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【お知らせ】弊所 恩田剛弁護士が取材を受けました
当事務所千葉支部所属で元検察官・元裁判官の恩田剛弁護士が取材を受け、その内容が、2月23日放送のテレビ朝日系情報番組スーパーJチャンネル内で紹介されました。
放送では、走行中のトラックの荷台から角材が落下した事故における、トラック運転手の刑事責任等について、恩田弁護士の見解が紹介されています。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】別れた元カノに復縁を迫ったストーカー規制法違反
先日,ニュースでも大々的に報道され注目を浴びたストーカー殺人事件。
その原因は,恋愛感情のもつれにあったとする報道も多く,度々話題になる「ストーカー規制法」について,解決事例を基に,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
Aさんは,交際していた女性と別れることになったものの,どうしてもその女性のことを忘れることができずにいました。
ある日,どうしてももう一度付き合いたいという思いから,女性の家を訪れ,玄関先に「好きでした」というメッセージカードを添えた指輪を置き,さらに,復縁してもらえるようにLINEでメッセージを何度も送りました。
しかし,女性からの返事はなく,業を煮やしたAさんは,女性に対して「復縁してくれないなら付き合っていた頃の性交渉時の動画をインターネット上にアップする」と記載したLINEメッセージを送ったのです。
Aさんとしては,女性と復縁したい一心でしたが,後日,逮捕状を携えて自宅を訪れた千葉県船橋警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
交際関係に戻りたい思いで行ったAさんの行為は,「ストーカー規制法違反」に該当するといえます。
・ ストーカー行為をしたものは,1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第18条)
この法律は,「特定の者」に対する恋愛感情や好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で「ストーカー行為」を行ってはならないと定めた法律です。
行為者から好意の感情等を抱かれている者を指し,さらに,その者の配偶者や両親,兄弟,直系又は同居の親族など社会生活を行上で密接な関係を有する人も指します。
今回の被害者は,Aさんの元交際相手ということなので,「恋愛感情」による行動であることは明らかでした。
では,そもそも「ストーカー行為」とは何なのでしょうか。
この法律においての「ストーカー行為」とは,同一の者(≒「特定の者」)に対し,次に挙げる「つきまとい行為」を反復して行うこと(何度も繰り返し行うこと)を言います。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他
その通常所在する場所(以下「住居等」)の付近において見張りをし,住居棟
に押しかけ,又は住居棟の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る
状態に置くこと
3 面会,交際その他義務のないことを行うよう要求すること
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
5 電話を掛けて何も告げず,又はこれを拒まれたにもかかわらず,連続して電
話を掛ける,FAXや電子メールの送信などをすること
6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる(≒嫌な気持
ちにさせること)ような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 その他の名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと
8 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,性的羞
恥心を害する文書,図画,電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り
得る状態に置くこと
の8項目があります。
このうちどれか特定のことを繰り返すだけではなく,例えば
無言電話(5)⇒自宅付近を徘徊(1)⇒面会を要求(3)
というように,それぞれの項目を合わせて行った場合でも,繰り返し行った,と判断されます。
また,罰則についても様々であり,先のストーカー規制に関する法律(第18条)
の他にも,
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第19条)
・禁止命令等に違反した者は,6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第20条)
等があります。
※「禁止命令」とは被害者からの申し出により,警察署長などの名義で「もうこれらの行為をしてはいけません,命令に反した場合には重い罪が課せられる可能性があります」という文書を行為者に交付し,特定の行為をやめるように命じるもの。
ストーカー規制法は,以前は被害者からの告訴がなければなりませんでしたが,法改正により,告訴が不要となり,また,禁止命令や警告が発せられていなかったとしても犯罪が成立するようになりました。そのため,本人には「つきまといをしている」という自覚がなくても,ある日突然犯人として検挙されてしまうこともありますし,行為内容によっては逮捕され,身柄を拘束されてしまうこともあります。
もちろん,「自覚なく付きまとい行為を繰り返してしまう」ということは大きな問題です。気持ちと行動のコントロールができないことから,他人に大きな迷惑をかけてしまっているのです。一部の県警では,ストーカー行為の加害者に対してカウンセリングなどの治療を進める動きもあります。
また,復縁を迫るために行った行為の内容によっては「強要罪」として立件されてしまう可能性もあります。
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
(刑法第223条1項)
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者も,前項と同様に処する。
(刑法第223条2項)
前二項の罪の未遂は,罰する。
(刑法第223条3項)
そして,今回のケースでは,Aさんが恋愛感情から復縁を迫り,「性交渉の動画を拡散させる」と脅迫をしたとして,ストーカー規制に関する法律違反,そして,強要未遂罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県船橋警察署に留置されているAさんと接見しました。
当所の弁護士が今後の取調べに対するアドバイスや事件の見通しをご説明したところ,被害者の方にも謝罪したいとのご意向でした。また,定職についていたからだっため,突然の逮捕によって無断欠勤が続いた場合,失職をしてしまう恐れがありました。
そこで,被害者の方に対し,Iさんの謝罪をお伝えして示談交渉に着手する事,同時に早期の釈放を目指すことに注力しました。
まずは検察官,裁判所に対して釈放に向けた意見の申し入れを行いました。
検察官は「ストーカー事案であるからAさんが再度被害者に接触する可能性が高い,釈放するべきではない」として強く反対をしましたが,最終的に裁判所は弁護人の意見を聞き入れ,Aさんは釈放されました。
ストーカー事案では検察官の意見のように,ほとんどの事案で逮捕,勾留がなされるのですが,Aさんの事案では逮捕から72時間以内での釈放という結果が得られました。
また,示談交渉においては被害者の心情に最大限注意を払いながら交渉を行いました。ストーカー事案は被害者の心理的な負担が大きく,その負担から被疑者(犯人)に対し,強い憤りを抱いていることが多いのです。
そのため,被害者様の心情に配意しつつ,謝罪をお伝えし,粘り強く示談交渉を行っていくことが重要になります。
本件でも弁護士がいち早く被害者様に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来たのです。
さらに,処罰感情を取り除くことにも成功したため,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した当社の弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件
~事案概要~
Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
~Aさんの刑責~
今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪(建造物侵入罪)」です。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)
個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。
ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合は処罰されることになってしまいます。
ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。
また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。
人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)
罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。
建造物侵入罪,軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。
Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。
次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。
そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
罰金が払えないとどうなる?~労役とは?~
今回は、罰金や科料を納めることができない場合に行くこととなる労役場について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説を致します。
【事例】
千葉県木更津市在住のAさん(男性26歳)は、酒気帯び運転の違反で30万円の罰金に処されましたが、これを払うことができないので放置していました。
1ヶ月ほど経ち、検察官から罰金の未納についてAさんに連絡がありました。
罰金が払えないAさんはこれをどうすれば良いのか法律事務所に相談に行くことにしました。
※事例はフィクションです。
【解説】
事例のAさんのように、罰金を払わず放置していると労役場という施設に収容されることになります。
以下では、労役場の詳細について解説します。
1 労役場とは?
労役場とは、罰金または科料の判決を受けた者がその罰金または科料を完納することができない場合に、その者を一定期間、労役に服させるために留置する施設のことです。
労役場という施設が存在しているわけではなく、刑務所や拘置場の中に併設されています。
2 労役場留置の根拠条文
労役所留置は、刑法18条にその内容が規定されています。
刑法18条 (労役場留置)
1 罰金を完納することができない者は、1日以上2年以下の期間、労役場に留置する。
2 科料を完納することができない者は、1日以上30日以下の期間、労役場に留置する。
3 罰金を併科した場合又は罰金と科料とを併科した場合における留置の期間は、3年を超えることができない。科料を併科した場合における留置の期間は、60日を超えることができない。
4 罰金又は科料の言渡しをするときは、その言渡しとともに、罰金又は科料を完納することができない場合における留置の期間を定めて言い渡さなければならない。
5 罰金については裁判が確定した後30日以内、科料については裁判が確定した後10日以内は、本人の承諾がなければ留置の執行をすることができない。
6 罰金又は科料の一部を納付した者についての留置の日数は、その残額を留置1日の割合に相当する金額で除して得た日数(その日数に1日未満の端数を生じるときは、これを1日とする。)とする。
3 労役場留置の期間
刑法18条の文言から納付ができないそれぞれの場合の留置期間は以下のようになります。
・罰金の場合
1日以上2年以下の期間
・科料の場合
1日以上30日以下の期間
・罰金の併科or罰金と科料を併科の場合
3年以内
・科料を併科した場合
60日以内
4 そもそも罰金と科料の違いとは?
罰金とは、1万円以上の金銭の納付を命じる刑罰のことを言います。
※減軽する場合においては、1万円未満に下げることができます。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭の納付を命じられる刑罰のことを言います。
5 労役場留置は短くできる?
労役場留置は、未納の罰金や科料を完納することで当初の予定より期間を短くすることが可能です。
本人は納付が難しいので労役場留置になっていると考えられるので、実際にはご両親など親族の方に不足金を工面してもらうことになるでしょう。
【事務所紹介】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く扱う法律事務所です。
千葉県内に在住の方で、労役場に留置されてしまうのを回避するための弁護活動について知りたいという方は(罰金刑・科料になる前に不起訴を目指す等)、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)にて,皆様からのご相談をお待ちしています。

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【解決事例】危険薬物の所持で送致されるも不起訴に
~事案概要~
Aさんは,趣味のバイクでツーリングに出掛けたところ,千葉県八千代警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
その小瓶は,Aさんが以前,居酒屋で食事をしていたところ,同じく客として来店していた外国人譲られたもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。
※ 守秘義務の関係で,一部,事実と異なる表記がございます。
~Aさんの刑責~
危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える効果としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。
そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)
聞きなれない法律か思いますが,この法律では様々な医薬品や医療機器について,その取扱い方法などを定めた法律です。
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。
そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
もし,この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合,
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と,処罰されてしまうおそれがあります。
今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。
~本事例における当事務所の活動~
Aさんに,弊所の初回無料相談をお受けいただき,その後,すぐにお任せいただくことが決まりました。
受任後すぐに弊所の弁護士が,警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
また,警察署や検察庁とも交渉し,在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
さらに,Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と,当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど,Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく,せっかく,薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕,勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが,Aさんは逮捕されることなく,不起訴処分となり,日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度、24時間受付中の弊所フリーダイヤル
0120-631-881
までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】チケットを転売して逮捕⁉~電子計算機使用詐欺と不起訴に向けた活動~
~事案概要~
会社員のAさんは,会社で働く傍ら,インターネット上に無断で友人らの名前を使って複数のアカウントを作成し,有名アイドルのコンサートや、プロスポーツの観戦チケットを購入していました。
そして,購入したチケットのうち自分では行かなかった分について,手数料を上乗せした価格で転売し,そこで得た利益を自身のお小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが,多数の購入と売却の履歴から、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ,Aさんの所有するパソコンやスマートフォン,キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され,Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
近年,インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが,これだけ横行しているということから,
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
などと考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で,友人の名前を使い,人気のコンサートのチケットなどを購入し、転売したために逮捕されてしまったAさんは,いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
人を欺いて財物を交付させた者は,10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者も,同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし,あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を騙して(欺罔し),チケットを購入(財物を交付)させ,交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから,まず,詐欺罪が検討されます。
また,同じく「詐欺」とつく法令の中でも上記の「詐欺罪」のほかに,「電子計算機使用詐欺罪」という罪もあります。
前条に規定するもののほか,人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り,又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して,財産上不法の利益を得,又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
「詐欺罪」が「人」を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し,「電子計算機(≒パソコン等)」を使用して,データ等の「物」を改ざんすることや,虚偽の情報を送り,「パソコン等を騙して」不正な利益を得た場合には「電子計算機使用詐欺罪」として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは,パソコンを使用して,あたかも友人本人であるかのように欺罔(騙して)し,チケットを購入(財産上不正な利益を得た)していたことから,電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお,令和5年1月時点では,このようなチケット転売の事案に対応するために「チケット転売防止法」が定められています。正式名称だと,『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは,野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや,音楽ライブのコンサートチケットについて,開催者の同意を得ないままで,業(なりわい)として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており,1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
今回のAさんのような事例だと,チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。実際に,有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして,チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
~本件事例における当事務所の活動~
Aさんは逮捕された後,48時間の勾留を以て,釈放となり在宅での捜査に切り替わり,当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に,まず,実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに,過去の判例などから,今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に,担当検察官と粘り強く交渉し,協議を重ねた結果,Aさんは不起訴処分を獲得して,事件は終局を迎えました。不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きを落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地(札幌,仙台,東京(新宿),八王子,横浜,名古屋,大阪,京都,神戸、福岡)に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】偶発的暴行で不起訴処分となった船橋市の暴行事件
~事案~
Aさんは会社の新年会で飲酒した後,船橋駅からタクシーに乗車して帰宅する際,実際に通行した経路を巡りタクシーの運転手と口論になりました。
すると,目的地に到着する前にタクシーの運転手さんから,そこまでの走行料金を支払い降車するよう促されたことにAさんは怒りを覚え,タクシーの運転席の背もたれを足蹴にし,タクシーの運転手さんの顔面を殴打したのです。
すぐさま,タクシーの運転手さんが110番通報したことにより臨場した船橋警察署の警察官によって,Aさんは暴行事件の被疑者として逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~暴行罪~
暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは,2年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
~当事務所の活動~
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの同僚の方から連絡を受け,すぐさま,当所の弁護士がAさんの逮捕,留置されている船橋警察署へ接見に向かいました。
そこで,Aさんから本件の事実確認を行い,すぐさま,相手方との示談交渉へと移りました。
今回の暴行事件のように,被害者様がいる事件では,すぐに相手方に対し,謝罪の意思を伝え,示談交渉を行うことが重要です。
また,示談交渉と並行しつつ,検察庁と裁判所に対し,Aさんが逃走するつもりも,証拠を隠滅するつもりもないこと,特定の住居を有していること,監督する同居人がいることなどから,これ以上逮捕して取調べを続ける必要がない事を主張しました。
更に,110番通報の後,警察の初動捜査が進んでいるし,Aさんが改めて,この被害者に対して接触するということもない,ということなど,様々な視点から「Aさんは釈放されるべきである」という意見書をまとめ,説得した結果,逮捕から72時間以内に,Aさんの釈放を勝ち取ることに成功しました。
そして,示談手続き時に,今後,事件を蒸し返されることのないよう示談書の内容を纏め,さらに,被害者さんの感情に寄り添い対応したことから,徐々に処罰感情を払拭することが出来,被害届を取り下げて頂くことが出来ました。
被害者から被害届を取り下げていただけたことは非常に大きく,処罰感情がなく,初犯であること,犯情も偶発的であり,極めて軽微であることから,Aさんは不起訴処分となり,Aさんは無事,早期に社会復帰することが出来ました。
酔っぱらった状態で行った行為とは言え,犯罪は犯罪です。
お酒を飲んでいたから,酔っていて事件を覚えていないから免除されるということはなく,むしろ,行為の悪質性を問われかねない事態にも発展するおそれがあります。
どのような場合であっても,たとえ,飲酒の影響などで事件を覚えていない状態であっても,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士との間で「警察や裁判所に対してどのように対応すべきか」を相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を得意とし,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
また,千葉県内のみならず,札幌市,仙台市,さいたま市(大宮区),東京都(新宿区・八王子市),横浜市,名古屋市(本部),大阪市,京都市,神戸市,福岡市と,全国各地に事務所があり,初回無料の法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】公務執行妨害罪で保釈申請
~事案~
Aさんは,日雇いの仕事をしながら,全国を転々と回っていました。
その日は千葉県柏市内での仕事を終え,柏駅の近くで飲酒したあと,近くの交差点でタバコを吸っていたところ,警察官から呼び止められ,職務質問を受けることになりました。
警察官から,路上でタバコを吸っていたことを注意されたAさんは,ついカッとなり,警察官と口論になったのです。
段々と,興奮してきたAさんを警察官がなだめようとしましたが,Aさんの怒りは収まらず,ついには,警察官の顔面に唾を吐きかけてしまいました。
そして,ついに,Aさんは公務執行妨害罪として,現行犯逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務及び個人情報保護の観点から一部,事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルス蔓延以前の事案になります。
~公務執行妨害罪とは~
公務員が職務を執行するに当たり,これに対して暴行又は脅迫を加えた者は,3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
公務執行妨害罪は,広く「公務員」であれば適用されるものの,この法律が保護しているのは,国家や公共団体の機能としての公務を公正かつ円滑な遂行であり,公務員一個人の身体の安全や意思決定を保護するものではないとされています。
つまり,警察官等が正当な職務執行を行っている際,その職務を円滑に遂行することを妨害してはいけないとしたものである一方,その人いち個人の感情によるもので執行してはならないとされています。
~逮捕の要件とは~
なんらかの犯罪行為を行ってしまった際,直ぐに逮捕されてしまうのではないかと,不安な方も多くいらっしゃるかと思います。
捜査機関の捜査は原則,任意捜査(在宅捜査)で行わなければなりません。
任意捜査(在宅捜査)とは,身柄を拘束することなく,捜査を推進するです。任意捜査(在宅捜査)の被疑者として取調べを受けている間であって,学校に行ったり会社に行ったり,と,通常の社会生活を送ることができます。任意捜査は,在宅捜査,在宅送致などとも言われることがあります。
では,どのような場合に逮捕されてしまうのでしょうか。
それは,「逮捕の理由」と「逮捕の必要性」が認められた場合です。
まず,「逮捕の理由」とは,「ある者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」のことです。
たとえば,「盗んだ財布を持っていた」や,「被害者をバットで殴る様子が防犯カメラに写っていた」と言った時に,逮捕の理由が認められる場合があります。
「何か犯罪が起きた」ということと,「誰がその犯罪を起こしたのか(≒犯人が誰か目星がついている)」ということが分かった時に,「逮捕の理由がある」といえるでしょう。
次に「逮捕の必要性」とは,身柄を拘束しなければ,捜査を続けることが出来なくなってしまう場合等を指します。
具体的には,「犯人に逃走するおそれ」がある場合,「犯人が証拠を隠滅するおそれ」がある場合などがあたります。
また,逮捕し,強制捜査を開始するためには,一部例外を除いて,裁判所が発付した逮捕状を示さなければ身柄を拘束することは出来ないとされています。
ですが,今回のように現行犯逮捕となると,少しだけ毛色が異なります。
現行犯逮捕は捜査機関以外の一般人でも行うことが出来るのが一つの特徴です。
また,逮捕する要件が定められており,
1 犯罪と犯人の明白性
誰が,なんの罪を犯したのか,逮捕する側にとって明らかであること
2 犯罪の現行性,時間的接着性の明白性
犯人が罪を行い終わって,間がないことが明らかであること
の両方が揃っている場合に限り,犯人を現行犯逮捕することができるのです。
~当事務所の活動~
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんのお母様から,当事務所に依頼を頂き,Aさんの下へ弊所の弁護士が向かいました。
既に逮捕されてから時間がたっており,Aさんには国選弁護士もいたようですが,国選弁護士からご家族への報告や連絡等もなく,また,Aさん自身も国選弁護士さんに対してはやや不信感を抱いているようでした。
Aさんは前科前歴もなく,初めて留置場にはいったことから酷く憔悴している様子でしたが,当所の弁護士が接見に行ったことで,安心した様子でした。
弁護士がさらに詳しく話を聞いてみたところ,Aさんは,警察官の職務質問を受けたこと,路上喫煙を注意されたことについては真摯に認め,自身の軽率な行いについて反省している様子でした。ただし,今回,警察官に対し唾を吐きかけたり,警察官の職務を妨害したりした,という点については,「自分はそんなことをしたつもりはない」とのことでした。
そこで,事実関係を明らかにすることはもちろん,先ずは,Aさんの心身の健康のために,身柄拘束を解くことを第一とし,活動を始めました。
裁判所に対して,今回の事件において証拠が隠滅されるおそれはなく,また,事件そのものの性質としても特別重い犯罪ではないことを根気よく説明し,交渉していきました。
当初は保釈申請を棄却されていましたが,そこで諦めることなく,当所弁護士が再度粘り強く説得を行い,ついに,逮捕時には住所不定の状態とみなされていたにも関わらず,Aさんは保釈されることとなったのです。
また,特に警察官に対する公務執行妨害罪は,捜査においてその他の犯罪と異なる点があります。一般の方よりも法律に精通している警察官が被害にあったその時から,事件の立件をするために初動捜査を尽くすことから,加害者に不利な証拠が早い段階から揃いやすい点です。被害に遭った警察官本人が,「どうやったら加害者(被疑者)に犯罪が成立しやすいか」を分かっているからこそ,より不利な証拠が見つけられやすいということです。
そして,証拠が早い段階から揃うということは,取調べを受ける時も加害者の供述の一つ一つが重要になってきます。どちらとも捉えることができる供述では,どんどんと追及を受けることにもなり,心理的な負担がかなり大きくなることが想定されます。
そのため,もし,逮捕されてしまった場合,いち早く当あいち刑事事件総合法律事務所へご相談いただくことをお勧めいたします。
当所では,刑事事件を数多く扱ってきた経験豊富な弁護士から,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を専門的に受任し,数多く扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
また,千葉県内のみならず,北海道(札幌市),宮城県(仙台市),埼玉県(さいたま市),東京都(新宿区・八王子市),神奈川県(横浜市),愛知県(名古屋市),大阪府(大阪市),京都府(京都市),兵庫県(神戸市),福岡県(福岡市)と,全国各地に事務所がございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所ではご紹介した初回接見のほか,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,24時間年中無休の弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の対応が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
【解決事例】複数の違法薬物を使用して逮捕
大麻やコカイン、MDMAや覚醒剤など、実際に使ったことはなくともその名称は多くの方が聞いたことがあるかと思います。
一瞬の多幸感を得るため、友人から進められて断れずに、悪いことをすることに対する憧れ、つらい現実から目を背けるため等、違法薬物に手を染める方の理由は様々ですが、違法薬物の所持や使用は日本の法律では固く禁止されています。
使用すれば逮捕や交流をされ刑事罰を負うだけでなく、自身の身体や心を蝕み、仕事をしたり、学校へ行ったり、友人と遊んだり、恋人とデートをしたりという普通の日常生活を行うことすら困難になってしまいます。
今回は、そうした違法薬物を使用してしまった場合、どのような罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
Aさんは,音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で,将来への不安を抱えていました。
そんな時,一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と,大麻やコカインといういわゆる違法薬物を勧められ,促されるままにそれらを使用してしまいました。
Aさんは,違法な薬物であることは知っていましたが,友人の勧めを断ることも出来ず,定期的に使用を続け,ついには,Aさん自身が違法薬物を購入し,使用するようになってしまったのです。
そんな生活を送っていたところ,千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け,所持していた大麻片が発見になり,逮捕されてしまいました。
また,逮捕後に行われた尿検査の結果コカインの陽性反応が出てしまい,この件でも捜査されることになってしまったのです。
※守秘義務の関係から一部,事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
大麻やコカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが,それぞれ適用される法律が異なります。
では,どのよう法律違反に該当するのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
(第3条)
この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
(第3条2項)
日本では,大麻の研究を行う「大麻研究者」,大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり,保有することが出来ません。
こういった資格を所持しないで,次のような行為を行った場合,罪に問われてしまうことがあります。
大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)
大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬及び向精神薬取締法第64条1項
ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国に輸出し,又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。
・同法2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する
・同法3項
前2項の未遂罪は罰する。
ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けにし,譲り渡し,譲り受け,交付し,又は所持した者は,10年以下の懲役に処する。
・同法2項
営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
・同法3項
前2項の未遂罪は罰する。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは,逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで,薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
接見後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
違法薬物は中毒性の高いものが多く,再び違法薬物に手を染めないためにも,適切な治療や対処が必要となります。
そのため,まずは,Aさんの身柄拘束を解き,治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき,「適切な治療を受けていただくこと」「勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること」などを書類として作成し,検察庁や裁判所と交渉を行いました。
また,証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に,在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
そうした活動の結果,身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが,無事,早期の保釈を得ることが出来,Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
また,治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来,Aさんは,ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。
違法な薬物は,興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが,一度でも使用してしまうと,ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく,様々な健康被害と共に,今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが,万が一,ご自身や大切なご家族が,それらの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
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薬物事件に関わらず、事件や事故を起こしてしまいお困りの方は是非一度、24時間・年中無休の弊所フリーダイヤル,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
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【解決事例】窃盗事件と窃盗症~千葉県成田市内の万引き事件~
~事案概要~
Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪で逮捕されることになってしまったのです。
~Aさんの刑責~
Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
他人の財物を窃取した者は,窃盗の罪とし,10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じく,物を盗む(≒窃盗)であっても,その犯罪を繰り返し行ってしまった場合,次の法律で処罰されることがあります。
常習として,刑法第235条(窃盗罪),刑法第236条(強盗罪),刑法第238条(事後強盗罪),刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は,窃盗を以て論ずべき時は3年以上,強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。
やや読みにくい条文かもしれませんが,つまり,既遂,未遂を問わず,物を盗むという行為を繰り返し,過去10年以内に,それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合,より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば,2014年に執行猶予,2016年に懲役6月,2019年に懲役1年の判決を受け,2022年12月現在に万引きをしてしまった場合,常習累犯強窃盗として扱われることになり,最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。
~繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)~
通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、
・物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている
・物を盗むというスリルを求めている
・物を盗むことに抵抗感がなくなっている
という方がいらっしゃるのも事実です。
上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。
窃盗症と診断される方には,「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。
~本事例における当事務所の活動~
夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。
Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。
さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。
そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
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