Archive for the ‘財産犯事件’ Category
千葉県松戸市の業務上横領事件で弁護士 早期示談締結で刑事事件化阻止
千葉県松戸市の業務上横領事件で弁護士 早期示談締結で刑事事件化阻止
千葉県松戸市の会社で会計担当として働くAさんは、売上金などを操作し、会社のお金を自身の借金返済に充てていました。
不審に思った会社の社長が社内調査を実施した結果、Aさんの犯行が発覚しました。
社長はAさんを問いただし、全額返済するように求めていますが、Aさんは刑事事件にならないか心配しています。
(フィクションです)
【業務上横領罪】
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。(刑法253条)
業務上横領罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
「業務」とは、一般には、社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行われる事務のことをいいます。
「占有」とは、他人から委託されての占有をいい、「横領」というのは、すでに占有している他人の物を自己のために切り替え、あるいは勝手に処分することを意味します。
【示談】
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を払う一方、被害者は被害届の提出を行なわない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
業務上横領事件では、被害者が捜査機関に被害届を提出する前の段階であれば、早期に示談をまとめ刑事事件化を阻止できるよう活動することが重要です。
弁護士が加害者を代理して、被害者と示談交渉を行うことが一般的です。
法律知識を持った交渉のプロである弁護士が示談交渉を行うことで、当事者間双方に有利な内容の示談締結に導くことが出来るでしょう。
また、示談がまとまった後に作成される示談書ですが、この書面に不備があると、示談が成立したはずなのに被害届が出されてしまったり、後になって追加で損害賠償請求されたりする恐れが残ります。
示談書は、後から紛争を蒸し返されないように、法律的に問題がなく、不備のないものを作成する必要があります。
業務上横領罪のように被害者がいる事件では、被害者との示談が警察・検察・裁判官の決定に大きく影響し得るので、示談交渉の豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士を介して行うことが非常に重要です。
千葉県松戸市の業務上横領事件でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
千葉県習志野市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
千葉県習志野市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士
千葉県習志野市の路上を帰宅中の会社員女性の持っていた鞄をひったくったとして、千葉県警察習志野警察署は市内に住む無職少年Aくん(18歳)ら少年2人を窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は今後どのような処分を受けることになるのか心配しています。
(フィクションです)
【ひったくり事件】
少年事件において最も多い犯罪のひとつが「窃盗罪」です。
窃盗罪にも様々な類型がありますが、少年事件では、万引きや自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
バッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為を「ひったくり」といいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。
【少年事件】
20歳未満の者が犯罪を起こす又は犯罪を起こす可能性がある事件のことを「少年事件」といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3種類に分類されます。
犯罪少年(14歳以上の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や教育的なはたらきかけにより少年審判を行う必要がないと判断されると少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、①不処分、②保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、④知事又は児童相談所長送致、⑤検察官送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。
少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年法や少年事件に精通している弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。
初回の法律相談:無料
千葉県警察習志野警察署までの初回接見費用:36,700円
【千葉市若葉区の万引きで逮捕】刑事事件でお困りの方は弁護士に相談
【千葉市若葉区の万引きで逮捕】刑事事件でお困りの方は弁護士に相談
~事件~
千葉市若葉区在住のAさんは,コンビニで万引きをしたとして,窃盗罪で千葉県千葉東警察署に逮捕されました。
Aさんは,仕事中に立ち寄ったコンビニで,食料品等3点(合計金額約1,000円)を万引きしました。
深夜の時間帯で,店内に他の客がいなかったこともあり,「万引きしてもばれないだろう」という安易な考えで犯行に及びましたが、商品をカバンの中に隠すところを店員に見られており,店から出たところで店員に捕まりました。(実話を基にしたフィクションです)
万引き
犯罪統計資料によると,昨年度、万引き事件の検挙件数は全国で75,257件です。
この統計には,14歳未満の少年や警察に連絡せず示談したケースなどは含まれていないので,実際に起こった万引き事件はさらに多いと考えられます。
近年は,65歳以上の高齢者人口が増加していることや,年金給付額の減少で経済的に困窮している高齢者が増えていることを理由に、高齢者(65歳以上)の万引きが増加しています。
万引きの量刑
万引きは,窃盗罪に該当し,起訴されて有罪が確定すれば「10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が科せられます。
初犯の場合は微罪処分で刑事罰が科せられない可能性もありますが、2回目となれば、略式起訴されて罰金を支払うことになる可能性もあります。
更に再犯を繰り返せば、正式起訴されて刑事裁判で執行猶予付の判決が言い渡されたり、実刑判決となることもあります。
刑事弁護活動
万引きの刑事弁護活動では、被害者店舗に被害弁償したり、示談を締結することが最も効果的だと言われています。
また最近では「クレプトマニア(窃盗癖)」が社会問題となっており、専門家のカウンセリングや、専門医の治療を受けることも、再発防止に向けて積極的に取り組んでいるとして評価されることがあります。
万引き事件を起こしてしまったが、刑事罰を少しでも軽減したいという方は、万引き事件の刑事弁護活動を熟知した弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
千葉市若葉区の刑事事件でお困りの方、ご家族やご友人が万引き事件を起こし,千葉県千葉東警察署に逮捕された方は、刑事事件に強い弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回相談料:無料
千葉県警察千葉東警察署までの初回接見費用:35,800円