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勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~
勤務中の市役所職員に暴行を加えた女性を現行犯逮捕~千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件~

今回は、千葉県流山市で起きた公務執行妨害事件をもとに、公務執行妨害罪について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
流山署は21日、公務執行妨害の疑いで流山市在住の女性A(54)を現行犯逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は、同市内にある市役所で、対応中だった女性職員V(52)の顔を殴る暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いです。
同署によると、Aは「分かりません」と容疑を否認しているとのことです。
目撃者の男性が「何度も来訪している女性が暴れている。職員がたたかれた」と110番通報したことで、今回の事件が発覚しました。
(※12/22に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「対応中の女性職員殴る 公務執行妨害の疑いで女逮捕 流山市役所」記事の一部を変更して引用しています。)
<公務執行妨害罪とは>
公務執行妨害罪は、公務員が職務を遂行している際に暴行や脅迫を加えた場合に成立します。
具体的には、刑法第95条で以下のように規定されています。
公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
(※第2項省略)
公務執行妨害罪が成立するためには、いくつかの要件が必要です。
まず、対象となる「公務員」は、国または地方公共団体の職員、その他法令により公務に従事する者を指します。
これには、警察官や市役所職員など、幅広い範囲の職員が含まれます。
次に、公務員が「職務を執行するに当たり」という状況が必要です。
これは、公務員がその職務に関連する活動を行っている時を意味し、例えば市役所での書類受付や警察官の交通整理などが該当します。
さらに、加害者による「暴行又は脅迫」が必要です。
暴行は身体的な接触や攻撃を含みますが、脅迫は言葉や態度による精神的な圧力を指します。
この暴行や脅迫が、公務員の職務執行を妨げる意図で行われる必要があります。
<公務執行妨害罪の刑罰>
公務執行妨害罪が成立すると、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金で処罰される可能性があります。
公務執行妨害罪の核心にあるのは「保護法益」、つまりこの罪によって保護されるべき社会的な価値や利益です。
公務執行妨害罪の保護法益は、公務員の個人的な安全ではなく、公務の円滑な執行という国家的な法益にあります。
公務員がその職務を適切に遂行することは、法の支配と社会秩序の維持に不可欠であり、この遂行を妨げる行為は国家的な利益に対する重大な侵害とみなされます。
公務執行妨害罪は、公務員に対する暴行や脅迫が、単に個人に対する攻撃ではなく、公的な職務の遂行を妨げることによって、公共の秩序や安全に対する脅威となることを認識しています。
このため、暴行や脅迫の程度が軽微であっても、公務の執行を妨げる意図があれば、法的に重く扱われることがあります。
<公務執行妨害事件を起こしたら弁護士へ>
公務執行妨害罪で逮捕された場合、弁護士の役割は非常に重要です。
弁護士は、法的な知識と経験を活用して、被疑者の権利を守り、最適な法的対応を提供します。
特に、早期釈放を目指す場合、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士は、被疑者の代理人として法廷での弁護だけでなく、事件の早期解決に向けた様々な弁護活動を行います。
また、被疑者や家族に対して、法的なプロセスや今後の見通しについての情報提供とサポートを行います。
早期釈放は、被疑者にとって社会復帰の機会を早めるだけでなく、社会的、経済的な影響を最小限に抑えることができます。
弁護士は、刑事事件における被疑者の最良の利益を代表し、法的な問題を解決するための専門的な知識と技術を提供します。
公務執行妨害罪に関わる事件では、弁護士の早期介入が、被疑者の権利を守り、より良い法的結果を得るための鍵となります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、公務執行妨害事件はもちろん、様々な刑事事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼に関するお問い合わせは、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。
千葉県内で公務執行妨害事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談下さい。
酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊した男性を現行犯逮捕〜千葉県富里市で起きた建造物損壊事件〜

今回は、酔っ払って他人の家の玄関ドアを蹴り壊したとして男性が現行犯逮捕されたという千葉県富里市で起きた建造物損壊事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
成田署は19日、建造物損壊の疑いで千葉県富里市在住の男性A(59)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は同日、同市に住む男性V(28)方の玄関ドアを蹴って壊した疑いです。
同署によると、V方は一戸建てで、蹴られた玄関ドアはへこんでいるとのことです。
Aは「これらの状況を一切覚えていません」と容疑を否認しています。
Vの同居人が「車の駐車を巡り、近所の男が怒鳴り込んできた」と110番通報したことで発覚しました。
事件当時、Aは酒に酔った状態で、V方の前にはAの関係者の車が止まっていました。
同署は詳しい事情を調べています。
(※11/20に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「玄関ドア蹴り壊す 容疑で59歳男逮捕「一切覚えていません」と否認 「近所の男が怒鳴り込んできた」と通報 千葉・成田署」記事の一部を変更して引用しています。)
<建造物損壊罪とは>
建造物損壊罪については、刑法第260条で以下のように規定されています。
他人の建造物又は艦船を損壊した者は、5年以下の懲役に処する。よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する。
「建造物」とは、壁や柱によって支えられ、屋根を有していて人が出入りすることが可能な場所を指し、一軒家やマンションはもちろん、倉庫なども「建造物」に該当します。
「損壊」とは、物理的に壊すことだけでなく、本来の外観を著しく損ねるような行為についても含まれます。
今回の事例で考えると、Aが蹴り壊した(損壊した)玄関ドアはVの家(建造物)であるため、Aの行為は建造物損壊罪が成立したと考えられます。
<酔っ払った状態に責任能力はある?>
刑法では、責任能力がなければ処罰することができず、責任能力がない状態(心神喪失)での犯行は処罰されません。
責任能力が極めて低い状態(心神耗弱)での犯行は、処罰されないわけではありませんが、責任能力がある場合に比べて刑罰が減刑されます。
それでは、酔っ払った状態での犯行は責任能力がないと言えるのでしょうか。
結論としては、酔っ払っているだけで心神喪失や心神耗弱は認められず、責任能力はあると判断されます。
ただし、例外として、病的酩酊や複雑酩酊といった状態であれば心神喪失や心神耗弱が認められることがあります。
<酔っ払って刑事事件を起こしてしまったら弁護士へ>
今回のAのように、酔っ払って事件を起こしてしまう方も少なくありません。
警察や検察などの捜査機関から取調べを受けている際に、犯行当時の記憶がないからといって否認を続けていると、反省していないと判断されて重い処分を下されてしまう可能性もあります。
また、取調べで捜査官から言われたことに覚えがなくても、「覚えていないけどやってしまっているかもしれない」と思って認めてしまい、自身が不利になるような供述を取られてしまう可能性もあります。
そういったことを避けるためにも、酔っ払って刑事事件を起こしてしまった際は、早急に弁護士に刑事弁護活動を依頼することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、取調べ対応の具体的なアドバイスを受けることができて、自身が不利になるようなことを防ぐことができます。
事実を認めている場合は、被害者との示談交渉や早期釈放、不起訴処分の獲得に向けた弁護活動を行うため、生じるおそれがある不利益を軽減できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で酔っ払って刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談のお電話は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお待ちしております。
飲酒運転をした男性を現行犯逮捕|酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは?~千葉県市原市で起きた道路交通法違反事件~

今回は、千葉県市原市で起きた酒酔い運転による道路交通法違反事件をもとに、酒酔い運転と酒気帯び運転の違いについて、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉県警茂原署は1日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで市原市在住の男性A(59)を現行犯逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は10月31日午後10時40分ごろ、茂原市内の国道で、酒に酔った状態で軽ワゴン車を運転した疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めています。
帰宅途中に居眠り運転し、対向車線を横切って住宅の壁に衝突する物損事故を起こしたことで発覚しました。
(※11/2に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「帰宅中に居眠り運転…対向車線横切り住宅の壁衝突 国道128号で酒酔い運転疑い 男逮捕 千葉・茂原署」記事の一部を変更して引用しています。)
<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>
一般的に、飲酒した状態で運転をする行為は「飲酒運転」と呼ばれることが多いですが、飲酒運転は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の2種類に分けられます。
酒酔い運転とは、まっすぐに歩けない、呂律が回っていない、受け答えがうまくできていないなど、客観的に見て酩酊状態(アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態)であるにもかかわらず、運転する行為を指します。
一方で、酒気帯び運転とは、呼気1L中にアルコール濃度が0.15mg以上検出される状態で運転する行為を指します。
酒気帯び運転については、アルコール濃度の割合といった明確な基準が定められていますが、酒酔い運転は明確な基準は定められていません。
なので、酒気帯び運転に該当するアルコール濃度が検出されていなくても、客観的に酩酊状態だと判断されると酒酔い運転となる可能性があります。
<酒酔い運転と酒気帯び運転の罰則>
酒酔い運転や酒気帯び運転をした場合は、道路交通法違反として処罰されます。
酒酔い運転による道路交通法違反の処罰内容は「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」(道路交通法第117条の2第1項第1号)、酒気帯び運転による道路交通法違反の処罰内容は「3年以下の懲役又は50万円以下の罰金」(道路交通法第117条2の2第1項第3号)と規定されています。
今回の事例では、Aは居眠り運転で住宅の壁に衝突する物損事故を起こしています。
警察が現場に臨場した際に、Aが「アルコールの影響により正常な運転ができないおそれがある状態」であると判断したため、酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されたと考えられます。
<飲酒運転で逮捕されるとどうなる?>
酒酔い運転や酒気帯び運転などの飲酒運転による道路交通法違反は逮捕される可能性が高く、逮捕後に勾留される可能性も十分にあります。
また、飲酒運転による道路交通法違反は、初犯であっても起訴される可能性があり、公判請求されると裁判が開かれることになります。
裁判が開かれない罰金刑による略式起訴や執行猶予判決など、少しでも軽い処分を獲得するためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、飲酒運転による道路交通法違反事件の刑事弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料でご案内しておりますので、詳細は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にお問い合わせください。
飲酒運転で乗用車と追突事故を起こした女性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた危険運転致傷事件~

今回は、千葉市中央区内の国道で飲酒運転による追突事故を起こし、相手に怪我を負わせたとして女性が現行犯逮捕された危険運転致傷事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉中央署は23日、自動車運転処罰法違反(危険運転致傷)の疑いで千葉県市原市在住の女性A(36)を現行犯逮捕しました。
逮捕容疑は同日午前6時10分ごろ、千葉市中央区内の国道で、アルコールの影響で正常な運転が困難な状態で乗用車を運転し、男性V(45)の乗用車に追突しけがを負わせた疑いです。
同署によると、Aは容疑を認めています。
(※10/24に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「千葉市の国道357号で追突事故 男性にけが負わす アルコールの影響下で 危険運転致傷の疑いで女逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<危険運転致傷罪とは>
危険運転致傷罪については、自動車運転処罰法(正式名称:自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)第2条、第3条で以下のように規定されています。
次に掲げる行為を行い、よって、人を負傷させた者は15年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は1年以上の有期懲役に処する。
1 アルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させる行為
(第2号~8号省略)
アルコール又は薬物の影響により、その走行中に正常な運転に支障が生じるおそれがある状態で、自動車を運転し、よって、そのアルコール又は薬物の影響により正常な運転が困難な状態に陥り、人を負傷させた者は12年以下の懲役に処し、人を死亡させた者は15年以下の懲役に処する。
(第2項省略)
飲酒運転によって人身事故を起こした場合に、自動車運転処罰法第2条と第3条のどちらが適用されるかについては、運転時の状態によって判断されます。
アルコールの影響により、「正常な運転が困難な状態」であれば同法第2条、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」であれば同法第3条が適用されます。
「正常な運転が困難な状態」とは、判例で以下のように示されています。
アルコールの影響により道路交通の状況等に応じた運転操作を行うことが困難な心身の状態をいい,アルコールの影響により前方を注視してそこにある危険を的確に把握して対処することができない状態もこれに当たる。(最決平23.10.31)
一方で、「正常な運転に支障が生じるおそれがある状態」とは、前述した「正常な運転が困難な状態」ほどではないが、自動車を運転する際に必要な能力が通常時と比べて減退している状態だったり、こういった状態になる具体的な危険性がある場合を指します。
事故当時の運転者の状態が、自動車運転処罰法第2条第1号と同法第3条のどちらに該当するかについては、事故の態様や事故前の飲酒量、運転者の酩酊状態の程度、飲酒検知の結果などによって、総合的に判断されます。
今回の事例で考えると、Aは「正常な運転が困難な状態」だったと報道されているため、自動車運転処罰法第2条第1号による危険運転致傷罪が適用されていると考えられます。
<危険運転致傷罪で逮捕されたら弁護士へ>
自動車運転処罰法第2条が適用されると「15年以下の懲役」、同法第3条が適用されると「12年以下の懲役」と、危険運転致傷罪の処罰内容は重く規定されています。
罰金刑が規定されていないため、危険運転致傷罪で逮捕されて起訴されると、裁判で懲役刑を言い渡される可能性が非常に高いです。
執行猶予判決や少しでも軽い減軽判決を目指すためには、弁護士に刑事弁護活動を依頼することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、危険運転致傷事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で危険運転致傷事件を起こしてしまった場合は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご本人様からのご相談であれば初回無料の法律相談、ご家族が逮捕されてしまっている場合のご相談であれば、最短当日に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご利用いただけます。
ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡ください。
飲酒した状態で乗用車を運転したとして酒酔い運転の疑いで男性を現行犯逮捕~千葉市中央区で起きた道路交通法違反事件~

今回は、千葉市中央区で起きた酒酔い運転の疑いで現行犯逮捕された道路交通法違反事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉中央署は2日、道交法違反(酒酔い運転)の疑いで千葉市中央区、自称とび職の男A(44)を現行犯逮捕したと発表しました。
逮捕容疑は1日午後5時10分ごろ、同区村田町の国道16号で酒に酔った状態で乗用車を運転した疑いです。
同署によると、「飲酒はしたが酔ってはおらず、正常に運転できると思った」と容疑を否認しています。
(※10/3に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「「正常に運転できると思った」 酒酔い運転の疑い、自称とび職の男逮捕 容疑を否認 千葉中央署」記事の一部を変更して引用しています。)
<道路交通法違反(酒酔い運転)とは>
「飲酒運転」という言葉は一般的によく使われますが、実はこの言葉自体は道路交通法には明示されていません。
道路交通法では、飲酒による運転が「酒気帯び運転」と「酒酔い運転」の二つに分けられています。
今回の事例では、Aは酒酔い運転による道路交通法違反で現行犯逮捕されています。
酒酔い運転については、道路交通法第117条2の2で定められている規定の第3号で以下のように規定されています。
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
三 第六十五条(酒気帯び運転等の禁止)第一項の規定に違反して車両等(軽車両を除く。次号において同じ。)を運転した者で、その運転をした場合において身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態にあつたもの
酒酔い運転は、酒気帯び運転とは異なり、明確なアルコール検出量の基準が設けられていない点が特徴です。
具体的には、運転者の身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有している状態で車両を運転した場合、この罪に該当します。
違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金に処される可能性があります。
酒酔い運転は、アルコール検知の数値だけでなく、運転者の受け答えの状態や歩行検査などを総合的に考慮して判断されます。
つまり、体質や状況によっては、酒気帯び運転の基準値を下回っていても、酒酔い運転の罪が成立する可能性もあります。
<酒酔い運転と酒気帯び運転の違い>
前述したように、飲酒による道路交通法違反は「酒酔い運転」と「酒気帯び運転」の二つに分けられます。
酒酔い運転と酒気帯び運転の違いは、酒気帯び運転は基準値が明確に設定されていて、酒酔い運転は明確な基準値が設定されていないということです。
酒酔い運転については、前述したように明確な基準が設定されていませんが、酒気帯び運転に該当する基準値は、呼気検査で1Lあたり0.15mg以上、血液検査で1mlあたり0.3mg以上と設定されています。
罰則については、酒酔い運転による道路交通法違反は「3年以下の懲役または50万円以下の罰金」、酒気帯び運転による道路交通法違反は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」と規定されていることから、酒気帯び運転の方が厳しく処罰されることがわかります。
<道路交通法違反事件を起こしてしまったら>
酒酔い運転や酒気帯び運転といった飲酒運転による道路交通法違反事件を起こしてしまった場合は、今後の流れや見通しを把握するためにも、弁護士に相談することをお勧めします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、道路交通法違反事件はもちろん、様々な刑事事件の弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した法律事務所です。
千葉県内で道路交通法違反事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
初回無料の法律相談を提供していますので、ご予約は24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にてお待ちしております。
駅構内で寝ている男性のリュックを物色した男性を現行犯逮捕~千葉県千葉市で起きた窃盗未遂事件~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が、千葉県千葉市内で起きた窃盗未遂事件をもとに、窃盗未遂罪が成立する要件や刑罰について解説します。
<事例>
千葉県警は15日、窃盗未遂罪(すり)の疑いで千葉市中央区、自称会社員の男A(41)を現行犯逮捕した。
逮捕容疑は同日午前2時5分ごろ、同区のJR千葉駅の階段で、酒に酔い寝ていた会社員の男性V(39)=船橋市=のリュックサック内を物色した疑い。
県警捜査3課によると、「(リュックを)開けたのは間違いないが泥棒はしていない」と容疑を否認している。
警戒中の同課員と鉄道警察隊員が取り押さえた。
(※9/17に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「JR千葉駅の階段、寝ている男性のリュックを物色 窃盗未遂の疑いで男逮捕」記事の一部を変更して引用しています。)
<窃盗未遂罪とは>
今回の事例では、Aは窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されています。
窃盗未遂罪について解説する前に、まずは窃盗罪について見ていきましょう。
窃盗罪については、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、自分の占有下にない財布や腕時計などの金品や現金を指し、これを盗むことで、窃盗罪が成立します。
他人の財物を窃取することで窃盗罪の既遂となり、窃盗罪が成立しますが、結果として他人の財物を盗んでいない場合は未遂となり、窃盗未遂罪が成立することになります。
窃盗未遂罪については、刑法第243条で以下のように規定されています。
第235条から第236条まで、第238条から第240条まで及び第241条第3項の罪の未遂は、罰する。
窃盗未遂罪は、窃盗罪の実行に着手したものの、結果として既遂とならなかった場合に成立します。
ここで問題となるポイントが、どのタイミングで実行の着手があったと判断されるかどうかです。
窃盗罪の実行の着手時期については、一般的には、①財物に対する他人の占有を侵害する行為を開始したとき、②占有侵害への密接な行為を開始したときとされています。
今回の事例で考えると、AはVが寝ている隙にリュックの中を物色していた段階で現行犯逮捕されているため、結果としてVの財物は窃取しておらず窃盗罪は既遂されていません。
ただ、Vの財物に対する占有を侵害する行為を開始していると考えられるため、窃盗罪の実行の着手があったと判断され、窃盗未遂罪の疑いで現行犯逮捕されたと考えられます。
<窃盗未遂罪の刑罰>
窃盗未遂罪について規定している刑法第243条では、窃盗未遂罪が成立した場合の処罰内容については明記されていません。
窃盗未遂罪に限らず、未遂罪の処罰内容については、刑法第43条と刑法第68条によって規定されています。
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役もしくは禁固又は10年以上の懲役若しくは禁固とする
二 無期の懲役又は禁固を減軽するときは、7年以上の有期懲役又は禁固とする。
三 有期の懲役又は禁固を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
窃盗罪の処罰内容は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
つまり、窃盗未遂罪の処罰内容が減軽される場合は、15日以上5年以下の懲役(刑法第68条第3号)又は25万円以下の罰金(刑法第68条第4号)になるということです。
<窃盗未遂事件を起こしたら弁護士へ>
窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまえば、逮捕・勾留されたり起訴されて前科がついてしまう可能性もあります。
逮捕・勾留による長期的な身柄拘束や、起訴されて前科がつくことを避けるためにも、弁護士に刑事弁護活動を依頼することをお勧めします。
弁護士が代理人として、早期の身柄解放や不起訴処分の獲得、万が一起訴されてしまった場合の未遂減軽の主張などの弁護活動に尽力してくれます。
また、窃盗未遂罪では被害者との示談を締結させることが、不起訴処分の獲得などに重要なポイントとなります。
被害者との示談交渉についても、弁護士に弁護活動を依頼しておけば、スムーズに進めてくれるため、当事者間で示談交渉をするよりも示談が締結できる可能性が高まります。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内で窃盗未遂罪による刑事事件を起こしてしまった方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
ご相談の予約については、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120-631-881)でお待ちしております。
