千葉県山武市の脅迫事件 脅迫罪にあたる行為

千葉県山武市の脅迫事件を例に、脅迫罪が成立する行為について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

<千葉県山武市の脅迫事件>

無職Aさんは、千葉県山武市の海浜公園内にて仲間と酒を飲み騒いでいたところ、近くにいたVさんから「もう少し静かにしてもらえませんか。」と声を掛けられました。
Vさんからの注意に腹を立てたAさんは、
「俺は暴力団の組長と親しいから、今度お前を痛めつけてもらうわ」
とVさんに告げました。
後日、Vさんが、Aさんから告げられた内容を警察に相談したところ、Aさんは千葉県山武警察署にて取り調べを受けることなりました。
(フィクションです。)

<脅迫罪とは>

脅迫罪は、刑法第222条第1項において「生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、2年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。」と規定されています。
脅迫罪でいうところの「脅迫」とは、相手を畏怖させるに足りる程度の害悪の告知を言います。
「畏怖させる」とは、相手を怯えさせたり、不安にさせたりすることです。
相手を畏怖させる内容を、相手に直接伝えたり、手紙やメールで伝えることを、「害悪の告知」と言います。
上記した山武市の脅迫事件の例のなかで、AさんがVさんに対し、
「俺は暴力団の組長と親しいから、今度お前を痛めつけてもらうわ」
と伝えたように、一般に人を畏怖させるようなことを告げる行為は脅迫罪にあたります。

<相手の“親族”に害悪の告知をした場合も脅迫罪に>

害悪の告知が、被害者本人に向けられたものではなく、被害者の親族に対するものであったとしても、脅迫罪は成立します。
ここでいう親族とは民法第725条で定められている親族を指しますので、本人のいとこや、配偶者の両親なども含まれます。
これは、刑法第222条第2項において「親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。」と規定されているためです。
例えば、「お前の子供がひどい目にあうぞ」や、「お前の奥さんのお父さんがひどい目にあうぞ」などと相手を脅迫した場合も、脅迫罪にあたります。
親族への脅迫をした場合の法定刑は、刑法第222条第1項と同様に「2年以下の懲役又は30万円以下の罰金」とされています。

<相手が怖がっていなくても、脅迫罪は成立する>

害悪の内容は、一般に人を畏怖させるに足りる程度の内容であれば、被害者が畏怖していない場合でも、脅迫罪は成立します。
例えば、上記した山武市の脅迫事件例において、Aさんの脅迫に対して、Vさんが畏怖していなくても、脅迫罪は成立するということです。
ですから、Vさんが内心「どうせ嘘だろう、そんな知り合いいないくせに。」と思っていたとしても、Vさんが畏怖しているかどうかは関係なく、Aさんの行為は脅迫罪にあたります。

<脅迫事件に強い弁護士>

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門とする法律事務所です。
もし、ご自身が脅迫罪の罪に問われ、警察からの取り調べを受けている場合や、ご家族が逮捕されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料相談もしくは初回接見サービスをご利用下さい。
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