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飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(後編)

2022-06-03

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(ちなみに、政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

本ブログは、前編・後編に分かれております。前編はこちら

身代わり出頭したBさんは罪に問われるか

Xさんは、Aさんの罪を自分が引き受けることで、Aさんの犯した罪を隠そうとしました。
これは、刑法103条で規定されている犯人隠避の罪に当たります。


刑法第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


Bさんは「自分がやった」と言えば、警察はそれ以上深くは追及しないだろうと考えてしまいました。
しかし、交通事件では、同乗者や周辺の関係者が、運転者の罪を庇うために、自分が運転していたと虚偽の申告をしてしまう事例がしばしばあります。
そのため警察は、自動車の運転者が、実際は誰だったかということも含めて、慎重に捜査を進めます。
上記した事件例の場合、事故を起こした日に仕事にあたっていたのはAさんで、Bさんは出勤日ではありませんでした。
これらは、会社のシフト表などを見れば、確認ができてしまうでしょう。
また、Aさんがコンビニでお酒を購入していたことは、電子マネーの購入履歴に残っている可能性があります。
さらに、Aさんがコンビニの駐車場で飲酒し、その後に車を発進したことは、防犯カメラ映像に残っている可能性があります。
加えて、警察が駆けつけたとき、現場にはAさんもBさんもいない状態で、Bさんが後から駆けつけたところを警察に見られています。
このように、様々な証拠から、Bさんが虚偽の申告をしたことは、後に発覚する可能性があります。

AさんやBさんが勾留された理由

刑事事件では、逮捕されたのち、勾留されずに釈放されるケースと、勾留され続けるケースがあります。
勾留の期間は10日間です。
勾留の期間は延長されることもあり、勾留延長された場合は、最大で10日間の勾留が継続されます。

勾留されるかどうかは、犯人に逃走するおそれや、証拠隠滅するおそれがあるかどうかにより変わります。
今回の事件例で、Aさんは事故現場から逃走していることから、逃走のおそれがあると判断される可能性があります。
また、AさんとBさんは「身代わりを立てよう」と共謀し、Aさんが真犯人であることを隠そうとしたため、AさんとBさんが口裏合わせをするなどの、証拠隠滅をするおそれがあると判断される可能性もあります。

このように、事件が起きたときの状況だけでなく、その後の犯人の行動によっても、勾留がつくかつかないか変わってしまう可能性があります。
もし、事件や事故を起こしてしまった場合は、一人で勝手に判断することなく、法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。

千葉県内で弁護士をお探しなら

千葉県内で交通事件や刑事事件を起こしてしまった方へ、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、交通事件や刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。

ご家族が逮捕されてしまった方は、まずは、弊所の初回接見サービスをご利用下さい。

弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様へ面会(接見)に行き、事故が起きたときの状況や経緯などのお話を伺います。
その後、ご家族様へは事件の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてご依頼していただきましたら、被害者様対応などの弁護活動をさせていただきます。

ご家族が逮捕されてしまった方への初回接見サービスは、リーダイアル0120-631-881にて、お申込み受付中です。

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飲酒し事故を起こした社長 従業員を身代わりに(前編)

2022-06-01

自動車事故を起こし、身代わり出頭させた場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県市原市の交通事件

建築会社の社長Aさん(40代・男性)は、現場作業を終えて自動車で会社へ戻る途中、コンビニに立ち寄り、缶チューハイ2本を購入し、飲み干しました。(これにより、Aさんはアルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態になりました。)
Aさんは、飲酒をしましたが、そのまま運転を継続しました。
しかし、飲酒したことが原因で、Aさんは運転を誤ってしまい、道路わきのVさん宅に激突し、Vさん宅の壁を破壊してしまいました。
Aさんの事故で怪我人はいませんでした。
Aさんは、飲酒運転していたことが発覚することを恐れ、車を放置してその場から逃走しました。
Aさんは、逃走中に、信頼している部下であるBさんへ連絡し「飲酒運転したら事故を起こしてしまい、現在逃走している」と伝えました。
するとBさんは「A社長が逮捕されたら会社が回らなくなります。ここは私が車を運転していたことにしましょう」と提案しました。
Aさんはその提案を了承したため、Bさんは事故現場に駆け付けました。
事故現場には、すでに現場に警察が駆けつけており、警察はVさんと話をしていました。
Bさんは、警察に対し「自分が運転しました。」と伝え身代わりになろうとしました。
しかし、その後の捜査で、Aさんが飲酒運転し事故を起こして逃走していたことが発覚しました。
そのため、Aさんは道路交通法違反の疑いで、Bさんは犯人隠避罪の疑いで逮捕され、その後勾留されました。
Aさんの家族は、Aさんが勾留されたことを受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

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飲酒運転による物損事故

Aさんが犯した罪は、飲酒運転過失による事故の2つだと考えられます。

まず、飲酒運転の禁止については、道路交通法および道路交通法施行令に規定があります。


道路交通法65条1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。

道路交通法117条の2の2
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

第1号 第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。)にあつたもの


Aさんは、身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態で車を運転しています。
そのためAさんは、道路交通法65条1項、117条の2の2第1号,に違反していると考えられます。
これがAさんの1つめの罪です。

次に、Aさんは飲酒したことにより、注意義務を怠り、過失によってVさんの住居へ車ごと突っ込んでしまいました。
これも、道路交通法116条に規定があります。

 


道路交通法116条

車両等の運転者が業務上必要な注意を怠り、又は重大な過失により他人の建造物を損壊したときは、6月以下の禁錮又は10万円以下の罰金に処する。


道路交通法116条は、過失建造物損壊罪を規定している法律です。
Aさんの行為は、業務上必要な注意を怠り他人の建造物を損壊したものと考えられますので、道路交通法116条にも違反していると考えられます。

次回のブログでは、身代わり出頭をしたBさんの罪について解説致します。

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酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(後編)

2022-05-30

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【警察官への公務執行妨害事件】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました。
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所相談することにしました。
(フィクションです)

このブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、自転車を酒酔い運転した場合に適用される法律と、科される刑罰について解説致しました。
今回は、Aさんが犯した2つめの罪である公務執行妨害罪について解説致します。

【Aさんが犯した罪②―公務執行妨害罪―】

公務執行妨害罪は、刑法第95条第1項に定められている、公務員によって行われる公務を保護する目的を持つ犯罪です。


刑法 第95
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。


公務執行妨害罪は、あくまでも公務員個人ではなく、公務員による職務の執行を守ることを目的としています。
よって、職員が職務から離れている休憩や休暇の際は、公務員に対し暴行や脅迫を行ったとしても、公務執行妨害罪は成立せず、暴行罪や脅迫罪などが成立します。

また、妨害については、実際に公務が妨害されることは必要とされていません。
公務が妨害される可能性のある行為ならば、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

つまり、Aさんが警察官を押し倒した行為は、警察官の公務の執行に支障をきたす行為であると考えられるため、実際には公務が行えたとしたしても、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。

もし、公務執行妨害罪が成立し、裁判で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役若しくは禁錮または50万円以下の罰金が科されます。

科される刑罰がどの程度のものになるかは、被疑者の犯行態様や、被害の状況によって変わります。

上記したAさんの場合は、公務執行妨害罪の容疑で逮捕されました。
しかし、もし、公務を行う公務員に対し、暴行を加え、ケガを負わせてしまった場合は、公務執行妨害罪とともに傷害罪に問われる可能性もあります。

このように、公務執行妨害罪では、ひとつの行為で2種以上の罪に触れてしまう可能性のある犯罪でもあります。
もし、ひとつの行為で2種以上の犯罪が成立した場合は、2つの罪の法定刑を比較し、重い方の刑で処断されます。(刑法第54条第1項)


刑法 第54条 第1項
一個の行為が二個以上の罪名に触れ、又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れるときは、その最も重い刑により処断する。


つまり、公務を行う公務員に対し暴行を加え、公務執行妨害罪傷害罪が成立した場合は、それぞれの罪の法定刑を比較され、重い刑が採用されます。
公務執行妨害罪の法定刑は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金です。
傷害罪の法定刑は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、公務執行妨害罪傷害罪が成立がした場合は、傷害罪の法定刑に従って、量刑が判断されることになります。

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酒酔い運転の男 警察官へ暴行 公務執行妨害で逮捕(前編)

2022-05-27

自転車の飲酒運転をした場合に成立する犯罪と、警察官へ暴行してしまった場合に成立する犯罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

【自転車の酒酔い運転と公務執行妨害】

大学生Aさん(20代・男性)は、夜に友人らと居酒屋でお酒を飲んだ後、千葉市中央区内の自宅に自転車で帰宅しようとしました。
Aさんが自転車を飲酒運転しているとき、付近をパトロールしていた千葉駅前交番の警察官2人に声を掛けられました。
Aさんは、酔っぱらっていたこともあり、気が大きくなってしまい、警察官らに対し、「車を運転してたんじゃねえんだから、別にいいじゃねえか!」と大声で怒鳴り、警察官Vさんを両手で突き飛ばしました
警察官Vさんは、尻をついて転倒しましたが、ケガはありませんでした。
Aさんは、もう一人の警察官によって、公務執行妨害罪の疑いで現行犯逮捕されました。
Aさんの家族は、Aさんの逮捕を受け、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

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【Aさんが犯した罪①―自転車の飲酒運転―】

上記したAさんは、自転車の飲酒運転と、警察官への暴行という2つの犯罪行為をしています。
まず、飲酒した後に自転車を運転する行為は、道路交通法違反になります。


道路交通法 第2条 第1項
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

第8号
車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

第11号
軽車両 次に掲げるものであつて、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のものをいう。
 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽けん引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)
 …(略)…

道路交通法 第65条 第1項
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。


道路交通法では、自転車は軽車両として扱われています。(道路交通法 第2条 第1項 第8号・第11号)
そして、道路交通法第65条第1項では、酒気を帯びて車両等を運転することを禁止しています。

もし、アルコールの影響により、正常な運転ができない恐れがある状態で、自転車を運転していた場合は、刑罰が下される可能性があります。
道路交通法第117条の2では、アルコールの影響により正常な運転ができない恐れがある状態で運転する酒酔い運転をした場合は、5年以下の懲役または100万円以下の罰金に処すると規定しています。


道路交通法 第117条の2 第1項
次の各号のいずれかに該当する者は、5年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第1号
第65条第1項の規定に違反して車両等を運転した者で、その運転をした場合において酒に酔つた状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態をいう。…(略)…)にあつたもの


次回のブログでは、警察官への公務執行妨害罪について解説致します。

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千葉県印旛郡酒々井町の少年事件 勾留に代わる観護措置回避

2022-05-24

少年事件における観護措置の回避について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件

千葉県印旛郡酒々井町在住のA君は、後輩のV君に怪我を負わせたとして、千葉県佐倉警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、交友関係を巡りV君とトラブルになり、V君を呼びだし殴る蹴る等の暴行を加えました。
その後、V君が警察に被害届を提出し、A君は逮捕されることになり、A君の両親は今後について少年事件を扱う法律事務所の弁護士に相談しました。
(フィクションです)

 

観護措置について

成人と未成年(少年)を問わず警察に逮捕されると、逮捕から48時間以内に身柄を警察から検察に送るか判断されます。
その後警察で身柄を送る判断が下された場合、身柄が検察に移ることになります。

身柄を受けた検察は、24時間以内に被疑者を勾留する必要があるか否かを判断し、勾留の必要があると判断した場合には、裁判所に対して勾留請求を行います。
検察官から勾留請求を受けた裁判所は、被疑者を勾留する理由や必要性を考慮し判断します。
裁判所が勾留を決定すると、検察が勾留請求をした日から10日間、延長されると最大20日間身柄が拘束されることになります。

上記の流れは、成人・少年事件問わず取られる手続きになります。
ただし、少年事件の場合には、勾留に代わる観護措置という制度が設けられています。
勾留の要件を満たすと判断した場合であっても、検察官は裁判官に対し、勾留に代わる観護措置の請求ができ、裁判官は当該措置をとることができます。
勾留に代わる観護措置の手続は、基本的には勾留に関する規定が準用されます。
ただし、

  1. 少年鑑別所収容の観護措置の他に、家庭裁判所調査官による観護措置もとることができる。
  2. 勾留に代わる観護措置の期間は、検察官の請求から10日であり、延長はできない。
  3. 勾留に代わる観護措置として少年鑑別所に収容されると、事件が家庭裁判所に送致された場合、当然に送致後の少年鑑別所収容の観護措置とみなされる。

上記の点が勾留と異なる点になります。

 

勾留に代わる観護措置回避の弁護活動

勾留に代わる観護措置は,成人と同じ警察署ではなく少年鑑別所に収容される点で,少年に対し配慮された処分ですが,身体を拘束されることに変わりはなく,その間学校などにも行くことはできません。
勾留に代わる観護措置回避の弁護活動としては

  1. 勾留に代わる観護措置を取らないよう弁護士から裁判官に訴えかける
  2. 勾留に代わる観護措置が決定された場合、弁護士から裁判官に対し取消を求める

以上が代表的な活動になります。
ただし、事件毎に対応方法が異なるので、詳しくは弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県印旛郡酒々井町の少年事件でお困りの方、勾留に代わる観護措置を取られた方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集

2022-05-23

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、2022年司法試験・予備試験受験生を対象に、以下のとおり全国12都市にある各弁護士事務所の事務アルバイトを求人募集しています。
 司法試験合格に向けて勉強やモチベーション維持をしたい方、弁護士、検察官、裁判官を目指していて刑事・少年・外国人事件に興味のある司法試験受験生にぴったりの法律事務所アルバイト業務です。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人募集情報

 あいち刑事事件総合法律事務所の事務アルバイトに採用されると、専門弁護士による刑事・少年事件の弁護活動を間近に見ることができます。
 司法試験や予備試験で学んだ法律知識が実務の現場でどのように使われているのかを見ることで、知識の確認と深化定着につながります。
 深夜早朝アルバイトであれば、冷暖房完備の快適で静かな環境で、電話対応などの簡単な仕事以外の時間は自由に勉強等をしていただけます(深夜早朝手当も出ます)。
 司法試験合格者のアルバイトを多数受け入れ、当事務所アルバイト経験者の多くが司法試験に合格しているモチベーションの高い職場です。

【事務所概要】

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、日本では稀有な刑事事件・少年事件を専門的に取り扱う全国的刑事総合法律事務所です。
 創立以来、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動に従事し、重大著名事件から市民生活に密接した事件まで、数多くの事件をほぼ全分野にわたって幅広く取り扱ってきました。
 現在は、札幌、仙台、さいたま、千葉、東京(新宿、八王子)、横浜、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡まで全国に事務所を構えており、経験豊富な弁護士に加え、元裁判官、元警察官、元官僚等の専門領域を持ったエキスパートが集まる専門性の高い職場環境となっています。
 刑事・少年事件のリーディングファームとして、プロフェッショナル養成のための所内研修及び業務支援制度を整え、全国に高レベルの弁護サービス普及を目指しています。
 また、2022年から犯罪被害者支援や入管事件にも力を入れて取り組んでいますので、犯罪被害者支援や外国人問題に興味のある司法試験受験生も歓迎しています。

【募集職種】

事務アルバイト深夜早朝アルバイト

【給与(東京の場合)】

事務アルバイト:時給1200円+交通費
深夜早朝アルバイト:時給1200円+交通費+深夜早朝割増(25%UP)

※時給は勤務地によって異なり、1000〜1200円となります。

【勤務時間】

 勤務時間:週1日~、1日3時間~

 ※業務内容や個人の事情に応じて勤務時間は柔軟に対応いたしますのでご相談下さい。

【仕事内容】

・事務アルバイト

 一般事務(電話応対、来客対応、書面作成、書類提出、記録整理等)
 法律書面準備(リサーチ、資料の収集)
 テキスト作成

・深夜早朝アルバイト

 電話対応
 テキスト作成
 ※上記仕事以外の時間はご自身の勉強等にあてていただいて構いません

【執務環境】

 交通費支給、各事務所とも主要駅近く利便性抜群。
 PC環境、事務処理環境、インターネット等完備
 刑事・少年・外国人事件の専門性が高い職場

【千葉支部紹介】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、JR千葉駅から徒歩2分の場所にあります。
JRだけでなく、京成線や、千葉都市モノレールも通っているため、アクセスしやすい事務所です。
弊所でのお仕事に興味のある方は、以下のお問合せフォームよりエントリ―して下さい。ご応募お待ちしております。

司法試験・予備試験受験生アルバイト求人応募方法

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のアルバイト求人募集にご興味のある方は、
エントリー・説明会参加フォーム又は電子メールnoritakesaiyou@keiji-bengosi.com 宛で事務所までご応募ご質問下さい。
5日間程度のうちに採用担当者からメール又は電話でご連絡させていただきます。

 

不正な口座開設は詐欺?

2022-05-21

他人に譲渡する目的で銀行で口座を開設した場合の罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

千葉市中央区の口座譲渡事件

大学生Aさん(20代・男性)は、SNS上で
「誰でも簡単にできる副業」
という募集を見つけました。
その内容は、銀行で口座を新規開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を送付するというものでした。
Aさんは、手あたり次第の銀行で口座を開設し、開設した口座のキャッシュカードや通帳を業者Xへ送付しました。
しかし、Xから報酬が振り込まれることはなく、Aさんは警察へ被害届を出そうと思い、千葉中央警察署へ向かいました。
しかし、警察からは
「あなたが行った行為は、犯罪収益移転防止法違反や、詐欺罪にあたる可能性があります。」
と言われ、被疑者として扱われることになりました。
途方にくれたAさんは、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

 

詐欺罪は成立するのか


刑法 246条
 人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。


Aさんの刑事事件例において、Aさんは、あらゆる銀行のキャッシュカードと通帳を作っていますが、それらの銀行に金銭的な損失を与えたわけではありません。
しかし、詐欺罪の成立要件は、他人を欺いて誤信させ、その誤信に基づいて財物を交付させることです。
そのため、銀行を欺いてキャッシュカードや通帳を交付させた場合、詐欺罪が成立する可能性があります。

通常ならば、銀行口座の開設目的が、第三者に譲渡する目的であった場合、銀行は銀行口座の新規開設を認めないはずです。
そのため、目的を隠して、銀行に対し口座開設の申込みを行う行為は、詐欺罪でいう人を欺く行為であると考えてよいでしょう。
よって、千葉市中央区のAさんの行為は、詐欺罪に当たると考えられます。
(参考 平成19年7月17日 最高裁判所決定)。

また、通帳及びキャッシュカードは、それ自体所有権の対象となるばかりか、これを利用して、預金の預け入れ、払い戻しを受けられるなどの財産的価値を有していることから、詐欺罪における「財物」に当たるとされています。
(参考 平成14年10月21日 最高裁判所決定)。

詐欺罪で有罪判決が下された場合、10年以下の懲役刑に処せられます。
近年では特殊詐欺事件に対する処罰が非常に厳しくなっており、特殊詐欺に加担する行為も同様に厳しく処分される傾向にあります。

「初犯だから」「そんなに重い犯罪だとは思わなかった」という楽観的な考えは通用しないでしょう。

 

口座の譲渡は罪になるのか

上記したAさんのように、銀行口座を譲り渡す行為は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(以下「犯収法」といいます。)に違反する行為です。
犯収法28条2項では、預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供した者に対する罰則を定めています。
預貯金通帳等を譲り渡し、交付し、又は提供したことで、有罪判決が下された場合、1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金が科される可能性があります。

事件例のAさんは、過去に通帳を作って送る行為を何度も繰り返し行っていました。
しかし、銀行口座を開設する際、銀行からは口座開設の目的を聞かれたり、預金口座の譲渡・売買等の不正行為は行わないように説明を受けているはずです。
Aさんの行った行為は、「犯罪だと思わなかった」では済まないでしょう。

 

事件を起こしてしまったら

詐欺罪犯収法違反の罪に問われている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、弁護士から事件の見通しについてご説明させていただきます。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

警察から呼び出しを受けている方は、すぐにお電話下さい。

 

 

ごみ捨て場にある値打ち物を持ち去ったら何罪?

2022-05-18

ゴミ捨て場に捨てられているものを持ち帰った場合に問われる可能性のある罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

刑事事件例

Aさん(30代・会社員男性)は、近所のごみ捨て場の前を通りかかった際、一般にはあまり知られていないがマニアにとっては非常に価値のある物が捨てられているのを見つけました。
 Aさんは、ごみ捨て場にある物だから勝手に持って行っても構わないのと思いました。
 しかし、ごみ捨て場から勝手に物を持ち去った行為が窃盗罪に当たるとされた例もあると聞いたことがあり、無断で持ち去るのを躊躇し、結局、元の持ち主を探し出して買い取ることにしました。
 もし、Aさんが無断でごみを持ち帰り、そのごみを転売した場合、どのような罪に問われるでしょうか。
(フィクションです)

遺失物等横領罪

 本件の物はごみとして捨てられた物なので、誰の所有物でもない物であると考えられます。


刑法 第254条
 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金若しくは科料に処する。


 ここで言う他人の物とは、誰かの所有権に属する物であり、誰の所有物でもない物はこれに当たりません。
 従って、捨てられた物は元の持ち主が所有権を放棄した物とも見ることができ、これを勝手に持って帰っても、遺失物等横領の他人の物に当たらず,何の犯罪も成立しないのではないかとも思われます。

窃盗罪

 もっとも、Aさんは、ごみ捨て場から勝手に物を持ち去った行為が窃盗罪に当たるとされた例があることを知っていて、無断で持ち去るのを思い止まりました。


刑法 第235条
 他人の物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


 ここでいう他人の物とは、誰かが占有している物をいいます。
 ごみ捨て場にある物は、元の持ち主が捨てた物であり、元の持ち主が占有する物ではないように見えます。

 しかし、平成20年1月10日東京高裁判決では
区民が,古紙等の資源を収集日に資源・ごみ集積所に排出するのは、これを再生利用の目的となる有価物のものとして、区の収集・回収によるリサイクル事業に委ねるためであるから、区又はその委託を受けた収集運搬業者が資源・ごみ集積所からこれを収集してその占有下に収めるまでは、一般に、区民は、なお継続してこれを所有占有しているものとみるべきである

とし,収集されるまでの間は,まだごみを捨てた者に所有・占有があるものとされました。
 この判決以外にも、ごみ捨て場に捨てられたごみについては、収集されるまではごみを捨てた者に所有・占有があるという下級審判決がいくつか出ています。
 このように見ると,ごみ捨て場からの持ち去りは、遺失物等横領の問題になり得るばかりか、窃盗の問題ともなり得るということになります。

 Aさんは,元々の所有者を探し出して買い取ったので罪にはなりませんでしたが、ごみ捨て場に捨ててある物は不用品と安易に判断して勝手に持ち去ることはやめるべきでしょう。

事件を起こし、警察からの捜査を受けている

 もし、事件を起こしてしまい、警察からの捜査の対象となっている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所無料法律相談をご利用下さい。

 弊所の無料法律相談では、事件を起こしたご本人様から、事件の内容についてお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。

 千葉県内で事件を起こしてしまった方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

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千葉県八街市の飲酒運転事件

2022-05-15

酒酔い運転や酒気帯び運転をし、刑事事件化した場合の刑事責任と刑事事件の展開について弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

千葉県八街市の飲酒運転事件

千葉県在住のAさん(40代・男性)は、会社の飲み会の後、アルコールが残っているにもかかわらず千葉県八街市内を自家用車で走行しました。
しかし、Aさんは飲酒検問呼気検査を受けたことにより、飲酒運転が発覚し、酒気帯び運転の容疑で現行犯逮捕されてしまいました。
その後、Aさんは釈放されましたが、不安になったAさんは、刑事事件と交通事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです)

 

酒気帯び運転と酒酔い運転

酒気帯び運転とは、呼気中アルコール濃度が1リットルあたり、0.15mg以上含まれる状態で運転することを指します。
もし、0.25mg以上含まれている場合はより重い行政処分が下されます。
一方で、酒酔い運転とは、アルコール濃度の検知値には関係なく、酒に酔った状態で正常な運転が困難なおそれがある状態で運転をすることを指します。

このように、酒気帯び運転と酒酔い運転では、犯罪成立の判断基準が異なります。

また、刑事処分についても、酒気帯び運転酒酔い運転で異なる点があります。
酒気帯び運転の罪で有罪判決が下された場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科される可能性があります。(道路交通法117条の2の2第3号、同65条1項)
これに対し、酒酔い運転の罪で、有罪判決が下された場合は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科される可能性があります。(道交法117条の2第1号、同65条1項)。

飲酒運転で捜査を受けていたら

もし、飲酒運転をし、警察からの捜査を受けている場合や、起訴されてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、飲酒運転をしてしまった当事者の方からお話を伺い、弁護士より事件の見通しについてご説明させていただきます。
正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、弁護士とともに裁判に向けての準備を進めるなどの弁護活動を致します。
無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。

飲酒運転の罪で起訴されてしまった方は、すぐにお電話下さい。

成田国際空港での窃盗事件(後編)

2022-05-12

空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

成田国際空港での窃盗事件

千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ

前回のブログでは、窃盗罪占有離脱物横領罪の区別について解説致しました。
今回は、窃盗罪を起こした場合の刑事事件の流れについて解説致します。

窃盗罪の刑事事件の展開

窃盗罪は、盗んだ物の値段や、盗んだ回数などにより、刑事事件の見通しは大きく異なります。
上記した成田国際空港でのスーツケースの窃盗の場合、犯行態様が悪質であると判断された場合、たとえ初犯であっても罰金刑などの刑罰が下され、前科がつく可能性があります。

また、何度も窃盗行為を繰り返している場合や、窃盗の前科・前歴がある場合は、検察官によって公判請求(:起訴)され、公開の法廷で裁判を受ける可能性が高いです。

もちろん、盗んだ品物が安価なものであったとしても、窃盗事件を何度も起こしている場合は、執行猶予がつかず、懲役刑が科される可能性もあります。

もし、窃盗罪起訴され、懲役刑の言い渡しを受けてしまった場合には、刑務所に収監されることとなります。

そこで、たとえ起訴されてしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できるように、早期の段階で弁護士を依頼することをおすすめ致します。
裁判官が判決を下す際に考慮するのは、前科の有無や被害額だけでなく、被告人の反省の態度や、被害者への謝罪被害弁償の有無なども考慮されます。
これらは、刑事弁護活動をするうえで重要な鍵となります。

しかし、被害者への謝罪被害弁償の提案を、加害者本人が行うことは非常に難しく、現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者に対し、自分の個人情報を公開することはほとんどないからです。

このような場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士ならば、被害者に対し被害弁償を提案するなど、様々な示談交渉を行うことが可能です。
また、被害弁償だけでなく、弁護士を通じて、加害者の反省の言葉や、謝罪のお手紙をお渡しするなど、被害者の被害感情を和らげる弁護活動も可能です。

「前科をつけたくない」

「起訴されたくない」

という方は、ぜひ弁護士へご相談下さい。

弁護士にお任せください

もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。

「家族に知られたくない」

「職場にばれたくない」

など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。

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