今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が建造物損壊罪について解説致します。
【事例】
深夜、パトロール中だった成田警察署の警察官は、酒に酔い「客だぞ!開けて入れろ!」などと叫びながら閉店している店のドアを足蹴りにしているAさん(男性50代)を発見しました。
すぐさま警察官はAさんを取り押さえ応援要請をするとともに,Aさんが足蹴りしていた店のドアを確認したところ,ドアガラスは割れ,アルミ製のサッシも歪んでいる状態でした。
Aさんの犯行は警察官に現認されており,Aさん自身も「店に入れなくて腹が立って蹴った」等と事実を認めていたことなどから,Aさんはその場で、建造物損壊の容疑で現行犯逮捕されました。
※事例はフィクションです。
【解説】
Aさんが逮捕されてしまうことになった建造物損壊罪について詳しく解説していきます。
1 建造物損壊罪とは?
建造物損壊罪とは、刑法260条に規定されている犯罪です。
刑法260条は、前段では建造物損壊を、後段では建造物損壊によって人を死傷させた場合の罰則が規定されています。
今回は260条前段の建造物損壊罪に絞って解説をしていきます。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
2 建造物損壊罪の成立要件
建造物損壊罪は、以下のような成立要件を満たした時に成立します。
① 「他人の建造物又は船舶」を
② 「損壊した」
「損壊」とは、物を物理的に壊すことに限らず、物の本来の効用を失わせ使用価値を下げる行為を意味します。
つまり,「家の外壁に消せないラッカースプレーで落書きをして、建物本来の使用に支障を来させる行為」いわゆるグラフィティーアートによって建物へ落書きをしてしまった場合や,「建物の外壁や窓に接着剤でビラ・チラシを貼り付ける行為」ビラ配りのアルバイトや住宅営業等で建物の外壁などにチラシや案内などを貼り付ける行為などが該当します。
また,昨今,若い年代の方に人気のスケートボードですが,スケートボードの利用が許可されている「パーク」以外の路上や住宅地などで行った場合,「トリック」などで建物等に傷をつけることもあるため注意が必要です。
もし,建造物を損壊した場合,次のような刑事罰が下されることにもなりかねません。
3 建造物損壊罪の法定刑
5年以下の懲役
【事務所紹介】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が建造物損壊罪について解説致しました。
建造物損壊罪は罰金刑がなく、有罪となれば懲役に処されるという点で厳しい罰則だと言えます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。
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