夫が傷害事件を起こし逮捕された

千葉市中央区の傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。

【千葉市中央区の傷害事件】

ある日の夜、千葉市中央区のマルシェ通り沿いの居酒屋でお酒を飲んでいたAさんは、たまたま隣で飲んでいたVさんと些細なことから口論になりました。
お互いに酔っぱらっていたこともあり、口論は次第にヒートアップしていき、AさんはVさんの左頬の辺りを拳で1回殴りました。
そして、Aさんの暴行に寄り、Vさんは全治2週間程度の打撲と、口腔内に全治1週間程度の切り傷の怪我を負いました。
Aさんは、居酒屋の店員Wさんが通報した千葉中央警察署の警察官によって現行犯逮捕されました。
翌々日になり、Aさんの妻であるBさんが身元引受人となって釈放されたAさんは、今後の対応について刑事事件を扱う法律事務所の弁護士に相談することにしました。
(この刑事事件例はフィクションです。) 

【傷害罪とは】

刑法204条には傷害罪が規定されています。

刑法 204条
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

傷害罪とは、人の生理的機能をに障害を与えた場合、または人の健康状態を不良に変更した場合に成立する犯罪で、傷害罪が成立すると、15年以下の懲役刑又は50万円以下の罰金刑が科せられることになります。
 刑事事件例のAさんのように、人の顔を殴って打撲や切り傷などの怪我を負わせる行為は、傷害罪に該当する典型的な行為です。
したがって、Aさんには傷害罪が成立することになるでしょう。
その他喧嘩の場合に傷害罪が成立し得るような行為としては、相手を踏みつけて骨折させる行為や、相手の髪の毛を引っ張ることで頭皮を傷つける行為、相手の耳元で大声を出して鼓膜を傷つける行為などが考えられます。

【釈放されても事件は終わりではない】

Aさんは現行犯逮捕され警察署の留置場で1日ほど過ごした後に釈放されましたが、釈放されたからといって、事件が終了したという訳ではありません。
今後は、日常生活を送りながら適宜警察から呼び出しを受けて、取調べ等の捜査が継続されることになります。
警察での捜査が完了すると、今度は検察庁から呼び出しを受け、検察官からの取調べ等の捜査を受けることになります。
そのような流れで捜査が進んでいき、最終的に検察官が起訴するかどうかの判断をすることになります。
このように身柄を拘束されないまま捜査が進められる事件のことを在宅事件と呼びます。

したがって、逮捕の後に釈放されたからといってこれで事件が終わったと思い安心するのではなく、刑事事件例のAさんのように、今後の事件の見通しなどについて、まずは弁護士に相談する必要があるといえるでしょう。 

【傷害事件でお困りの方は】

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部には、示談交渉の経験が豊富な弁護士が在籍しております。

千葉県内で、傷害事件を起こしてしまった方や、被害者の方と示談を望まれている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までまずはご相談下さい。

ご相談のお申込みは、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間・年中無休で受付中です。

事件を起こしてしまったご本人様やご家族が逮捕されてしまった方からのお電話お待ちしております。

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