無免許運転で人身事故を起こしてしまった場合の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
千葉県富里市で発生した無免許運転の人身事故
会社員Aさんは、数カ月前に、酒気帯び運転をしてしまい、それまで保有していた自動車運転免許を失効し、現在は無免許です。
しかし先日の大雨の日、どうしても行かなければいけない用事があったAさんは、、一度だけなら大丈夫だろうという安易な考えで無免許運転をしてしまいました。
そして大雨で視界が悪かったせいで、前方に赤信号のために停止していた車に気付かず、後方から追突する事故を起こしてしまいました。
衝突した車の運転手に、むち打ちなどの傷害を負わせてしまったAさんは、通報で駆け付けた千葉県成田警察署によって逮捕されてしまいました。
(フィクションです。)
無免許運転の罪
「無免許」と一口に言っても、その種類は様々です。
例えば、これまで運転免許を一度も取得せずに、自動車等を運転する場合や、Aさんのように過去に違反をしたことで、免許が停止されたり、取り消されてる場合も考えられます。
しかし、無免許運転の罪は、道路交通法第64条第1項において、免許がない状態で自動車等を運転した場合に、無免許になった経緯に関係なく、平等に無免許運転の罪に問われます。
ただしうっかりして免許の更新を失念していた場合、いわゆる「うっかり失効」については、運転手に無免許運転の故意が認められなければ、刑事罰を免れる可能性があります。
過失運転致死傷罪の無免許運転による加重
過失により、接触事故を起こし、相手に怪我を負わせてしまった場合、「自動車運転死傷行為等処罰法」で処罰されることになります。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠って、人を死傷させた場合、「7年以下の懲役若しくは禁錮又は100万円以下の罰金」が科されると規定されています。(第5条)
しかし、上記したAさんの事故のように、過失運転致死傷罪を故意的な無免許運転で犯した場合は、刑が加重されます。
「加重」とは、法定刑の範囲を超えて、刑を重くすることです。
同法第6条第4号において、無免許運転をし、過失運転致死傷罪を犯した場合は、無免許過失運転致傷罪が成立し、この罪は「10年以下の懲役に処する。」と規定されています。
刑の加重により、罰金刑を下される可能性はなくなります。
そのため、起訴された場合は、必ず公開の法廷で裁判を受けなければならず、無罪判決や執行猶予判決が下されない限り、刑務所にいかなくてはなりません。
無免許過失運転致傷罪の弁護活動
無免許過失運転致傷罪に問われた場合の弁護士の活動としては、
①取調べの際のアドバイス
②被害者との示談交渉
③裁判に向けた情状弁護の準備
などが考えられます。
たとえ、起訴されてしまったとしても、これらの活動により、刑の減軽や、執行猶予判決を獲得できる可能性は十分あるでしょう。
ただし、弁護士に相談する時期により、弁護活動の充実度は異ってきます。
もし、無免許過失運転致傷罪に問われている場合は、すみやかに弁護士に相談することをおすすめ致します。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉では、無料法律相談、初回接見サービスを24時間受け付けております。
警察から取り調べを受けている方や、ご家族が逮捕されてしまった方は、フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。