加担してしまうケースもあるようです。

しかし、たとえ組織の末端である受け子であったとしても、詐欺の共同正犯という扱いになり、科される刑罰は非常に重くなる可能性があります。

【預貯金詐欺、キャッシュカード詐欺盗とは】

警察官や銀行協会職員等を名乗り、
「あなたの口座が悪用されています。今すぐ、お手持ちのキャッシュカードを交換する必要があります。」
等と言って、キャッシュカードや預金通帳をだまし取る詐欺のことを特殊詐欺の中でも特に預貯金詐欺と言います。

他にも、役所の職員等を名乗って
「医療費の還付金がある。こちらで手続するのでカードを預かりに行きますね。」
等と言って、暗証番号を聞き出した上でキャッシュカードや通帳をだまし取る(脅し取る)手口もあります。

この預貯金詐欺と手口が似ているのがキャッシュカード詐欺盗です。

キャッシュカード詐欺盗では、 警察官や銀行協会、大手百貨店等の職員を名乗り
「キャッシュカードが不正に利用されています。今からご自宅に伺いますね」
等と言って、被害者にキャッシュカード等を準備させます。

その後、預かったキャッシュカードと、偽物のキャッシュカードをすり替え本物のキャッシュカードを盗み取ります

なお、キャッシュカード詐欺盗は、刑法上は詐欺罪ではなく窃盗罪として立件されます。

【特殊詐欺事件でご家族が逮捕されたら】

もし、千葉県内でご家族が特殊詐欺事件を起こし逮捕されてしまったら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弁護士が留置されているご本人様と接見をし、ご本人様から伺った事件内容をもとに、事件の今後の見通しなどを弁護士からご家族様にご説明するものです。

「なぜ、家族が逮捕されてしまったのかわからない」
「家族がどこの警察署に留置されているのかわからない」

など、お困りの方は弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル 0120-631-881 にて 24時間・年中無休 で承っておりますので、早朝や深夜帯でもすぐにお電話下さい。

高齢女性の常習的万引きで執行猶予

2022-09-03

【事案概要】

Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪逮捕されることになってしまったのです。

※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。

【Aさんの刑責】

Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

刑法 第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

同じく、物を盗む(≒窃盗)であっても、その犯罪を繰り返し行ってしまった場合、次の法律で処罰されることがあります。

盗犯等の防止及処分に関する法律 常習累犯強窃盗
常習として、刑法第235条(窃盗罪)、刑法第236条(強盗罪)、刑法第238条(事後強盗罪)、刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は、窃盗を以て論ずべき時は3年以上、強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。

やや読みにくい条文かもしれませんが、つまり、既遂、未遂を問わず、物を盗むという行為を繰り返し、過去10年以内に、それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合、より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば、2014年に執行猶予、2016年に懲役6月、2019年に懲役1年の判決を受け、2022年8月現在に万引きをしてしまった場合、常習累犯強窃盗として扱われることになり、最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。

【繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)】

通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、

物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている

物を盗むというスリルを求めている

物を盗むことに抵抗感がなくなっている

という方がいらっしゃるのも事実です。

上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。窃盗症と診断される方には、「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。

【本事例における当事務所の活動】

夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。

Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。

さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。

そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。

今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

万引きの前科が多数 千葉市稲毛区の窃盗事件

2022-08-16

万引きの前科が多数ある方へのについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市稲毛区の万引き事件】

Aさん(20代・女性)は、千葉市稲毛区内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて3920円)を会計を済まさずに店外へ出ました。
Aさんが店を出た際に、警備員より「会計していない商品がありますよね」と呼び止められ、そのまま事務所へ移動しました。
その後、店員が千葉北警察署に通報したことにより、Aさんは千葉北警察署で事情聴取を受けました。
警察からは「また呼ぶから」と言われ、その日は釈放されました。
しかし、Aさんには同種の前科が多数あるため、今後自分がどうなってしまうのか不安になり、刑事事件を扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪について】

万引き行為は、窃盗罪です。
窃盗罪は、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

刑法 第235条
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

万引き”と聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれません。
しかし、前述したように万引き行為は窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為(窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴される可能性があります。
起訴された場合、公開の法廷で裁判が開かれ、実刑判決が下される可能性もあります。

【窃盗事件の処分の見通しについて】

前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官が不起訴処分、略式起訴、正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。

特に、万引き事件(窃盗事件)で、過去に罰金刑を下されたことがあるなど、すでに前科がある場合は、盗んだものがたとえ少額であったとしても、公判請求され、公開の裁判で刑が宣告される可能性があります。

また、すでに窃盗罪で有罪判決を受けており、執行猶予期間中に万引き事件を起こしてしまった場合、執行猶予が取り消され、もともと言い渡されていた懲役刑と再度犯してしまった罪での懲役刑を合わせた期間刑務所に入る可能性もあります。

【万引き事件についての相談がしたい】

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて24時間・年中無休で承っております。
ご予約のお電話をお待ちしております。

四街道市での窃盗事件

2022-07-24

千葉県四街道市での窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【四街道市での窃盗事件】

Aさんは、千葉県四街道市で土木作業に従事していましたが、他の従業員が作業に出た後を見計らい、同僚Vさんのロッカーから、時価30万円の時計を盗みました。
その後、Aさんは千葉県四街道警察署から事情聴取を受け、在宅事件で捜査が続くこととなりました。
今後について不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【窃盗罪】

他人の財物を盗んだ(窃取した)者には、窃盗罪(刑法235条)が成立し、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金刑が科せられます。

刑法 第235条 窃盗
他人の財物窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する

Vさんの時計は他人の財物に当たります。
窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立します。
窃取とは、財物の占有を移転し、それを取得することをいいます。
占有とは、物に対する事実上の支配のことをいい、客観的な支配と主観的な支配の両面から判断されます。
Vさんは、自分管理するロッカーに時計を入れていたのであり、時計にはVさんの客観的支配も主観的支配も及んでいたといえます。
したがって、Vさんが時計を占有していたといえ、Aさんの行為は時計を窃取したものとして、窃盗罪が成立すると考えられます。

窃盗罪の成立に争いがない場合、弁護士を通じて早期に被害者の方に対する被害弁償示談交渉を進めることが重要です。
窃盗事件の被害届が提出される前に示談が成立した場合、警察の介入を回避できますし、警察介入後であっても早期釈放不起訴処分など早期の職場復帰や社会復帰を実現できる可能性が高くなります。
裁判が始まった後の示談であっても、執行猶予付き判決減刑など効果があります。

弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。
千葉県内で、窃盗罪に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、容疑をかけられているご本人様からお話を聞かせていただき、事件の見通しや弁護士ができる活動についてご説明させていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただきましたら、被害者様への示談交渉などを進めさせていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受け付けておりますので、いつでもお電話下さい。

所得税法違反(脱税)で取調べ 千葉市花見川区

2022-07-21

脱税事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県の脱税事件】

Aさんは、ネット上での販売事業で、1年で3000万円の利益を出しましたが、その所得を申告していませんでした。
Aさんは、所得税法違反(脱税)の容疑で千葉西警察署から呼出しを受け、取調べを受けることになりました。
今後のことが怖くなったAさんは、刑事事件と脱税事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【所得税法違反(脱税)】

所得の申告をしないと、その分に課税される所得税の支払いを免れることになり、所得税違反となります。

所得税法 第238条3項
・・・略・・・所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

虚偽の申告をしたのではなく、発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります
Aさんは、ネット上での販売事業で発生した所得を申告していないので、所得税違反となる可能性が高いです。

所得税法違反等の脱税行為が明るみになり、告発されてしまえば、ほぼ間違いなく起訴されてしまいます。
十分な防御活動を行うためには、早期に対策を考える必要があります。
任意調査の段階であれば、脱税に当たりうる事実を調査し、修正申告等で速やかに改善するなどして、事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り、告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し、調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。

ご自身に科される刑罰が、少しでも納得できるものにするために、早期に弁護士を依頼することをおすすめ致します。
そして、被疑者、被告人にとって、有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、所得税法違反(脱税)に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。

横領事件を起こしてしまった 千葉市若葉区

2022-07-09

横領罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉市若葉区の横領事件】

楽器店を営むAさんは、Vさんからバイオリンの修理を依頼され、Vさんのバイオリンを受け取りました。
Aさんは、そのバイオリンの価値が高いことを知っていたため、Vさんに無断で別の楽器店にバイオリンを販売しました。
修理完了の連絡がこないことを不審に思ったVさんは、調査を進めたところ、Aさんが無断でバイオリンを売却していることが発覚しました。
この事態を受けたVさんは、最寄りの千葉東警察署に被害届を提出しました。
後日、Aさんは千葉東警察署から呼び出しを受け、事情聴取されることになりました。
今後のことが不安になったAさんは、刑事事件を扱う法律事務所無料法律相談を利用することにしました。
(フィクションです。)

【業務上横領罪】

業務上自己の占有する他人の物を横領した場合、業務上横領罪(刑法253条)が成立し、10年以下の懲役が科せられます。
業務とは、委託を受けて物を管理することを内容とする事務をいいます。

楽器の修理のために楽器を預かることは、業務に当たるといえます。
バイオリンは、Vさんという他人の財物です。

横領とは、不法領得の意思を実現する一切の行為をいいます(大判昭和8年7月5日)。

不法領得の意思とは、他人の物の占有者が委託の任務に背いて、その物につき権限がないのに所有者でなければできないような処分をする意思と解釈されることが原則です。

バイオリンをVさんに無断で売却することは、不法領得の意思の実現する行為といえ、横領に当たるといえます。
Aさんの行為には、業務上横領罪が成立する可能性が高いです。

【横領事件を起こしてしまったら】

業務上横領罪の成立に争いがない場合、被害者に対する謝罪、被害弁償をした上で早期の示談を成立させることが重要です。

示談が成立すれば、早期の釈放が可能となることもあります。

また早い段階で弁護士に依頼し被害者と示談することで、警察の介入を防止したり、刑事事件化した後でも、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽いものにできる可能性があります。

刑事事件に強い弁護士に依頼をし、被疑者・被告人にとって有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、業務上横領事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用ください。

弊所の無料法律相談では、弁護士が、事件を起こしたご本人様から直接お話を伺い、事件の見通しについて説明をさせていただきます。
正式に、弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉をし、事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするための弁護活動を行います。

無料法律相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間承っておりますので、いつでもお電話下さい。

荷物受け取りアルバイトが詐欺の共犯に

2022-06-21

詐欺罪における未必の故意について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【大学生による詐欺事件】

大学生Aさん(20代・男性)は、大学の先輩から誘われ、荷物の受け取りアルバイトを始めました。
そのアルバイトの内容は、あるアパートの空室で、その空き室の住人を装い、配達された荷物を名宛人を装って受け取り、その荷物を、回収に来た別の者に渡すというものでした。
Aさんは、荷物の内容については説明を受けていませんでした。
ちなみに、実際の荷物の中身は、詐欺の被害者が詐欺グループへ送付した現金でした。
Aさんは同じような荷物の受け取りバイトを、異なる場所で繰り返し、1回につき3000円の報酬を得ていました。
Aさんは、自分のやっていることは何らかの犯罪行為に関係するだろうとは思っていました
しかし、荷物の中身は、薬物か何かだと考えており、詐欺集団に騙された被害者から送られて来た現金を入れた物だとは思っていませんでした。
その後、Aさんの自宅に千葉県警察本部が来て、Aさんは詐欺罪の共犯として逮捕され、起訴されました。
(フィクションです)

【犯罪の認識】

犯罪行為それ自体を行ってはいない者でも、犯罪の共謀共同正犯として処罰されることがあります。
共謀共同正犯は、実行犯の背後にいる首謀者や、黒幕のような者だけが処罰されるわけではありません。
共謀共同正犯の成立要件は、

  1. 特定の犯罪を行うことについての意思の連絡があり
  2. その犯罪を自己の意思として行った

という立場にあれば処罰用件を満たすとされています。
もっとも、何か漠然とした意思の連絡では、特定の犯罪を行うことについての意思の連絡があったとは言えません。
その行為が犯罪として処罰されるためには、自分のしていることが犯罪行為に当たることが認識されていなければなりません。


刑法第38条 第1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。 ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。


罪を犯す意思とは、自らの意思である行為を行っているという認識を言います。
本件で言えば、被害者から送られて来た現金を受け取り、回収役に渡すことは、詐欺行為の重要な一部に当たると言えます。
しかし、自分が受け取った荷物が、現金ではないと思っていたのであれば、Aには、詐欺行為に関与しているという認識が無いので、詐欺の罪を犯す意思がないことになってしまいます。
これでは、詐欺罪に関与しているのにも関わらず、詐欺罪に問われない人が増えていってしまいます。
そこで、未必の故意があるかどうかにより、犯罪をしているという認識があったかどうかを判断することがあります。

【未必の故意】

未必の故意をかみ砕いて説明するならば「確実に犯罪が発生するとは思っていないが、被害が発生しても構わないと考えている」という認識です。
上記した事件例のAさんは、詐欺罪の認識があったと認められ、起訴されてしまいました。
Aさんのような、他人になりすまし財物を受け取る行為は、多くの詐欺事件で行われているため、詐欺罪の可能性は十分に想起できたはずです。

また、Aさんは、荷物の中身が薬物であると確認したわけではありませんでした。
これらの点から見れば、詐欺の可能性を排除できる事情があるとは認められないでしょう。

すなわち、Aさんは、「詐欺に当たるかも知れない」と認識しながら、荷物を受領し、「詐欺であっても構わない」と思い、荷物の受け渡しをしたため、詐欺の故意があると認定される可能性が高いです。
「詐欺とは思わなかった」
「お金だとは思わなかった」
という理由が認められることは、非常に難しいというのが現実です。

【弁護活動】

組織的な詐欺事件の末端の役割を担わされる者は、犯罪全体の全容を知らされていないことが多いです。
実際に詐欺事件に関与していても、そもそも自分の役割が犯罪のどの部分に位置付けられるのかすら知らないという人も多いです。

しかし、警察や捜査機関は、「知らなかったと言ってるから」「末端の者だから」という理由で、容疑者から外すようなことはしません。
携帯電話が押収され、通信履歴が解析されたり、駅の防犯カメラ映像などから、容疑者を割り出し、詐欺罪の共犯として検挙します。

詐欺罪の共犯として、ご家族が逮捕されてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
弊所では、弁護士が逮捕・勾留されたご本人様のもとに向かう初回接見サービスを行っております。
弊所の弁護士が接見にうかがい、事件の概要についてお話を聞かせていただき、ご家族様へ事件の見通しなどをご報告をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への示談交渉を行うなど、少しでも科される刑罰が軽くなるための弁護活動を致します。

初回接見サービスのお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881まで、お電話ください。

ご予約は24時間・年中無休で受付中です。

不正な口座開設は詐欺?

2022-05-21

他人に譲渡する目的で銀行で口座を開設した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市中央区の口座譲渡事件

大学生Aさん(20代・男性)は、SNS上で
「誰でも簡単にできる副業」
という募集を見つけました。
その内容は、銀行で口座を新規開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を送付するというものでした。
Aさんは、手あたり次第の銀行で口座を開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を業者Xへ送付しました。
しかし、Xから報酬が振り込まれることはなく、Aさんは警察へ被害届を出そうと思い、千葉中央警察署へ向かいました。
しかし、警察からは
「あなたが行った行為は、犯罪収益移転防止法違反や、詐欺罪にあたる可能性があります。」
と言われ、被疑者として扱われることになりました。
途方にくれたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

詐欺罪は成立するのか


刑法 246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


Aさんの刑事事件例において、Aさんは、あらゆる銀行のキャッシュカードと通帳を作っていますが、それらの銀行に金銭的な損失を与えたわけではありません。
しかし、詐欺罪の成立要件は、他人を欺いて誤信させ、その誤信に基づいて財物を交付させることです。
そのため、銀行を欺いてキャッシュカードや通帳を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

通常ならば、銀行口座の開設目的が、第三者に譲渡する目的であった場合、銀行は銀行口座の新規開設を認めないはずです。
そのため、目的を隠して、銀行に対し口座開設の申込みを行う行為は、詐欺罪でいう人を欺く行為であると考えてよいでしょう。
よって、千葉市中央区のAさんの行為は、詐欺罪に当たると考えられます。
(参考 平成19年7月17日 最高裁判所決定)。

また、通帳及びキャッシュカードは、それ自体所有権の対象となるばかりか、これを利用して、預金の預け入れ、払い戻しを受けられるなどの財産的価値を有していることから、詐欺罪における「財物」に当たるとされています。
(参考 平成14年10月21日 最高裁判所決定)。

詐欺罪で有罪判決が下された場合、10年以下の懲役刑に処せられます。
近年では特殊詐欺事件に対する処罰が非常に厳しくなっており、特殊詐欺に加担する行為も同様に厳しく処分される傾向にあります。

「初犯だから」「そんなに重い犯罪だとは思わなかった」という楽観的な考えは通用しないでしょう。

 

口座の譲渡は罪になるのか

上記したAさんのように、銀行口座を譲り渡す行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)に違反する行為です。
犯収法28条2項では、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者に対する罰則を定めています。
預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供したことで、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。

事件例のAさんは、過去に通帳を作って送る行為を何度も繰り返し行っていました。
しかし、銀行口座を開設する際、銀行からは口座開設の目的を聞かれたり、預金口座の譲渡・売買等の不正行為は行わないように説明を受けているはずです。
Aさんの行った行為は、「犯罪だと思わなかった」では済まないでしょう。

 

事件を起こしてしまったら

詐欺罪犯収法違反の罪に問われている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察から呼び出しを受けている方は、すぐにお電話下さい。

 

 

成田国際空港での窃盗事件(後編)

2022-05-12

空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

成田国際空港での窃盗事件

千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ

前回のブログでは、窃盗罪占有離脱物横領罪の区別について解説致しました。
今回は、窃盗罪を起こした場合の刑事事件の流れについて解説致します。

窃盗罪の刑事事件の展開

窃盗罪は、盗んだ物の値段や、盗んだ回数などにより、刑事事件の見通しは大きく異なります。
上記した成田国際空港でのスーツケースの窃盗の場合、犯行態様が悪質であると判断された場合、たとえ初犯であっても罰金刑などの刑罰が下され、前科がつく可能性があります。

また、何度も窃盗行為を繰り返している場合や、窃盗の前科・前歴がある場合は、検察官によって公判請求(:起訴)され、公開の法廷で裁判を受ける可能性が高いです。

もちろん、盗んだ品物が安価なものであったとしても、窃盗事件を何度も起こしている場合は、執行猶予がつかず、懲役刑が科される可能性もあります。

もし、窃盗罪起訴され、懲役刑の言い渡しを受けてしまった場合には、刑務所に収監されることとなります。

そこで、たとえ起訴されてしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できるように、早期の段階で弁護士を依頼することをおすすめ致します。
裁判官が判決を下す際に考慮するのは、前科の有無や被害額だけでなく、被告人の反省の態度や、被害者への謝罪被害弁償の有無なども考慮されます。
これらは、刑事弁護活動をするうえで重要な鍵となります。

しかし、被害者への謝罪被害弁償の提案を、加害者本人が行うことは非常に難しく、現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者に対し、自分の個人情報を公開することはほとんどないからです。

このような場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士ならば、被害者に対し被害弁償を提案するなど、様々な示談交渉を行うことが可能です。
また、被害弁償だけでなく、弁護士を通じて、加害者の反省の言葉や、謝罪のお手紙をお渡しするなど、被害者の被害感情を和らげる弁護活動も可能です。

「前科をつけたくない」

「起訴されたくない」

という方は、ぜひ弁護士へご相談下さい。

弁護士にお任せください

もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。

「家族に知られたくない」

「職場にばれたくない」

など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。

事件を起こし、警察からの捜査を受けている場合は、すぐにお電話下さい。
 

成田国際空港での窃盗事件(前編)

2022-05-09

空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

成田国際空港での窃盗事件

千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれています。後編はコチラ

窃盗罪と占有離脱物横領罪の区別

窃盗罪(刑法235条)は、 他人の財物  を  窃取  した場合に成立する犯罪です。
窃盗罪が成立し、有罪判決が下されると、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。
窃取 は、他人の占有する財物を相手方の意思に反して自己の占有下に移転することをいいます。

これに対し、他人の占有が認められない財物を取った場合は、占有離脱物横領罪(刑法254条)が成立します。
占有離脱物横領罪が成立し、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは過料が科されます。

窃盗罪占有離脱物横領罪の分かれ目である占有の有無は、事実的支配と占有の意思から判断されます。
判断の際には、

 ① 財物の特性
  財物の置かれた場所的状況
  時間的場所的近接性
 ④ 置かれた場所の見通し状況
  被害者の認識・行動

などが考慮されます。
上記した成田国際空港での窃盗事件のような場合、ターンテーブルが荷物検査した荷物を置く場所であることや、被害者がすぐ近くにいること、手荷物検査のために一時的に手放しただけで置かれた場所を把握していることなど、上記したなどから考えると、被害者の占有があるとみなされ、窃盗罪が成立する可能性が高いです。

 

次回は、窃盗罪を起こしてしまった場合の刑事事件の展開について解説致します。

弁護士にお任せください

もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。

「家族に知られたくない」

「職場にばれたくない」

など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。

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