千葉県松戸市の業務上横領事件で弁護士 早期示談締結で刑事事件化阻止

千葉県松戸市の業務上横領事件で弁護士 早期示談締結で刑事事件化阻止

千葉県松戸市の会社で会計担当として働くAさんは、売上金などを操作し、会社のお金を自身の借金返済に充てていました。
不審に思った会社の社長が社内調査を実施した結果、Aさんの犯行が発覚しました。
社長はAさんを問いただし、全額返済するように求めていますが、Aさんは刑事事件にならないか心配しています。
(フィクションです)

業務上横領罪】
業務上横領罪とは、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に成立します。(刑法253条)
業務上横領罪で起訴された場合、10年以下の懲役が科される可能性があります。
「業務」とは、一般には、社会生活上の地位に基づいて、反復・継続して行われる事務のことをいいます。
「占有」とは、他人から委託されての占有をいい、「横領」というのは、すでに占有している他人の物を自己のために切り替え、あるいは勝手に処分することを意味します。

示談
示談とは、加害者が被害者に対して相応の弁償金を払う一方、被害者は被害届の提出を行なわない等、当事者間では今回の事件は解決したと約束することです。
業務上横領事件では、被害者が捜査機関に被害届を提出する前の段階であれば、早期に示談をまとめ刑事事件化を阻止できるよう活動することが重要です。
弁護士が加害者を代理して、被害者と示談交渉を行うことが一般的です。
法律知識を持った交渉のプロである弁護士示談交渉を行うことで、当事者間双方に有利な内容の示談締結に導くことが出来るでしょう。
また、示談がまとまった後に作成される示談書ですが、この書面に不備があると、示談が成立したはずなのに被害届が出されてしまったり、後になって追加で損害賠償請求されたりする恐れが残ります。
示談書は、後から紛争を蒸し返されないように、法律的に問題がなく、不備のないものを作成する必要があります。

業務上横領罪のように被害者がいる事件では、被害者との示談が警察・検察・裁判官の決定に大きく影響し得るので、示談交渉の豊富な経験を持つ刑事事件専門の弁護士を介して行うことが非常に重要です。

千葉県松戸市業務上横領事件でお困りであれば、刑事事件に強い弁護士法人ぜひあいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

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