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入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~

2024-02-05

入管法違反とは?在留中の資格外活動による入管法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件②~

資格外活動 入管法違反

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、在留中の資格外活動による入管法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

風俗店の禁止区域営業による風営法違反については、前回記事を参照してください。

<事案概要>

千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。

Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。

県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<在留中の資格外活動による入管法違反>

今回逮捕された10人の内、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれています。

入管法(正式名称:出入国管理及び難民認定法)とは、日本における外国人の入国や出国、在留に関する内容について規定している法律です。

外国人が日本に在留することが認められるためには、入管法によって規定されている在留資格の範囲内で活動している必要があります。
在留資格の範囲を超える活動をするためには、資格外活動の許可を得ないといけません。

在留中の活動の範囲に関する規定は、入管法第19条で以下のように規定されています。

入管法第19条(活動の範囲)

別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者は、次項の許可を受けて行う場合を除き、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる活動を行つてはならない。
 別表第一の一の表、二の表及び五の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 当該在留資格に応じこれらの表の下欄に掲げる活動に属しない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬(※略)を受ける活動
 別表第一の三の表及び四の表の上欄の在留資格をもつて在留する者 収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動
(第2項以下略)

資格外活動の許可を得ずに、在留資格内の活動範囲を超えた資格外活動を行った場合は、入管法第19条に違反するため、入管法違反が成立するということです。

今回、4人は在留中の資格外活動による入管法違反の疑いがもたれているため、在留資格の活動範囲を超えた資格外活動を行っていたと考えられます。

<資格外活動による入管法違反の罰則>

入管法第70条では、入管法第19条第1項の規定に違反して収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を専ら行っていると明らかに認められる場合、3年以下の懲役若しくは禁固若しくは300万円以下の罰金に処するといった旨の規定がされています。

つまり、在留中の資格外活動による入管法違反は、上記罰則による処分を受ける可能性があるということです。

入管法違反については、自分で罪を犯している自覚がなかったという方もいます。
入管法違反事件を起こしてしまい、今後どうなるのか不安な方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、入管法違反事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で入管法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~

2024-02-02

風俗店営業は区域が決まっている?禁止区域営業による風営法違反の罰則は?~千葉県で起きた風営法・入管法違反事件①~

禁止区域営業 風営法違反

今回は、風俗店の禁止区域営業と在留中の資格外活動の疑いで男女ら10人が逮捕された千葉県での風営法・入管法違反事件をもとに、禁止区域営業による風営法違反について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

在留中の資格外活動による入管法違反については、次回解説します。

<事案概要>

千葉県警は31日、県内のマンションやホテルで性風俗店を営んだとして、風営法違反(禁止区域営業)や入管難民法違反(資格外活動)の疑いで、同県在住の男性A(54)と中国籍やタイ国籍の35~50歳の女性ら9人を逮捕したと発表しました。

Aを含む6人の逮捕容疑は昨年11月以降、千葉県松戸市のマンションと富里市のホテルの建物内を店舗として営業した疑いです。
他の4人は、在留資格外の活動許可を得ずに両店舗で店員として働いた疑いがもたれています。

県警によると、Aらはラブホテルとして使われていた建物を利用していたとみられています。
(※1/31に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「禁止区域で風俗店営業疑い、千葉 男女10人逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)

<禁止区域営業による風営法違反>

今回逮捕された10人の内、6人は禁止区域営業による風営法違反の疑いで逮捕されています。

風営法(正式名称:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)とは、日本社会において悪影響を及ぼす可能性がある特定の営業風俗営業と指定し、様々な規定を設けている法律を指します。

風俗営業の中でも、店舗型性風俗特殊営業」については社会に悪影響を及ぼす可能性が高いとされ、一定の地域においては上記営業を禁止する旨(禁止区域)の規定が風営法第28条で規定されています。

風営法第28条で規定されている禁止区域は、官公庁の建物や学校、図書館などの建造物等から200m以内の地域と、都道府県の条例により指定された特定の地域を指します。

今回、Aら6人は禁止区域営業による風営法違反で逮捕されているため、上記のような禁止区域で店舗型性風俗特殊営業をしていたと考えられます。

<禁止区域営業による風営法違反の罰則>

風営法第28条で規定されている禁止区域での営業による風営法違反の罰則については、同法第49条で2年以下の懲役若しくは200万円以下の罰金、又はこれを併科すると規定されています。

風営法違反の初犯の場合、いきなり懲役刑が科せられることは少なく、略式起訴による罰金刑で処罰される可能性が高いです。
略式起訴となれば、前科は付くものの、刑事裁判は開かれないため、肉体的にも精神的にも負担は軽くなります。

刑事裁判や懲役刑は避けたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、弁護士が依頼者の利益を守るための最善の活動に尽力します。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で風営法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

2024-01-30

架空の明細を作成して現金を横領した疑いで男性を逮捕~千葉市稲毛区で起きた業務上横領事件~

架空明細 業務上横領罪

今回は、架空の明細を作成して買取を偽り、現金約34万円を横領したとして業務上横領罪の疑いで男性が逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は26日、業務上横領の疑いで住所不定、無職の男性A(35)を逮捕したと発表しました。

逮捕容疑は千葉市稲毛区の中古品買取会社の営業担当だった2019年12月~20年1月ごろ、3回にわたり、架空の明細などを作成して中古ピアノの買取があったと偽り、買取代金として保管していた現金約34万円を横領した疑いです。

同署によると、Aは会社から横領を疑われて出勤しなくなり、20年に解雇されたとのことです。
21年7月に会社が告訴し、大阪市のビジネスホテルでAを確保しました。

Aは容疑を認めているとのことです。
(※1/28に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「中古ピアノ買い取ったと見せかけ…34万円詐取 架空の明細など作成 業務上横領の疑いで35歳男を逮捕 千葉
」記事の一部を変更して引用しています。)

<業務上横領罪とは>

今回、Aは業務上横領罪の疑いで逮捕されています。
業務上横領罪については、刑法第253条で以下のように規定されています。

刑法第253条(業務上横領)

業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

業務上横領罪における「業務」とは、仕事で金銭などに関する管理・保管を任されていることを指します。
仕事で会社のお金(=他人の物)を管理・保管している(=自己が占有している)人が、その会社のお金を着服すれば、業務上横領罪が成立するということです。

今回の事例で考えると、Aは会社の営業担当で架空の明細を作成し、商品の買取があったと偽り、買い取り代金として保管していた現金を横領しています。
つまり、会社はAが作成した架空の明細に騙されて会社のお金をAに渡し、Aがそれを横領しているため、Aには業務上横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。

業務上横領罪の刑罰は10年以下の懲役刑のみです。
罰金刑の規定がないことから、重大な犯罪であることがわかります。

<業務上横領罪で逮捕される?>

今回の事例のように、業務上横領罪は逮捕される可能性があります。
「刑事事件を起こすと必ず逮捕される」というイメージを持っている方も多いかもしれませんが、必ず逮捕されるわけではありません。

住所が定まっていてい逃亡や証拠隠滅するおそれもないと判断されれば、逮捕されずに事件の捜査が進められることもあります。
一方で、住所不定だったり、逃亡のおそれ証拠隠滅のおそれがあると判断されれば、逮捕されて身柄が拘束された状態で捜査が進められます。

逮捕された場合、逮捕から72時間以内に勾留されるか釈放されるかの判断がされます。
釈放となれば身柄は解放されますが、勾留となれば引き続き最大20日間身柄が拘束される可能性があります。

早期釈放を目指すためには、逮捕されてから72時間以内に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士は検察官が裁判所に対して勾留請求を行う前に、検察官に対して勾留請求に対する意見書を提出することができます。
検察官が意見書を読んで勾留請求を行わなければ、そのまま釈放されることになります。

また、検察官が勾留請求を行ったとしても、次は裁判官に意見書を提出して、それを踏まえた判断を裁判官にお願いすることができます。

もちろん、すべての事件で弁護士が意見書を出せば釈放されるというわけではありません。
ただ、弁護士に依頼することで早期釈放が実現される可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、早期釈放を実現した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
弁護士が本人から直接事実関係などを確認し、それらを踏まえたうえでの今後の見通しなどについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でご家族が業務上横領事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

2024-01-27

10代の少女を自宅に連れ出した疑いで会社員の男性を逮捕~千葉県船橋市で起きた未成年者誘拐事件~

船橋 未成年者誘拐罪

今回は、SNSで知り合った10代の少女を千葉県船橋市にある自宅に連れ出したとして男性が未成年者誘拐罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

三重県に住む10代の少女Vを千葉県の自宅に連れ出したとして、26日、会社員の男性が未成年者誘拐の疑いで逮捕されました。

未成年者誘拐の疑いで逮捕されたのは、千葉県船橋市在住の会社員男性A(29)です。

警察の調べによりますとAは、SNSを通じて知り合ったVを未成年者と知った上で「俺の家に来ればいいやん」などと誘い出し、1月21日から25日まで、船橋市の自宅アパートへ連れ出した疑いが持たれています。

警察が25日にAの自宅を特定し、アパートの室内に1人でいたVを保護しました。
Vにケガはないということです。

Aは「未成年者と知った上で親の許可なく自宅まで連れて来たことに間違いありません」と容疑を認めているということです。
(※1/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「10代の少女を千葉県の男が自宅アパートへ連れ出す 未成年者誘拐の疑いで逮捕 三重・名張市」記事の一部を変更して引用しています。)

<未成年者誘拐罪とは>

今回、Aは未成年者誘拐罪の疑いで逮捕されています。
未成年者誘拐罪については、刑法第224条で以下のように規定されています。

刑法第224条(未成年者略取及び誘拐)

未成年者を略取し、又は誘拐した者は、3月以上7年以下の懲役に処する。

刑法第224条では、未成年者略取罪未成年者誘拐罪について規定されています。
「未成年者」とは、18歳未満の者を指します。

未成年者誘拐罪における誘拐とは、欺罔、偽計、誘惑、甘言などを用いて未成年者に誤った判断をさせ、現在置かれている生活環境から離脱させて自己もしくは第三者の事実的支配下に置くことを指します。

未成年者の意思を抑制するための手段として暴行や脅迫などが用いられた場合は略取」に該当するため、未成年者略取罪となります。

今回の事例で考えると、Aは未成年であるVに対し「俺の家に来ればいいやん」と誘惑しています。
さらに、Vの両親の許可を得ずに自宅に連れ出していることをAは認めているため、今回のAの行為は未成年者誘拐罪が成立する可能性が高いということになります。

<未成年者誘拐罪で逮捕されたら>

未成年者誘拐罪の刑罰は3月以上7年以下の懲役のみで、罰金刑による刑罰規定はありません。
罰金刑の規定がなければ略式起訴がされないため、未成年者誘拐罪で起訴された場合は公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

ただ、未成年者誘拐罪は刑法第229条で親告罪であることが規定されています。

刑法第229条(親告罪)

第224条の罪及び同条の罪を幇助する目的で犯した第227条第1項の罪並びにこれらの罪の未遂罪は、告訴がなければ控訴を提起することができない

つまり、相手(被害者)から告訴されなければ、検察官は起訴することができないということです。
そのためにも、被害者と示談を締結して告訴を取り下げてもらうことが非常に重要になります。

ですが、未成年者誘拐罪は被害者が未成年ということもあり、被害者側の加害者に対する処罰感情が強い傾向が多く、当事者間で示談交渉をしても成立しない可能性が極めて高いです。
なので、未成年者誘拐事件を起こして被害者と示談をしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士が代理人として被害者との示談交渉を行うため、当事者間に比べて示談が締結できる可能性がグッと高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件で刑事弁護活動を担当し、被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が未成年者誘拐事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~

2024-01-24

顔に果物ナイフを突きつけて現金を奪おうとした疑いで男性を逮捕~千葉県茂原市で起きた強盗未遂事件~

果物ナイフ 強盗未遂罪

今回は、千葉県茂原市内に住む男性の顔に果物ナイフを突きつけて現金を脅し取ろうとした疑いで男性が逮捕された強盗未遂事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警茂原署は23日、強盗未遂の疑いで茂原市在住の男性A(25)を逮捕しました。

逮捕容疑は21日、同市の男性会社員V(25)方玄関で、応対したVの首を押さえ、持っていた果物ナイフを顔面に突き付け「お金を出してくれ」「2万円でいいよ」などと脅し、現金を奪おうとした疑いです。

同署によると、Aは容疑を認めているとのことです。
2人には面識があり、Aは「騒音のトラブルがあった」と供述しています。
Vが金がないと伝えるとAは現場を立ち去ったようです。
(※1/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関で男性の首押さえ、顔に果物ナイフ突き付け「2万円でいいよ」 強盗未遂の疑いで男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪は?>

今回、Aは強盗未遂罪の疑いで逮捕されています。
強盗未遂罪は、強盗罪に該当する行為に着手したものの、結果として既遂にならなかった場合に成立します。

まず、Aの行為は強盗罪に該当する可能性が高いです。
強盗罪については、刑法第236条で以下のように規定されています。

刑法第236条(強盗)

暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。

強盗罪における「暴行又は脅迫」は、「相手方(被害者)の反抗を抑圧するに足りる程度である必要があります。
今回AはVの首を押さえて顔に果物ナイフを突きつけて脅しています。
このような刃物などの凶器を示す行為は、相手方の反抗を抑圧するに足りると判断される可能性が高いです。

ただ、AはVから現金(財物)を脅し取ろうとしたものの、結果として何も取らずに現場から立ち去っています。
つまり、Aは「他人の財物を強取」していないため、強盗罪が成立しません。

ですが、刑法第243条では強盗罪の未遂は罰するという規定がされています。

刑法第243条(未遂罪)

第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。

Aの今回の行為は強盗罪の未遂と考えられるため、Aは強盗未遂罪で逮捕されたということになります。

<強盗未遂罪で逮捕されたら弁護士へ>

強盗未遂事件を起こした場合、逮捕される可能性は非常に高いです。
逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されるかもしれません。

また、強盗未遂罪は強盗罪で規定されている刑罰よりも軽減される可能性はありますが、罰金刑の規定はありません。
罰金刑の規定がないということは、起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれるということです。

強盗未遂罪で起訴されて刑事裁判が開かれた場合、執行猶予が付かずに実刑判決を言い渡される可能性もあります。

早期の身柄開放執行猶予の獲得、少しでも刑罰を軽減したい場合は、早い段階から弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)いて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

2024-01-21

工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだ疑いで男性3人を逮捕~千葉県四街道市で起きた侵入盗事件~

侵入盗 問われる罪

今回は、千葉県四街道市内の工事現場に侵入して工具ら約30万円相当を盗んだとして男性ら3人が逮捕された侵入盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警は17日、建造物侵入窃盗の疑いで成田市在住の男性A(25)と八街市在住の男性B(25)、富里市在住の男性C(25)の3容疑者を逮捕したと発表しました。

3人の逮捕容疑は共謀し、昨年11月19~20日、四街道市の共同住宅新築工事現場に侵入し、高圧エアコンプレッサー1台など計12点(時価計約32万円)を盗んだ疑いです。

県警捜査3課によると、昨年、BとCは同容疑などで逮捕されていて、Bの自宅から被害品が見つかったとのことです。
2人の供述からAが浮上し、いずれも容疑を認めていて「生活費のための金がほしかった」などと話しているようです。
(※1/18に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「住宅の新築工事現場に侵入、エアコンプレッサーなど工具盗んだか 千葉県警、男3人逮捕「生活費のため」」記事の一部を変更して引用しています。)

<侵入盗事件で問われる罪>

今回の事例におけるAらの犯行は侵入盗事件と呼ばれることが多いです。
侵入盗とは窃盗の手口の一種で、他人の家や店などに侵入して物を盗む行為を指します。
空き巣や事務所荒らし、今回の事例のような工事現場での窃盗は侵入盗の典型例として挙げられます。

侵入盗事件は、窃盗罪建造物侵入罪(住居侵入罪)に問われる可能性が高いです。
それぞれの罪について、詳しく見ていきましょう。

<建造物侵入罪(住居侵入罪)>

まず、侵入盗は物を盗むために他人の住居や建造物に侵入します。
これは刑法第130条で規定されている建造物侵入罪(住居侵入罪)に該当します。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

物を盗むために他人の住居や建造物に侵入する行為は「正当な理由」とは言えませんよね。
つまり、侵入盗事件では建造物侵入罪(住居侵入罪)が成立する可能性が高いということです。

<窃盗罪>

次に、侵入盗は侵入した住居や建造物内で物を盗みます
これは刑法第235条で規定されている窃盗罪に該当します。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物を窃取」とは、自己の占有下にない他人の財物を所有者の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。
もちろん、侵入盗で盗まれた物(財物)は犯人の占有下になかった物であり、所有者の意思に反して犯人が自己の占有下に移しているため、窃盗罪に該当するということになります。

<侵入盗事件を起こしたら弁護士へ>

前述したように、侵入盗事件で問われる可能性がある罪は一つではありません。
複数の罪に問われている場合は、刑罰の範囲なども変わってくるため複雑になってきます。

また、侵入盗事件を起こしてしまうと逮捕される可能性が非常に高く、逮捕後も勾留されて最大20日間身柄が拘束されてしまうかもしれません。

なので、ご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されたという連絡が警察から来た場合は、早急に弁護士に相談することをおすすめします。
逮捕されてしまっている場合、早期釈放を実現するためにはスピーディな対応が必要になります。
弁護士に相談して接見を依頼することで、弁護士が直接本人から話を聞き、それを踏まえた上で今後の見通しなどの説明を詳しく受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、侵入盗事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)も提供していますので、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお電話をお待ちしております。

千葉県内でご家族が侵入盗事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にご相談ください。

入浴施設内の男湯で男性に対してわいせつな行為をした疑いで男性を逮捕~千葉県柏市で起きた不同意性交等事件~

2024-01-18

入浴施設内の男湯で男性に対してわいせつな行為をした疑いで男性を逮捕~千葉県柏市で起きた不同意性交等事件~

男湯 不同意性交等罪

今回は、千葉県柏市にある入浴施設内の男湯で男性に対してわいせつな行為をしたとして男性が不同意性交等罪の疑いで逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉県警柏署は15日、不同意性交の疑いで市川市在住の男性A(35)を逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は14日、柏市内の入浴施設の男湯で、県内に住む20代男性Vにわいせつな行為をした疑いです。

同署によると、2人に面識はないとのことでした。
Aは「性的欲求を満たすためにやってしまった」と容疑を認めているとのことです。
(※1/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「男湯で20代男性にわいせつ 不同意性交の疑いで35歳男を逮捕「性的欲求を満たすため」 千葉・柏署」記事の一部を変更して引用しています。)

<不同意性交等罪とは>

不同意性交等罪については、刑法第177条で以下のように規定されています。

刑法第177条(不同意性交等)

前条第1項各号に掲げる行為又は事由その他これらに類する行為又は事由により、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせ又はその状態にあることに乗じて、性交、肛門性交、口腔性交又は膣若しくは肛門に身体の一部(陰茎を除く。)若しくは物を挿入する行為であってわいせつなもの(以下この条及び第百七十九条第二項において「性交等」という。)をした者は、婚姻関係の有無にかかわらず、5年以上の有期拘禁刑に処する。

 行為がわいせつなものではないとの誤信をさせ、若しくは行為をする者について人違いをさせ、又はそれらの誤信若しくは人違いをしていることに乗じて、性交等をした者も、前項と同様とする。

 16歳未満の者に対し、性交等をした者(当該16歳未満の者が13歳以上である場合については、その者が生まれた日より5年以上前の日に生まれた者に限る。)も、第一項と同様とする。

条文に記載されている「前条第1項各号に掲げる行為」とは、刑法第176条の不同意わいせつ罪で規定されている以下の行為を指します。

暴行若しくは脅迫を用いること又はそれらを受けたこと
心身の障害を生じさせること又はそれがあること
アルコール若しくは薬物を摂取させること又はそれらの影響があること
④睡眠その他の意識が明瞭でない状態にさせること又はその状態にあること
同意しない意思を形成し、表明し又は全うするいとまがないこと
⑥予想と異なる事態に直面させて恐怖させ、若しくは驚愕させること又はその事態に直面して恐怖し、若しくは驚愕していること
虐待に起因する心理的反応を生じさせること又はそれがあること
⑧経済的又は社会的関係上の地位に基づく影響力によって受ける不利益を憂慮させること又はそれを憂慮していること

上記8つの行為やこれらに類する行為によって、同意しない意思を形成し、表明し若しくは全うすることが困難な状態にさせたり、困難な状態にあることに乗じたりして、性交等をすることで、不同意性交等罪が成立します。

簡単に説明すると、相手の同意を得ていない状態で性交等をすることで不同意性交等罪が成立するということです。

今回の事例で考えると、AはVに対して「わいせつな行為」をしたとされています。
「わいせつな行為」とは、「いたずらに性欲を興奮又は刺戟せしめ、かつ、普通人の正常な性的羞恥心を害し、善良な性的道義観念に反する行為と定義されています。

つまり、AはVに対して上記に該当するような行為を行い、さらにVの同意を得ていなかったため、不同意性交等罪で逮捕されたと考えられます。

<不同意性交等罪で逮捕されたら弁護士へ>

不同意性交等罪の罰則は5年以上の有期拘禁刑です。
拘禁刑とは、従来の刑法の刑罰で規定されていた懲役刑と禁固刑を一本化した刑罰を指し、有期拘禁刑であれば1月以上20年以下の範囲となります。

つまり、不同意性交等罪による刑事事件を起こして起訴されると、公判請求となり刑事裁判が開かれ、5年以上20年以下の拘禁刑を言い渡される可能性があるということです。

不同意性交等罪のような性犯罪において、起訴を免れて不起訴処分を獲得したり少しでも軽い量刑を獲得するためには、被害者との示談を締結することが重要なポイントになります。

ただ、性犯罪の被害者は加害者に対する恐怖心や処罰感情が強いことが多く、当事者同士での示談交渉で示談が成立する可能性は極めて低いです。
不同意性交等事件を起こしてしまい、被害者と示談をしたいという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、不同意性交等事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者と示談を成立させた実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

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他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

2024-01-15

他人名義の保険証で治療を受ける行為も詐欺罪に該当する?~千葉県松戸市で起きた詐欺事件~

保険証 他人名義 詐欺罪

今回は、他人名義の保険証で治療を受ける行為が詐欺罪に該当するのかについて、千葉県松戸市で起きた詐欺事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸東署は12日、詐欺の疑いで住所不定の男性A(56)を再逮捕したと発表しました。

再逮捕容疑は昨年7月、東京都内の歯科医院で、他人名義の保険証を使い9280円相当の治療を受けた疑いです。

同署によると、Aは黙秘しているとのことです。
Aは知人の男性から保険証を借りて使用しており、昨年、詐欺容疑で同署に3回逮捕されていました。
(※1/14に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「他人名義の保険証で治療受ける 詐欺の疑いで男逮捕 知人から借りて使用 千葉・松戸東署」記事の一部を変更して引用しています。)

<国家的利益の侵害でも詐欺罪が成立する?>

詐欺罪については、刑法第246条で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させたものも、同項と同様とする。

詐欺罪は人を欺いて財物を交付させる」ことで成立するため、詐欺罪は個人の財産を保護するために規定されていると解釈されています。
ただ、詐欺罪に該当する行為で国家的法益が侵害される場合でも、財産権の侵害に該当する行為であり、行政法の罰則が特別法として詐欺罪の適用を排除している趣旨でない限り、詐欺罪が成立するということが、最高裁判例で示されています。

他人名義の保険証を使って病院等で治療を受ける行為は、国家的法益の侵害にあたる詐欺行為に該当すると考えられます。

つまり、今回の事例でのAの行為は詐欺罪に該当する可能性が高いということになります。

<詐欺罪で逮捕されたら弁護士へ>

詐欺罪で規定されている罰則は10年以下の懲役のみで、罰金刑による規定はありません。
罰金刑がないということは略式起訴もないため、詐欺罪で起訴されると公判請求となり刑事裁判が開かれることになります。

また、今回のような他人名義の保険証を利用したことによる詐欺事件の場合、余罪で再逮捕される可能性も十分にあります。
そうなると、身柄がずっと拘束された状態になるおそれもあり、今後の人生にも大きな影響を及ぼすかもしれません。

そのためにも、詐欺事件を起こしてしまった場合は、早急に弁護士に法律相談や接見依頼をすることをおすすめします。
弁護士の中でも、刑事事件の弁護活動が豊富な専門の弁護士に相談することで、より詳しく今後の見通しなどの説明を受けることができます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、詐欺事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
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千葉県内でご家族が詐欺事件を起こして逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

2024-01-12

ひき逃げによる道路交通法違反と過失運転致傷罪の疑いで男性を逮捕~千葉市緑区で起きたひき逃げ事件~

ひき逃げ 道路交通法違反

今回は、千葉市緑区で起きた自動車運転処罰法違反道路交通法違反によるひき逃げ事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は、自動車運転処罰法違反(過失傷害)と道交法違反(ひき逃げ)の疑いで、千葉市緑区在住の男性A(56)を逮捕しました。

逮捕容疑は7日、軽乗用車を運転し同区内にある交差点を右折しようとした際、対向車線を直進してきた女性V(35)のミニバイクと衝突し、Vに左脚骨折の重傷を負わせたまま逃走した疑いです。

同署によると、現場は十字路で、目撃者や防犯カメラの映像などからAが浮上したとのことです。
取調べに対し、Aは容疑を認めています。
(※1/11に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「車と衝突 ミニバイクの女性重傷 ひき逃げ容疑で警備員の男逮捕 千葉南署」記事の一部を変更して引用しています。)

<ひき逃げで問われる罪は?>

今回の事例を見てもらっても分かるように、「ひき逃げ罪」という犯罪はありません。
ひき逃げとは、道路交通法第72条第1項に違反する行為を指しています。

道路交通法第72条では、交通事故が起きた場合に運転手と乗務員は負傷者の救護などの措置(救護義務警察官への事故状況を報告する(報告義務といった義務を果たす必要がある旨が規定されています。

そもそも、ひき逃げとは、交通事故を起こした際に現場をそのまま逃走する行為を指します。
そのため、ひき逃げは道路交通法で規定されている救護義務や報告義務を怠ったとして道路交通法違反に問われるということです。

道路交通法第72条に違反した場合の罰則については、同法第117条で以下のように規定されています。

道路交通法第117条

車両等(軽車両を除く。以下この項において同じ。)の運転者が、当該車両等の交通による人の死傷があった場合において、第72条(交通事故の場合の措置)第1項前段の規定に違反したときは、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
 前項の場合において、同項の人の死傷が当該運転者の運転に起因するものであるときは、10年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(第3項省略)

今回の事例で考えてみましょう。
VはAが運転する軽乗用車と衝突し、左脚骨折の重傷を負っています。
Vが負った怪我はAの運転に起因するものと判断されれば、今回の事例における罰則は、第2項で規定されている10年以下の懲役又は100万円以下の罰金となる可能性が高いです。

<ひき逃げで問われる罪は一つじゃない?>

ひき逃げで問われる可能性がある罪は道路交通法違反だけではありません。

今回のように、自動車による交通事故で相手に怪我を負わせた場合、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第5条で規定されている過失運転致傷罪に該当する可能性があります。

自動車運転処罰法第5条(過失運転致死傷)

自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処する。ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑を免除することができる。

今回のAの運転が「運転上必要な注意を怠った」と判断されれば過失運転致傷罪に問われる可能性が高いです。
また、もしも事故当時にAが飲酒や信号無視などをしていたことが発覚した場合は、過失運転致傷罪ではなく危険運転致傷罪が適用される可能性が高くなります。

<ひき逃げ事件を起こしたら弁護士へ>

ひき逃げは、道路交通法違反自動車運転処罰法違反などの複数の罪に問われる可能性が高い重大な事件です。
逮捕される可能性も非常に高く、初犯であっても起訴される可能性があります。

ひき逃げ事件のような複数の罪に問われる可能性がある事件の場合、法定刑などが複雑になってくるので、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、ひき逃げ事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。

すでにご家族が逮捕されてしまっている場合、ご依頼から最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。
本人から事実関係などを直接確認した上で、弁護士の方から現在の状況や今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

千葉県内でひき逃げ事件を起こしてしまったという方や、ご家族がひき逃げで逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

2024-01-09

他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

現住建造物等放火罪 逮捕

今回は、他人の家に侵入して金品を盗んだ後に放火した疑いで男性が逮捕された千葉市花見川区で起きた事例をもとに、男性に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は5日、住居侵入現住建造物等放火窃盗の疑いで千葉市花見川区在住の男性A(26)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月31日、千葉市在住の女性V(27)宅に侵入し、トートバッグやネックレス計12点(時価計83万6100円)を盗みV宅に放火した疑いです。

(※中略)

2人に面識はありませんでした。
取調べに対し、Aは「お金がなく食べるものも買えなかったので、金になりそうなものを盗んだ。証拠を隠滅するために火をつけた」と供述し、容疑を認めています。
(※1/6に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「27歳女性宅に侵入、窃盗、放火 容疑で26歳男逮捕 「お金がなく食べるものも買えなくて」 放火は証拠隠滅のため 千葉市内」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪は?>

今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、住居侵入罪窃盗罪現住建造物等放火罪の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

<住居侵入罪>

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文の前半部分で記載されている内容が住居侵入罪、後半部分で記載されている内容が不退去罪です。

住居侵入罪は、正当な理由がない」にもかかわらず「人の住居」に侵入した場合に成立します。

今回の事例のように、金品を盗む目的で侵入する行為は正当な理由とは言えません。
また、「住居」とは人の起臥寝食に利用している建造物を指し、今回Aが侵入した建造物はVが利用している建造物であるため「人の住居」に該当します。

以上のことから、Aの行為は住居侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<窃盗罪>

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
「他人の財物」とは自己の占有下にない財物を指し、「窃取」とは相手(所有者)の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。

AはV宅に侵入し、所有者Vの意思に反してトートバッグやネックレス等の財物を盗んでいるため、Aの行為は窃盗罪が成立する可能性があると考えられます。

<現住建造物放火罪>

現住建造物等放火罪については、刑法第108条で以下のように規定されています。

刑法第108条(現住建造物等放火)

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、戦艦又は鉄鉱を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、放火をした者以外の人が生活をしている住居に放火した場合に成立します。

今回の事例では、Aが放火した場所はVが生活していた住居であるため、現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。

<複数の罪に問われている場合は早急に弁護士へ>

今回の事例のように、刑事事件を起こして問われる罪は一つとは限りません。
複数の罪に問われるような事件を起こした場合、量刑も複雑になってくるため、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

すでに逮捕されてしまっている場合は、まずは弁護士に接見を依頼し、本人が留置されている場所に弁護士が向かい、直接事実関係などを聞いたうえで、弁護士から現在の状況今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

逮捕されている場合、スピーディな対応が必要とされるため、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は早急に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
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