Author Archive
四街道市の業務上横領事件 警察沙汰を回避できる弁護士
四街道市のスーパーで起こした業務上横領事件で、警察沙汰を回避する活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
四街道市のスーパーで起こした業務上横領事件
Aさんは、四街道市のスーパーで5年前から店長をしています。
Aさんの働いているスーパーは、千葉県内にチェーン展開しているスーパーで、各店舗の売り上げを毎週末に本部に報告する仕組みになっているのですが、各店舗で作成が義務付けられている帳簿の管理はずさんでした。
そこに目を付けたAさんは、帳簿を改ざんして、毎週末の売上報告を実際の売り上げよりも少なく報告し、差額を着服する方法で、毎月10万円ほどを横領したのです。
これまで横領した額は総額で500万円にも及びますが、遂に先日、そのことが本部に発覚したようで、Aさんは、本部に呼び出されて追及を受けています。
(フィクションです。)
業務上横領罪
Aさんの行為は、業務上横領罪に該当する可能性が高いでしょう。
刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
今回の事件で、店長であるAさんは、お店の売り上げを管理する立場にあります。
Aさんのお店の売り上げは、当然お店の財産であってAさんのものではありませんので、業務上横領罪でいうところの、Aさんが「業務上自己の占有する他人の物」となります。
また「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に取得することですので、Aさんの行為は業務上横領罪に当たるでしょう。
上記のとおり業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定ないため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりません。
窃盗罪にはならないのですか?
窃盗罪は、他人の占有する財物を不法に領得する犯罪です。
今回の事件でAさんが転売した商品は、自己の占有する他人の物ですので、窃盗罪には該当しないでしょう。
店長のようにお店の売り上げを管理する立場にない、アルバイトや社員が、レジから売上を抜き取る行為については、窃盗罪が成立する可能性があるでしょうが、今回の事件では窃盗罪が成立する余地はないと考えられます。
業務上横領罪の弁護活動
上記したように、業務上横領罪の法定刑には、罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりませんので、まずは不起訴を目指す刑事弁護活動となります。
つまり、検察官が起訴を決定するまでに一刻も早く被害者に被害弁償し、示談を締結する必要があるのです。
これまでの業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決をみてみると、横領額が100万円を超えた場合は、初犯であっても起訴される可能性があるようですので、Aさんの刑事処分の軽減を望むのであれば、起訴を回避するために、早急に示談を締結することが必要不可欠となります。
業務上横領事件に強い弁護士
四街道市の刑事事件でお困りの方、業務上横領罪などの刑事事件に強い弁護士をお探しの方は、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
無料法律相談や初回接見のご予約・お問い合わせは、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)まで、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
千葉県印西市でひき逃げ事件 ひき逃げの刑事責任は?
千葉県印西市でひき逃げ事件を起こした場合の刑事責任について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県印西市のひき逃げ事件で取り調べ>
会社員Aさんは取引先の会社に向かうために、千葉県印西市内を自動車で走行している際、カバンの中の書類が気になり、カバンを手に取ろうとしました。
そのとき、信号のない横断歩道を渡っていた歩行者に気づかず、歩行者Vさんに接触してしまいました。
Aさんは、車が接触した衝撃で被害者が転倒し怪我をしているのが分かりました。
しかし、事故を届け出ていると取引先との約束の時間に間に合わなくなると思い、車を停止させることなく、事故現場を走り去ってしまいました。
その後、事故の様子を目撃していた通行人が警察や救急に通報したらしく、その日の夜にAさんは、千葉県印西警察署に呼び出されて取調べを受けることになりました。
そこで警察官から、被害者のVさんが骨折等の大怪我を負っていること聞きました。
Aさんは、今後の手続きや刑事処分が不安で、ひき逃げ事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
<ひき逃げは何の罪に問われるのか>
1.過失運転致(死)傷罪について
過失運転致(死)傷罪とは、運転者の過失により交通事故を起こし、相手を死傷させてしまった場合に適用される罪です。
過失運転致死傷罪は「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」の第5条において「自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
ただし、その傷害が軽い場合は、情状によってその刑が免除されることがあります。
2.救護義務違反について
道路交通法第72条第1項前段では、交通事故が起こったとき、運転者は直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護するとともに危険防止措置を講じなければいけない旨が規定されています。
これが事故を起こした車の運転手等に課せられている救護義務のことで、この義務を果たさずに逃走すれば救護義務違反となります。
ちなみに、救護義務違反の刑事罰は、誰の運転が原因で、交通事故が発生したのかによって異なります。
これは、道路交通法第117条に規定されており、救護義務違反した者の運転が原因でその交通事故が起こっていた場合は「10年以下の懲役又は100万円以下の罰金(同法第117条第2項)」です。
一方、救護義務違反をした者以外の運転が原因で、交通事故が起こっていた場合は「5年以下の懲役又は50万円以下の罰金(同法第117条第1項)」となります。
3.警察への報告義務違反について
道路交通法第72条第1項後段では、運転者が交通事故を起こした場合、負傷者の負傷の程度などをすみやかに警察に対し報告しなければならないと規定されています。
この規定に違反した場合、道路交通法第119条第10項の規定により、「3月以下の懲役または5万円以下の罰金」で処罰されます。
<ひき逃げ事件に強い弁護士>
過失運転致傷罪や、道路交通法違反(ひき逃げ)の弁護活動は、弁護士が被害者の方に対し、謝罪や見舞金支払いを提案するなどの交渉を進めることができます。
また、示談が締結し、被害者の方が加害者を許し、刑事処分を求めていないこと(宥恕)を検察官に伝えることで、不起訴処分を獲得できる可能性を高められます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、交通事故を起こした被疑者の刑罰が軽くなるように、被害者の方への交渉や、捜査機関に対するはたらきかけをすることができます。
千葉県印西市でひき逃げ事件を起こし、警察から取り調べを受け不安を抱えている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の初回無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
交通違反や交通事故に関する無料法律相談はフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
千葉県内の傷害事件
千葉県内で起きた傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<傷害事件の事件例>
千葉県在住の会社員のAさんは会社からの帰宅途中、前から歩いてきたVさんと肩がぶつかりました。
AさんはVさんを無視してそのまま通り過ぎようとしましたが、Vさんは「謝ることもできないバカ」とVさんに向かって嫌味を言いました。
Vさんの言葉に腹が立ったAさんは、Vさんを殴りつけ、Vさんに全治3週間の怪我を負わせました。
(フィクションです。)
<傷害罪について>
刑法第204条において、「人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金により処する」と傷害罪を規定しています。
傷害罪でいうところの「傷害」とは、「人の生理的機能に障害を加えること」と解されるのが一般的です。
傷害を生じさせる方法は、通常は暴行行為のように、有形力の行使によるものが通例ですが、刑法204条は方法に限定を加えていません。
つまり、傷害の結果を生じさせることができる方法であれば、無形的方法または不作為による傷害も認められます。
例えば、自宅から隣家に居住する被害者に向けて、ラジオの音声や目覚まし時計のアラーム音を鳴らし続け、被害者に精神的ストレスを生じさせ、慢性頭痛症や睡眠障害等を負わせる行為が、傷害罪と認定された事件があります。
<千葉県内の傷害事件の発生状況>
千葉県警察の発表によると、令和2年度の粗暴犯(凶器準備集合、暴行、傷害、脅迫、恐喝)の認知件数は2,045件でした。
そのうちの約半数は傷害事件(1,025件)だったようです。
(千葉県警察『令和2年 犯罪の概要 犯罪統計』より)
このうち、903件は被害者や被害関係者からの届け出により、事件が発覚していたようです。
また、傷害事件が発生した場所のうち、もっとも多かった場所は「住宅」で358件、次に多かったのは「道路上」で238件だったようです。
(千葉県警察『人口1万人当たりの犯罪発生件数 《令和2年中》確定値』より)
<傷害事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所です。
傷害事件をはじめとする刑事事件に迅速に対応し、数々の勾留阻止や示談交渉に成功しています。
千葉県内で傷害事件を起こしてしまった方、又はご家族等が傷害罪で逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の無料法律相談や初回接見サービスをご利用ください。
傷害事件に関する無料法律相談や初回接見サービスはフリーダイヤル0120-631-881で24時間、年中無休で承っておりますので、お気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
千葉県四街道市の侵入窃盗事件 不起訴を獲得するために
千葉県四街道市の侵入窃盗事件で不起訴を獲得するための弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<刑事事件例>
無職のAさんは、千葉県四街道市の民家に窃盗目的で不法侵入し、部屋の中を物色してたところ、家人が帰宅したことから、手当たり次第に現金等を盗んで逃走しました。
Aさんは、民家の近くに止めていた車で逃走したのですが、家人の通報で駆け付けた千葉県四街道警察署のパトカーに捕まってしまい、住居侵入罪と窃盗罪の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
<住居侵入罪について>
住居侵入罪は、刑法第130条前段において、正当な理由がないのに、人の住居もしくは看守する邸宅、建造物もしくは艦船に侵入した者は、3年以下の懲役または10万円以下の罰金に処すると規定されています。
今回の事件ですと、Aさんは窃盗の目的で他人の家に侵入しているので、当然、正当な理由が認められるわけはありません。
ここでいう「正当な理由」とは、法令によって捜索又は検証するために立ち入る行為や、正当防衛や緊急避難に該当する場合です。
正当な理由があったか否かは、その行為が社会的に相当であるかどうかによって判断されるのが通常です。
<窃盗罪について>
窃盗罪は、刑法第235条において、他人の財物を窃取した者は窃盗の罪とし、10年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定されています。
今回の事件の場合、窃盗の目的で他人の家に不法侵入しただけですと、窃盗の着手がないので窃盗罪は成立せず、住居侵入罪だけが成立します。
窃盗罪の着手が認められるには、少なくとも不法侵入した家内において物色を開始していなければなりません。
逆に、家内で物色中に家人に見つかって逃走していれば、例え何も盗らずに逃走したとしても、住居侵入罪の他に、窃盗未遂罪が成立してしまいます。
<牽連犯について>
牽連犯とは、複数の犯罪が「目的⇒手段」または「原因⇒結果」の関係になっている犯罪のことです。
今回、例に挙げたように、窃盗目的で住居侵入した場合、住居侵入罪と窃盗罪は牽連犯の関係になります。
牽連犯は科刑上一罪とよばれ、最も重い罪の法定刑が適用されます。
ですから、窃盗罪と住居侵入罪の2つの犯罪が成立する場合、窃盗罪の法定刑で処断されることになります。
<不起訴処分を獲得するために>
2019年の法務省の統計結果によると、検察庁が受理した窃盗罪にあたる事件のうち、約4割が起訴されているようです。
つまり半数以上は不起訴処分になっているので、まず弁護士は不起訴処分を獲得することを目標に弁護活動を進めます。
被疑者が犯行を認めている場合、不起訴処分を獲得するには被害者との示談が必要不可欠となる場合がほとんどです。
弁護士は、被疑者に代わって被害者の方に謝罪と被害弁償を尽くすなどの活動をし、その示談交渉の経過や結果を捜査機関に伝え交渉することで、不起訴処分を獲得できる可能性が非常に高くなります。
<侵入窃盗事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、住居侵入罪や窃盗罪をはじめとする多くの刑事事件において、示談を成立させてきた実績があります。
千葉県四街道市で、住居侵入罪や窃盗罪で逮捕されるかもしれないと心配されている方や、家族が逮捕されて悩まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
覚醒剤の所持事件 違法な職務質問に対抗する弁護士
覚醒剤の所持事件 警察官の違法な職務質問について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
違法な職務質問で覚醒剤の所持が発覚
Aさんは、10年以上前に覚醒剤の使用罪で起訴されて執行猶予付きの判決を受けた過去があります。
それからAさんは覚醒剤を絶ち真面目に生活していたのですが、半年ほど前にかつての不良仲間と街で偶然出会ってから、再び覚醒剤に手を出してしまってからというもの、定期的にかつて利用していた佐倉市の密売人から覚醒剤を入手して、その覚醒剤を使用していました。
そんな中、密売人から覚醒剤を購入した帰り道で車を運転していたところ、交通違反をしてしまい、千葉県佐倉警察署のパトカーに呼び止められました。
Aさんは、素直に違反を認めて交通違反を違反切符で処理されていたのですが、その最中に警察官から車内を見せるように言われました。
Aさんは、車内を見られては先ほど購入した覚醒剤が見つかってしまうと思い、警察官の申し入れを拒否していたのですが、長時間に及ぶ職務質問の中で警察官は、Aさんの許可なく、助手席に置いてあって覚醒剤の入ったカバンを取って中身を確認し始めたのです。
Aさんは、警察官からカバンを取り返そうとしましたが間に合わず、覚醒剤が見つかってしまい、その場で、覚醒剤の所持罪で逮捕されてしまったのです。
(フィクションです。)
職務質問から覚醒剤の所持が発覚するケース
Aさんのように、警察官の職務質問による所持品検査や車内検索から隠し持っていた覚醒剤が見つかって、その場で所持罪で逮捕されることはよくあります。
警察官は職務質問した際に、相手の名前や生年月日から過去にどのような犯歴があるのかを無線を用いて照会しています。
ですから覚醒剤等の薬物事件は再犯率の非常に高い犯罪であることから、過去に覚醒剤等の薬物前科がある場合、一度職務質問を受けると徹底的に所持品検査や、使用している車の車内検索を受けるだけなく、採尿される可能性までもが高くなります。
しかし、所持品検査や車内検索は、あくまでも任意です。
警察官に「カバンの中身を見せて欲しい。」「車の中を見せて欲しい。」等と言われても、ハッキリと断れば警察官は何もできません。
ハッキリと断っているにもかかわらず、許可なく所持品検査や、車内検索を行えば、それは違法な職務質問となります。
ここで重要なのは、ハッキリと断ることです。
警察官の申し入れに対して、曖昧な回答をしたり、黙っていると、警察官は了解を得たと勝手な解釈をして、所持品検査や車内検索を行う場合があるので注意が必要です。
また余裕があるのであれば、職務質問の状況はスマートフォン等の録画機能や録音機能を使って記録しておくことも重要です。
違法な職務質問にはどのように対抗するの
違法な職務質問によって覚醒剤の所持事件が発覚し逮捕されたとして、警察等の捜査当局は違法性のある部分については明らかにしないでしょう。
逮捕から起訴されるまで、供述調書をはじめとした様々な司法書類が、警察官や検察官の手によって作成されて、その書類が後の刑事裁判で証拠となるのですが、警察等の捜査当局の人間が、自らの違法性を主張する内容の書類を作成するとは到底考えられません。
ですから警察官の違法な職務質問を訴えたいのであれば弁護士に頼るしかありません。
逮捕から早い段階で、警察官の違法性のある手続きを書類にして明らかにしておくことで、後の裁判で違法性が認められやすくなるでしょうし、何よりも起訴されない可能性も高くなります。
覚醒剤の所持事件の裁判では、これまで警察官の職務質問や所持品検査の違法性が認められて無罪判決が言い渡されたものが何件も存在します。
薬物事件に強い弁護士
ご家族やご友人が覚醒剤の所持事件で逮捕された場合、まずは、刑事事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、逮捕された方のもとに弁護士を派遣する初回接見サービスをご用意しています。
千葉県佐倉市の覚醒剤事件でお困りの方は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間対応)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
松戸市の公然わいせつ事件
松戸市の公然わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇事件◇
会社員のAさんは、会社の同僚女性と交際しています。
先日、松戸市内の居酒屋で、この女性と飲酒していた際にいやらしい気分になったAさんは、お店の近くの路上で女性に口淫してもらいました。
その状況を偶然、パトロールしていた警察官に目撃されたAさんは、公然わいせつ罪の疑いで検挙されて、彼女と共に千葉県松戸警察署に任意同行されてしまいました。
逮捕されずに帰宅することが許されたAさんは、今後の手続きや処分が不安で、千葉県の刑事事件を扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に相談しました。
(フィクションです。)
◇公然わいせつ罪◇
公然とわいせつ行為をすれば、刑法第174条に規定されている「公然わいせつ罪」となります。
この法律は、社会的法益である性秩序を保護法益としており、被害者は存在しません。
この法律でいうところの「公然」とは、不特定多数の者が認識できる状態をいいますが、現実に不特定又は多数の者によって認識されたことまで必要とせず、その可能性があれば足りるとされています。
Aさんのように、路上でわいせつ行為及んだ場合、もし行為中に、その場に誰もいなかっとしても、いつ人が来るかもしれない場所であるので、このような場所でわいせつ行為に及べば不特定の人に認識し得る状態にあるといえるでしょう。
屋内の場合でも同様で、その場所が容易に外部から見えるような解放された場所であれば、公然性を有するものと判断されます。
また認識する者が、特定人だけであっても、多数いる場合には公然性が認められるので、その場に知人しかいなかったとしても、その数が多数であれば公然性を帯びることとなります。
ちなみに公然わいせつ罪でいうところの「多数」とは、おおむね5~6人以上と解されています。
~特定の少人数の場合は?~
特定の少人数の場合は、公然わいせつ罪でいうところの「公然性」は否定される傾向にありますが、特定の少人数に対する密室における行為であっても、一定の計画のもとに反復する意図で、その特定小人数が、不特定又は多数の中から観客として選択された者である場合は、公然性があると解されるので注意しなければなりません。
◇刑事手続きの流れ◇
Aさんのように、公然わいせつ罪で警察に検挙された場合の刑事手続きをみていきましょう。
まず警察署に任意同行された後に警察官の取り調べを受けることになります。
そこでは、事件に関すること以外にも、身上関係についても聞かれて書類を作成されます。
また警察官を犯行現場に案内したり、どのよう行為をしていたのかを再現させられることもあります。
このような警察官の取り調べは、検挙された当日も含めて2~3回ほど行われるのが通常ですが、場合によってはそれ以上の取り調べを受ける場合もあります。
こういった取調べ以外に、警察署では被疑者指紋を採取されたり、被疑者写真を撮影されます。
こういった手続きが終了すると、警察署で作成された書類は検察庁に送致されます。
よく新聞やニュース等で「書類送検」といわれているのが、この手続きです。
検察庁に送致されると、受付を経て事件を担当する検察官が決定します。
この担当検察官のもとに、警察署で作成された書類が渡ると、検察官は書類を確認して被疑者の取り調べを行います。(事件によっては、検察官の取り調べが行われないまま不起訴処分が決定する場合もあり、その場合は、何の連絡もないままに刑事手続きが終了している。)
よく「どれくらいで、検察官から呼び出しがあるのですか?」というご質問がありますが、検察庁に送致されて検察官からの呼び出しまでの期間は、早くて1週間~2週間、遅い場合ですと2、3カ月経って呼び出される場合もあります。
そして検察官の取り調べを終えると、検察官は起訴するか不起訴にするのか、若しくは略式罰金にするのかの処分を決定します。
公然わいせつ罪(法定刑は「6月以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」)の初犯の場合ですと略式罰金となる可能性が非常に高く、その場合は、検察官から取調べの際にその旨を告げられます。
松戸市の公然わいせつ事件でお困りの方、松戸市内の犯罪に強い弁護士をお探しの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士にご相談ください。
無料法律相談、初回接見サービスのご予約は、フリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
勾留期間を短くしたい 早期釈放に強い弁護士
勾留期間を短くしたいという方に、早期釈放について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
千葉市内に彼女と同棲しているAさんは、同棲中の彼女から別れ話を切り出されたことで、カッとなり、彼女の顔面を複数回殴打してしまいました。
Aさんのことが怖くなった彼女が警察に通報したことで事件が発覚し、Aさんは傷害罪の容疑で千葉県千葉西警察署に逮捕されてしまいました。
彼女は、Aのさん顔面殴打行為によって全治3週間の顔面打撲の傷害を負ったようです。
傷害罪で勾留されたAさんは、勾留期間が長くなることによって自営の飲食店を長期閉店に追い込まれてしまうことを気にして、勾留延長を阻止できる弁護士を探しています。
(フィクションです。)
傷害事件
今回の事件でAさんは彼女の顔面を殴打(暴行行為)しており、それによって彼女は全治3週間の傷害を負っています。
Aさんには傷害罪(刑法204条)が成立するといえます。
勾留期間
上記の様ないわゆるDV行為によって逮捕された場合、被害者と加害者が近い関係にあることから逮捕後に、長期間にわたって身体拘束が続く、勾留という手続きが取られる可能性が高いといえます。
勾留とは、逮捕に引き続いて行われる身柄拘束のことをいい、勾留は、検察官の勾留請求に対して裁判官が勾留決定をすることによって開始されます。
勾留決定がなされると、10日間にわたり、拘置所や留置所において、身柄を拘束されることになり、勾留中は検察官から取調べを受けたり、現場検証がなされたりします。
勾留期間の10日目には、検察官が、大きく分けて、被疑者を釈放若しくは起訴するか、勾留を延長するかという選択をします。
まず、検察官が10日間の勾留期間中に必要な捜査が終了し起訴できると判断した場合は起訴されますし、これ以上勾留の必要性がないと判断し、不起訴を決定した場合には、被疑者は釈放されることになります。
他方で、検察官がさらに身柄拘束を行って捜査を継続する必要があると判断した場合には、刑事訴訟法上、1回に限り勾留の延長を請求することができると定められています。
上記の勾留延長の期間については最大でも10日間とされており、DVの程度や被疑者のこれまでの取り調べ状況及び被害者の感情等が総合的に判断されることになります。
このように勾留延長されてしまうと、逮捕から起算すると最大で23日間もの間、身柄拘束がなされてしまうことになります。
早期釈放に向けた活動
以上のような勾留及び勾留延長に対して、弁護士としては、被疑者が少しでも早期に釈放されるよう働きかける活動を行うことになります。
勾留がなされる前の段階において、弁護士として行うことができる活動としては、まず選任後すぐに被疑者と面会を行い、事件の詳細を聞いて今後の見通しを被疑者に伝えるという初回接見という活動が挙げられます。
この活動によって、逮捕されてしまった被疑者の心理的負担を軽減し、黙秘権や調書訂正申立権、署名拒否権といった権利があることを伝えることが可能となります。
また、弁護士の主な活動として、被害者との示談交渉が挙げられます。
上記の事例のように、被害者である彼女が、加害者であるAさんともう2度と会いたくないと主張している場合には、当事者間やその家族での円満な示談交渉は事実上不可能であるといえます。
一方、弁護士が介入する場合には、被害者としても心理的圧迫等を感じることなく、示談交渉を円滑に進められることも考えられます。
被害者との間で早い段階で示談が成立すれば、場合によっては勾留請求そのものが却下される可能性があり、身柄拘束の期間を非常に短縮することが可能になりますし、勾留期間中であっても、勾留決定が取り消される可能性が出てきます。
刑事事件に強い弁護士
このような弁護活動は迅速性と専門性が要求されることになるので、暴力事件に巻き込まれた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士までご相談ください。
刑事事件専門の弁護士が確かな知識と経験を元に弁護活動をさせていただきます。
無料相談と初回接見サービスをご用意してお待ちしております。
フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
金融機関を偽って融資を受けたら詐欺罪に発展
金融機関を偽って融資を受けて詐欺罪に発展した事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
金融機関を偽って融資を受けたら詐欺罪に発展
千葉県四街道市に住む自営業のAさんは、資金運用をしようと考えていました。
そんな矢先、会社を経営する知人から「フラット35でマンションを買ってその部屋を自分で使わずに返済する金額以上の金額で誰かに賃貸すれば、利益が得られる」と聞きました。
そこで、Aさんは金融機関に行って、自身が住むように偽って四街道市内のマンションを購入するための資金を借り入れたのです。
その際、金融機関からは「ご自身が住むということで間違いないですよね。」と何度も念押しされましたが、自分が住むために購入すると嘘をつき、その旨が記載された書類にも署名等しました。
こうしてAさんは、四街道市内にマンションを購入することができたのですが、購入後すぐに見つかると思っていた入居者が見つからず、家賃収入を得ることができず、次第に金融機関への返済が滞り始めてしまったのです。
その結果、金融機関が調査に乗り出したらしく、借入時にAさんの嘘がバレてしまいました。
金融機関の代理人弁護士から「刑事告訴する」旨の通知を受けたAさんは、今後どうなっていしまうのか不安でなりません。
※フィクションです。
借金を返済していても刑事事件に発展するのか?
借金の返済をめぐるトラブルについて、仮に借金を返済出来ないからと言ってすぐに刑事事件に発展するわけではありません。
では、どのような場合に問題となるかというと、「相手を偽って金を借りた(ローンを組んだ)場合」が問題となるのです。
ケースで用いたフラット35とは、民間金融機関と独立行政法人である住宅金融支援機構が提携して取り扱っている固定金利住宅ローンで、本人が住むことを条件に金を貸しています。
一方でAさんは投資運用のために住宅を購入する目的で、金融機関に対して嘘をついて申請をしていることから、相手を欺罔して金銭を受け取っていると評価され、詐欺罪が適用される可能性があります。
詐欺罪は、「相手方が事実を知れば財物の交付をしないであろうというべき重要な事項につき虚偽の意思表示をする」ことで、相手方が騙され、相手方から金品を受け取った場合に成立します。
詐欺罪
詐欺罪の条文は以下のとおりです。
刑法246条
人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
この他、例えば金融機関に対して収入や職業などを偽って借り入れした場合等も詐欺罪の適用が検討されます。
また、最近ではスマートフォンや銀行口座を、自分で使う目的がないにも拘らず契約・口座開設した場合にも詐欺罪が適用されています。
これらで得たスマートフォンやキャッシュカードは、最終的に特殊詐欺事件などで用いられることがあるため、このような詐欺事件を起こすことは絶対に避けるべきです。
刑事事件と民亊事件の違い
刑事事件は、法律に記載されている禁止事項に違反した場合に警察をはじめとする捜査機関が捜査を行い、検察官が捜査で得た証拠や自身で行った取調べの状況を踏まえ起訴するか否か検討し、起訴した場合には裁判官が刑罰の判断を行うというシステムです。
一方で民事事件は、一般人同士の紛争を解決する問題になります。
つまり、ケースの場合は詐欺という法律に違反するということで刑法が定める詐欺罪に当たることから刑事事件で懲役刑などの刑罰を受けるほか、不正融資に基づいて金を貸していることから「直ぐに全額返還するように」という民事上の請求を行う可能性があります。
なお、(詐欺罪に財産刑の罰条はありませんが)刑事事件で罰金刑・科料といったかたちでお金を支払う刑罰を受けることがありますが、これは国庫に帰属するものであり、例えば被害者の弁済に充てられるなどのことはありません。
刑事事件と民事事件は別の手続きですので、罰金や懲役刑を受けたからと言って民事上の債務が無くなるわけではありません。
刑事事件に強い弁護士
千葉県四街道市において、詐欺罪などの刑事事件にお困りの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、事件の内容にかかわらず刑事事件に関するご相談は初回無料で承っております。
まずフリーダイヤル0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
市川市の刑事事件 殺人未遂事件の刑事責任能力
殺人未遂事件の刑事責任能力について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~殺人未遂事件の刑事責任能力~
◇事件◇
会社員のAさんは市川市の建設会社に勤めています。
先日、仕事を終えて会社の同僚と共に、会社の近くにある居酒屋に飲みに行きました。
そこでビールや焼酎を飲んだAさんは相当酔っ払い、その後の記憶がありません。
翌朝、目を覚ますとAさんは、千葉県市川警察署の留置場でした。
そしてのその日の取調べで、担当の刑事さんから「居酒屋でトラブルになった若者を殴り倒し、居酒屋の階段から突き落とした。被害者は階段から転げ落ちて、頭を強打し全治1カ月の重傷を負って入院している。殺人未遂罪で現行犯逮捕した。」と、昨夜の出来事を聞かされました。
そして、Aさんの家族が手配した弁護士と面会したAさんは、弁護士から、今後の手続きや、処分の見通しを聞き、早急に被害者との示談を望んでいます。
(フィクションです。)
刑事事件が報じられるニュースなどで「刑事責任能力」という言葉を聞いたことがある方も多いかと思います。
刑法においては、心神喪失者の行為は罰しない(刑法第39条1項)、心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する(同第39条2項)と、責任能力のない者の行為についての規定があります。
Aさんのように、記憶を失うほど酒に酔っていた時の行為は、刑事罰の対象となるのでしょうか?そこで、本日はAさん起こした事件と責任能力について検討します。
◇殺人未遂罪◇
人に暴行して傷害を負わせると「傷害罪」で逮捕されるのが通常ですが、暴行の程度や被害者の怪我の程度によっては、Aさんのように、殺人未遂罪で逮捕される場合もあります。
殺人(未遂)罪が成立するには、行為者に「殺意」が必要となりますが、殺意とは殺人の故意であって、これは行為者の心の声です。殺意があるか否の真相は行為者にしか分からず、当然、第三者が知り得ることはできません。
取調べ等において「相手を殺そうと思った。」とか「相手が死んでも構わないと思った。」と供述すれば、殺意は明らかなものになりますが、供述がなくても被害者に対する暴行の程度や内容と、被害者の怪我の程度等によって総合的に判断され、客観的に殺意が認められてしまう場合があります。
Aさんの事件を検討しますと、被害者の顔面を殴る程度の暴行ですと「傷害罪」が適用されるにとどまるでしょうが、被害者を階段から突き落としている行為については
・故意的に階段から突き落としたのかどうか。
・階段の何段目から突き落としたのか。
・階段の形状。
等が総合的に考慮されて、「殺人未遂罪」が適用される可能性があります。
◇責任能力◇
お酒を飲んで記憶がなくなるほど酩酊している場合の行為は、刑事罰に問われないのでしょうか?
前述したように、刑法では、心神喪失者や心神耗弱者の行為に対しては、刑事責任能力が認められず、刑の免除や減軽を規定してますが、お酒に酔った酩酊状態での行為も、これに該当するのでしょうか。
「お酒に酔って酩酊状態=刑事責任能力がない」ではありません。一般に責任能力があるかどうかは、犯行当時の精神障害の状態、犯行前後の行動、犯行の動機、態様などを総合的に考慮して判断されますので、どの程度のアルコールを摂取し、犯行時にどの程度酩酊していたのかが、重要な判断基準になると考えられています。
酩酊の程度については、一般的な酩酊状態である「単純酩酊」と、それを超える程度の「異常酩酊」の状態があるとされます。
そして異常酩酊の中にも、激しく興奮して記憶が断片的になる「複雑酩酊」と、意識障害があり幻覚妄想などによって理解不能な言動が出てくる「病的酩酊」の二つの状態があります。
これはあくまで判断の目安に過ぎず、それぞれの境界は明確ではありません。
しかし、一般的には、単純酩酊であれば、刑法第39条のいう「心神喪失」や「心神耗弱」には当たらず、完全な責任能力が認められる可能性が非常に高いです。
そして、複雑酩酊の場合は心神耗弱状態、病的酩酊の場合には心神喪失と認められる可能性が高いと言われています。
Aさんの事件を検討しますと、取調べにおいて「酒に酔っていて何も覚えていない。」と供述したとしても、それだけで「刑事責任能力が認められないほど酩酊していた。」とは認められないでしょう。これまでのAさんの酒癖や、実際に飲んだお酒の量、そして犯行前後の言動が総合的に考慮されて、判断されることなるのです。
実際にこれまで、お酒に酔って酩酊状態であるとして「心神耗弱」が認められた事件もありますが、単純酩酊の場合は、責任能力は認められると思われますので、不安な方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。
刑事事件を専門に扱っている弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、市川市内の刑事事件にも対応しております。
市川市内の犯罪に強い弁護士、ご家族、ご友人が市川市内で刑事事件を起こしてしまい警察に逮捕されてしまった方は、0120-631-881(24時間受付中)までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ご家族と面会できない
ご家族と面会できない
ご家族と面会できない場合について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
ご家族が逮捕されたという連絡を受けたら通話料無料のフリーダイヤル0120-631-881までお電話ください。
~接見等禁止決定~
ご家族が逮捕されてしまった場合、一刻も早く本人と直接会って話を聞きたいと思うのではないでしょうか。
しかし、逮捕されてから勾留が決定するまでの間については、基本的に弁護士以外の一般の方は面会することができません。
ご家族が面会できるのは、基本的に勾留が決定してからということになります。
ただ、勾留決定の際に接見等禁止決定が出されることになると、勾留決定後も面会することはできません。
刑事訴訟法第81条 接見等禁止決定
「裁判所は、逃亡し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるときは、検察官の請求により又は職権で、勾留されている被告人と第39条第1項に規定する者以外の者との接見を禁じ、又はこれと授受すべき書類その他の物を検閲し、その授受を禁じ、若しくはこれを差し押えることができる。但し、糧食の授受を禁じ、又はこれを差し押えることはできない。」
接見等禁止決定が出されると、勾留された際に「第39条第1項に規定する者=弁護人又は弁護人になろうとする者」以外との接見等を禁止されてしまうのです。
では、接見等禁止決定に対する弁護活動について事例でみてみましょう。
~事例~
会社員のAは、振り込め詐欺の受け子をしたことにより、千葉県習志野警察署に逮捕され、勾留が決定しました。
Aの両親は、Aと直接会って話を聞きたいと思いましたが、警察からは「接見等禁止決定が出されている面会はできない」と言われてしまいました。
今後どうなってしまうのか、息子は体調を崩したりはしていないのか不安になったAの両親は刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に弁護活動を依頼することにしました。
弁護活動の依頼を受けた刑事事件に強い弁護士は、接見等禁止決定に対して一部解除を申し立てることにしました。
その結果、接見等禁止決定は一部解除されることになり、Aの両親は、Aと面会できるようになりました。
(この事例はフィクションです。)
~弁護活動~
今回の事例で紹介した振り込め詐欺事件のように、組織的な犯罪で共犯者がいるような場合は、勾留されてしまい接見等禁止決定が出されてしまう可能性が高くなります。
これは、共犯者が多数いると思われる組織的な犯罪では、共犯者同士の口裏合わせが行われてしまう可能性があるからです。
そのため、今回の事例のように接見等禁止決定がなされてしまい、家族であってもなかなか面会できなくなってしまう可能性は高いです。
刑事事件に強い弁護士は、身体解放に向けた活動を行っていきますが、身体解放が叶わなかったとしても、同時に接見等禁止の解除に向けて活動していきます。
ご家族は事件には関係ないということ、事件の話をしないことや証拠隠滅をしないことをしっかりと主張していきます。
身体拘束を受けている方にとっては、弁護士以外のだれとも面会できないという状態では、精神的に疲労してしまいますし、ご家族としても直接様子を確かめることができないという状態は不安が大きくなってしまうことでしょう。
そのため、もしも身体拘束を受けていて接見等禁止決定が出されているという場合には、できるだけ早く刑事事件に強い弁護士に弁護活動を依頼するようにしましょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、刑事事件に強い弁護士が無料法律相談、初回接見サービスを行っております。
初回接見サービスだけでも、ご家族の様子を知ることは可能ですので、ご家族が逮捕されたと知った場合はすぐに初回接見サービスをご利用ください。
ご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、千葉県習志野市の刑事事件でお困りの方はお気軽にお問い合わせください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。