【お客様の声】逮捕後早期の釈放で学校に発覚せずに不起訴処分へ

【お客様の声】逮捕後早期の釈放で学校に発覚せずに不起訴処分へ

【事案の概要】
ご依頼者様のご子息(Aさん)が,過去に勤めていた小売店舗から商品を持ちだしたという窃盗事件。
Aさんは当時20歳を超えた成人だったが,学校に通っていたため,早期の身柄解放活動が必要になる事案であった。

【罰条】
(建造物侵入罪)
刑法130条 正当な理由がないのに,人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し,又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,三年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。

(窃盗罪)
刑法235条 他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

【弁護活動】
ご依頼者様は,ご子息様が逮捕された日に当所に弁護をご依頼されました。直ちに弁護士が警察署へ接見に向かい,事件の概要を聞き取りました。
ご子息様としても,事実を認めて被害店舗に対しては謝罪と弁償をしたいとのご意向であり,ご依頼者様の意向とも合致していましたので,弁護士が身体解放活動と示談交渉に着手していきました。
ご子息様は学生で,釈放されなければ在籍する学校に居続けられなくなる危険があったことや家族が身元引受をしていること,弁護士が示談交渉に着手していること等を主張したところ,裁判所にこの主張が認められ,逮捕から不起訴処分を待つことなく早期の釈放が認められました。
被害店舗からは,ご子息様が同様の手口で複数回,多額の商品を持ちだしているとの疑いもありましたが,弁護士が交渉を続けたところ,被害相当額として妥当な金額を算定し示談を整えることが出来ました。その結果,最終的には不起訴処分を得られ,ご子息様も無事,学校などの社会生活を継続することが出来ました。

【まとめ】
被疑者が成人だった場合でも,学校に通っている場合は学校に発覚してしまうリスクがあることから,早期に釈放を求める弁護活動が重要になる場合があります。

今回の事件のように同様の事件を同じ場所で繰り返し行っていた場合,被害金額の算定が容易ではなくなり,ともすれば自分が起こした事件以外のものまで被害金額として算定されるなどして高額な賠償の請求を受けるという恐れがあります。

千葉県内にて,ご家族が以前に勤務していた職場に侵入して窃盗事件を起こしてしまい,釈放されなければ所属する学校に発覚してしまう恐れがある場合,すぐに弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
弁護士が初回接見に伺い,状況を確認したうえで,釈放の可能性や見通しについてのご説明をします。(初回接見サービスは有料です。)。

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