恐喝罪で接見禁止解除

恐喝罪で接見禁止解除

Aさんは、知人のBさんおよびCさんと共に、千葉県内で中学生や高校生を狙っていわゆるカツアゲをしていました。
その手口は、被害者が一人でいるところを3人で近づき、「君お金持ってるでしょ。痛い目見たくなかったらお兄さんたちにくれない?」と脅すというものでした。
こうした事件を何件か起こしたところ、千葉県夷隅郡御宿町で行った件でいすみ警察署に被害届が出されました。
それからしばらくして、BさんとCさんの行方が知れず逮捕されない間に、Aさんが恐喝罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの勾留の際に接見禁止決定が出たことから、弁護士は接見禁止解除に向けて動くことにしました。
(フィクションです。)

【恐喝罪について】

人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫により畏怖を生じさせ、判断能力が低下した相手方から財産の交付を受けるのが恐喝罪だと言うことができます。
相手方の判断能力を低下させるという点では、欺く行為を手段とする詐欺罪に通ずるものがあります。
そのためか、恐喝罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役となっています。

恐喝罪は財産犯と呼ばれる類型に属しますが、他に暴行・脅迫を手段とする財産犯として強盗罪があります。
恐喝罪と異なり、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。
この反抗の抑圧に至ったかどうかという点は、被害者がどう感じたかではなく、被害者が遭遇した状況に基づき客観的に判断される事柄です。
上記事例では、Aさんら3名が、中学生や高校生に対し、身体に害を加える旨示唆して金銭を要求しています。
Aさんらの人数と被害者が中高生であることは反抗の抑圧を肯定する事情と言える一方、脅迫の内容や凶器を用いていないことは反抗の抑圧を否定する事情と言えます。
個々の事案にもよりますが、このようなケースでは恐喝罪に当たる可能性が比較的高いと言えるでしょう。

【接見禁止とその解除の申立て】

刑事事件における被疑者の身体拘束には、72時間という比較的短期の逮捕と、10日以上という長期の勾留の2つがあります。
逮捕から2~3日が経って勾留決定が下されると、以後弁護士以外の者が被疑者・被告人と面会できるようになるのが原則です。
これが一般面会であり、弁護士とは異なり指定の日時など限定された範囲内で行うことができます。

大半の事件では原則どおり勾留決定後に面会が可能となりますが、一部の事件では接見(等)禁止という措置により面会が許されないことがあります。
「接見」とは面会のことを指し、「等」とあるのは他に物の授受なども併せて禁止されるからです。
接見禁止決定が下されると、本来は可能なはずの勾留以後の面会も叶わなくなってしまいます。
そこで、弁護士としては、接見禁止の解除を目指して裁判官に対する申立てを行うことが考えられます。
たとえば、家族など一部の者だけでも面会を可能とするよう促したり、接見禁止の判断が正しいか上級の裁判所に再検討を求めたりします。
こうした申立てが奏功すれば、被疑者が家族などと面会できるようになり、多少なりとも精神の負担を取り除くことが期待できます。
接見禁止解除を求めるなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止を解除してほしいというご相談を真摯にお聞きします。
ご家族などが恐喝罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
いすみ警察署までの初回接見費用:42,300円

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