脅迫罪で逮捕

Aさんは、数年前からテレビに出るようになった芸能人Vさんのことが気に入らず、たびたびインターネット上でVさんを悪く言う書き込みなどをしていました。
ある日、VさんはSNS上で「ブログを開設しました」という報告を行い、瞬く間に人気ブログとなりました。
これが気に入らなかったAさんは、ブログ上に「お前の家に行ってやる」「そのうち痛い目を見る」などといった内容のコメントを何度もしました。
これを見たVさんが我孫子警察署に被害届を出したことで、Aさんは脅迫罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの夫は、逮捕の知らせを受けて弁護士初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【脅迫罪について】

脅迫罪は、その名のとおり相手方を脅迫した場合に成立する可能性のある罪です。
具体的には、相手方またはその親族の生命、身体、名誉、自由、財産を害する旨告知した場合に成立します。
典型的なケースだと、相手方に対して「殺すぞ」と言った場合が挙げられます。
ただ、そこまで直接的な脅迫でなくとも、他の様々な事情を考慮して脅迫罪に当たると判断される可能性は考えられます。
裁判例では、熾烈な派閥争いが行われている中で、現実に火事があったわけでもないのに「出火御見舞申上げます、火の元に御用心」という趣旨のはがきを送った件で、脅迫罪の成立を認めています。
はがき自体は単なる火事の見舞いですが、当時の状況からして一般人が「火をつけられるのではないか」と恐怖心を抱くような内容だと認定されました。

脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金とされています。
相手方の親族に対して脅迫した場合も同様です。
この重さは率直に言って比較的軽い方ですが、より重い罪が成立して刑の重さが増す可能性がある点には注意が必要です。
たとえば、凶器を用いたり暴力団などの勢力を示したりすれば、いわゆる暴力行為等処罰法違反として懲役刑の上限が3年となります。
更に、脅迫を利用して財産を交付させれば、恐喝罪10年以下の懲役)や強盗罪5年以上20年以下の懲役)が成立する余地が出てきます。
こうなると「ちょっと言い過ぎた」では済まなくなるので、リスクを回避するならいずれの脅迫事件もきちんと対応するべきでしょう

【初回接見のメリット】

逮捕勾留を伴う刑事事件では、弁護士による接見(面会)が被疑者・被告人との重要なパイプとなります。
特に、弁護士との最初の面会である初回接見は、弁護活動の出発点として非常に重要です。
以下では、初回接見を依頼されるご家族やご友人の方から見て、初回接見にどのようなメリットがあるか列挙します。

①逮捕の理由を知ることができる
ご家族を含む周囲の方に対して、警察が逮捕の理由を事細かに教えてくれることはあまりありません。
ですので、なぜ逮捕されたのかという点については、逮捕された本人に聞かない限り分からないことが多々あるのです。
そこで弁護士初回接見をすれば、後述する面会の禁止や、立会人(警察官)の存在による会話の制限を受けることなく話を聞くことができます。

②伝言のやりとりをすることができる
①とも関連することですが、逮捕中の被疑者は、逮捕から2~3日が経過するまでは原則として面会ができません。
更に、その期間が経過した後であっても、接見(等)禁止決定というものが下されていれば面会は許されません。
こうした制限があっても、弁護士であればいつでも自由に被疑者と面会することができます。
ですので、ご家族などの伝言をお伝えしたり、ご本人からの伝言を承ったりすることができます。

③今後の流れを知ることができる
刑事事件というのは、犯した罪の内容や事件の性質などによって、事件の流れや身体拘束の期間が異なります。
そのため、今後の流れは個々の事件によって様々と言えます。
ここで弁護士が介入すれば、今どのような状況なのか、これからどうなるのかということをきちんとお伝えできます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、初回接見を通して事件に巻き込まれた方の不安を可能な限り解消します。
ご家族などが脅迫罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

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