四街道市の業務上横領事件 警察沙汰を回避できる弁護士

四街道市のスーパーで起こした業務上横領事件で、警察沙汰を回避する活動を、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

 

四街道市のスーパーで起こした業務上横領事件

Aさんは、四街道市のスーパーで5年前から店長をしています。
Aさんの働いているスーパーは、千葉県内にチェーン展開しているスーパーで、各店舗の売り上げを毎週末に本部に報告する仕組みになっているのですが、各店舗で作成が義務付けられている帳簿の管理はずさんでした。
そこに目を付けたAさんは、帳簿を改ざんして、毎週末の売上報告を実際の売り上げよりも少なく報告し、差額を着服する方法で、毎月10万円ほどを横領したのです。
これまで横領した額は総額で500万円にも及びますが、遂に先日、そのことが本部に発覚したようで、Aさんは、本部に呼び出されて追及を受けています。
(フィクションです。)

業務上横領罪

Aさんの行為は、業務上横領罪に該当する可能性が高いでしょう。

 

刑法第253条
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。

 

今回の事件で、店長であるAさんは、お店の売り上げを管理する立場にあります。
Aさんのお店の売り上げは、当然お店の財産であってAさんのものではありませんので、業務上横領罪でいうところの、Aさんが「業務上自己の占有する他人の物」となります。
また「横領」とは、自己の占有する他人の物を不法に取得することですので、Aさんの行為は業務上横領罪に当たるでしょう。
上記のとおり業務上横領罪の法定刑は「10年以下の懲役」です。
罰金刑の規定ないため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりません。

窃盗罪にはならないのですか?

窃盗罪は、他人の占有する財物を不法に領得する犯罪です。
今回の事件でAさんが転売した商品は、自己の占有する他人の物ですので、窃盗罪には該当しないでしょう。
店長のようにお店の売り上げを管理する立場にない、アルバイトや社員が、レジから売上を抜き取る行為については、窃盗罪が成立する可能性があるでしょうが、今回の事件では窃盗罪が成立する余地はないと考えられます。

業務上横領罪の弁護活動

上記したように、業務上横領罪の法定刑には、罰金刑の規定がありません。
そのため、起訴された場合は、無罪を得るか、執行猶予付きの判決が言い渡されない限りは刑務所に服役しなければなりませんので、まずは不起訴を目指す刑事弁護活動となります。
つまり、検察官が起訴を決定するまでに一刻も早く被害者に被害弁償し、示談を締結する必要があるのです。
これまでの業務上横領罪で起訴された刑事裁判の判決をみてみると、横領額が100万円を超えた場合は、初犯であっても起訴される可能性があるようですので、Aさんの刑事処分の軽減を望むのであれば、起訴を回避するために、早急に示談を締結することが必要不可欠となります。

業務上横領事件に強い弁護士

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