略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

略式起訴とは?略式起訴になると前科はつく?~千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件~

略式起訴 とは

ニュースや新聞で事件が報道された際に「~を略式起訴しました」といった言葉を見かけたことがある方もいるのではないでしょうか。

今回は、略式起訴について、千葉市稲毛区で起きた過失運転致死事件をもとに、弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部が解説します。

<事案概要>

千葉区検は25日、自動車運転処罰法違反(過失運転致死)の罪で千葉市稲毛区在住の男性A(82)を略式起訴しました。
Aは道交法違反(ひき逃げ)容疑でも逮捕されましたが、地検はひき逃げ容疑については、嫌疑不十分で不起訴処分としました。

起訴状などによると、Aは昨年4月ごろ、同区内の県道で女性V(26)をはねて死亡させたとされています。
(※12/27に『Yahoo!JAPANニュース』で配信された「26歳女性はねられ死亡 過失致死罪で82歳を略式起訴 ひき逃げは不起訴に 千葉市稲毛区」記事の一部を変更して引用しています。)

<略式起訴とは?>

略式起訴とは、その名の通り、通常の起訴を簡略化して行う起訴方法を指します。
略式起訴については、刑事訴訟法第461条で以下のように規定されています。

刑事訴訟法第461条

簡易裁判所は、検察官の請求により、その管轄に属する事件について、公判前、略式命令で、百万円以下の罰金又は科料を科することができる。この場合には、刑の執行猶予をし、没収を科し、その他付随の処分をすることができる。

通常の起訴となれば、検察官が裁判所に対して刑事裁判を開くことを要求する公判請求が行われますが、略式起訴では刑事裁判は開かれません
また、被疑者(事件を起こした人)が逮捕されている場合に略式起訴されると、被疑者は釈放されるため、通常の起訴よりも早く自由になれます。

ただ、どんな事件でも略式起訴が適用されるというわけではなく、略式起訴を行うには以下の要件を満たしている必要があります。

簡易裁判所が管轄している
罰金または科料の刑罰が規定がされている
・被疑者が同意している

略式起訴が決定すると、裁判所から金額や納付する期限が記載された書面による略式命令が下されます。
略式起訴と略式命令は似ているため混同しがちですが、略式起訴=起訴略式命令=判決という違いがあります。

<略式起訴は前科がつく?>

「略式起訴で罰金を払えば前科がつかないのでは」と思っている方もいるかもしれません。
ただ、略式起訴は、あくまで起訴の方法の一つなので、通常の起訴と同様に前科はつきます

前科がつくことで起こり得る会社を解雇されてしまったり新しい就職先が決まらなかったりといった問題を防ぐためには、略式起訴ではなく不起訴を獲得することが重要になります。

不起訴となれば起訴を免れることになるので、前科はつかず、普段の日常生活に戻ることができます。
不起訴を獲得するためには、被害者との示談などが重要になってきますが、当事者間での示談交渉はスムーズに進まないことがほとんどです。
なので、前科をつけたくないという場合は、弁護士に刑事弁護活動を依頼して、弁護士を代理人として被害者との示談交渉を進めていくことをおすすめします。

弁護士法人あいち刑事事件総合法律所は、様々な刑事事件の弁護活動を担当し、被害者との示談を成立させて不起訴を獲得した実績を多く持つ、刑事事件に特化した専門の法律事務所です。
ご相談・ご依頼については、弊所フリーダイヤル(0120-631-881)にて24時間365日受付中です。

千葉県内で刑事事件を起こしてしまった方や、ご家族が逮捕されてしまったという方は、まずは弁護士法人あいち刑事事件総合法律所千葉支部までご相談ください。

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