傷害罪で逮捕

傷害罪で逮捕

Aさんは、千葉県市川市を自動車で走行していたところ、後続の車両からあからさまに車間距離を詰められました。
その車両はAさんを追い越して前方を走り始めたため、Aさんは信号待ちの際にその車両に近づいてドアに手を掛けました。
ドアはロックされておらず、Aさんは運転席に乗っていたVさんを引きずりおろしました。
その拍子に、Vさんはバランスを崩して転倒し、道路に頭をぶつけて失神しました。
Aさんは怪我をさせるつもりはありませんでしたが、傷害罪の疑いで市川警察署逮捕されました。
逮捕の事実を知ったAさんの妻は、弁護士に事件の流れを聞きました。
(上記事例はフィクションです

【傷害罪について】

傷害罪は、人の身体を「傷害」した場合に成立する可能性のある犯罪です。
ここで言う「傷害」とは、出血や骨折といった一般的な怪我にとどまらず、人の生理的機能を障害する一切の行為を指すとされています。
上記事例では、AさんがVさんを運転席から引きずりおろした際、Vさんが道路に頭をぶつけて失神しています。
このように意識障害を生じさせることは、人の生理的機能を侵害するものとして「傷害」に当たると考えられます。

【怪我をさせるつもりがなくても傷害罪に?】

本来、罪を犯したとして刑罰を科すためには、犯した罪について故意がなければなりません。
簡単に言えば、自身がした行為の内容や、それにより生じる結果が分かっていなければ、犯罪について刑事責任を負わせるべきではないということです。
ですが、傷害罪に関しては、傷害の故意がなくとも暴行の事実さえ認識していれば成立するとされています。
暴行には傷害を発生させる危険が当然含まれ、故意に暴行を加えた以上はそれにより生じた傷害についても責任を負わせるべきだと考えられているからです。
ですので、上記事例のAさんは、傷害罪が成立して15年以下の懲役または50万円以下の罰金が科されるおそれがあります。

【傷害事件で逮捕された場合の流れ】

刑事事件においては、身柄拘束の種類として①逮捕と②勾留の2つがあります。
以下では、傷害事件を起こして逮捕されたケースを念頭に置き、逮捕後の手続の流れを概観します。
まず、被疑者として警察に逮捕された場合、警察署で弁解の聞き取りや取調べなどが行われて留置所に拘束されます。
逮捕には48時間という期限があり、逮捕を伴う傷害事件の大半はその後検察庁に送致されることになります。
検察庁でも弁解の聞き取りが行われ、担当の検察官が被疑者を勾留により引き続き拘束すべきか24時間以内に決めます。
検察官が勾留請求をした場合、裁判官がその当否を判断し、拘束を継続する必要があると認められれば勾留決定が下ります。

勾留の期限は、勾留請求の日から原則として10日間、事件によっては更に10日延長されて20日間となっています。
検察官はこの期間中に被疑者を起訴すべきか判断しなければならず、もし起訴されれば被疑者から被告人となって裁判を待つことになります。
勾留された状態で被告人になると、勾留の期限が最低2か月となり、身体拘束が非常に長くなってしまいます。

以上のような拘束から少しでも早く解放されるには、適切なタイミングで捜査機関や裁判所に対して釈放するよう働きかけることが重要になります。
弁護士であれば釈放に向けた申立てを適宜行うことが期待できるので、早期の身柄解放を目指すならぜひ弁護士に事件を依頼してください。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件のプロである弁護士が、逮捕および勾留から一日でも早く脱するべく多様な弁護活動を行います。
ご家族などが傷害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

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