児童買春で贖罪寄付
Aさんは、インターネット上の掲示板で「パパ募集」という書き込みを見つけ、その書き込みをした者に連絡を取りました。
そして、書き込みの主である千葉県千葉市緑区在住のBさん(16歳)と会い、一緒に食事をしてから2万円を渡しました。
その後、AさんはBさんと定期的に会うようになり、やがてお金を払って性行為に及ぶようになりました。
このことがBさんの補導をきっかけに明らかとなり、Aさんは児童買春の疑いで千葉南警察署の捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、弁護活動の一環として贖罪寄付をすることを提案しました。
(フィクションです。)
【児童買春について】
児童買春については、「児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律」という法律に規定されています。
それによると、「児童買春」とは、金銭などを対価に児童(18歳未満の者)との間で行う「性交等」を指します。
「性交等」には、口腔性交や肛門性交だけでなく、自身の性器、肛門、乳首を児童に触らせたり、児童の性器などを触ったりする行為も含まれます。
金銭などの供与の相手方は、児童だけでなく、性交等をあっせんした者や児童の保護者でも構いません。
たとえば、児童の親に金銭を渡して児童と性交を行った場合も児童買春に当たります。
金銭などを対価することなく単純に同意のある性交等を行った場合、千葉県では「淫行」として千葉県青少年健全育成条例により罰せられます。
ただ、この条例が定める淫行の罪の法定刑は、2年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
これに対し、児童買春の罪の法定刑は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金です。
こうして並べてみると、対価の供与やその約束の存在がいかに罪を重くしているかがよく分かります。
更に、性交等の相手方が13歳未満の者であれば、以上の罪ではなく強制性交等罪に当たる可能性が出てきます。
強制性交等罪の法定刑は5年以上の懲役(上限20年)であり、下限が5年の時点で相当重い罪だと言えるでしょう。
【贖罪寄付とは何か】
刑事事件においては、被害者との示談の締結が処分や量刑に重大な影響を及ぼします。
ただし、注意しなければならないのは、児童買春事件では示談がさほど大きな影響をもたらさない点です。
なぜなら、児童買春をはじめとする児童に対する罪はわば社会全体が被害者であり、児童やその保護者との示談で済む話ではないからです。
こうした個人との示談がさほど意味を持たない事件では、弁護活動の一環として贖罪寄付を行うことが考えられます。
贖罪寄付とは、その名のとおり自身が犯した罪を償うために行う寄付のことです。
各都道府県の弁護士会などが窓口になっており、寄付されたお金は犯罪被害者の救済などのために利用されます。
贖罪寄付を行った事実は、処分や量刑を決めるうえで考慮要素の一つとなるものです。
示談ほど大きな効果を持つわけではないとはいえ、やっておいて損はないと言えるでしょう。
児童買春は今や社会問題の一つとなっており、その処罰も厳しい傾向にあるところです。
ですが、贖罪寄付をはじめとする弁護活動を尽くせば、執行猶予や略式罰金となる可能性もあります。
刑事事件に強い弁護士がついていれば安心感は大きいかと思いますので、贖罪寄付のご希望もふくめぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に強い弁護士が、贖罪寄付をはじめとして最適な弁護活動のプランをご提案いたします。
児童買春を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
千葉南警察署までの初回接見費用:37,700円