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酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊した男性を現行犯逮捕〜千葉県富里市で起きた建造物損壊事件〜

2023-11-22
建造物損壊 酔っ払い

今回は、酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊したとして男性が現行犯逮捕されたという千葉県富里市で起きた建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

成田署は19日、建造物損壊の疑いで千葉県富里市在住の男性A(59)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日、同市に住む男性V(28)方の玄関ドアを蹴って壊した疑いです。

同署によると、V方は一戸建てで、蹴られた玄関ドアはへこんでいるとのことです。
Aは「これらの状況を一切覚えていません」と容疑を否認しています。

Vの同居人が「車の駐車を巡り、近所の男が怒鳴り込んできた」と110番通報したことで発覚しました。

事件当時、Aは酒に酔った状態で、V方の前にはAの関係者の車が止まっていました。
同署は詳しい事情を調べています。
(※11/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関ドア蹴り壊す 容疑で59歳男逮捕「一切覚えていません」と否認 「近所の男が怒鳴り込んできた」と通報 千葉・成田署」記事の一部を変更して引用しています。)

<建造物損壊罪とは>

建造物損壊罪については、刑法第260条で以下のように規定されています。

刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)

他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。

建造物とは、壁や柱によって支えられ、屋根を有していて人が出入りすることが可能な場所を指し、一軒家やマンションはもちろん、倉庫なども「建造物」に該当します。

損壊とは、物理的に壊すことだけでなく、本来の外観を著しく損ねるような行為についても含まれます。

今回の事例で考えると、Aが蹴り壊した(損壊した)玄関ドアはVの家(建造物)であるため、Aの行為は建造物損壊罪が成立したと考えられます。

<酔っ払った状態に責任能力はある?>

刑法では、責任能力がなければ処罰することができず、責任能力がない状態(心神喪失)での犯行は処罰されません
責任能力が極めて低い状態(心神耗弱)での犯行は、処罰されないわけではありませんが、責任能力がある場合に比べて刑罰が減刑されます。

それでは、酔っ払った状態での犯行は責任能力がないと言えるのでしょうか。
結論としては、酔っ払っているだけで心神喪失や心神耗弱は認められず、責任能力はあると判断されます。
ただし、例外として、病的酩酊や複雑酩酊といった状態であれば心神喪失や心神耗弱が認められることがあります。

<酔っ払って刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ>

今回のAのように、酔っ払って事件を起こしてしまう方も少なくありません。

警察や検察などの捜査機関から取調べを受けている際に、犯行当時の記憶がないからといって否認を続けていると、反省していないと判断されて重い処分を下されてしまう可能性もあります。

また、取調べで捜査官から言われたことに覚えがなくても、「覚えていないけどやってしまっているかもしれない」と思って認めてしまい、自身が不利になるような供述を取られてしまう可能性もあります。

そういったことを避けるためにも、酔っ払って刑事事件を起こしてしまった際は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、取調べ対応の具体的なアドバイスを受けることができて、自身が不利になるようなことを防ぐことができます。

事実を認めている場合は、被害者との示談交渉早期釈放不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うため、生じるおそれがある不利益を軽減できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で酔っ払って刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご相談のお電話は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。

居酒屋で女性にわいせつな行為をした男性を逮捕〜千葉県香取市で起きた強制わいせつ事件〜

2023-11-19
居酒屋 強制わいせつ罪

今回は、居酒屋の個室で女性に対しキスなどのわいせつな行為をしたとして男性が逮捕された強制わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

香取署は15日、強制わいせつの疑いで千葉県成田市在住の男性A(49)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年9月23日、香取市の居酒屋の個室内で、20代の女性Vにキスをするなどわいせつな行為をした疑いです。

同署によるとAは容疑を否認しているとのことです。
2人は面識があり、同10月6日にVが来署して相談し発覚しました。
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「20代女性にキス 強制わいせつ容疑で会社役員の49歳男を逮捕 千葉・香取署」の記事を一部変更して引用しています。)

<不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪?>

今回、Aは強制わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
強制わいせつ罪は、令和5年7月に施行された改正刑法で名称が「不同意わいせつ罪」に変わりました。
名称だけでなく、適用される範囲や処罰内容についても大きく変更されています。

現在施行されている不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
一 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
二 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
三 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
四 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
五 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
六 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
七 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
八 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、わいせつな行為をした者も、前項と同様とする。

 十六歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者(当該十六歳未満の者が十三歳以上である場合については、その者が生まれた日より五年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

Aは改正刑法後に逮捕されているのに、なぜ不同意わいせつ罪ではなく改正前の強制わいせつ罪で逮捕されているのか疑問に思った方もいるのではないでしょうか。

確かに、逮捕されたのは改正刑法が施行された後ですが、AがVに対してわいせつな行為を行ったのは改正刑法の施行前です。
刑法には「遡及処罰の禁止」という原則があり、新しい刑法が施行された際に、過去に遡って新しい刑法を適用して処罰することはできません。

つまり、AのVに対する行為が不同意わいせつ罪に該当する場合であっても、行った当時に施行されていなければ適用して処罰することができないということです。
ただ、Aの犯行当時は強制わいせつ罪が適用されたため、Aには不同意わいせつ罪ではなく強制わいせつ罪が適用されたということです。

<強制わいせつ罪で逮捕されてしまったら>

改正刑法が施行され、強制わいせつ罪がなくなった現在でも、改正前に犯行を行っていたことが発覚すれば、強制わいせつ罪が適用される可能性は十分にあります。
また、強制わいせつ罪は逮捕される可能性や逮捕後も引き続き身柄が拘束される勾留手続きがなされる可能性も高いです。

強制わいせつ罪の法定刑には罰金刑がなく、6月以上10年以下の懲役と規定されています。
罰金刑がないため、起訴されると裁判が開かれることになり、上記の範囲で処罰を下される可能性が高いです。

勾留となれば最大20日間身柄が拘束されることになり、起訴となれば懲役刑が言い渡される可能性があることはもちろん、前科がつくことになります。
強制わいせつ事件において不起訴処分を獲得する可能性を上げるためには、被害者と示談を締結することが重要になります。

ただ、強制わいせつ罪のような性犯罪事件の被害者は精神的に大きなダメージを負うことも多く、加害者への処罰感情恐怖心が強いことから、示談を締結することは難しいです。
なので、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、代理人として被害者と示談交渉を進めてもらうようにすることをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、強制わいせつ事件はもちろん、様々な性犯罪事件の刑事弁護を担当して被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

ご相談については、弊所フリーダイヤル(0120−631−881)で24時間365日受付中なので、千葉県内で性犯罪事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出した高校生を逮捕〜千葉県船橋市で起きた窃盗事件〜

2023-11-16
特殊詐欺 出し子 窃盗罪

今回は、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを千葉県船橋市内のATMで使用して現金を引き出したとして高校生が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は15日、窃盗(払い出し盗)の疑いで千葉市在住の男子高校生A(18)を逮捕しました。
Aは、電話de詐欺の出し子とみられています。

逮捕容疑は仲間と共謀し、船橋市内のコンビニATMで、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、2回にわたり現金約40万円を引き出して盗んだ疑いです。

同署によるとAは容疑を認めています。(〜以下略〜)
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「出し子か、18歳高校生を逮捕 不正入手カードで現金引き出し疑い 千葉南署 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)

<特殊詐欺なのに窃盗罪?>

Aは電話de詐欺(特殊詐欺)の出し子として、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。

「特殊詐欺だからAには詐欺罪が成立するのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
ただ、結論から言うと、今回のAの行為は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。

まずは、詐欺罪が成立する要件についてみていきましょう。
詐欺罪は、刑法第246条第1項で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

条文で規定されているように、詐欺罪が成立するためには」を欺いて財物を交付させる必要があります。

Aが行った行為だけで考えると、Aは他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
つまり、Aは人を欺いて財物を交付させているわけではないため、詐欺罪が成立しないということです。

次に、窃盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは、自己の占有下になく他人の占有下にある財物を指し、占有者の意思に反して財物の占有を自己に移転させた場合に成立します。

今回の事例のような他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出す行為で考えると、ATM内の現金を占有しているのは銀行です。
つまり、銀行(他人)の占有下にある現金(財物)を、銀行(占有者)の意思に反してA(自己)に占有を移転させているため、Aには詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ>

窃盗罪は逮捕される可能性が十分にあり、逮捕後に勾留されて長期的に身柄を拘束されるおそれもあります。
今回の事例のような特殊詐欺の出し子であった場合、逮捕・勾留される可能性はより高まります。

また、窃盗罪で起訴されると10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰される可能性が高いです。

家族の帰りが遅いと思っていたところに、警察から「ご家族を逮捕しました」なんて電話が急に来るかもしれません。
突然の連絡でどうしたらいいか分からないという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、現在の状況や今後の流れ、見通しなどについて丁寧に説明を受けることができます。
刑事弁護活動を依頼すれば、早期釈放不起訴処分の獲得、起訴されて裁判になった際に少しでも軽い減刑判決を獲得といった様々な弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

すでに逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しております。
ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお電話をお待ちしております。

女性の自宅に侵入して抱きついたとして男性を再逮捕~千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件~

2023-11-13
住居侵入罪 不同意わいせつ罪

今回は、千葉県匝瑳市で起きた住居侵入、不同意わいせつ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警匝瑳署は13日までに、住居侵入と不同意わいせつの疑いで千葉県山武郡在住の男性A(78)を再逮捕しました。

再逮捕容疑は9月21日夕、女性V(20代)の自宅に侵入し、Vを抱きしめるわいせつ行為をした疑いです。

同署によると、Aは容疑を一部否認しているとのことです。
2人に面識はなく、Vの母親が「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」と110番通報し、防犯カメラの捜査などでAが浮上しました。
(※11/13に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「母親「娘が見知らぬ男に抱きつかれた」通報 20代女性の自宅に侵入、わいせつ行為 容疑で78歳の男逮捕 千葉・匝瑳署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われている罪>

今回の事例では、Aは住居侵入罪不同意わいせつ罪の疑いで逮捕されています。
それぞれの罪が成立する要件や処罰内容について、詳しく見ていきましょう。

<住居侵入罪とは>

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文前段で住居侵入罪(邸宅侵入罪、建造物侵入罪)が規定されていて、条文後段で不退去罪が規定されています。

住居侵入罪は、正当な理由もなく人の住居に侵入した場合に成立します。
住居内や建物内はもちろん、庭や共有スペースなどの付属地に正当な理由なく侵入した場合でも、住居侵入罪は成立します。

住居侵入罪が成立した場合、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金で処罰される可能性があります。

<不同意わいせつ罪とは>

不同意わいせつ罪については、刑法第176条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。

 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

(第2項、第3項省略)

不同意わいせつ罪は、条文内で規定されている8つの行為やそれらに類する行為などによって、相手(被害者)が同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、この状態になっていることに乗じてわいせつな行為をした場合に成立します。

不同意わいせつ罪が成立した場合、6月以上10年以下の拘禁刑で処罰される可能性があります。
拘禁刑とは、令和5年に施行された改正刑法で創設された刑罰を指し、従来の懲役刑と禁固刑を統合した自由刑です。

<住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしたら弁護士へ>

今回の事例のように、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こすと逮捕される可能性は非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるおそれもあります。
長期的に身柄を拘束されると、勤務している職場を解雇されてしまったり収入が途絶えて家族に迷惑をかけてしまったりといった不利益が生じるかもしれません。

また、通常の刑事事件において被害者がいる場合、被害者と示談を締結することで早期釈放や不起訴処分の獲得を実現できる可能性が高まりますが、住居侵入罪や不同意わいせつ罪の被害者は処罰感情や加害者に対する恐怖心が強いことが多く、示談を締結することも難しいです。

そのためにも、住居侵入、不同意わいせつ事件を起こしてしまった場合は弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者の気持ちを汲み取りながら慎重に示談交渉を進めるため、当事者間で示談交渉を行うよりも示談を締結できる可能性が高まります。
他にも、早期釈放不起訴処分の獲得を実現するための弁護活動や、万が一起訴されて裁判になってしまった場合に少しでも軽い判決を獲得するための弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご家族が千葉県内で住居侵入、不同意わいせつ事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内いたしますので、ご予約・ご相談の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

SNSで大学生らを誹謗中傷した自称YouTuberを逮捕〜千葉市緑区で起きた名誉毀損事件〜

2023-11-10
SNS 名誉毀損罪

今回は、SNSに大学生ら2人を誹謗中傷した内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損したとして自称YouTuberが逮捕された名誉毀損事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

インターネット上の動画で男子大学生らを誹謗(ひぼう)中傷したとして、千葉南署は9日、名誉毀損(きそん)の疑いで千葉市緑区在住の自称ユーチューバーの男性A(25)を逮捕しました。
Aは登録者数約21万人のユーチューブチャンネル「X(仮名)」を運営していました。

逮捕容疑は6月23日、Xで、静岡県在住の大学生の男性B(21)と千葉市在住の女子中学生B(15)がAを殺害する計画を立てたなどの内容の動画を投稿し、2人の名誉を毀損した疑いです。

同署によると、Aは「名誉毀損するつもりはなかった」などと容疑を一部否認しています。
(※11/9に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「【速報】自称YouTuberの男、名誉毀損疑いで逮捕 動画で大学生らを中傷 登録者約21万のチャンネル「けいれぶの家」運営 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<名誉毀損罪とは>

名誉毀損罪については、刑法第230条で以下のように規定されています。

刑法第230条(名誉毀損)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

(第2項省略)

名誉毀損罪は、公然」と「事実を摘示」し、「人の名誉を毀損した」場合に成立します。

「公然」とは、不特定多数の人が認識できる状態を指します。
また、複数の人に言いふらしたり、話した相手が少数であったとしても、そこから不特定多数の人に話が広がったりした場合も「公然」に該当します。

「事実の摘示」とは、相手(被害者)の社会的評価を害するような内容を指します。
ただ、「事実の摘示」に該当する内容については、事実であるかどうかは関係ありません。
「事実の摘示」があった時点で名誉毀損罪の成立要件に該当するため、事実無根の内容であったり、すでに周囲が知っているような事実であっても、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。

「人の名誉を毀損した」とは、「事実の摘示」によって相手の社会的評価を害したことを指します。
実際に社会的評価が害されていなくても、社会的評価を害するおそれがあると判断されれば、「人の名誉を毀損した」に該当します。
ここでいう「人」は、私人だけでなく法人も含まれているため、会社などの名誉を毀損した場合も名誉毀損罪が成立する可能性があります。

以上3つの要件を満たすことで名誉毀損罪が成立しますが、摘示した事実が「公共の利害に関する事実」であり、その目的が「公益目的」によるもの、さらに摘示した事実の内容が「真実」であれば、例外として、名誉毀損罪で処罰されないというケースもあります。

<SNSの誹謗中傷は名誉毀損罪が成立する?>

YouTubeやX(旧:Twitter)のようなSNSは、投稿した内容が不特定多数の人が認識できるため、名誉毀損罪の成立要件である公然」に該当します。
また、特定の誰かや会社などに対する誹謗中傷は、人の名誉を毀損」するおそれがある「事実の摘示」に該当する可能性があります。

つまり、SNSでの誹謗中傷は、名誉毀損罪の成立要件を満たすことになるので、名誉毀損罪が成立する可能性があるということです。

名誉毀損罪による刑事事件を起こしてしまうと、3年以下の懲役刑か禁固刑または50万円以下の罰金刑で処罰される可能性があります。
SNSを普段から利用している人が多い現代では、いつ誰が名誉毀損罪の加害者になってもおかしくありません。

ある日、警察から「あなたに名誉毀損罪の疑いがかけられているので署に出頭してほしい」といった連絡が突然来る可能性もあります。
そのような際には、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、名誉毀損罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で名誉毀損罪の疑いで警察から連絡が来たという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
初回の法律相談は無料でご利用できますので、ご予約の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120ー631−881)までご連絡ください。

試験中に問題用紙を撮影してカンニングした男性を逮捕~千葉市美浜区で起きた偽計業務妨害事件~

2023-11-07
カンニング 偽計業務妨害罪

今回は、免許試験中に問題用紙を撮影して、解答を友人に返信させた男性が逮捕された偽計業務妨害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は3日までに、偽計業務妨害の疑いで白井市在住の男性A(31)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、1日午後2時25分ごろ、千葉市美浜区内の千葉運転免許センターで、大型自動車第2種免許の筆記試験中、問題用紙をスマートフォンで撮影してアプリで画像を仲間に送信し、解答を返信させた疑いです。

同署によると、同センター職員がAの不自然な動きに気付き、試験中に声をかけてスマホのやり取りを見つけました。
(※11/4に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「漢字がよく分からなかった」免許試験中にスマホで仲間に問題送信、解答返信させた疑い インドネシア国籍の男逮捕 千葉運転免許センターで」記事の一部を変更して引用しています。)

<カンニングで問われる罪は?>

試験中に解答を盗み見るといった不正行為を指すカンニングは、偽計業務妨害罪に問われる可能性があります。
偽計業務妨害罪については、刑法第233条で以下のように規定されています。

刑法第233条(信用毀損及び業務妨害)

虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

刑法第233条では、信用毀損罪と業務妨害罪の2つが規定されています。
虚偽の風説を流布したり、偽計を用いたりして、「人の信用を毀損した」場合は信用毀損罪「営業を妨害した」場合は業務妨害罪が成立します。

刑法第234条で規定されている威力業務妨害罪と区別するために、刑法第233条の業務妨害罪が「偽計業務妨害罪と呼ばれています。

「虚偽の風説を流布した」とは、嘘やデマを不特定多数の人に広めることを指し、偽計を用いる」とは、他人を騙したり、他人の錯誤や不知などを利用することを指します。

上記の手段を用いて業務を妨害することで偽計業務妨害罪が成立しますが、実際に業務が妨害されたという事実は必要なく、業務が妨害される危険性があれば適用されます。

カンニングのように試験中に不正行為を行うことは、試験の主催者などを騙す行為と考えられるため、「偽計」に該当します。
さらに、カンニングによって他の受験生らに試験問題が漏洩してしまい再試験をすることになったり、カンニングが発覚したことで合否判定を変更しなければいけなくなったりと、本来必要なかった対応を運営側がすることになり、通常の業務に支障が出るおそれがあります。

以上のことから、カンニングは偽計業務妨害罪が成立する可能性があるということになります。

<偽計業務妨害事件を起こしてしまったら弁護士へ>

偽計業務妨害罪の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
なので、偽計業務妨害罪による刑事事件を起こしてしまい、起訴されると上記内容で処罰される可能性が高くなるということです。
また、起訴された時点で前科がついてしまうため、今後の生活に影響が及ぶかもしれません。

なので、偽計業務妨害事件を起こしてしまった際は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、起訴を免れる不起訴処分の獲得を目指したり、万が一起訴されて裁判になった際は執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決の獲得を目指す弁護活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、偽計業務妨害罪はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で偽計業務妨害事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

初回無料の法律相談最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しておりますので、ご依頼の際は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

飲酒運転をした男性を現行犯逮捕|酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?~千葉県市原市で起きた道路交通法違反事件~

2023-11-04
酒酔い運転 道路交通法違反

今回は、千葉県市原市で起きた酒酔い運転による道路交通法違反事件をもとに、酒酔い運転酒気帯び運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警茂原署は1日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで市原市在住の男性A(59)を現行犯逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は10月31日午後10時40分ごろ、茂原市内の国道で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転した疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
帰宅途中に居眠り運転し、対向車線を横切って住宅の壁に衝突する物損事故を起こしたことで発覚しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰宅中に居眠り運転…対向車線横切り住宅の壁衝突 国道128号で酒酔い運転疑い 男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)

<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>

一般的に、飲酒した状態で運転をする行為は「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、飲酒運転は酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられます。

酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、呂律が回っていない、受け答えがうまくできていないなど、客観的に見て酩酊状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であるにもかかわらず、運転する行為を指します。

一方で、酒気帯び運転とは、呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転する行為を指します。

酒気帯び運転については、アルコール濃度の割合といった明確な基準が定められていますが、酒酔い運転は明確な基準は定められていません。
なので、酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されていなくても、客観的に酩酊状態だと判断されると酒酔い運転となる可能性があります。

<酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則>

酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合は、道路交通法違反として処罰されます。

酒酔い運転による道路交通法違反の処罰内容は5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(道路交通法第117条の2第1項第1号)、酒気帯び運転による道路交通法違反の処罰内容は3年以下の懲役又は50万円以下の罰金(道路交通法第117条2の2第1項第3号)と規定されています。

今回の事例では、Aは居眠り運転で住宅の壁に衝突する物損事故を起こしています。
警察が現場に臨場した際に、Aが「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であると判断したため、酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。

<飲酒運転で逮捕されるとどうなる?>

酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転による道路交通法違反は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留される可能性も十分にあります。
また、飲酒運転による道路交通法違反は、初犯であっても起訴される可能性があり、公判請求されると裁判が開かれることになります。

裁判が開かれない罰金刑による略式起訴や執行猶予判決など、少しでも軽い処分を獲得するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ご本人様からのご相談であれば初回無料でご案内しておりますので、詳細は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。

集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして男性2人を逮捕~千葉県印旛郡で起きた傷害事件~

2023-11-01
傷害罪 逮捕

今回は、千葉県印旛郡にある飲食店で食事中の男性に集団で暴行を加えて重傷を負わせたとして、男性2人が逮捕された傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

集団で男性に暴行を加え重傷を負わせたとされる事件で、千葉県警は1日、傷害の疑いで男性A(25)と男性B(23)を逮捕しました。

逮捕容疑は仲間と共謀し、6月18日夜、栄町の飲食店で飲食中だった男性V(61)の顔を殴り、重傷を負わせた疑いです。

県警捜査4課によると、防犯カメラ映像などの捜査でAらが浮上しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「飲食中の61歳男性に集団暴行 印旛郡栄町の飲食店 千葉県警、傷害容疑で20代の男2人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<傷害罪とは>

今回、Aらは傷害罪の疑いで逮捕されています。
傷害罪については、刑法第204条で以下のように規定されています。

刑法第204条(傷害)

人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪は、「人の身体を傷害した」場合に成立します。
殴る蹴るといった暴行で相手に怪我を負わせた場合に傷害罪が適用されることはイメージしやすいと思いますが、傷害罪が成立する行為は暴行だけではありません。

傷害」に該当する行為については、「他人の生理的機能に障害を与える行為」と判例や通説で定義付けられています。
なので、騒音や嫌がらせ電話によって精神状態を悪化させるような行為も「傷害」に該当することになります。

今回の事例で考えると、AらはVの顔を殴り重傷を負わせているため、傷害罪が適用されたと考えられます。

<傷害罪で逮捕されたら弁護士へ>

傷害罪による刑事事件を起こすと、今回のAらのように逮捕勾留される可能性は十分にあります。
傷害罪の処罰内容は「15年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と規定されているので、逮捕後に起訴されると、この内容の処罰を受ける可能性が高くなるということです。

起訴を免れて不起訴処分を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うことは難しく、スムーズに進まずにむしろ事態が悪化してしまうことになりかねません。

なので、傷害事件を起こして被害者との示談を締結したい場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士が代理人として、被害者との示談交渉を進めてくれるので、当事者間での示談交渉よりも示談が締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談締結をして不起訴処分を獲得した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて承っております。

飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

2023-10-29
飲酒運転 危険運転致傷罪

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。

逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<危険運転致傷罪とは>

危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。

自動車運転処罰法第2条(危険運転致死傷)

次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。

1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)

自動車運転処罰法第3条

アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)

飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。

「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。

アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)

一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。

事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。

今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。

<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>

自動車運転処罰法第2条が適用されると15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。

罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。

路上で女性の口をふさいで脅迫した男性を逮捕~千葉県野田市内で起きた不同意わいせつ未遂事件~

2023-10-26
脅迫される女性

今回は、路上で女性の口をふさいで脅迫してわいせつな行為をしようとした疑いで男性が逮捕された不同意わいせつ未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

<事案概要>

野田署は18日、不同意わいせつ未遂の疑いで埼玉県越谷市在住の男性A(39)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は8月29日午前0時5分ごろ、野田市内の路上を歩いていた千葉県内在住の女性V(20代)に後ろから徒歩で近づき、口をふさぎ腹部を押さえつけて「騒いだら殺すぞ」と脅迫し、わいせつ行為をしようとした疑いです。

同署によると、Vが叫んで抵抗したためAは逃走したとのことです。
2人に面識はなく、Vが同日中に同署の交番を訪れ通報。
防犯カメラの映像などからAを特定しました。

取調べに対し、Aは「声をかけたが体には触れていない」と容疑を否認しているようです。
(※10/19に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「騒いだら殺すぞ」路上で20代女性の口ふさぎ、腹部押さえつけ脅す 不同意わいせつ未遂の疑いで男逮捕 千葉・野田」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意わいせつ未遂罪とは>

今回、Aは不同意わいせつ未遂罪の疑いで逮捕されています。
不同意わいせつ未遂罪については、刑法第176条と第180条で以下のように規定されています。

刑法第176条(不同意わいせつ)

次に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、わいせつな行為をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、6月以上10年以下の拘禁刑に処する。
 暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと。
 心身の障害を生じさせること又はそれがあること。
 アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること。
 睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること。
 同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと。
 予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕がくさせること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること。
 虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること。
 経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること。

 (省略)
 (省略)

刑法第180条(未遂罪)

第176条、第177条及び前条の罪の未遂は、罰する。

まず、不同意わいせつ罪は、条文で列挙されている8個の行為やこれらに類する行為などによって、同意しない意思を形成したり、同意しない意思を表明したりすることが困難な状態にさせる若しくは、相手(被害者)がその状態になっていることに乗じて、わいせつな行為をした場合に成立します。

今回の事例で考えると、AはVの口をふさぎ「騒いだら殺すぞ」と脅しているため、刑法第176条で掲げられている「暴行若しくは脅迫を用いること」に該当しています。
ただ、Vが抵抗したことで、AはVに対してわいせつな行為をする前に逃走しているため、わいせつな行為をしていません。

ただ、刑法第180条で不同意わいせつ罪の未遂も処罰される規定がされているため、今回のAの行為は不同意わいせつ未遂罪が成立する可能性が高いということになります。

<不同意わいせつ未遂罪で逮捕された後の流れ>

不同意わいせつ未遂罪は、今回のAのように逮捕される可能性が高いです。
逮捕されると被疑者として扱われ、まずは警察から取調べを受けることになり、逮捕後48時間以内に被疑者の身柄を釈放するか検察庁に送る(送致)か判断します。
送致されると、次は検察官が被疑者を釈放するか引き続き身柄を拘束するか判断し、身柄拘束の必要があると判断されれば、送致後24時間以内に裁判所に勾留請求がされ、勾留請求をうけた裁判所が最終的に被疑者を勾留するかどうかの決定を行います。

勾留が決定されれば、10日間追加で身柄を拘束されることになり、必要があればさらに10日間の勾留延長が行われるため、最大で20日間身柄を拘束されるおそれがあります。
勾留が決定され、長期的な身柄拘束を受けると、職場や家族にも影響が及ぶ可能性が高くなります。
ご家族が不同意わいせつ未遂罪で逮捕されてしまったけど、長期的な身柄拘束はできるだけ避けたいという場合は、弁護士に相談して刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。

勾留する必要がない旨をまとめた書類を検察庁や裁判所に提出したり、弁護士から担当の検察官や裁判官に対して直接交渉を行ったりといった弁護活動に尽力してくれるので、早期釈放を実現できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意わいせつ未遂罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件少年事件に特化した専門の法律事務所です。
勾留請求を却下して早期釈放を実現させた実績も多数ありますので、ご家族が千葉県内で不同意わいせつ未遂事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

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