所得税法違反(脱税)で取調べ 千葉市花見川区

脱税事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【千葉県の脱税事件】

Aさんは、ネット上での販売事業で、1年で3000万円の利益を出しましたが、その所得を申告していませんでした。
Aさんは、所得税法違反(脱税)の容疑で千葉西警察署から呼出しを受け、取調べを受けることになりました。
今後のことが怖くなったAさんは、刑事事件と脱税事件を扱う法律事務所無料法律相談に申し込みました。
(フィクションです。)

【所得税法違反(脱税)】

所得の申告をしないと、その分に課税される所得税の支払いを免れることになり、所得税違反となります。

所得税法 第238条3項
・・・略・・・所得税の額につき所得税を免れた者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

虚偽の申告をしたのではなく、発生した所得の申告をしなかった無申告の場合については、5年以下の懲役もしくは500万円以下の罰金、又はその両方が科せられる可能性があります
Aさんは、ネット上での販売事業で発生した所得を申告していないので、所得税違反となる可能性が高いです。

所得税法違反等の脱税行為が明るみになり、告発されてしまえば、ほぼ間違いなく起訴されてしまいます。
十分な防御活動を行うためには、早期に対策を考える必要があります。
任意調査の段階であれば、脱税に当たりうる事実を調査し、修正申告等で速やかに改善するなどして、事件が不用意に拡大することを防ぐよう動くことができます。
できる限り、告発による刑事事件化よりも前に早急に弁護士に相談し、調査機関との交渉や意見書提出など水際で防御活動を行うことが大切です。

ご自身に科される刑罰が、少しでも納得できるものにするために、早期に弁護士を依頼することをおすすめ致します。
そして、被疑者、被告人にとって、有利となる事情を的確に主張していくことが、不当に重い刑罰を避けることに繋がります。

千葉県内で、所得税法違反(脱税)に問われてお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

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