虐待で逮捕

千葉県浦安市に住むAさんは、娘であるVさん(2歳)に対し、日頃から虐待を咥えていました。
虐待の内容は、腕をつねる、熱いシャワーを浴びせる、自宅の押入れに閉じ込める、といったものでした。
こうした虐待の事実は、Vさんが泣き叫ぶ声を聞いた近隣住民が警察に通報したことで発覚しました。
これにより、Aさんは虐待をしたとして傷害罪などの疑いで浦安警察署に逮捕されました。
逮捕の知らせを受けたAさんの夫は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです)

【虐待と刑事事件】

子どもに対する虐待は、昨今の悲痛な事件な発生もあって社会的に問題意識が高まっています。
親にとってはしつけやスキンシップだと思っていても、客観的に見れば虐待であるということは往々にしてあります。
今回は、虐待を行った際に成立することが多い罪について見ていきます。

まず、多くの虐待事件に見られるものとして、暴行罪・傷害罪が挙げられます。
人の身体に「暴行」、すなわち不法な有形力の行使を加えた場合、暴行罪が成立すると考えられます。
更に、これにより「傷害」、すなわち生理的機能の傷害が生じた場合、傷害罪が成立すると考えられます。
罰則は、暴行罪が2年以下の懲役もしくは30万円以下の罰金または拘留(1日以上30日未満の拘置)もしくは科料(1000円以上1万円以下の金銭の納付)、傷害罪が15年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

次に、いわゆるネグレクトを行った際にありうるものとして、保護責任者遺棄罪が挙げられます。
この罪は、幼年者などに対し、生活に必要な諸行為をしなかった場合に成立しうる罪です。
罰則は3か月以上5年以下の懲役であり、もし死傷(病気も含む)が生じれば保護責任者遺棄致死傷罪として更に重くなります。

また、虐待の内容が性的なものであった場合、強制わいせつ罪や強制性交等罪に当たる可能性も出てきます。
これらの罪は、本来であれば暴行または脅迫を要件としますが、対象が13歳未満の者であれば暴行・脅迫なしに成立します。
罰則は、強制わいせつ罪が6か月以上10年以下の懲役、強制性交等罪が5年以上の有期懲役(上限20年)

以上はごく一部であり、その他にも強要罪や監禁罪など様々なものが考えられます。

【初回接見で事件の見通しを知る】

逮捕された被疑者は、警察署などの留置施設に隔離され、ひたすら捜査機関からの取調べなどを受忍する立場に置かれることになります。
こうした状況下で可能な限り上手く立ち回るためには、初回接見を通して弁護士からアドバイスを聞いておくことが有益となります。

逮捕中の被疑者の大きな関心事は、自身がいつ釈放されるのか、最終的に処分がどうなるのか(刑務所に行かなければならないのか)といった点ではないかと思います。
まず、初回接見を行った弁護士は、逮捕中の被疑者から逮捕された理由が分かるか問うことになります。
もし逮捕状などから逮捕の理由をはっきりと理解していた場合、事件の詳細を聞き取ったうえで、今後予想される事件の流れを検討します。
そして、身体拘束(特に勾留)が何日続くと考えられるか、起訴されて裁判が行われるか、最終的に言い渡される刑がどの程度か、などの見立てを答えることになります。

上記の事件の見立ては、事件の内容を認めるかどうかにより変わってくることがあります。
その点は弁護活動にも関わってきますので、いずれにせよ的確な対応するのであれば弁護士に事件を依頼するのが賢明です。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件の経験豊富な弁護士が、初回接見で逮捕された方のご質問に自信をもってお答えします。
ご家族などが虐待の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。

初回法律相談:無料

keyboard_arrow_up

0120631881 問い合わせバナー LINE予約はこちら