船橋市の住居侵入事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
◇事件◇
Aさんは、5日前の深夜に、船橋市の民家に不法侵入し、家人に取り押さえられて現行犯逮捕されました。
その後Aさんは、住居侵入罪で勾留が決定し、現在は、千葉県船橋警察署に勾留されています。
Aさんの両親は、刑事事件に強いと評判の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部にAさんの刑事弁護活動を依頼しました。
(フィクションです。)
◇不法侵入◇
新聞等で「不法侵入」という言葉をよく目にします。
法律に「不法侵入罪」という法律はなく、不法侵入については、刑法第130条の住居侵入等の罪で規定されています。
この法律では「住居侵入」「邸宅侵入」「建造物侵入」等について規定されています。
~住居侵入~
人の住居に、正当な理由なく不法侵入することです。
人の住居とは、人の起臥寝食に使用する場所を意味し、その使用は一時的なものでもよく、人が現在するかにとらわれませんが、現に人が日常生活の用に供していなければ「住居」とは言えません。
またアパートや、旅館・ホテルの一室のような建物内の一区画でも「住居」に当たります。
このような人の住居に、正当な理由なく不法侵入すれば「住居侵入罪」となります。
~邸宅侵入~
人の邸宅に、正当な理由なく不法侵入することです。
人の邸宅とは、空き家や閉鎖されている別荘のように、「住居」に使用する目的で作られた建造物を意味しますが、これは現に日常生活の用に供されていないものに限られます。
このような人の住居に、正当な理由なく不法侵入すれば「邸宅侵入罪」となります。
~建造物侵入~
人の管理する建造物に、正当な理由なく不法侵入することです。
建造物とは、一般に屋根を有し、壁や柱によって支えられた土地の定着物であって、人がその内部に出入りできる構造を有するものをいい、住居の用に供される目的で作られたもの(邸宅)や、人が現に住居に使用しているもの(住居)以外の建造物をいいます。
このような人の管理する建造物に、正当な理由なく不法侵入すれば「建造物侵入罪」となります。
◇不法侵入の刑事罰◇
不法侵入を禁止する法律(刑法第130条)に規定されている「住居侵入」「邸宅侵入」「建造物侵入」等の法定刑は「3年以下の懲役又は10万円以下の罰金」です。
起訴されて有罪が確定すれば、この法定刑内の刑事処分が科せられることとなります。
◇不法侵入で警察に逮捕されると◇
不法侵入の疑いで警察に逮捕されると「どのように不法侵入したのか(犯行状況)」だけでなく、「何のために不法侵入したのか(犯行動機)」を厳しく追及されます。
それは警察等の捜査当局は「何の目的もなく不法侵入するはずがなく、何らかの目的をもって犯行に及んでいる」と考えているからで、その主な目的とされているのが
●窃盗目的
●わいせつ目的
の何れかであるケースがほとんどです。
仮に、窃盗目的で不法侵入したような事件ですと、不法侵入後の行動によっては、窃盗(未遂)罪が適用される場合もあるので注意しなければなりません。
◇不法侵入の刑事弁護活動◇
不法侵入で警察に逮捕された方の刑事弁護活動は、大きく
①早期釈放に向けた活動(保釈請求等)
②処分軽減に向けた活動(被害者との示談交渉等)
③逮捕事実に争いがあったり、刑事手続きに不備がある場合は、刑事裁判で無実・無罪を獲得するための活動
に分類することができます。
具体的にどのような弁護活動ができるかは、事件の内容によって異なりますので、不法侵入で警察に逮捕された方の刑事弁護を希望されている方は、刑事事件専門の弁護士に相談することをお勧めします。