【千葉県柏市の傷害事件で勾留延長】 刑事事件に強い弁護士が対応

【千葉県柏市の傷害事件で勾留延長】 刑事事件に強い弁護士が対応

~事件~
千葉県柏市在住のAさんは、知人のVさんを殴って怪我を負わせたとして、千葉県柏警察署の警察官に逮捕されました。
Aさんは、Vさんと飲食店で食事をしていたところ、酔った勢いで口論になりVさんの顔面を殴打し、駆け付けた警察官に逮捕されました。
Aさんは逮捕後、ただのケンカなのですぐに釈放されると考えていましたが、勾留延長されることになり、今後の対応を弁護士に相談することにしました。
(実話を基にしたフィクションです)

勾留とは

勾留とは、刑事事件の被疑者や被告人となった人を、収容施設に拘束しておく処分です。
勾留は検察官が裁判所に請求し、裁判官が被疑者と面会し事件についての反論や弁明を聞いた上で判断されます。
裁判所が勾留を判断する基準としては
①定まった住居がない場合
②罪証隠滅の恐れがある場合
③逃亡の恐れがある場合
以上の3つになります。
勾留は原則10日間ですが、例外的に検察官が更に10日間勾留延長を裁判所に請求することができます。
ですので、逮捕された時から含め、起訴されるかどうかの判断が下されるまで最大で23日間身柄が拘束される可能性があります。

勾留延長に対する弁護活動

勾留に対する弁護活動としては、上記の①~③の事情がなく勾留の必要性がないことを示す証拠を集め、裁判官に提出する活動があります。
また、勾留決定がされた場合は、裁判所に対して不服の申し立てを行うことも可能です。
上記Aさんの場合では、Vさんと知人で接触し口裏を合わせる可能性があると考えられるため、勾留が認められる可能性があります。
ただ、事件の捜査が終わるまでは一切接触しないことを誓約すること等で勾留が認められるケースもあります。
事件毎に、必要となる証拠や対応方法が変わってきますので、詳しくは刑事事件に強い弁護士に相談することをお勧めします。

千葉県柏市の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が傷害事件を起こし勾留されている方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
最寄駅  :JR千葉駅 徒歩2分
初回相談料:無料
お問合せ先:フリーダイヤル 0120-631-881
千葉県柏警察署までの初回接見費用:弊所までお問い合わせください

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