強制性交等罪で勾留取消し

強制性交等罪で勾留取消し

Aさんは、千葉県東金市内を歩いていたところ、20代前半と思しき男性Vさんの姿が目に入りました。
そこで、AさんはVさんの喉元にカッターナイフを示して「騒いだら殺すぞ」と言い、Vさんを人気のない路地裏に連れ込みました。
そして、Vさんに自身の男性器を咥えさせ、Vさんの口内で射精してすぐに逃走しました。
後日、Vさんが東金警察署に相談したことで、Aさんは強制性交等罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Vさんと示談をして勾留取消しを請求することにしました。
(フィクションです。)

【強制性交等罪について】

かつて強姦罪と呼ばれていた罪は、平成29年の刑法改正によって強制性交等罪という名に改められました。
この改正には、罪名以外の改称にもいくつか重要な変更が含まれています。
そのうち最も重要な点として、処罰対象となる行為の範囲が拡大されたことが挙げられます。
強姦罪はもっぱら女子に対する姦淫(性交)を処罰の対象とし、それ以外の行為はせいぜい強制わいせつ罪が成立するに過ぎないものとしていました。
これに対して、強制性交等罪は、通常の性交のほか口腔性交および肛門性交も処罰の対象と定められました。
処罰対象となる行為が広がったことで、男女問わず強制性交等罪の加害者にも被害者にもなりうることが確定しました。

強制性交等罪の成立要件は、暴行または脅迫を手段として性交等に及ぶことです。
ただし、被害者が13歳未満の者であれば、性交等の事実のみを以て強制性交等罪が成立します。
強制性交等罪の手段となる暴行・脅迫は、相手方の反抗を困難にする程度のものが要求されます。
そのため、強制性交等罪の成否を巡って、しばしばそうした程度の暴行・脅迫があったかどうかが問題となります。
一般的に、暴行が執拗だったり脅迫に凶器が用いられたりした場合、暴行・脅迫の程度が甚だしいと評価されやすくなります。

【勾留取消しという手段】

強制性交等罪の法定刑は5年以上の有期懲役(上限20年)と重く、逮捕および勾留の可能性はやはり高いと言えます。
というのも、重大事件においては、逮捕および勾留の要件である逃亡のおそれや罪証(証拠)隠滅のおそれが大きいと判断されやすいからです。
この場合には、勾留も必然的に長引くことが予想され、釈放の実現は難しい部類に属するでしょう。

強制性交等事件で一日でも早く釈放を実現する手段として、勾留取消しの請求が挙げられます。
勾留取消しとは、勾留中に何らかの事情の変更が生じたことを理由に、身体拘束継続の必要がないとして勾留を取り消す手続を指します。
通常、勾留およびその延長を行うに当たっては、一定の期間毎に検察官と裁判官がその当否を判断することになります。
それに対して弁護士などは意見を述べることができるのですが、その際に考慮してもらえるのは飽くまでも請求の段階で存在した事情のみです。
一方、勾留取消しについては、請求の段階だけでなく勾留中に生じた事情も加味して勾留の継続の当否が判断されます。
そのため、たとえば勾留中に示談を締結した場合などに、勾留の期限を待たずに釈放を実現できるのです。

以上のことから、勾留取消しは身体拘束の期間を短くできる貴重な手段と言えます。
釈放を実現する手段はこのほかにも様々なので、ぜひ弁護士に事件を依頼して最適な弁護活動をしてもらいましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のエキスパートである弁護士が、逮捕された方を勾留取消しなどで一日でも早く釈放します。
ご家族などが強制性交等罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600

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