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不正に入手したキャッシュカードで現金を引き出した高校生を逮捕〜千葉県船橋市で起きた窃盗事件〜

今回は、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを千葉県船橋市内のATMで使用して現金を引き出したとして高校生が逮捕された窃盗事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<事案概要>
千葉南署は15日、窃盗(払い出し盗)の疑いで千葉市在住の男子高校生A(18)を逮捕しました。
Aは、電話de詐欺の出し子とみられています。
逮捕容疑は仲間と共謀し、船橋市内のコンビニATMで、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用し、2回にわたり現金約40万円を引き出して盗んだ疑いです。
同署によるとAは容疑を認めています。(〜以下略〜)
(※11/16に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「出し子か、18歳高校生を逮捕 不正入手カードで現金引き出し疑い 千葉南署 電話de詐欺」記事の一部を変更して引用しています。)
<特殊詐欺なのに窃盗罪?>
Aは電話de詐欺(特殊詐欺)の出し子として、不正に入手した他人名義のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
「特殊詐欺だからAには詐欺罪が成立するのでは?」と思う方もいるのではないでしょうか。
ただ、結論から言うと、今回のAの行為は詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いです。
まずは、詐欺罪が成立する要件についてみていきましょう。
詐欺罪は、刑法第246条第1項で以下のように規定されています。
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
条文で規定されているように、詐欺罪が成立するためには「人」を欺いて財物を交付させる必要があります。
Aが行った行為だけで考えると、Aは他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出しています。
つまり、Aは人を欺いて財物を交付させているわけではないため、詐欺罪が成立しないということです。
次に、窃盗罪が成立する要件についてみていきましょう。
窃盗罪は、刑法第235条で以下のように規定されています。
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
「他人の財物」とは、自己の占有下になく他人の占有下にある財物を指し、占有者の意思に反して財物の占有を自己に移転させた場合に成立します。
今回の事例のような他人のキャッシュカードを使用してATMから現金を引き出す行為で考えると、ATM内の現金を占有しているのは銀行です。
つまり、銀行(他人)の占有下にある現金(財物)を、銀行(占有者)の意思に反してA(自己)に占有を移転させているため、Aには詐欺罪ではなく窃盗罪が成立する可能性が高いと考えられます。
<窃盗罪で逮捕されたら弁護士へ>
窃盗罪は逮捕される可能性が十分にあり、逮捕後に勾留されて長期的に身柄を拘束されるおそれもあります。
今回の事例のような特殊詐欺の出し子であった場合、逮捕・勾留される可能性はより高まります。
また、窃盗罪で起訴されると10年以下の懲役または50万円以下の罰金で処罰される可能性が高いです。
家族の帰りが遅いと思っていたところに、警察から「ご家族を逮捕しました」なんて電話が急に来るかもしれません。
突然の連絡でどうしたらいいか分からないという方は、まずは弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に相談することで、現在の状況や今後の流れ、見通しなどについて丁寧に説明を受けることができます。
刑事弁護活動を依頼すれば、早期釈放や不起訴処分の獲得、起訴されて裁判になった際に少しでも軽い減刑判決を獲得といった様々な弁護活動に尽力してくれます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、窃盗罪はもちろん、様々な刑事事件で弁護活動を担当した実績を多く持つ、刑事事件・少年事件に特化した専門の法律事務所です。
千葉県内でご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご相談ください。
すでに逮捕されている場合は、最短当日中に弁護士が接見に向かう初回接見サービス(有料)をご案内しております。
ご相談・ご依頼の際は、24時間365日受付中の弊所フリーダイヤル(0120−631−881)にてお電話をお待ちしております。
【お客様の声】特殊詐欺事件の受け子~執行猶予を獲得~
今回から約1カ月間、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部をご利用いただいた方からの声をご紹介していきます。
<事件概要>
大学生のご本人様が,千葉県内の高齢女性が居住する一般住宅へ赴き,同女性から紙袋に入った現金を受け取ったという特殊詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまった事件でした。
逮捕されたことを知った親御様が弊所の初回接見サービスをご利用いただき,その後,正式にご依頼いただけたことで弁護活動がスタートしました。
<事件経過と弁護活動>
特殊詐欺事件は被害金額が高額になることが多く,起訴,公判請求がなされ裁判となり重い刑罰が下されることが多い事件です。
また,今回のように,いわゆる受け子(特殊詐欺事件で実際に被害者からお金を受取る立場)として犯行に加担していた場合,同種の他の事件にも同じく受け子として活動している場合もあり,余罪が追及されるおそれもあります。
そのため,何度もご本人様と接見を行い,取調べの内容を確認するとともに,次回の取調べで話す内容を整理しました。
また,黙秘権や,主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否できるなどの権利についてもご説明させていただき,殊更にご本人様の立場が悪くならないようアドバイスをさせていただき,接見の結果を逐一,ご家族へも連絡をして,ご本人様,ご家族,弁護士が一丸となって対応に当たりました。
ご本人様への接見と並行して,検察庁へ被害者情報の確認も行い,ご本人様とそのご家族に代わり,被害者様へ誠心誠意,謝罪するとともに示談交渉にも尽力しました。
複数人の被害者様がおりましたが,最終的には皆様に謝罪を受け入れていただき,示談を締結することができました。
しかし、被害額の大きい特殊詐欺事件ということもあり,検察官による公判請求がされ裁判となりました。
裁判前には,ご本人様やご家族との綿密な打ち合わせの甲斐もあり,しっかりとご本人様の反省と,親御様の今後の監督をお伝えすることができ,また,示談が済んでいることもあり,執行猶予付きの判決を得て終局を迎えることができました。
<ご本人様より>
非常に満足
この度はいろいろとありがとうございました。
逮捕された際,どうしていいか分からずにいたとことに弁護士さんが訪ねてきて,どうすればいいのか教えていただいてすごく助かりました。
更に裁判までいろいろと助けていただき,本当にありがとうございました。
今後は真面目にしっかり構成して生きていきたいと思っています。今回は誠にお世話になりました。

<親御様より>
非常に満足
今回息子が犯罪をしてしまい,親としてどうしたら良いかわからず,弁護士に相談しお願いしました。
私たち親にも息子にも本当に親身になって対応して頂き,心から感謝しています。
とても心強く,また息子を更生させる事を本気で考えて行動して頂いたのは親として本当に感謝してもしきれない程です。
また,弁護士先生,事務員の方の対応も素晴らしいです。
今回は大変お世話になりました。

<事務所紹介>
この様に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
皆様からのお電話をお待ちしております。
千葉県松戸市の受け子・出し子(後編)
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~
千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは、前編・後編に分かれています。前編はコチラ
前回のブログでは、受け子と出し子の役割や問われる罪について解説しました。
今回は、受け子や出し子で逮捕されてしまった場合の刑事事件の流れについて解説致します。
受け子・出し子の刑事事件の展開
受け子・出し子で警察署において逮捕されてしまった場合、警察が48時間以内に検察官に送致するか釈放するかを決定します。
また、送致を受けた検察官は送致されてから24時間以内、逮捕されてから72時間以内に勾留請求するか決定します。
よって、逮捕されてから勾留請求されるまで最大72時間の身柄拘束を受けることになります。
また、勾留が決定されれば、10日間の勾留を受けることになります。
詐欺事件の場合、事件に関与するメンバーが多いことが予見されるため、勾留決定される可能性が非常に高いです。
さらに、やむを得ない事由があれば、勾留延長が決定し、最大20日間の身柄拘束を受けることになります。
そして、勾留された状態で検察官による公判請求(:起訴)がされると、その後も身柄拘束は続きます。
このような長い身柄拘束から解放されるために、弁護士は、罪証隠滅のおそれがなく、逃亡のおそれもないため、勾留の必要性がないということを、裁判所に訴えかける弁護活動が可能です。
また、起訴された後ならば、弁護士による保釈請求をすることができ、この保釈請求が認容されれば、身柄は解放されます。
受け子・出し子をして、詐欺・窃盗の共犯者となってしまった場合、たとえ初犯であったとしても、非常重く処罰されることがあります。
もし、裁判で執行猶予がつかずに実刑判決が下された場合、刑務所に収監されてしまいます。
少しでも刑罰を軽くし、又は、執行猶予を獲得するために有効なのは、被害者様との示談の締結や、被害者様への被害弁償です。
弁護士ならば、事件を起こしてしまったご本人様の代理人となって、被害者様との示談交渉が可能です。
ぜひ、弁護士にご依頼ください
もし、ご家族が、受け子や出し子をして逮捕されてしまい、どうしたら良いかわからない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件についてお話を伺います。
その後、ご家族様へ事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様との示談交渉を試みるなど、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるように活動致します。
初回接見サービスのご依頼は、フリーダイアル 0120-631-881 にて、24時間・年中無休で受付中です。
千葉県松戸市の受け子・出し子(前編)
特殊詐欺の受け子や出し子として逮捕された場合の刑事責任と刑事事件の展開について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説いたします。
千葉県松戸市の特殊詐欺事件~電話de詐欺~
千葉県在住のAさんは、SNSで特殊詐欺グループと知り合い、詐欺の手伝いの依頼を受けました。
特殊詐欺グループのかけ子Xが、松戸市に住むVさん(80代・女性)に警察を装って電話をかけ、
「キャッシュカードが勝手に使われていますよ、」
と虚偽の事実を伝え、警察署の職員がキャッシュカードを確認しに家に行くと伝えました。
その後Aさんは、かけ子Xからの指示に従って、Vさんの家に行きました。
そして、Aさんは、玄関先でVさんから受け取ったキャッシュカードを封筒に入れ、偽のキャッシュカードが入った封筒とすり替えました。
AさんはVさんからキャッシュカードを受け取った後、その足でATMに向かい、現金100万円を引き出しました。
その後、Vさんは詐欺の被害に遭ったと気づき、警察に通報しました。
Aさんは事件を起こした1カ月後、千葉県松戸警察署により逮捕されました。
Aさんが逮捕されたことを知ったAさんの家族は、刑事事件を扱う法律事務所に相談することにしました。
(フィクションです。)
本ブログは、前編・後編に分かれています。後編はコチラ
特殊詐欺の受け子・出し子
まず、受け子とは、特殊詐欺グループのうち、被害者から現金を直接受け取る役割の者をさします。
受け子は、詐欺グループの共犯者であり、有罪判決が下された場合 10年以下の懲役が科されます(刑法246条1項)。
次に、出し子について説明します。
出し子とは、現金を引き出す役割の者を指します。
厳密にいうと、出し子は2パターンに分けることができます。
<パターン1>
騙された被害者が、詐欺グループの持つ銀行口座にお金を振り込み、その振り込まれたお金を引き出すケース
<パターン2>
被害者から預かったキャッシュカードを用いて、現金を引き出すケース(←上記した松戸市の事件例はこちら)
<パターン1>の場合、出し子がどのタイミングで詐欺事件に関与したかによって、罪名が変わる可能性があります。
どういうことかと言いますと、例えば、詐欺グループの銀行口座内に、被害者の預金が振り込まれる前から、事件に関与した場合は、詐欺の共犯者として扱われる可能性があります。
一方で、詐欺グループの銀行口座内に、被害者の預金が振り込まれた後から、事件に関与した場合は、既に詐欺の実行行為が終わった段階(:詐欺事件が既遂となっている)からの関与となります。
そのため、詐欺罪の共犯者にならず、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
なぜ、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があるのでしょうか。
判例によりますと、誤振込みされたお金など、真の権利者にお金を返すべき事情がある場合は、銀行が誤振込みされたお金を占有していることとなるようです。
よって、<パターン1>において、お金が振り込まれる前から詐欺事件に関与していた場合の、出し子によりお金の引き出しは、銀行の意思に反する財産の移転が行われていることになるため、窃盗罪が成立する可能性があります。
窃盗罪が成立し有罪判決が下された場合は10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されることになります。
上記した松戸市のAさんの行為は、<パターン2>のケースにあたります。
<パターン2>においても、Aさんは、被害者Vさん本人ではないのに、銀行が占有するVさんのお金を、銀行の意に反して引き出しているため、銀行に対する窃盗罪が成立する可能性があります。
それでは、出し子の行為は詐欺罪に問われることはないのでしょうか?
出し子の場合、詐欺事件への関与の仕方によっては、詐欺罪の共謀共同正犯として検挙されることは考えられます。
詐欺罪の共謀共同正犯とは、詐欺の実行行為には加担していないものの、共犯者として犯罪の計画を立てるなど重要な役割を果たした人のことをいいます。
まとめると、Aさんが起こしてしまった松戸市の詐欺事件の場合、Aさんは窃盗罪と詐欺罪が成立する可能性があります。
次回のブログでは、受け子・出し子をした場合の刑事事件の展開について解説致します。→次回はこちら
ぜひ、弁護士にご依頼ください
もし、ご家族が、受け子や出し子をして逮捕されてしまい、どうしたら良いかわからない方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部への初回接見サービスをご利用ください。
弊所の初回接見サービスでは、弊所の弁護士が、留置されているご本人様のもとに向かい、事件についてお話を伺います。
その後、ご家族様へ事件の見通しについてご報告をさせていただきます。
もし、正式に弁護人としてのご依頼を頂いた場合は、被害者様との示談交渉を試みるなど、少しでもご本人様に科される刑罰が軽くなるように活動致します。
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