千葉県習志野市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

千葉県習志野市のひったくり事件で逮捕 少年事件に強い弁護士

千葉県習志野市の路上を帰宅中の会社員女性の持っていた鞄をひったくったとして、千葉県警察習志野警察署は市内に住む無職少年Aくん(18歳)ら少年2人を窃盗の疑いで逮捕しました。
逮捕の連絡を受けたAくんの両親は今後どのような処分を受けることになるのか心配しています。
(フィクションです)

ひったくり事件】
少年事件において最も多い犯罪のひとつが「窃盗罪」です。
窃盗罪にも様々な類型がありますが、少年事件では、万引きや自転車盗、バイク盗が多く、ひったくり事件もよく見受けられます。
バッグなどを持っている歩行者や自転車の前カゴに荷物を入れている自転車に近づきバッグ等を奪って逃走する行為を「ひったくり」といいます。
ほとんどの場合、窃盗罪が適用されますが、被害者が転倒したり抵抗するなどして怪我をすると、強盗致傷罪が適用される可能性があります。
窃盗罪の法定刑は、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金です。

少年事件
20歳未満の者が犯罪を起こす又は犯罪を起こす可能性がある事件のことを「少年事件」といい、少年法に基づく手続が適用されます。
少年事件は、①犯罪少年、②触法少年、③虞犯少年の3種類に分類されます。
犯罪少年(14歳以上の少年が犯罪を犯した場合)について、原則すべての事件が家庭裁判所に送られ、調査・少年審判を経て終局処分が決定されます。
調査の結果、少年が犯罪を行なったとはいえない場合や教育的なはたらきかけにより少年審判を行う必要がないと判断されると少年審判が開始されずに事件が終了することもあります(審判不開始)。
少年審判を経て付される決定には、①不処分、②保護処分(保護観察、少年院送致、児童自立支援施設等送致)、④知事又は児童相談所長送致、⑤検察官送致があります。
少年審判では、非行事実のみならず、要保護性も審理対象となります。

少年事件の手続は、成人の刑事事件とは異なる部分も多く、少年法や少年事件に精通している弁護士にご相談されるのがよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、少年事件を数多く取り扱う法律事務所です。
お子様が逮捕されてお困りであれば、今すぐ弊所にご連絡下さい。
お問合せは、フリーダイアル0120-631-881まで。

初回の法律相談:無料
千葉県警察習志野警察署までの初回接見費用:36,700円

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