万引き事件で裁判

万引き事件で裁判

万引き裁判について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所が解説します。

【ケース】

Aさんは、夫の浮気によってショックを受けたことをきっかけに、特にお金に困っていないにもかかわらず万引きを繰り返すようになりました。
そのうち何度かは店に発覚しており、警察署で取調べを受けたこともありましたが、裁判になった記憶はありませんでした。
ある日、Aさんが千葉県千葉市所在のスーパーマーケットVにて万引きを行ったところ、店長に反抗を見咎められて警察に通報されました。
Aさんは千葉中央警察署にて取調べを受けることになり、警察官から「過去にもやってるよね。次は裁判になってもおかしくないよ。」と言われました。
そこで、不安になって弁護士に相談することにしました。
(フィクションです。)

【万引きに成立する可能性のある罪】

ご存知の方も多いかと思いますが、万引きとはスーパーやコンビニなどの店で勝手に商品を持ち去る行為を指します。
万引きを行った場合、成立する可能性のある犯罪として最初に挙げられるのはやはり窃盗罪です。

第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

法定刑の上限は10年の懲役となっており、事案によっては決して軽くない刑が科されることがありえます。
具体的にどの程度の刑が言い渡されるかは、被害額の多寡、犯行の手口、前科の有無とその内容など、様々な事情を考慮して決定されます。
後述のように処罰を受けずに済むケースもあれば、初犯でも懲役の実刑を受け刑務所での生活を余儀なくされるケースもあるでしょう。

更に、万引きが発覚した際に捕まるまいと抵抗すると、窃盗罪ではなく事後強盗罪に当たる可能性が出てきます。

第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。

事後強盗罪は、窃盗犯が一定の目的で他人に暴行または脅迫を加えた場合に、強盗罪と同じ取り扱いを認めるものです。
事後強盗罪の法定刑は、強盗罪の法定刑である5年以上の有期懲役(上限20年)という重いものです。
そうなると、単なる万引きでは済まなくなるでしょう。

【万引きでも裁判になるか】

過去に万引きをされたことがある方の中には、万引きが発覚したものの何の処分も受けなかったという方がいらっしゃるのではないでしょうか。
その理由としては、①店が警察に被害を申告しなかった、②警察官が微罪処分をした、③検察官が不起訴処分をした、という3つが考えられます。
②の微罪処分は、事件が軽微で被疑者の反省が見られる場合に、警察署限りで事件を終了させるというものです。
また、③の不起訴処分は、事件の内容や被疑者の反省を含む様々な事情を考慮し、検察官が裁判にかけるのを見送るというものです。
いずれについても、万引きの被害が少額に収まっていた場合になされると考えられます。

上記の②③だった場合、裁判や刑罰こそ受けないものの、万引きを疑われた記録は捜査機関に残ります。
そのため、たとえ少額の万引きであっても、それを繰り返せば裁判に至る可能性は当然生じます。
万引きをしても裁判にならない」というわけではないので、その点に関しては十分に注意しておく必要があります。

仮に万引きを繰り返して裁判が予想されたとしても、示談や再犯防止策などにより処分を軽くできる可能性はあると考えられます。
まずは弁護士に相談し、最悪の結果を避けるためにできることがないか一緒に考えてみましょう。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、裁判に関する様々なご相談をお受けします。
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