【千葉県鴨川市の無免許運転で少年を逮捕】 少年事件に強い弁護士が対応
~事件~
千葉県鴨川市在住のA君は、無免許で原動機付自転車を運転していたとして、千葉県鴨川警察署の警察官に逮捕されました。
A君は、母親名義の原動機付自転車を運転し、法定速度を超える速度で運転していたところ、巡回中の警察官に呼び止められましたが、無免許運転が発覚することを恐れ逃走しました。
その後、警察官に取り押さえられ無免許で運転していたことが発覚し、警察官に逮捕されることになりました。
(実話を基にしたフィクションです)
【無免許運転で逮捕】
無免許運転とは、運転免許証の交付を受けていない状態で自動車等を運転することです。
単純に運転免許を取得していない場合や、運転免許が停止中や取消された後に運転した場合等も無免許運転に該当します。
成人と少年を問わず無免許運転で逮捕されるケースとしては、常習的に無免許運転をしていたと認められた場合や人身事故を起こした場合、同様の前科・前歴がある場合等に逮捕される可能性が高くなります。
成人の場合、起訴され有罪判決を受けると「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられ(道路交通法第117条2の2)、その他行政上の処分も科せられることになります。
一方で少年事件の場合は、全件家庭裁判所に事件が送られることになり、その中で処分が決められることになります。
【家庭裁判所の判断】
少年事件が家庭裁判所に送られた時に、観護措置という少年を鑑別所に収容し少年を調査する措置を取るかどうかが判断されることになります。
身体拘束を受けている場合はそのまま観護措置が取られることが多く、一方で在宅で捜査されている場合は在宅のまま調査が進むケースが多いです。
その後家庭裁判所の調査官の調査等を経て審判が開かれ、家庭裁判所の裁判官が保護処分(保護観察や少年院送致)や不処分の決定がなされることになります。
審判までの期間観護措置が取られている場合は、学校や職場に通うことはできませんので、事件毎に異なりますが逮捕から審判まで1~2か月間身柄が拘束されるケースがあります。
上記A君のような無免許運転の場合、過去に無免許運転で逮捕されたことがあるかどうかや日常的に無免許運転をしていたか等が、家庭裁判所の判断に影響を与えることになります。
どうしても定期試験等の学校行事や職場の事情がある場合は、観護措置の取り消しを求めることも可能ですので一度少年事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。
千葉県鴨川市の少年事件でお困りの方、お子様が無免許運転で逮捕された方は弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。