強制わいせつ罪で起訴された方の保釈について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
強制わいせつ罪で起訴された方の保釈を希望
会社員のAさんは、数カ月前、お酒を呑んで帰宅途中に一人で歩いている若い女性を見かけ、この女性に抱き付く等のわいせつ行為をはたらきました。
犯行後、しばらくは普通の生活を送っていたのですが、女性が千葉県松戸警察署に被害届を提出していたらしく、事件から1ヶ月ほどしてAさんは強制わいせつ罪で逮捕されてしまいました。
逮捕後、勾留されたAさんは、20日間の勾留期間を経て「強制わいせつ罪」で起訴されてしまいました。
Aさんや、Aさんの家族は、保釈を希望しているようです。
(この事例はフィクションです。)
強制わいせつ罪
強制わいせつ罪は、刑法第176条に定められた法律です。
13歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、6月以上10年以下の懲役に処する。13歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
強制わいせつ事件の形態は、痴漢事件のような単純な事件から、レイプまがいの事件まで非常に幅が広く、悪質な事件だと初犯であっても実刑判決が言い渡される可能性があるので注意が必要です。
最近は街角のいたるところに防犯カメラが設置されていることから、事件当時は全く犯人が割り出されていないような事件であっても、その後の警察の捜査で犯人が特定されたり、場合によっては現場に遺留したDNAによって、事件を起こして何年もしてから犯人が逮捕されるような事も珍しくありません。
弁護活動
強制わいせつ罪を起こしてしまった方(犯行を認めている場合)の弁護活動は、起訴されるまでであれば、主に被害者との示談交渉がメインになってきます。
被疑者の代理人である弁護士は、事件を起こした方に代わって被害者に謝罪と賠償を申し入れ、示談締結に向けて交渉するのですが、強制わいせつ罪のような女性が被害者となる性犯罪の場合、示談交渉は困難を極めることが多々あります。
それは被害女性が味わった恐怖や、事件後の不安を考えれば当然のことです。
弁護士は、まずは被害女性に信用してもらうことから始め、被害女性の不安を少しでも取り除くことで示談締結に向けて交渉を進めていくのですが、最終的には被害女性の要望を盛り込んだ示談書を作成し、示談を締結します。
ただ、弁護士がどれだけ交渉しても示談を締結できない場合もあるので、被害者との示談を希望する方は、そういった交渉に特化した弁護士に任せるのがよいでしょう。
保釈
身体拘束を受けたまま起訴された場合、裁判を終えて判決が言い渡されるまで、身体拘束を受けることになります。
起訴された被告人は、基本的に警察署の留置場から拘置所に移送されます。
千葉県内の警察署に逮捕、勾留されていた被疑者は、起訴後に被告人の身分になると
・千葉刑務所内拘置区
・木更津拘置支所
・八日市場拘置支所
・松戸拘置支所
の何れかに移送されることになりますが、移送の時期は、起訴されて数日以内に移送される被告人もいれば、裁判が始まってから移送される被告人もおり、法的に定まっているものではありません。
そして起訴された被告人は、釈放を求めて保釈を請求することができます。
保釈は、弁護士が担当する裁判所の裁判官に「保釈申請書」という書面を提出し裁判官が認めるか否かを判断します。
裁判官が保釈を認めた場合は、保釈金を納付すれば被告人は釈放されます。
保釈金は裁判官が決定しますが、このお金は裁判で判決が言い渡されたり、判決後被告人が収容された時点で返還されます。
ただ、保釈の条件に違反すると没収されてしまいますので、注意が必要です。
ちなみに保釈は一度だけでなく何度でも請求することができますので、一度保釈請求が却下されたとしても、第一回公判後などタイミングを変えていくことで保釈が認められる可能性があります。
保釈は刑事事件に強い弁護士にお任せを
千葉県松戸市の刑事事件でお困りの方、ご家族等が強制わいせつ罪で起訴されて保釈を求める方は『弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部』にご相談ください。
ご家族が身体拘束を受けておられる場合には、弁護士を派遣させる初回接見をご依頼ください。
初回接見、無料法律相談のご予約はフリーダイヤル0120-631-881にて24時間受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。