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大麻を所持していた大学生が逮捕~千葉県千葉市の大麻事件~

2023-08-24

<事案概要>

 春から大学生になったAさんは、講義やアルバイト、サークル活動に勤しんでいました。
 あるコンパに参加した時、一緒に参加していた友人から「ストレス発散になる」と、大麻を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは、大麻が違法なものであることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に友人から譲り受けて使用を続け、ついには、Aさん自身が大麻を購入し、使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ、千葉県千葉中央警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。

本件事案はフィクションです

~大麻取締法違反~

 最近では、学生の大麻事件が連日ニュースを賑わせていますが、それでは、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
 (第3条)
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)


 日本では、大麻の研究を行う「大麻研究者」、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
 こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第24条

 大麻を、みだりに、栽培し本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は7年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

~もし、薬物事件を起こしてしまったら~

 大麻や違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 また、大麻などの違法薬物に関する事件は、その性質上、身柄拘束(逮捕)がされる場合が非常に多く、また、勾留が長期に亘ることが一般的です
 勾留が長期化すれば、その間、社会人の方であれば会社に出社することが出来ずに欠勤が続くことになり、場合によっては解雇されてしまうおそれもあります。
 学生の場合は、授業に出席することができなくなり、単位の取得も困難になるでしょうし、学校の知るところになれば退学となってしまうケースもあるため注意が必要です。

 いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件・少年事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件・少年事件について安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。

危険ドラッグ所持で逮捕~千葉県松戸市の薬物事件~

2023-08-21

<事案概要>

 Aさんは、千葉県松戸警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
 Aさんは職務質問に素直に応じ、カバンを見せたところ、電子タバコで使用するラベルの貼っていないリキッドが見つかりました。
 そのリキッドは、Aさんが以前、東京都内のクラブを訪れた際に、同じく客として来店していた外国人譲られたもので、「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
 そして、Aさんは捜査の結果、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で逮捕されてしまいました。

 本件事案はフィクションです。

<解説>

危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?

 芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
 RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、以前は工業のほか、青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
 人体に与える効果としては、血管を拡張させ、肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか、性的な興奮を及ぼします。
 日本国内においては、2006年に指定薬物とすることが決定され、輸入することや販売することが禁止され、現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」、脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています
 もし、日本国内で所持していた場合、次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので、仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。

 そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反に問われてしまう可能性が高いです。

・医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反

指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)

 聞きなれない法律か思いますが、この法律では様々な医薬品や医療機器について、その取扱い方法などを定めた法律です。
 一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども、大小様々な効果、効能があり、それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
 昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり、中には、一般に処方や販売がされている薬を服用したことで、気分が悪くなったり、発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
 医師や薬剤師が調整し処方した薬や、一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が、適正に使用されなかったら怖いかと思います。
 そうしたことが起こらないように、数多くの条文で、事細かにその使用や管理について定められているのです。
 そして、上で紹介した条文では、法律に指定された薬物は、治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
 もし、この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合、

3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

と、処罰されてしまうおそれがあります。

 今回の事例におけるAさんは、指定薬物である「RUSH」を、医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。

<危険ドラッグで捕まったら>

 薬物事件は、本件のように警察官からの職務質問によって発覚するケースが多くあります。
 職務質問を受け、薬物が発見された場合、現場や警察署などで警察署に備え付けられた簡易鑑定キットを用いて鑑定がされることがほとんどです。しかし、薬物の種類によっては、陽性反応が出たとしても、その場ですぐに逮捕されず、一度、帰されるケースもあります
 しかし、一度帰宅できたからといっても、薬物の容疑が無くなったわけではありません。本当に違法なものなのかを科学捜査研究所(通称・科捜研)に鑑定してもらう、いわゆる本鑑定の結果待ち時間のためなのです。

 もし、鑑定の結果で違法なものと認められた場合、後日、逮捕状を携えた警察官が自宅や職場へ来て逮捕されてしまうことがあるので注意が必要です
 もし、薬物所持で警察署に連れていかれるも、解放された場合、いち早く、刑事事件に精通した弁護士へ相談することをお勧めします。
 
 弁護士に相談することで、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 逮捕されていない方へは、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談を行っています。
 もし、逮捕されてしまった場合、最短当日中に警察署に弁護士を派遣し、逮捕された方と面会をする初回接見サービス(有料)もございます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、24時間年中無休でご相談のご予約をお取りしておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。

【解決事例】危険薬物の所持で送致されるも不起訴に

2023-01-20

~事案概要~

 Aさんは,趣味のバイクでツーリングに出掛けたところ,千葉県八千代警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
 Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
 その小瓶は,Aさんが以前,居酒屋で食事をしていたところ,同じく客として来店していた外国人譲られたもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
 そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。

 守秘義務の関係で,一部,事実と異なる表記がございます。

~Aさんの刑責~


危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?

 芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
 RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
 人体に与える効果としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
 日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
 もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。

 そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

・医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反

 指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない
(第76条の4)

 聞きなれない法律か思いますが,この法律では様々な医薬品や医療機器について,その取扱い方法などを定めた法律です。
 一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
 昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
 医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
 そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。


 そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
 もし,この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合,
    3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


と,処罰されてしまうおそれがあります。

 今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。

~本事例における当事務所の活動~


 Aさんに,弊所の初回無料相談をお受けいただき,その後,すぐにお任せいただくことが決まりました。
 受任後すぐに弊所の弁護士が,警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
 また,警察署や検察庁とも交渉し,在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
 さらに,Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と,当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど,Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
 逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく,せっかく,薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
 そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕,勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが,Aさんは逮捕されることなく,不起訴処分となり,日常生活へと戻ることができたのです。

 今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
 また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度、24時間受付中の弊所フリーダイヤル

0120-631-881

までお気軽にお電話ください。

【解決事例】複数の違法薬物を使用して逮捕

2022-12-14

 大麻やコカイン、MDMAや覚醒剤など、実際に使ったことはなくともその名称は多くの方が聞いたことがあるかと思います。

 一瞬の多幸感を得るため、友人から進められて断れずに、悪いことをすることに対する憧れ、つらい現実から目を背けるため等、違法薬物に手を染める方の理由は様々ですが、違法薬物の所持や使用は日本の法律では固く禁止されています。

 使用すれば逮捕や交流をされ刑事罰を負うだけでなく、自身の身体や心を蝕み、仕事をしたり、学校へ行ったり、友人と遊んだり、恋人とデートをしたりという普通の日常生活を行うことすら困難になってしまいます。

 今回は、そうした違法薬物を使用してしまった場合、どのような罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

~事案概要~

 Aさんは,音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で,将来への不安を抱えていました。
 そんな時,一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と,大麻コカインといういわゆる違法薬物を勧められ,促されるままにそれらを使用してしまいました。
 Aさんは,違法な薬物であることは知っていましたが,友人の勧めを断ることも出来ず,定期的に使用を続け,ついには,Aさん自身が違法薬物を購入し,使用するようになってしまったのです。
 そんな生活を送っていたところ,千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け,所持していた大麻片が発見になり,逮捕されてしまいました。
 また,逮捕後に行われた尿検査の結果コカイン陽性反応が出てしまい,この件でも捜査されることになってしまったのです。

守秘義務の関係から一部,事実と異なる記載をしています。

~Aさんの刑責~

 大麻コカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが,それぞれ適用される法律が異なります。
 では,どのよう法律違反に該当するのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。

大麻取締法

 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け譲り渡し、又は研究のため使用してはならない
 (第3条
 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
 (第3条2項)

 日本では,大麻の研究を行う「大麻研究者」,大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する「大麻取扱者」のいずれかの資格を有していなければ大麻栽培したり保有することが出来ません
 こういった資格を所持しないで,次のような行為を行った場合,罪に問われてしまうことがあります。

大麻取締法第4条1項

 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)

大麻取締法第4条1項

 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

大麻取締法第24条の2

 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。

麻薬及び向精神薬取締法違反

 麻薬及び向精神薬取締法第64条1項
 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,本邦若しくは外国に輸入し,本邦若しくは外国に輸出し,又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。

・同法2項
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,無期若しくは3年以上の懲役に処し,又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する

・同法3項
 前2項の未遂罪は罰する。

麻薬及び向精神薬取締法第64条の2

 ジアセチルモルヒネ等を,みだりに,製剤し,小分けにし,譲り渡し譲り受け交付し,又は所持した者は,10年以下の懲役に処する。

・同法2項
 営利の目的で前項の罪を犯した者は,1年以上の有期懲役に処し,又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。

・同法3項
 前2項の未遂罪は罰する。

~本件事例における当事務所の活動~

 ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署留置されているAさんと接見しました。
 Aさんは,逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで,薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
 接見後,ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容,今後の見通しとともAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに,本件をお任せいただけたことから,すぐに対応を開始しました。
 
 違法薬物中毒性の高いものが多く,再び違法薬物に手を染めないためにも,適切な治療や対処が必要となります。
 そのため,まずは,Aさんの身柄拘束を解き,治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
 ご家族にもご協力いただき,「適切な治療を受けていただくこと」「勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること」などを書類として作成し,検察庁や裁判所と交渉を行いました。
 また,証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に,在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
 そうした活動の結果,身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが,無事,早期の保釈を得ることが出来,Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
 
 また,治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来,Aさんは,ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。

 違法な薬物は,興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが,一度でも使用してしまうと,ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく,様々な健康被害と共に,今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
 安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが,万が一,ご自身や大切なご家族が,それらの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。

 いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通し今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
 また,取調べの対応方法供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。

 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,刑事事件については安心してご相談頂けます。
 弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌,仙台,さいたま,東京(新宿),八王子,千葉,横浜,名古屋(本部),大阪,京都,神戸,福岡と全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っております。

 薬物事件に関わらず、事件や事故を起こしてしまいお困りの方は是非一度、24時間・年中無休の弊所フリーダイヤル,0120-631-881までお気軽にお電話ください。

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