Archive for the ‘暴力事件’ Category
公務執行妨害罪で釈放
公務執行妨害罪で釈放
公務執行妨害罪と釈放について,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【ケース】
Aさんは、千葉県山武郡芝山町内を歩いていたところ、山武警察署の警察官から職務質問を受けました。
そのとき、Aさんは自身の鞄に覚せい剤を隠し持っていたことから、声を掛けられたことで動揺しました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんの鞄をひったくり、チャックを開けて鞄の中身を手で探りました。
Aさんがそれを阻止しようとしたところ、警察官は「公務執行妨害だ」と言ってAさんを逮捕しました。
Aさんと接見をした弁護士は、公務執行妨害罪の成否を争う準備をするとともに、釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに際し、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務員に暴行や脅迫を加えることが要件ですが、保護の対象となっているのは公務員ではなく公務員の職務(公務)です。
このことから、暴行・脅迫が暴行罪や脅迫罪に当たらないようなものでも、公務の円滑な遂行を害したとして公務執行妨害罪に当たることがあります。
裁判例では、警察官が押収した薬物入りのアンプルを破壊した行為について公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
公務執行妨害罪の成立を認めるには、保護の対象となる公務が適法なものでなければならないとされています。
このことは条文に明記されているわけではありませんが、違法な公務は保護に値しないという考え方から導かれるものです。
上記事例では、警察官がVさんの鞄のチャックを開け、中身を手で探っています。
このような行為をAさんの同意なしに行うのは、一般的に職務質問において許される範囲を超えるとして違法と評価される可能性が高いです。
そうすると、たとえAさんの行為が「暴行」に当たるとしても、公務執行妨害罪は成立しない余地があります。
【釈放の可能性】
公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。
刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
恐喝罪で接見禁止解除
恐喝罪で接見禁止解除
Aさんは、知人のBさんおよびCさんと共に、千葉県内で中学生や高校生を狙っていわゆるカツアゲをしていました。
その手口は、被害者が一人でいるところを3人で近づき、「君お金持ってるでしょ。痛い目見たくなかったらお兄さんたちにくれない?」と脅すというものでした。
こうした事件を何件か起こしたところ、千葉県夷隅郡御宿町で行った件でいすみ警察署に被害届が出されました。
それからしばらくして、BさんとCさんの行方が知れず逮捕されない間に、Aさんが恐喝罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの勾留の際に接見禁止決定が出たことから、弁護士は接見禁止解除に向けて動くことにしました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫により畏怖を生じさせ、判断能力が低下した相手方から財産の交付を受けるのが恐喝罪だと言うことができます。
相手方の判断能力を低下させるという点では、欺く行為を手段とする詐欺罪に通ずるものがあります。
そのためか、恐喝罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役となっています。
恐喝罪は財産犯と呼ばれる類型に属しますが、他に暴行・脅迫を手段とする財産犯として強盗罪があります。
恐喝罪と異なり、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。
この反抗の抑圧に至ったかどうかという点は、被害者がどう感じたかではなく、被害者が遭遇した状況に基づき客観的に判断される事柄です。
上記事例では、Aさんら3名が、中学生や高校生に対し、身体に害を加える旨示唆して金銭を要求しています。
Aさんらの人数と被害者が中高生であることは反抗の抑圧を肯定する事情と言える一方、脅迫の内容や凶器を用いていないことは反抗の抑圧を否定する事情と言えます。
個々の事案にもよりますが、このようなケースでは恐喝罪に当たる可能性が比較的高いと言えるでしょう。
【接見禁止とその解除の申立て】
刑事事件における被疑者の身体拘束には、72時間という比較的短期の逮捕と、10日以上という長期の勾留の2つがあります。
逮捕から2~3日が経って勾留決定が下されると、以後弁護士以外の者が被疑者・被告人と面会できるようになるのが原則です。
これが一般面会であり、弁護士とは異なり指定の日時など限定された範囲内で行うことができます。
大半の事件では原則どおり勾留決定後に面会が可能となりますが、一部の事件では接見(等)禁止という措置により面会が許されないことがあります。
「接見」とは面会のことを指し、「等」とあるのは他に物の授受なども併せて禁止されるからです。
接見禁止決定が下されると、本来は可能なはずの勾留以後の面会も叶わなくなってしまいます。
そこで、弁護士としては、接見禁止の解除を目指して裁判官に対する申立てを行うことが考えられます。
たとえば、家族など一部の者だけでも面会を可能とするよう促したり、接見禁止の判断が正しいか上級の裁判所に再検討を求めたりします。
こうした申立てが奏功すれば、被疑者が家族などと面会できるようになり、多少なりとも精神の負担を取り除くことが期待できます。
接見禁止解除を求めるなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止を解除してほしいというご相談を真摯にお聞きします。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
いすみ警察署までの初回接見費用:42,300円
公務執行妨害罪で逮捕
公務執行妨害罪で逮捕
千葉県千葉市美浜区在住のAさんは、会社の飲み会で大量に飲酒し、泥酔した状態で会社の面々に別れを告げました。
その後、自宅の最寄り駅までなんとか帰ってきたものの、駅の出入口の前で寝転がりました。
そんなAさんの姿を駅員が見つけて声を掛けたものの、Aさんは一向にその場を動かないどころか暴れ始めたため、通報により警察官が臨場しました。
Aさんは支離滅裂な発言をしながら警察官の胸倉を掴むなどしたため、公務執行妨害罪の疑いで逮捕されました。
千葉西警察署でAさんと接見した弁護士は、勾留を阻止して早期釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに当たり、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
実際の事件では警察官に対するものが多く見られますが、それ以外にも国や地方自治体の職員であれば対象となる可能性があります。
公務執行妨害罪の特徴の一つとして、保護の対象が公務員の職務である点が挙げられます。
たとえば暴行罪や傷害罪であれば、保護の対象としているのは暴行などが向けられる人の身体です。
公務執行妨害罪の場合、公務員の身体を保護しているわけではなく、公務員が行う職務を保護していると考えられています。
上記のような特性は、公務執行妨害罪の成立要件や弁護活動にも影響を及ぼしています。
まず、手段の一つである暴行は、必ずしも公務員に直接向けられたものである必要はないと考えられています。
裁判例では、警察官が証拠物として押収した覚せい剤入りの容器を破壊したケースにおいて、公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
また、暴行・脅迫の対象となった公務員との示談があまり意味をなさず、そもそも示談に応じてもらえないことが殆どです。
公務執行妨害罪はいわば社会全体の利益を害する罪であるため、公務員という特定の個人への被害弁償などがあまり意味を持たないのです。
以上の点から、公務執行妨害罪は単純な暴行事件や脅迫事件と同様に考えるべきではないと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、逮捕された方の早期釈放に向けて尽力します。
ご家族などが公務執行妨害罪で逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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傷害罪と正当防衛
傷害罪と正当防衛
A(21歳・女性)は、千葉県千葉市稲毛区を歩いていたところ、酒に酔っている様子のV(41歳・男性)に「かわいいね」などと声を掛けられました。
VはAの腰に手を回してきたことから、Aは「やめてください」と言ってVの腕を払いのけました。
それでもVはしつこかったため、AはVを思いっきり突き飛ばして走り去ろうとしました。
すると、Vがバランスを崩して近くの用水路に落下し、頭をぶつけて動かなくなりました。
Aは大変なことをしてしまったと思い、近くの千葉北警察署に行って「人を用水路に落として失神させてしまった」と報告しました。
この件でAは傷害罪を疑われたことから、翌日弁護士の元を訪ねて正当防衛にならないか聞いてみました。
(フィクションです。)
【傷害罪について】
傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある罪です。
ここで言う「傷害」とは、人の生理的機能の侵害を指すと考えられています。
つまり、出血、打撲、骨折といった怪我のほか、失神、腹痛、不眠症といった不調を招くのも傷害罪に当たる可能性があるということです。
加えて、故意による傷害である必要があり、過失(不注意)による傷害は傷害罪ではなく過失傷害罪に当たります。
それぞれの法定刑を比べると、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金、過失傷害罪が30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の納付)です。
傷害が重ければ重いほど刑の差は大きくなるので、傷害罪と過失傷害罪のいずれが成立するかは重要な関心事と言えるでしょう。
上記事例では、AがVを突き飛ばしたことで、Vが用水路に落下して失神しています。
AにはVを傷害するつもりはなかったと考えられるため、傷害罪は成立せずせいぜい過失傷害罪に過ぎないと思われるかもしれません。
ですが、この場合にも傷害罪は成立する余地があると考えられています。
その理由は、暴行の故意しかなくとも傷害罪の成立を認めてよいという傷害罪の特殊性にあります。
Aには少なくとも暴行の故意があったと考えられるため、傷害罪に当たる可能性があるというわけです。
【正当防衛の主張】
客観的には傷害罪などの罪に当たる行為をしていても、何らかの理由でその行為が適法なものとして扱われる場合があります。
その場合の一例として、正当防衛に当たるケースが考えられます。
正当防衛とは、突然の違法な行為に対し、自己または他人の権利を守るために行為に及んだ際、その行為を罰しないとする定めのことです。
正当防衛は本来違法な行為を適法とみなすものであるため、その成否を決するうえで様々な事情が加味されます。
正当防衛が否定されうる状況としては、相手方から受けた行為が違法でなかった、積極的に相手方を痛めつける意思があった、反撃以外の手段に及ぶ余地があった、などです。
こうした事情の存否に争いが生じた場合、正当防衛の成立を主張して弁護士が検察官と争うこともあります。
以上のように正当防衛は複雑なものであるため、もし争う必要があれば弁護士に事件を依頼するのが得策です。
弁護士がついていれば、捜査機関を牽制しつつ、自身に有益な証拠の収集とそれに基づく主張をきちんと行うことが期待できます。
もし正当防衛の主張をお考えなら、ぜひお近くの弁護士を頼ってみてください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、正当防衛を主張したいというご要望を真摯にお聞きします。
傷害罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉北警察署までの初回接見費用:37,500円
暴行罪と勾留
暴行罪と勾留
Aさんは、千葉県夷隅郡大多喜町にてランニングをしていたところ、自転車を運転していたVさんとぶつかりそうになりました。
Aさんは「危ないだろ」と注意しましたが、Vさんは謝罪するどころか舌打ちをしてその場を去ろうとしました。
Vさんの態度に腹を立てたAさんは、Vさんの肩に手をかけて制止させ、胸倉を掴んで怒鳴りつけました。
その場を勝浦警察署の警察官が現認し、暴行罪の疑いでAさんを現行犯逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、勾留の概要とその可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【暴行罪について】
他人の身体に「暴行」を加えたものの、傷害には至らなかった場合、暴行罪が成立する可能性があります。
刑法上、「傷害」とは人の生理的機能の侵害と考えられており、怪我のほかにも人の心身の健康を害する行為が広く含まれる可能性があります。
ですので、暴行罪に当たるケースというのは、暴行こそあったもののそうした結果が生じなかった場合と言えます。
最初は暴行罪の疑いで捜査されていた事件が、後で傷害の結果が発覚することで傷害罪に切り替わることもあります。
暴行罪における「暴行」とは、不法な有形力・物理力の行使全般を指すとされています。
一般的に暴行と言うと殴る蹴るを想像しがちかと思いますが、そのほかにも幅広い行為が「暴行」に当たる可能性があるのです。
上記事例では、AさんがVさんの胸倉を掴んでいます。
こうした行為も、不法な有形力の行使として「暴行」に当たり、Aさんに暴行罪が成立する可能性はあります。
そして、この行為によりAさんが負傷すれば、当然ながらより重い傷害罪に問われるおそれもあります。
暴行罪の法定刑は、①2年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③拘留(1日以上30日未満の拘置)、④科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかです。
これに対し、傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。
両者の法定刑にはかなり違いがあると言え、実務上の取り扱いも様々な場面で違いが出てきます。
【勾留とは何か】
刑事事件における身柄拘束の発端は逮捕ですが、これに引き続いて勾留という手続がとられることがあります。
勾留とは、逮捕後に行われて逮捕より長い身体拘束であり、被疑者に対するものと被告人に対するものが存在します。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、被疑者勾留が10日間(延長されれば一部事件を除き最長20日間)、被告人勾留が2か月(のちに1か月毎の更新あり)です。
行動の自由を奪われる被疑者・被告人の利益保護の観点から、このように段階を設けて必要に応じた身体拘束が行われる建前となっています。
被疑者の勾留をするためには、検察官が勾留請求をし、裁判官が勾留質問などを通じてその当否を決定するという手順を踏む必要があります。
ですが、これらの手続は淡々と行われるのが常であることから、あまりにもあっさり長期の身体拘束が決まってしまう印象を受けがちです。
勾留決定が行われると、期間制限以外にいくつか違いが生じてきます。
まず、殆どの警察署において逮捕中は許されない、弁護士以外の者との面会が可能となります。
日時、会話の内容、頻度などの制限があること、面会を禁止されることもあることなど注意すべき点はありますが、それでもやはり面会ができるというのは大きいです。
次に、国が弁護人を選任する被疑者国選が利用できるようになり、国選弁護人に弁護活動を行ってもらうことが可能となります。
私選の弁護士に依頼できるほど資力がなければ、このことも見逃すことができない点の一つと言えるでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、私選弁護人としていつでも手厚いサポートを提供します。
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勝浦警察署までの初回接見費用:0120-631-881にお問い合わせください
恐喝罪で接見禁止解除
恐喝罪で接見禁止解除
Aさんは、知人のBさんおよびCさんと共に、千葉県内で中学生や高校生を狙っていわゆるカツアゲをしていました。
その手口は、被害者が一人でいるところを3人で近づき、「君お金持ってるでしょ。痛い目見たくなかったらお兄さんたちにくれない?」と脅すというものでした。
こうした事件を何件か起こしたところ、千葉県夷隅郡御宿町で行った件でいすみ警察署に被害届が出されました。
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Aさんの勾留の際に接見禁止決定が出たことから、弁護士は接見禁止解除に向けて動くことにしました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫により畏怖を生じさせ、判断能力が低下した相手方から財産の交付を受けるのが恐喝罪だと言うことができます。
相手方の判断能力を低下させるという点では、欺く行為を手段とする詐欺罪に通ずるものがあります。
そのためか、恐喝罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役となっています。
恐喝罪は財産犯と呼ばれる類型に属しますが、他に暴行・脅迫を手段とする財産犯として強盗罪があります。
恐喝罪と異なり、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。
この反抗の抑圧に至ったかどうかという点は、被害者がどう感じたかではなく、被害者が遭遇した状況に基づき客観的に判断される事柄です。
上記事例では、Aさんら3名が、中学生や高校生に対し、身体に害を加える旨示唆して金銭を要求しています。
Aさんらの人数と被害者が中高生であることは反抗の抑圧を肯定する事情と言える一方、脅迫の内容や凶器を用いていないことは反抗の抑圧を否定する事情と言えます。
個々の事案にもよりますが、このようなケースでは恐喝罪に当たる可能性が比較的高いと言えるでしょう。
【接見禁止とその解除の申立て】
刑事事件における被疑者の身体拘束には、72時間という比較的短期の逮捕と、10日以上という長期の勾留の2つがあります。
逮捕から2~3日が経って勾留決定が下されると、以後弁護士以外の者が被疑者・被告人と面会できるようになるのが原則です。
これが一般面会であり、弁護士とは異なり指定の日時など限定された範囲内で行うことができます。
大半の事件では原則どおり勾留決定後に面会が可能となりますが、一部の事件では接見(等)禁止という措置により面会が許されないことがあります。
「接見」とは面会のことを指し、「等」とあるのは他に物の授受なども併せて禁止されるからです。
接見禁止決定が下されると、本来は可能なはずの勾留以後の面会も叶わなくなってしまいます。
そこで、弁護士としては、接見禁止の解除を目指して裁判官に対する申立てを行うことが考えられます。
たとえば、家族など一部の者だけでも面会を可能とするよう促したり、接見禁止の判断が正しいか上級の裁判所に再検討を求めたりします。
こうした申立てが奏功すれば、被疑者が家族などと面会できるようになり、多少なりとも精神の負担を取り除くことが期待できます。
接見禁止解除を求めるなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
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料金の踏倒しが強盗に
料金の踏倒しが強盗に
~事例~
千葉県四街道市に住むAはある日、終電がなくなってしまったのでネットカフェで一夜を過ごすことにしましました。
そのネットカフェでは最初にパック料金の申し込みをしてそのパックの時間が過ぎると自動で延長され料金が加算されていくシステムでした。
Aは酔っていたこともあり、パックの時間を大幅に超過してしまい、料金が1万円を超えてしまいました。
起こしてもらえなかったことに怒ったAは店員を殴り、料金を支払わずに店を出て行ってしまいました。
2項強盗(強盗利得罪)
刑法第236条 強盗
1項
「暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する」
2項
「前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする」
強盗罪は上記の様に規定されており、2項では財産上の利益を得ることも処罰の対象としています。
今回の事例のAは提供されたサービスの料金の支払いを免れるために店員に暴行を加えているので、2項での強盗が成立することになりました。
条文上の「暴行又は脅迫」については相手方の反抗を抑圧するに足りる程度であることが必要とされ、これは客観的に判断されます。
強盗罪の罰則は「5年以上の有期懲役」と規定されているので、もし起訴されてしまうと無罪を除き、刑の減免がなければ執行猶予も付けられなくなり、実刑判決を受けることになってしまいます。
さらに、今回のAが殴った行為により店員がけがをしていると、強盗致傷となってしまう可能性もあります。
強盗致傷となってしまうと「無期又は6年以上の懲役」が規定されているので起訴されてしまうと裁判員裁判となってしまいます。
2項強盗となってしまう典型的な例としては、タクシーでのトラブルでタクシー運転手に暴行脅迫を行ってしまい代金を支払わなかった場合が挙げられます。
他にも暴行脅迫を用いてキャッシュカードの暗証番号を聞き出した場合に2項強盗が成立した裁判例(東京高判平21.11.16判時2013)もあります。
一方で2項強盗が成立しなかった例としては、相続を受けるために両親を殺害しようとした強盗殺人未遂(東京高判平元2.27判夕737)や経営者を殺害して経営を継承したという例(神戸地17.4.26判時1904)があります。
このような場合には2項強盗は成立しないと判断されました。
弁護活動
強盗といえば、銀行強盗やコンビニ強盗などお金を奪っていくイメージがあるかもしれませんが、今回の事例の様に料金の踏倒しに関しても強盗罪となってしまうことがあります。
前述したとおり、強盗罪は「5年以上の有期懲役」と非常に重い刑事罰が規定されているので、刑事事件専門の弁護士に弁護を依頼するようにしましょう。
弁護士は被害者と示談交渉を行ったり、検察官と意見を交わしたりといった活動で不起訴を目指していきます。
示談交渉は被害者と接触しなければならないので、加害者本人が行うのは非常に難しいです。
示談交渉は専門家である弁護士に依頼するようにしましょう。
そしてもしも、強盗致傷で起訴されてしまい、裁判員裁判になってしまったとしても刑事事件を専門に扱っている弁護士ならば、しっかりと対応することが可能です。
料金の踏倒しに関しては強盗罪にはならなくても恐喝罪、詐欺罪となる可能性もありますので、警察が介入していない段階であっても一度専門家である弁護士に相談するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では刑事事件を専門に扱っている弁護士が初回接見、無料法律相談を行っています。
千葉県で強盗事件、裁判員裁判対象事件でお困りの方はフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
こちらでご予約をお取りします。
千葉県四街道警察署までの初回接見費用36,300円
刑事事件で鑑定留置
刑事事件で鑑定留置
~事件~
千葉県印西市在住のAさんは、千葉県内で勤務するOLです。
Aさんは、男性Bさんと長年交際していましたが、最近連絡が取れず心配していたところ、友人からBさんが別の女性と遊んでいるところを目撃したと聞きました。
Aさんは、Bさんを問い詰めたところ浮気を認め、別れたいという申し出を受けました。
精神的に大きなショックを受けたAさんは、別れたら殺す等とBさんに言いましたが、Bさんは取り合うことは無く、結局AさんとBさんは別れることになりました。
Aさんは、Bさんに仕返しをしたいと考え、Bさんの家に動物の死骸やゴミ等を送り付け嫌がらせを行いました。
その後、Aさんは逮捕されることになり、精神状態を把握するため鑑定留置されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【鑑定留置とは】
鑑定留置とは、刑事事件の被疑者・被告人が精神障害等で刑事責任を問うことができない可能性がある場合に取られる措置です。
病院や専門の施設に被疑者・被告人を留置し、精神状態や心身状態を判断し、最終的に刑事責任能力の判断が行われます。
すべての事件で鑑定留置が行われるだけでなく、捜査機関が必要と判断した場合にのみ、裁判所に対して鑑定留置の請求を行い、裁判所に認められた場合に行われます。
鑑定留置の対象となる事件としては、猟奇的な殺人事件や動物虐待事件等が対象となります。
これらの事件では、起訴する前に鑑定留置が行われ、鑑定の結果罪に問うことができるかを判断し、罪に問える場合は起訴、できない場合は不起訴となることが多いです。
昨年、千葉県であった事例では、男性が親戚の家族4人を殺害した事件で、鑑定留置の結果、刑事責任能力が無いと判断され不起訴処分となりました。
一方で、新幹線内で乗客を殺傷した事件では、刑事責任能力があると判断され、起訴されています。
鑑定留置は、一般的に2~3か月間行われることが多く、この間に医師や専門家の診断を受け、その結果をもとに捜査機関が起訴の判断を行います。
千葉県印西市の刑事事件で弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県印西警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい
過剰防衛で逮捕②
過剰防衛で逮捕②
~事件~
千葉県大網白里市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務する会社員です。
Aさんは、空手の有段者で一般の人より、権利侵害に対しての防御力が高い人です。
ある日、Aさんが繁華街を歩いていると、通りすがりに高校生の少年と肩がぶつかり因縁をつけられました。
Aさんは、少年に謝罪しまし立ち去ろうとしましたが、少年が引き留め金銭等を要求し、その後顔や腹を殴られました。
Aさんは我慢し逃げようとしましたが、少年が執拗に殴られたため、Aさんは反撃に転じました。
警察が駆け付け、Aさんと少年から事情を聴き、後日改めて事情聴取をすると言われ、不安になったAさんは刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(実話を基にしたフィクションです)
【正当防衛が成立する条件】
前回、正当防衛が成立する条件を解説しましたが、今回は具体的な内容について解説します。
まず、1つ目の条件である不正の侵害であるかどうかですが、この場合の侵害の対象は被害者の生命や身体、財産です。
これらの対象に対して、相手が正当な理由なく侵害する行為を行ってきた場合に、不正の侵害があると考えられます。
2つ目の条件の急迫性があるかどうかについては、相手の侵害行為が現在行われている場合にのみに限られます。
今まさに相手が刃物を持って襲い掛かってくるような場合が対象となり、過去や未来に行われるであろう出来事については正当防衛の対象とはなりません。
3つ目の条件は、正当防衛の必要性です。
その場から立ち去ることができる状況や相手を諭すことが可能であったと認められる場合、正当防衛の必要性が認められないことがあります。
4つ目の条件の相当性は、正当防衛として行った行為が、自身の権利を防衛するために必要最小限度の行為であったかどうかがポイントになります。
例えば、権利侵害者が高齢の女性で、素手で攻撃してくるのに対し、20代の男性が金属バットを持って反撃するという行為は、相当性がないと判断され過剰防衛となります。
最後に、防衛の意思については、相手からの権利侵害に乗じて反撃しようと考えてたと認められる場合には防衛の意思はないと考えられています。
当時の状況等を考慮して判断され、防衛の意思が認められなければ、過剰防衛となります。
【過剰防衛と認められた場合】
正当防衛が認められると、違法性が否定されることになり、刑事上の責任を追及されることはありません。
ただし、正当防衛と過剰防衛の判断は難しく、当時の状況を考慮して判断されることになります。
また、1つでも正当防衛の条件を満たさなかった場合、過剰防衛となってしまい、悪意がない場合でも罪に問われる可能性があります。
もし、正当防衛で行った行為で警察から取り調べを受けている場合には、一度刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県大網白里市の刑事事件でお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県東金警察署までの初回接見費用:弊所までお問合せ下さい
過剰防衛で逮捕①
過剰防衛で逮捕①
~事件~
千葉県旭市在住のAさんは、千葉県内の会社に勤務するサラリーマンです。
Aさんは、金曜日の勤務終了後に同僚の歓送迎会に出席し、転勤する同僚を労っていました。
歓送迎会が終了し店を後にすると、2次会が催されることになり、店の前で待っていると通行人Vさんから「邪魔だ」と言われました。
Aさんが道を譲りましたが、Vさんはその後も言いがかりをつけAさんの胸倉を掴み襲い掛かりました。
Aさんは、Vさんに顔を二度殴られた末反撃に転じ、Vさんが流血するまで殴り続けました。
その後、警察が駆け付けAさんは事情を説明しましたが、Aさんの行為は過剰防衛と見なされ逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【過剰防衛とは】
正当防衛という言葉は、広く一般的に知られており、テレビ番組の特集等で目にする機会が多いと思います。
ただ、言葉だけが先行し、具体的にどういう場合に正当防衛が成立するかまで理解している人は少ないと言われています。
正当防衛だと思って行った行為が、正当防衛に該当せず過剰防衛となり、暴行罪や傷害罪で逮捕されたという事例も少なくありません。
過剰防衛となった場合、暴行の被害者と加害者の両方となり、刑事・民事の責任を追及される事態に発展します。
また、正当防衛が成立している場合でも、トラブルの現場にいたことで逮捕される可能性もあり、身体拘束され職場や学校に行けなくなることもあります。
【正当防衛が成立する条件】
まず、正当防衛とは、刑法36条に定められている規定で、「急迫不正の侵害に対して自己または他人の権利を防衛するためやむを得ずした行為」とされています。
条文上ではどのような場合に正当防衛が成立するかが理解しにくい部分があります。
具体的な条件としては
・不正の侵害であるかどうか
・急迫性があるかどうか
・防衛行為の必要性があるかどうか
・防衛行為の相当性があるかどうか
・防衛の意思があったかどうか
となります。
上記の条件をすべて満たした場合にのみ、正当防衛が成立することになります。
次回は、正当防衛の各条件について詳しく解説していきます。
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