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他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

2024-01-09

他人の家に侵入して窃盗を行い放火した疑いで男性を逮捕~千葉市花見川区で起きた刑事事件~

現住建造物等放火罪 逮捕

今回は、他人の家に侵入して金品を盗んだ後に放火した疑いで男性が逮捕された千葉市花見川区で起きた事例をもとに、男性に問われる罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉西署は5日、住居侵入現住建造物等放火窃盗の疑いで千葉市花見川区在住の男性A(26)を逮捕しました。

逮捕容疑は昨年12月31日、千葉市在住の女性V(27)宅に侵入し、トートバッグやネックレス計12点(時価計83万6100円)を盗みV宅に放火した疑いです。

(※中略)

2人に面識はありませんでした。
取調べに対し、Aは「お金がなく食べるものも買えなかったので、金になりそうなものを盗んだ。証拠を隠滅するために火をつけた」と供述し、容疑を認めています。
(※1/6に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「27歳女性宅に侵入、窃盗、放火 容疑で26歳男逮捕 「お金がなく食べるものも買えなくて」 放火は証拠隠滅のため 千葉市内」記事の一部を変更して引用しています。)

<Aに問われる罪は?>

今回の事例でAに問われる可能性がある罪は、住居侵入罪窃盗罪現住建造物等放火罪の3つです。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

<住居侵入罪>

住居侵入罪については、刑法第130条で以下のように規定されています。

刑法第130条(住居侵入等)

正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。

条文の前半部分で記載されている内容が住居侵入罪、後半部分で記載されている内容が不退去罪です。

住居侵入罪は、正当な理由がない」にもかかわらず「人の住居」に侵入した場合に成立します。

今回の事例のように、金品を盗む目的で侵入する行為は正当な理由とは言えません。
また、「住居」とは人の起臥寝食に利用している建造物を指し、今回Aが侵入した建造物はVが利用している建造物であるため「人の住居」に該当します。

以上のことから、Aの行為は住居侵入罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<窃盗罪>

窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

窃盗罪は、他人の財物」を「窃取」した場合に成立します。
「他人の財物」とは自己の占有下にない財物を指し、「窃取」とは相手(所有者)の意思に反して自己の占有下に移す行為を指します。

AはV宅に侵入し、所有者Vの意思に反してトートバッグやネックレス等の財物を盗んでいるため、Aの行為は窃盗罪が成立する可能性があると考えられます。

<現住建造物放火罪>

現住建造物等放火罪については、刑法第108条で以下のように規定されています。

刑法第108条(現住建造物等放火)

放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、戦艦又は鉄鉱を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。

現住建造物等放火罪は、放火をした者以外の人が生活をしている住居に放火した場合に成立します。

今回の事例では、Aが放火した場所はVが生活していた住居であるため、現住建造物等放火罪が成立すると考えられます。

<複数の罪に問われている場合は早急に弁護士へ>

今回の事例のように、刑事事件を起こして問われる罪は一つとは限りません。
複数の罪に問われるような事件を起こした場合、量刑も複雑になってくるため、早急に弁護士に相談することをおすすめします。

すでに逮捕されてしまっている場合は、まずは弁護士に接見を依頼し、本人が留置されている場所に弁護士が向かい、直接事実関係などを聞いたうえで、弁護士から現在の状況今後の見通しについて詳しく説明を受けることができます。

刑事事件に特化した専門の法律事務所である弁護士法人あいち刑事事件総合法律所では、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)を提供しています。

逮捕されている場合、スピーディな対応が必要とされるため、ご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は早急に弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは24時間365日受付中です。

千葉県内でご家族が刑事事件を起こして逮捕されてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜

2023-12-10

介護施設の入所者のポーチから現金を盗んだとして従業員の女性を逮捕〜千葉県松戸市内で起きた窃盗事件〜

窃盗罪 千葉県松戸市

今回は、介護施設の入所者が持っていたポーチから現金を盗んだとして同施設の従業員女性が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

松戸署は7日、窃盗(職場狙い)の疑いで松戸市在住の女性A(51)を逮捕しました。

逮捕容疑は11月28日、同市にある勤務先の介護施設で、入所する男性V(90)の個室に置かれていたポーチから現金4万円を盗んだ疑いです。

同署によると、Aは「生活費の足しにしたくて盗んだ」と容疑を認めています。(以下略)
(※12/8に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「入所者のポーチから現金盗んだか 介護施設で窃盗容疑、女逮捕 不審に思い被害者がカメラ設置 松戸署」記事の一部を変更して引用しています。)

<窃盗罪とは>

今回、Aは窃盗罪の疑いで逮捕されています。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

条文で規定されている「他人の財物」とは、自己の占有下にない財物を指し、「財物」は、財布や腕時計、現金など財産的に価値を有する物を意味します。
「窃取」とは、簡単に説明すると「盗む」といった意味合いになりますが、具体的には財物の占有者の意思に反して、自己または第三者の占有下に移す行為と解釈されています。

今回の事例で考えると、Aが盗んだポーチはVの占有下にあった財物であるため、Aはポーチ(財物)の占有者V(他人)の意思に反して盗んだ(自己の占有下に移した)となり、窃盗罪が成立するということになります。

<窃盗事件における示談の重要性>

窃盗事件に限らず、被害者が存在する刑事事件で被害者と示談を締結することは、被疑者にとって重要な意味を持ちます。

被害者との示談を締結することができれば、逮捕勾留をされている場合は釈放されたり、不起訴処分を獲得できたりする可能性が高まります。
また、起訴された場合でも、被害者との示談が締結できていれば刑が軽くなる可能性が高まります。

被害者との示談を締結することは、上記のようなメリットがあります。
ただ、当事者間での示談交渉を行うと、適切とは言えない示談金を要求されたり、被害者の処罰感情が強くて相手にされなかったりと、スムーズに示談が締結されないおそれがあります。

このような問題を解決するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼して示談交渉を進めてもらうことをおすすめします。
弁護士の中でも、示談交渉の経験が豊富で刑事事件に強い弁護士に依頼することで、適切な額で被害者との示談を締結できる可能性が高まります。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗事件はもちろん、様々な刑事事件で被害者との示談を締結した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。

千葉県内で窃盗事件を起こしてしまい、被害者との示談交渉を進めてほしいといった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にて、お電話をお待ちしております。

不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出した高校生を逮捕〜千葉県船橋市で起きた窃盗事件〜

2023-11-16
特殊詐欺 出し子 窃盗罪

今回は、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを千葉県船橋市内のATMで使用して現金を引き出したとして高校生が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉南署は15日、窃盗(払い出し盗)の疑いで千葉市在住の男子高校生A(18)を逮捕しました。
Aは、電話de詐欺の出し子とみられています。

逮捕容疑は仲間と共謀し、船橋市内のコンビニATMで、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、2回にわたり現金約40万円を引き出して盗んだ疑いです。

同署によるとAは容疑を認めています。(〜以下略〜)
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「出し子か、18歳高校生を逮捕 不正入手カードで現金引き出し疑い 千葉南署 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)

<特殊詐欺なのに窃盗罪?>

Aは電話de詐欺(特殊詐欺)の出し子として、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。

「特殊詐欺だからAには詐欺罪が成立するのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
ただ、結論から言うと、今回のAの行為は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。

まずは、詐欺罪が成立する要件についてみていきましょう。
詐欺罪は、刑法第246条第1項で以下のように規定されています。

刑法第246条(詐欺)

人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。

条文で規定されているように、詐欺罪が成立するためには」を欺いて財物を交付させる必要があります。

Aが行った行為だけで考えると、Aは他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
つまり、Aは人を欺いて財物を交付させているわけではないため、詐欺罪が成立しないということです。

次に、窃盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で以下のように規定されています。

刑法第235条(窃盗)

他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

「他人の財物」とは、自己の占有下になく他人の占有下にある財物を指し、占有者の意思に反して財物の占有を自己に移転させた場合に成立します。

今回の事例のような他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出す行為で考えると、ATM内の現金を占有しているのは銀行です。
つまり、銀行(他人)の占有下にある現金(財物)を、銀行(占有者)の意思に反してA(自己)に占有を移転させているため、Aには詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。

<窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ>

窃盗罪は逮捕される可能性が十分にあり、逮捕後に勾留されて長期的に身柄を拘束されるおそれもあります。
今回の事例のような特殊詐欺の出し子であった場合、逮捕・勾留される可能性はより高まります。

また、窃盗罪で起訴されると10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰される可能性が高いです。

家族の帰りが遅いと思っていたところに、警察から「ご家族を逮捕しました」なんて電話が急に来るかもしれません。
突然の連絡でどうしたらいいか分からないという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。

弁護士に相談することで、現在の状況や今後の流れ、見通しなどについて丁寧に説明を受けることができます。
刑事弁護活動を依頼すれば、早期釈放不起訴処分の獲得、起訴されて裁判になった際に少しでも軽い減刑判決を獲得といった様々な弁護活動に尽力してくれます。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。

すでに逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しております。
ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお電話をお待ちしております。

成田国際空港での窃盗事件(後編)

2022-05-12

空港のターンテーブルでスーツケースを盗み窃盗罪で刑事事件化してしまった場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。

成田国際空港での窃盗事件

千葉県在住のAさん(20代・大学生)は、成田空港で手荷物のタグと引換証のチェックが甘いことに目を付け、ターンテーブルから自分のものではないスーツケースを盗み、自宅に持ち帰りました。
その後、被害者Vさん(50代・男性)が被害届を提出したことにより、千葉県成田国際空港警察署による捜査が開始されました。
その後、防犯カメラ映像から、Aさんの犯行であると特定されたため、Aさんは成田国際空港警察署によって、窃盗罪の嫌疑で取調べを受けることになりました。
Aさんとその家族は、今後のことが心配となり、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)

本ブログは前編・後編に分かれています。前編はコチラ

前回のブログでは、窃盗罪占有離脱物横領罪の区別について解説致しました。
今回は、窃盗罪を起こした場合の刑事事件の流れについて解説致します。

窃盗罪の刑事事件の展開

窃盗罪は、盗んだ物の値段や、盗んだ回数などにより、刑事事件の見通しは大きく異なります。
上記した成田国際空港でのスーツケースの窃盗の場合、犯行態様が悪質であると判断された場合、たとえ初犯であっても罰金刑などの刑罰が下され、前科がつく可能性があります。

また、何度も窃盗行為を繰り返している場合や、窃盗の前科・前歴がある場合は、検察官によって公判請求(:起訴)され、公開の法廷で裁判を受ける可能性が高いです。

もちろん、盗んだ品物が安価なものであったとしても、窃盗事件を何度も起こしている場合は、執行猶予がつかず、懲役刑が科される可能性もあります。

もし、窃盗罪起訴され、懲役刑の言い渡しを受けてしまった場合には、刑務所に収監されることとなります。

そこで、たとえ起訴されてしまった場合でも、執行猶予判決を獲得できるように、早期の段階で弁護士を依頼することをおすすめ致します。
裁判官が判決を下す際に考慮するのは、前科の有無や被害額だけでなく、被告人の反省の態度や、被害者への謝罪被害弁償の有無なども考慮されます。
これらは、刑事弁護活動をするうえで重要な鍵となります。

しかし、被害者への謝罪被害弁償の提案を、加害者本人が行うことは非常に難しく、現実的ではありません。
なぜなら、被害者は加害者に対し、自分の個人情報を公開することはほとんどないからです。

このような場合は、ぜひ弁護士にご相談下さい。
弁護士ならば、被害者に対し被害弁償を提案するなど、様々な示談交渉を行うことが可能です。
また、被害弁償だけでなく、弁護士を通じて、加害者の反省の言葉や、謝罪のお手紙をお渡しするなど、被害者の被害感情を和らげる弁護活動も可能です。

「前科をつけたくない」

「起訴されたくない」

という方は、ぜひ弁護士へご相談下さい。

弁護士にお任せください

もし、窃盗事件を起こしてしまい、警察からの捜査を受けている場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。

弊所では、事件を起こしてしまったご本人様に対し、弁護士による無料法律相談を実施しております。

弊所の無料法律相談では、弊所の弁護士が、事件を起こしてしまったご本人様から事件概要についてお話を伺い、事件の今後の見通しについてご説明させていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼をいただいた場合は、被害者様への被害弁償や、示談の締結など、少しでも事件を起こしてしまったご本人様に科される刑罰が軽くなるための刑事弁護活動を行います。

「家族に知られたくない」

「職場にばれたくない」

など、様々なご事情を考慮し、出来る限りご本人様の満足のいく弁護活動を致します。

弊所の無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で行っております。

事件を起こし、警察からの捜査を受けている場合は、すぐにお電話下さい。
 

万引き事件で何度も逮捕されている

2022-01-25

千葉県木更津市の万引き事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

千葉県木更津市の万引き事件

Aさん(40代)は、令和4年1月13日に千葉県木更津市内のスーパーマーケットで食料品3点(販売価格合わせて1,210円)を万引きしました。
後日、Aさんのもとに千葉県木更津警察署から「1月13日の件で、話を聞きたい」という連絡を受けました。
Aさんには、同種の前科が4犯あるため、不安になったAさんは、刑事事件を専門に扱う法律事務所へ相談することにしました。
(フィクションです。)

窃盗罪について

万引き行為は、窃盗罪にあたる犯罪行為です。
窃盗罪は場合、刑法235条において、10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰されることが規定されています。

千葉県警察本部の発表によると、令和2年に千葉県内の刑法犯で検挙された人員7,868人のうち、約半数の4,116人(52.3%)が窃盗犯だったようです。
(千葉県警察本部 『犯罪の概要 犯罪統計 令和2年版』)

万引きと聞くと、軽い犯罪のように思えてしまう方もいるかもしれませんが、前述したように万引き行為窃盗罪にあたる犯罪です。
被害金額が少額であったとしても、何度も万引き行為窃盗行為)を繰り返していた場合は、検察官によって起訴され、実刑判決が下される可能性があります。

窃盗事件の処分の見通しについて

窃盗罪で検察庁に送致された場合、最終的には検察官不起訴処分略式起訴正式起訴(公判請求)のいずれかを判断します。
前述したように、盗んだものがたとえ安価な商品であったとしても、繰り返し万引きをしていた場合は常習性が認められ、悪質であると判断され、公判請求される可能性があります。
令和2年の検察庁の統計によりますと、窃盗罪での起訴率は43.7%だったようです。
同年の刑法犯全体の起訴率は22.3%でしたので、窃盗罪の起訴率が比較的高いことがわかります。
(e-Stat 統計で見る日本 検察庁統計『被疑事件の罪名別起訴人員,不起訴人員及び起訴率の累年比較』より)

万引き事件について弁護士に相談したい

もし、万引き事件を起こしてしまい、今後どうなってしまうのかご心配な方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部無料法律相談をご利用下さい。

弊所の無料法律相談では、事件を起こしてしまったご本人様より事件の内容についてお話を聞かせていただき、弊所の弁護士から今後の事件の見通しについてご説明をさせていただきます。

もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた際は、示談締結に向けた活動や裁判に向けての準備など、ご本人様に科される刑罰が少しでも軽くなるための弁護活動を致します。

無料法律相談のご予約は、フリーダイアル 0120-631-881 にて24時間・年中無休で承っております。
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