Posts Tagged ‘公務員’
【お客様の声】万引きによる窃盗事件で不起訴処分獲得
【お客様の声】万引きによる窃盗事件で不起訴処分獲得
地方公務員であるご本人様が,釣具店で2500円相当の商品を盗んだ万引き事件でした。
無料相談をご利用された時点で,すでに被害届が出され,警察の取調べも始まっており,事態は急を要しました。
【事件経過と弁護活動】
弊所の無料法律相談をご利用後に,正式にご依頼をいただきましたことから弁護活動を開始しました。
ご本人様は地方公務員の立場にあり,勤め先への発覚と,懲戒処分をとても心配していらっしゃいました。
よく,「公務員は安定していて安心」や「税金で会社員より高い給与をもらっている」などと言われるのを耳にしますが,地方公務員をはじめとする公務員は身分が保証されている反面,万が一に犯罪などの間違いを犯した場合,一般の方よりも大きな問題となってしまうケースがあります。
その一つが懲戒処分です。
地方公務員の懲戒処分の規定は,地方公務員法第27条や同法28条によって定められています。
全ての職員の分限及び懲戒については,公正でなければならない。
2項 職員はこの法律で定める事由による場合でなければ,その意に反して,公認され,又は免職されず,この法律または条例で定める事由による場合でなければ,その意に反して,休職され,又は降級されることがない。
3項 職員は,この法律で定める事由に寄る場合でなければ,懲戒処分を受けることがない。
職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。
一 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合
二 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
三 前二号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
四 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 職員が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを休職することができる。
一 心身の故障のため、長期の休養を要する場合
二 刑事事件に関し起訴された場合
3 職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果は、法律に特別の定めがある場合を除くほか、条例で定めなければならない。
4 職員は、第十六条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
次の各号のいずれかに該当する者は、条例で定める場合を除くほか、職員となり、又は競争試験若しくは選考を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
二 当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
三 人事委員会又は公平委員会の委員の職にあつて、第六十条から第六十三条までに規定する罪を犯し、刑に処せられた者
四 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
もし,被害者様と示談ができていても,被害程度が大きくなかったとしても,検察官によって起訴されたり,裁判になり禁錮や懲役刑の判決を受けた場合,懲戒免職処分をうけ,仕事を失うことになってしまいます。
そのため,ご依頼後すぐに捜査を担当している警察署に連絡をし,捜査と被害状況の確認を行い,被害者様への謝罪と示談交渉に向け準備を始めました。
幸いにも,すぐに被害状況を確認できたことで速やかに謝罪を行うことができ,無事に示談を取りまとめることができました。
さらに,被害者様から「刑事処分を求めない」というお話をいただくことができたので,示談条項に組み込み,加えて,被害届を取下げることのお約束をいただくことができました。
そうした活動の結果,検察官による起訴はされず、不起訴処分となり、ご依頼者様に前科がつくことはなく,欠格事項に抵触する事態を回避することができました。
【お客様の声】
実際のご依頼者様から頂いた声をご紹介します。

【まとめ】
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部にご来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約をお取りすることができます。
まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
千葉県木更津市の恐喝事案 懲戒処分を避けるには
千葉県木更津市内での事例を基に、恐喝事件についてあいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
Aさん〈40代・男性)は千葉県木更津市内の駐屯地で勤務する自衛官でした。
ある日、勤務が終わり駐屯地で待機していたところ、部下のVさん(20代・男性)が千葉県木更津警察警察官の職務質問を受け、仕事でも使用していたナイフを所持して状態で繁華街で遊んでいたため、警察署で話を聞いていると、千葉県木更津警察署から連絡があり、Aさん自身も電話で警察官から話を聞かれることになりました。
Aさんが説明したことでVさんは解放されることになりました。その後、Vさんが駐屯地へ戻ってきたので、Aさんは注意するためにVさんを呼び出しました。
Aさんは上司として、Vさんを注意しましたが、Vさんへの怒りが収まらず、Vさんに対し「俺はお前の人生を守った。お前の人生の価値はいくらだ」と怒鳴りつけました。
するとVさんがAさんに対して15万円を現金で渡すといい、差し出してきたため、Aさんはそのお金を受取ったのです。
後日、Vさんが別の上司に相談したところ、事態を重く見た上司から警務隊(*2)へ報告がされ、恐喝事件として調査されてしまうことになってしまいました。
※1 本件事案はフィクションです。
※2 警務隊とは自衛隊内で警察としての役割を担う部署で、特別司法警察職員(一定の権限を付与され、捜査権を持つ警察職員)として、自衛隊内の犯罪捜査や予防など、自衛隊内の秩序維持に寄与する活動を行います。
~解説~
今回の事案でAさんが問われてしまった恐喝罪とはどのような犯罪なのかを解説していきます。
1項 人を恐喝して財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
恐喝とは相手方に対して暴行又は脅迫を手段として相手を畏怖させ、畏怖した心理状態で財物(金銭等財産的価値のあるもの)を交付させることを言います。
ここで言う脅迫とは、相手方を畏怖させる(恐怖を感じる)ような害悪の告知することを指します。
今回、Aさんは「俺はお前の人生を救った。お前の人生の価値はいくらだ」とVさんを怒鳴っています。
文字で見る限りでは、一見して害悪の告知(≒危害を加えることを伝える)したとは見えないかもしれません。
しかし告知した害悪の内容がそれ自体違法でなくても財物を交付させる不当な手段として用いる時は恐喝行為となります。
本件事案では、職場内での立場(上司と部下の関係)を考えると、上司に逆らうことは出来ない、申し出を断ったらもっと上の人に報告をされ、自身の職場での立場が悪くなったり、処分を受ける可能性があると、容易に考えることができるかと思います。
したがって、今回のAさんの発言により、Vさんが畏怖の念を抱き、15万円のお金をAさんへ渡したことは、恐喝罪が成立する可能性が高いといえます。
恐喝における暴行又は脅迫は、被害者の反抗を抑圧する程度にいたらない、抵抗できないほどではないものを指します。
この暴行又は脅迫が相手方の反抗を抑圧するに足りうる程度の強度のものになると、強盗罪(刑法236条)が適用されることになります。
1項 暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2項 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
強盗罪についてはまた別の機会に詳しく解説します。
~恐喝事件の刑事弁護~
上記のように恐喝罪の法定刑には罰金刑の定めがありません。
そのため起訴されてしまうと必ず刑事裁判を受けることになり、実刑判決が下されれば刑務所に服役することになってしまいます。
そのような事態を避けるためには被害者との示談交渉が必要になってきます。
金銭的な被害がある場合は、被害額の弁償などを内容として、検察官が処分を決定する前に示談を速やかに締結することが重要です。
特に、Aさんは自衛隊員ということもあり、刑事事件として扱われて起訴されてしまうと懲戒処分の対象となってしまいます。
また、起訴猶予などであっても職を失ってしまうおそれがあるため、事態は急を要します。
自衛隊や警察官など、公務員の立場にある人が、なんらかの事件を起こしてしまった場合、組織として対応がされるため、自宅謹慎や出勤停止などが言い渡されることもあります。
その間に、「組織として対応してくれるから」と安易に考えてしまったり、ご自身だけで対応してしまうと事態が思わぬ形で悪化してしまうケースも多く聞きます。
そのため、もし万が一、何か事件を起こしてしまった場合、一度、法律の専門家である弁護士に相談することをお勧めしています。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は平素から刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どなた様でも安心してご相談頂けます。
また 千葉県内限らず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、お近くの事務所へご来所いただき初回無料の相談を実施しています。
また、逮捕されてしまった場合、警察署へ弁護士を派遣する初回接見サービスもございます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休でご相談のご予約をお取りできます。
ぜひ一度、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
警察官が職務執行で訴えられて被疑者に~千葉県の特別公務員暴行陵虐罪事件~
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が特別公務員暴行陵虐罪について事例をもとに解説いたします。
【事例】
千葉県我孫子市在住のAさん(30代男性)は、千葉県内の警察署に勤める警察官でした。
勤務中のある日、Aさんはコンビニで暴れている男性がいるとの通報を受け現場に臨場した際に、コンビニ店員の男性を殴り、その後もレジカウンターを蹴るなどして暴れているVさん(男性70代)を発見しました。
Aさんは、すぐさまVさんを暴行の現行犯人と認め、柔道の払い腰の要領でVさんを床に投げて押さえつけVさんを逮捕しました。Vさんは逮捕後もしばらく暴れていたためVさんの上に乗り制圧状態を継続し、その後、Vさんが暴れるのをやめた後も長時間、店舗の床に押し付けました。
後日、釈放されたVさんが逮捕当時、床に長時間押し付けた行為について告訴したため、Aさんは特別公務員暴行陵虐罪の疑いで、千葉県警察本部で取り調べを受けることになりました。
※事例はフィクションです。
【解説】
警察官として店員に暴行を加え、なおも暴れ続けたVさんを制圧逮捕したAさんが問われてしまった公務員特別暴行陵虐罪とはいったい何なのか、解説いたします。
1 特別公務員暴行陵虐罪とは?
特別公務員暴行陵虐罪とは、刑法第195条に規定されている犯罪です。
警察官などの一定の公務についている者が、被告人や被疑者、その他、事件関係者などに暴言を浴びせたり、暴行を加えた場合に問われる犯罪です。
1項
裁判、検察若しくは警察の職務を行う者又はこれらの職務を補助する者が、その職務を行うに当たり、被告人、被疑者その他の者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときは、7年以下の懲役又は禁錮に処する。
2項
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者に対して暴行又は陵辱若しくは加虐の行為をしたときも、前項と同様とする。
1項では、裁判官や裁判所事務官、検察官や検察事務官など裁判所や検察庁で職務に従事する方、警察官や警察事務官などが該当します。
それに対し2項では、服役中の方の看守をする刑務官やなどが該当する違いがあります。
いずれにせよ、司法に関係する職務を行う者が被疑者などに対して暴行などの加虐行為を行った場合が該当することになります。
そのため、本件事例のように警察官が職務執行中に暴行を加えれば、特別公務員暴行陵虐罪の罪に問われる場合がありますが、一方で、警察官であってもプライベートや休暇中など、職務とは関係のない場所で誰かを殴った場合、特別公務員暴行陵虐罪ではなく、暴行罪や傷害罪に問われることになります。
またここでいう「暴行」とは、殴る蹴るなどの人の身体に対する直接的なな有形力の行使の他、着衣を破るや警棒などを対象者の近くの壁や床に投げつけるなど間接的な暴行も含まれると考えられています。
「陵辱若しくは加虐」とは、暴行以外の方法で精神的肉体的苦痛を与える虐待行為を意味します。
例えば、不当に胸や陰部などの体を触りわいせつな行為をする、食事をさせない、トイレに行かせない、侮辱的発言を浴びせるなどがこの行為にあたります。
※2項の罪を犯して人を死亡させたり、傷害を負わせた場合は特別公務員職権濫用等致死傷罪(刑法196条)が成立しより重い刑に処されます。
前2条の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、傷害の罪と比較して、重い刑により処断する
(※前2条とは「特別公務員職権濫用罪(刑法第194条)」と「特別公務員暴行陵虐罪(刑法第195条)を指します)
【もし、罪に問われてしまったら・・・】
今回は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が警察官などが被疑者等に暴行を加えた場合に成立する特別公務員暴行陵虐罪について解説いたしました。
公務員はその性質上、一度、問題となり捜査を受けた場合、組織対応を名目に、職員が独断で行動することに待ったをかける傾向もあります。
そのため、相談することが遅れ、被害者様へ対し適切な対応をすることができなかった結果、起訴されてしまったり、裁判となり刑が確定し懲戒処分となってしまうケースも少なくありません。
組織が対応してくれる、守ってくれると過信せずに、一度、ご自身で法律の専門家である弁護士に相談することが重要です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を数多く受任してきた法律事務所です。
そのため、多種多様な刑事事件の経験が豊富な弁護士が所属しております。
刑事事件に精通した弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
