Author Archive
【お客様の声】暴行・器物損壊事件、迅速な対応で微罪処分獲得の弁護士
【お客様の声】暴行・器物損壊事件、迅速な対応で微罪処分獲得の弁護士
◆事件概要◆
依頼者(高齢の男性。認知症あり)は、自転車を押して歩いていたところ停車中の自動車に衝突してしまいました。被害者である運転手の女性が出てきて呼び止めましたが依頼者はそのまま立ち去ろうとしたため被害者が自転車の籠を掴んで留めたところ、依頼者は自転車を抑えていた腕を振り払いました。
これらの行為が被害者への暴行と被害者の自転車への器物損壊という事件となってしまいました。様子を見ていた通行人が警察に通報して20分ほどたって警察が来ました。警察は双方の言い分を聞いたうえで、後で電話して謝罪するように言って依頼者を解放しました。
その夜に依頼者は被害者に電話で謝罪をしましたが、被害者や被害者の夫から誠意を見せると言われ、翌日の正午に被害者の職場に行って話し合うことになっていました。
◆事件経過と弁護活動◆
<簡単な事件だと思っていたら大変なことに>
暴行事件や器物損壊事件等の軽微とされる事件の場合、警察もいきなり取り調べをせずにまずは当事者で話し合って示談するよう言ってきます。そのような事件では弁護士に相談することなど考えもせず、自分で謝って示談金を払えばすぐ終わるだろうと思ってしまうことが往々にしてあります。しかし、実際に話し合ってみると、事実関係で食い違いがあったり、誠意が足りないと相手が不信感を募らせることがあります。また、交渉の場に相手方と共に又は相手方に代わって、相手方の親族や職場の上司などが現われることもあります。弁護士資格がなければ代理人となることができないため、このような人たちは本来であれば単に同席して話を聞くだけとか使者として伝言をすることしかできません。しかしながら、このような人たちが謝罪を求めたり示談の条件にまで口を出したりすることが多々あります。
こうしたことの結果、当事者同士では話がこじれて交渉が決裂して被害届が出されて警察が本格的に捜査を始めたり、ようやく弁護士に相談して事件処理を依頼しても相手方の態度が硬直して、交渉に時間がかかったり示談金の額が大きくなることも多く見られます。
簡単な事件と思わず、まずはすぐに弁護士に相談して今後の対応についてアドバイスをもらったり、場合によっては事件処理を依頼して交渉当初から相手方との交渉を任せることが重要となります。
<迅速な対応により穏当な解決へ>
依頼者とその家族は弁護士に相談することにし、被害者との面談当日の朝に弊所に来所しました(依頼者本人は高齢で認知症もあったため遠出が難しく、当日は依頼者の家族だけが事務所に来所しました。)。まず法律相談で弁護士から事件対応についてアドバイスをもらい、依頼者の家族はその場で弁護士に事件処理を依頼することにしました。契約締結後、直ちに弁護士は交渉のため依頼者及び依頼者の家族と共に被害者の職場に赴きました。
職場では被害者の他被害者の職場の上司も面談に同席しました。被害者と被害者の上司から、依頼者と依頼者の家族を外して弁護士とだけ話したいと言われました。相手方は、いきなり弁護士を入れるのはどうなのかと言ってきましたが、弁護士が、すぐに弁護士に相談して事件処理を依頼することは加害者側としての誠意の顕れであると言うと、相手方も納得し、以後は弁護士と被害者本人とで話し合うことになりました。話し合いの結果、慰謝料と自動車の修理代を支払ってもらえれば良いということになりました。
その後被害者側から自動車の修理代の見積もりもすぐに出してもらい、事件から1週間で被害者と示談書を交わし、慰謝料と修理代も支払いました。
その2日後には警察署で依頼者本人の取り調べが行われました。依頼者も家族も不安があったため、当日は弁護士が依頼者に同行し、取調場所のすぐ傍で待機していました。取り調べ自体は1時間もかからずに終わりました。
その後弁護士から警察に問い合わせると、本件は微罪処分で終了すると告げられました。微罪処分ではその後に検察官による取調べもありません。
その後警察から依頼者や依頼者の家族への連絡もなく、依頼者も依頼者の家族も事件から解放され、自身の生活に戻ることができました。
千葉県にて、暴行や器物損壊などの刑事事件を起こしてしまい、被害者との迅速な示談交渉による微罪処分の獲得を目指している方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
則竹弁護士が取材を受けコメントが東京新聞に掲載されました
密漁について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の代表弁護士則竹理宇が取材を受け、コメントが7月15日発行の東京新聞に掲載されました。
潮干狩り感覚の密漁で摘発されるケースが多発
これからの季節、海でのレジャーに出かける方も多いかと思いますが、海に生息する魚介類をむやみに採って持ち帰ると「密漁」となり、漁業法や、各都道府県が定める漁業調整規則に違反する可能性があるので注意が必要です。
中には、潮干狩り感覚で罪の意識がないままに禁止場所で貝類を採ってしまい、密漁として摘発を受けている方もいるようなので十分にお気をつけください。
また実際に各地でこういった事件の摘発が多発しており、海上保安庁等に検挙されると、管轄の検察庁に書類送検されて、刑事罰が科せられる可能性もあります
新聞記事には、こういった「密漁」に関して、漁業協同組合への取材内容や、専門家の意見を掲載し注意を呼び掛けています。
則竹弁護士のコメント
こういった密漁事件に巻き込まれないためにどうすればいいのかについて、則竹弁護士は「管轄の漁協に確認を取ってもらうのが確実だが、それが難しければ、人がいない場所では特に採取や立ち入りを禁止した看板などがないかチェックする。潮干狩り場以外では採ることを避けるのが賢明だ。」とコメントしています。
東京新聞(7月15日発行)の記事

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【お客様の声】タクシードライバーとの喧嘩で刑事事件に
【お客様の声】タクシードライバーとの喧嘩で刑事事件に
【事案の概要】
ご依頼者様のご家族(Aさん)が,タクシーに乗車中にドライバーと口論になり起こしてしまったとされる器物損壊,暴行の事件。
【罰条】
(器物損壊罪)
刑法261条 前三条に規定するもののほか,他人の物を損壊し,又は傷害した者は,三年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
(暴行罪)
刑法208条 暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
【弁護活動】
ご依頼者様は,警察署から,ご家族が逮捕されたという連絡を受け,当所に弁護活動をご依頼されました。
弁護士が直ちに接見に向かい,Aさんから事実関係を聴き取り,ご本人,ご家族の書類を整えて裁判所に提出したところ,裁判所が弁護士の主張を受け入れてAさんは釈放されることになりました。
今回の事件の場合,Aさんは当初,警察への不信から自分の名前なども明かさなかったため逮捕が続いてしまいましたが,早期に弁護士が接見を行い,釈放に向けた指導を行うことで,不必要な身体拘束を避けられました。
その後,被害者の方と示談交渉を行ったところ,被害者の方から「加害者のことを許す」との一筆を頂くことが出来ました。そして事案自体が軽微であることや被害者からの許しを得られていることから,不起訴処分を得られました。
【まとめ】
逮捕後,警察官や検察官は被疑者の氏名や職業などを聴取されます。
捜査員の態度が悪い場合など,被疑者が自分の氏名などを言わないというケースは少なくありませんが,不必要な身体拘束に繋がる恐れがあります。
よって,逮捕後,すぐに接見に行き取調べのアドバイスを受けることは重要です。
また,逮捕後すぐに勾留が必要かどうかの判断を行う手続きに進むため,その際に勾留が不要であることを主張するためにも,弁護士に早期に依頼することはメリットになるでしょう。
被害者がいる事件の場合,示談交渉も重要な弁護活動のひとつです。
第三者である弁護士が被害者に対して(加害者に代わって)お詫びし,弁済を行い,「加害者のことを許す。」という文言を盛り込むことができた場合,より不起訴に繋がる可能性は高くなります。
千葉県内で,家族の方がタクシーの運転手とトラブルになり,器物損壊罪や暴行罪で逮捕された場合,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御連絡ください。
まずは弁護士が初回接見を行い,現時点での取調べ(弁解録取)の状況確認や,アドバイスを行ったうえで,ご依頼者様に御報告致します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
NHK総合おはよう日本で則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演
2021 年 7 月 17 日(土) 午前 7 時~放送のNHK総合おはよう日本「特集けさのクロース゛アッフ゜」で、児童ポルノ事件に詳しい弁護士として弊所代表の則竹理宇弁護士が取材協力及びコメント映像出演を致しました。
【番組 URL】 https://www.nhk.jp/p/ohayou/ts/QLP4RZ8ZY3/blog/bl/pzvl7wDPqn/
番組では、「児童ポルノ被害 拡散背景に違法サイト」という特集の中で、コロナ禍て゛拡大する児童ポルノビジネスの様相、犯罪摘発の現場、そして被害者救済の現場から長期化する被害の実態や被害をなくすために社会は何か゛出来るのか考える内容となっております。
弊所代表の則竹理宇弁護士は、児童ポルノ事件を多数取り扱ってきた刑事弁護士としての立場から、一般人でも気軽に参入できる児童ポルノの売買の実態や、児童ポルノ及び自撮り被害の現状について取材協力及びコメント映像の提供をしております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【お客様の声】所得税法違反での解決事件
【お客様の声】所得税法違反での解決事件
【事案の概要】
ご依頼者様は個人事業主として事業をされてきましたが,確定申告の際に実際よりも少ない所得を申告して所得税の一部を納税していなかったという所得税法違反事件でした。
脱税の期間は2~3年で,本来申告するべき所得の半分以下の金額を申告していたところ,国税局の担当者から出頭要請があり,取調べを受けることになりました。
【所得税法違反の罰条】
所得税法238条 偽りその他不正の行為により、第百二十条第一項第三号(確定所得申告)(第百六十六条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)に規定する所得税の額(第九十五条(外国税額控除)又は第百六十五条の六(非居住者に係る外国税額の控除)の規定により控除をされるべき金額がある場合には、同号の規定による計算をこれらの規定を適用しないでした所得税の額)若しくは第百七十二条第一項第一号若しくは第二項第一号(給与等につき源泉徴収を受けない場合の申告)に規定する所得税の額につき所得税を免れ、又は第百四十二条第二項(純損失の繰戻しによる還付)(第百六十六条において準用する場合を含む。)の規定による所得税の還付を受けた者は、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
【弁護活動】
ご依頼者様が弁護士に相談に来られた時点では,既に何度か国税庁の調査が進んでおり,本来の納税額等を踏まえると,検察庁への告発がなされる可能性が高い事件でした。
国税庁による調査と検察官の取調べへの対応と,裁判時の対応を行うため,ご依頼者様は当所へ弁護活動を依頼されました。
取調べなどにおいては,ご依頼者様の刑事責任が必要以上に重いものになってしまわない様に何度も打ち合わせを重ねていきました。
また,裁判においては,捜査機関によって膨大な証拠が作成されていたため,それぞれについて精査して税額など調査の結果に不備がないか等を確認しました。
税の計算や調査については,捜査機関も間違えることがあるため,弁護士がさらにそれを確認することは重要です。
裁判に向けては,国税庁の調査の結果を踏まえて本来であれば納めるべきであった納税等の処理を適切に行い,また,ご家族からの協力を得て,今後同じ事業によって脱税となってしまわない様に,会計業務,経理業務のための人を雇う等して再発の防止に努めました。
これらに加えて,ご依頼者様が反省して二度と同じことをしてしまわないという意思を行動で明らかにするために,公的な財団への贖罪寄付も行いました。
実際の裁判ではこれら,ご依頼者様にとって有利になる事情を主張,証明したところ,執行猶予付きの判決を得られました。
また,検察官は罰金刑も求刑しましたが,判決では検察官の求刑から数百万円が減刑された罰金刑の言い渡しとなりました。
【まとめ】
所得税法違反事件では,まずは国税局が捜査を行い,本来の納税額等を検討したうえで検察庁への告発が行われます。
所得税法違反事件で重要な点の一つは「金額の算定」です。
金額の算定は,捜査機関側は実際の所得を算定することになりますが,その証拠の量は膨大で,計算も容易ではありません。
しかし,捜査機関の主張する金額が必ずしも妥当である保証はなく,ともすればご依頼者様が必要以上に厳しい刑事罰を受けることになるかもしれません。
そのため,弁護側としてもご依頼者様のお話を捜査機関側の証拠書類を逐一照らし合わせ、捜査機関が主張する逋脱税額が妥当なものであるか,しっかりと確認する必要があります。
脱税などの所得税法違反事件の場合,弁護の経験がある刑事事件専門の弁護士事務所に相談されることをお勧めします。
所得税法違反で国税庁の調査を受けている方がおられましたら、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部に御相談ください。
在宅事件の場合、事務所にて無料相談を受けることができます。
御予約:0120-631-881

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
千葉県浦安市の有価証券偽造等事件 偽造事件に強い弁護士
千葉県浦安市で起きた有価証券偽造事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
<千葉県浦安市の有価証券偽造等事件>
アルバイトのAさんは千葉県浦安市が発行した「生活応援クーポン券」を、自分が使用する目的で偽造しました。
Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」とは、浦安市内の商店において、商品券と同じように使用できるクーポン券でした。
そして、Aさんは浦安市内の各店舗で、偽造したクーポン券を複数回使用しました。
しかし、クーポン券が偽造されたものと気付いた店員が警察に通報し、後日、Aさんは千葉県浦安警察署に逮捕されました。
(フィクションです。)
<有価証券とは>
有価証券とは、財産上の権利が証券に表示され、その表示された権利の行使につき、その証券の占有が必要とされるもののことです。
例えば、手形や小切手、商品券や株券などが該当するので、Aさんが偽造した「生活応援クーポン券」も有価証券にあたります。
これら有価証券を偽造したり、変造する行為は、刑法162条有価証券偽造等罪にあたります。
<有価証券偽造等罪>
刑法162条第1項において「行使の目的で、公債証書、官庁の証券、会社の株券その他の有価証券を偽造し、又は変造した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
上記刑事事件例のように有価証券を行使の目的で偽造した場合、有価証券偽造等罪に問われるでしょう。
<偽造有価証券行使罪>
また、偽造された有価証券を行使しただけでも、その行為は違法となります。
刑法163条第1項において「偽造若しくは変造の有価証券又は虚偽の記入がある有価証券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者は、3月以上10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
行使罪の法定刑は先述した有価証券偽造等罪と同じです。
いずれの場合も罰金刑が予定されておらず、起訴された場合、無罪か執行猶予を得ない限り刑務所に服役することとなります。
<有価証券偽造等罪以外の罪に問われることも>
上記したAさんのように、偽造した有価証券を使用して商品を購入する行為は、店員から商品を騙し取ったという詐欺罪にも抵触します。
つまりAさんの行為は、有価証券偽造罪、偽造有価証券行使罪そして詐欺罪の3つの罪に該当し、これらの罪は牽連犯となります。
また、偽造した有価証券の種類によっては特別法が適用されることもあります。
例えば、使用する目的で切手を偽造した場合は郵便法違反となり、同法85条より、10年以下の懲役に処すると規定されています。
<偽造事件に強い弁護士>
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
有価証券偽造等罪など、過去に多くの刑事事件を取り扱かって参りました。
もし、ご自身が有価証券などを偽造し、警察に取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
有価証券偽造等罪に関するお問い合わせはフリーダイヤル0120-631-881にて24時間年中無休で承っておりますので、お気軽にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
半年前の窃盗事件で警察から呼び出された時の対処
半年前に起こした窃盗事件で千葉県鴨川警察署に呼び出された時の対処について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
事件を起こして半年も経過したので「もう大丈夫だろう。」と安心していたら、急に警察署から電話がかかってきて呼び出された・・・
警察は、事件を認知してすぐに犯人を特定することもあれば、捜査に時間を要し、発生から相当な時間が経過して犯人を特定する場合もあります。
特に最近は、DNA捜査などの科学技術の進歩によって、何年も前の事件の犯人が特定されることも珍しくありません。
そこで本日は、半年前に起こした窃盗事件で、千葉県鴨川警察署に呼び出されたAさんの事例(フィクション)を紹介したいと思います。
半年前に鴨川市で起こした窃盗事件
Aさんは、半年以上前に鴨川市の銀行ATMコーナーで、機会の上に置いてあった現金10万円が入った封筒を、そのまま自宅に持ち帰りました。
しばらくは警察が来た時のために現金に手を付けずにそのまま保管していましたが、事件から1ヶ月経過しても警察から何の連絡もないので、Aさんはパチンコ等のギャンブルで10万円を使い果たしたのです。
それから半年ほどして、急に千葉県鴨川警察署の警察官からAさんの携帯電話に電話がかかってきました。
警察官から半年以上前の事件について追及されましたがAさんは「覚えていない、知らない」と惚けました。
警察官から千葉県鴨川警察署に出頭するように指示されたAさんは、出頭前に刑事事件に強い弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)
窃盗罪
人の物を盗むと窃盗罪となると思っておられる方が多いかと思いますが、「人の物を盗る=窃盗罪」とは限りません。
窃盗罪が成立するのは、他人の占有する他人の財物を盗んだ場合です。
例えば道に落ちている財布を盗ったとしましょう。
盗ったのは他人の財布なので一見すると窃盗罪が成立しそうですが、道に落ちている財布は、財布の所有者の占有下にはないので「他人の占有する」には該当しません。
よって、このような事件の場合は窃盗罪ではなく、遺失物横領罪が成立する可能性が高いのです。
この理論からすると、Aさんの事件の場合、Aさんが盗ったのは、ATMコーナーに置き忘れていた現金在中の封筒ですので、この封筒はすでに持ち主の占有を離れていたと考えられます。
つまりAさんの行為は遺失物横領罪が適用されそうですが、落とし物でも、人が管理する施設内の落とし物の占有は、その施設の管理者にあるとされる場合もあります。
その場合は、窃盗罪が成立するのです。
窃盗罪の法定刑は「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」ですが、遺失物横領罪の法定刑は「1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料」です。
適用される法律によって科せられる刑事罰が全く異なりますので、警察の取調べを受ける前に専門の弁護士に相談することをお勧めします。
事件から相当期間経過しての取調べ
事件を起こしてから、相当期間経過して警察の取調べを受ける場合、様々なことに注意しなければなりません。
特に時間が経過している場合は、犯行時の記憶が薄れている可能性も高く、警察官の質問に対して曖昧な答えをしていると、自分の意思に反した内容の供述調書が作成されてしまうこともあります。
もしその様な供述調書が作成されてしまうと、その内容を後から覆すのは非常に困難ですので、取調べにおいて供述したり、警察官が作成した供述調書に署名、押印する際には細心の注意を払わなければいけません。
ご自身で対応するのが困難な場合は、事前に弁護士に相談しておくことをお勧めします。
千葉県鴨川市の刑事事件に強い弁護士
千葉県鴨川警察署に呼び出された方、千葉県鴨川市で刑事事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部では、初回の法律相談を無料で受け付けております。
無料法律相談に関するお問い合わせは
フリーダイヤル 0120-631-881(24時間受付中)
までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
千葉市北区の児童買春事件 被害児童の保護者と示談締結
千葉市北区の児童買春事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉市北区の児童買春事件>
会社員AさんはSNSで知り合った女子高生Vさんに現金3万円を渡し、千葉県内のホテルで性交渉に及びました。
この児童買春行為が警察に発覚し、後日Aさんは、千葉県千葉北警察署に呼び出されて取り調べを受けることとなりました。
Aさんは、どうして警察に発覚したのか不思議だったので、取調べの際に捜査員にたずねたところ、女子高生がSNSに「パパ活で3万円ゲット」と投稿しているのを警察のサイバーパトロールが発見し、女子高生が補導されたことが端緒となったようです。
(フィクションです。)
<児童買春・児童ポルノ禁止法について>
児童買春・児童ポルノ禁止法でいうところの「児童買春」とは、18歳未満の児童等に対し、対償を供与または供与の約束をして、児童に対し性交等をすることを言います。
ここでいう「性交等」とは、実際の性交渉だけでなく、それに類似するわいせつ行為や、児童の身体を触ったり、逆に児童に自身の性器を触らせる行為も含まれます。
そして、児童買春・児童ポルノ禁止法第3条の2では、何人も児童買春することを禁止しています。
これに違反した場合、児童買春・児童ポルノ禁止法第4条において、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処すると罰則が規定されています。
<インターネットを利用した児童買春事件の増加>
近年、スマートフォンやインターネットを利用した児童買春・児童ポルノ禁止法違反の検挙件数は、増加傾向にあります。
これは、児童自身がスマートフォンを所持し、インターネットを利用する機会が増えたことで、SNS上で成人と児童が知り合うことが、以前より容易になったことが原因にあると考えられます。
そのため警察は、インターネット上のSNS等の投稿内容をチェックするサイバーパトロールを実施しており、SNSでのやり取りや、投稿内容がサイバーパトロールの目に留まって発覚する児童買春事件も増加傾向にあります。
「令和2年版 犯罪白書 第4編/第4章/第2節その他のサイバー犯罪」によりますと、令和元年の児童買春・児童ポルノ禁止法違反での検挙件数は706件でしたが、この検挙件数は前年に比べ13.7%も増加していたようです。
<児童買春・児童ポルノに強い弁護士>
児童買春・児童ポルノ禁止法違反のように、被害者のいる刑事事件において、不起訴処分を獲得するためには、弁護士を通じて、被害にあった児童の保護者の方と示談を成立させることがとても重要です。
児童買春事件のように、児童が被害者となる事件では、保護者の被害感情や処罰感情が強いことも多いです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、過去の児童買春事件において、多くの示談を締結させ、不起訴処分を獲得した実績がございます。
千葉市北区市で児童買春・児童ポルノ禁止法違反の刑事事件を起こし、逮捕されないか心配されている方や、ご家族が逮捕されてお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所への無料の法律相談または初回接見サービスをご検討ください。
児童ポルノ事件に関するご相談は0120-631-881にて24時間年中無休で承っております。
お気軽にご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
千葉市緑区の麻薬特例法違反事件 あおり唆し行為で逮捕
千葉市緑の麻薬特例法違反事件を例に、あおり唆し行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<SNSを用いた麻薬販売のあおり唆し行為で逮捕>
千葉県千葉市緑区在住のAさんは、密売人から購入した麻薬の一部を販売して金儲けようと思い、SNS上に「麻薬ほしい人 メッセージ下さい。」等と麻薬を密売する内容のメッセージを書き込み、誰もが閲覧できる状態を数か月間維持していました。
しかし先日、Aさんの自宅に千葉県千葉南警察署の警察官が家宅捜索に来ました。
Aさんの自宅からは麻薬等の規制薬物は発見されませんでしたが、パソコンが押収され、Aさんは麻薬特例法のあおり唆し行為の疑いで逮捕されました。
(フィクションです。)
<麻薬特例法について>
麻薬特例法は、覚醒剤や大麻、麻薬といった違法薬物を規制する法律で定められているものの他、これらの法律その他の関係法律の特例や、必要な事項が定められた法律です。
麻薬特例法第9条では、薬物犯罪を実行したり規制薬物を濫用することを、公然と、唆した者に対し、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処すると規定しています。
麻薬特例法が規制する薬物は、麻薬、向精神薬、大麻、あへん、覚せい剤等とされています。
上記したAさんの場合ですと、SNS上で麻薬の取引に関する書き込みをした行為が、麻薬
などの規制薬物の濫用を公然と唆しているとみなされる可能性があります。
Aさんは警察の捜索を受けましたが、実際に規制薬物は発見されずに済みました。
仮に、警察の捜索を受けた際に、規制薬物が発見、押収されると、当然、規制薬物の所持罪においても立件されることとなるでしょう。
警察等の捜査当局は、この麻薬特例法を、他の薬物犯罪の端緒として利用し、より罪の重い法律の適用を目指しているようです。
<麻薬特例法違反の送致人員の増加>
千葉県警察本部の発表によると、麻薬特例法違反で検察官送致された人員は平成30年が5人だったのに対し、令和2年は21人へと増加傾向にあるようです。
(千葉県警察本部『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年』)
全国的に見ても、麻薬特例法違反で送致された人員は、平成29年が463人だったのに対し、令和元年は690人と、約1.5倍に増えたようです。
(検察統計調査 『罪名別 被疑事件の受理の人員 2017年~2019年』)
<麻薬特例法違反への弁護活動>
麻薬特例法違反などの薬物犯罪では、入手先や密売先の人間と口裏合わせするなどの証拠隠滅するおそれや、余罪の発覚をおそれての逃亡を疑われ、逮捕・勾留による長期間の身体拘束を受けることが多いようです。
検察庁の発表によると麻薬特例法で逮捕・勾留された被疑者の約8割は、16日~20日間にわたって勾留されていたようです。
(検察統計調査『既済となった事件の被疑者の勾留後の措置,勾留期間別及び勾留期間延長の許可,却下別人員 2019年』)
約1か月もの間、通常通りの社会生活を送ることができないことは、被疑者にとって大きな負担となります。
しかし、弁護士ならば、逮捕された被疑者に証拠隠滅のおそれがないことや、逃亡のおそれがないことを捜査機関に示すなどして、早期の身柄解放のための活動をすることが可能です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件専門の法律事務所として薬物犯罪事件も数多く扱ってきました。
もし、ご自身が麻薬特例法違反の疑いで家宅捜索や取り調べを受けた場合、もしくはご家族が麻薬特例法違反で逮捕されてしまいお悩みの場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談や初回接見サービスをご利用下さい。
薬物事件の無料相談または初回接見サービスは0120-631-881にて、24時間、年中無休で承っております。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
ストーカー規制法が一部改正 規制対象の範囲が拡大
6月15日より施行されているストーカー規制法の一部改正について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
ストーカー規制法は、「ストーカー行為等の規制等の法律」という正式名称で、平成12年に施行された法律です。
この法律では、ストーカー行為を禁止し処罰の対象としている他、つきまとい行為を取り締まり、被害者に対してストーカーからの被害の防止の援助などを行うこととしています。
ストーカー規制法は、これまで何度か改正されてきていますが、改めて6月15日につきまとい行為等の規制対象の範囲が拡大されています。
そこで本日は、今回の改正内容を解説します。
つきまとい・待ち伏せ行為の範囲拡大
これまでは、住居、勤務先、学校など被害者が通常いる場所の付近において見張りをしたり、押し掛けることを規制の対象としていましたが、今回の改正で、住居等の被害者が通常いる場所に加え、実際に被害者がいる場所の付近において見張りをしたり、押し掛けることの他、みだりにうろつく行為も規制の対象になっています。
つまり、被害者が偶然立ち寄った飲食店に押し掛けたり、旅行で滞在しているホテルの付近をうろついたりする行為も規制されるようになったのです。
文書の送付を規制
これまでは、被害者に拒まれたにもかかわらず、連続して、電話をかけたり、FAXや電子メール、SNSメッセージ等を送信することが規制されていましたが、これに加えて文書を送る行為も規制の対象になりました。
被害者の職場に手紙を何度も送ったり、自宅のポストに直接手紙を何度も投函する行為が規制の対象となっています。
GPS機器等を使用した位置情報を承諾なく取得する行為を規制
これまで規制されていなかったのですが、今回の改正で、被害者の承諾なく、GPS機器等を用いて、被害者の位置情報を取得する行為等が規制の対象となりました。
被害者の承諾がないのに、GPS機能を搭載した装置を使用して、被害者の位置情報を取得する他、被害者に黙って、被害者の所持品や、被害者の使用する車両にGPS装置を取り付ける行為も規制の対象になります。
例えば、普段被害者が通勤に使用している車にGPS装置を取り付ける行為そのものが規制の対象となりますし、そういった装置を取り付けた後に、被害者の位置情報を取得する行為も規制の対象となるのです。
(本年8月26日より施行)
ストーカー規制法の処罰規定
今回、改正されたのはストーカー規制法の「つきまとい行為」となります。
こういったつきまとい行為を反復すればストーカー行為として処罰の対象となってしまう他、ストーカー行為によって禁止命令等を受けたにも関わらず、ストーカー行為を繰り返せば禁止命令違反となって処罰の対象となります。
ストーカー行為等によって有罪となった場合「1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金」が科せられ、禁止命令等に違反した場合は「2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金」が科せられます。
ストーカー規制法に強い弁護士
今回の法改正では、これまで違法とされていなかった行為が取締りの対象となっているので注意が必要です。
すでに今回の改正で規制対象となった違法行為で警察に逮捕された方もいるようなので、ストーカー規制法でお悩みの方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。