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交際を断ったところ強制わいせつと糾弾された事件
~事案概要~
Aさんは,千葉県内で行われた大規模イベントでV子さんと出会いました。
Aさんはその日のうちにV子さんと意気投合,連絡先を交換し頻繁にやり取りをする仲になりました。
そして,知り合ってから数日後に,V子さんの同意のもと,一緒にホテルに行くことになったのです。
ホテル内でAさんは,Vさんの服を脱がせて身体を触る,胸を吸うなどの行為を行いましたが,性行為までは行わずにその日は帰宅しました。
帰り際にAさんはV子さんから告白をされましたが,Aさんは「付き合うことはできない」と,その告白を断りました。
後日,V子さんの母親からAさんに連絡があり,「合意がなく無理やり服を脱がされ身体を触られたと言っている」「V子はショックで入院してしまった」「そのため海外で仕事をしていたのに緊急で帰国することになったからV子の治療費と慰謝料を支払え」「応じなければ警察に相談して事件にしてもらう」などと言われてしまったのです。
※ 守秘義務の関係から,一部,事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
気持ちのすれ違いか,認識の違いか,意気投合した相手から突然の訴えを起こされてしまったAさんですが,はたしてどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~本件で成立する可能性がある犯罪~
まず,Aさんが行った「服を脱がせ,身体を触り胸を吸う」という行為から,強制わいせつ罪が挙げられます。
・強制わいせつ罪
⇒13歳以上の者に対し,暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は,6年以上10年以下の懲役に処する。
13歳未満の者に対し,わいせつな行為をした者も,同様とする。
(刑法第176条)
ですが,ここで問題となるのは「暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした」という部分です。
自身の性欲を刺激・興奮させ又は満足させるという性的意向の下で行われたということは明確ですが,今回,Aさんの話しでは,同意の上で行為に及んだとされています。
また,直接の暴行(殴る,蹴るなど相手に直接有形力を行使すること)のみでなく,間接的な暴行(相手に身の危険を感じさせるほどの力で机を叩く,物を壁や地面に投げつけるなど)も行っていないため,今回のようなケースであれば,一般的には適用されることは多くありません。
しかし,V子さんが「無理やりされた」という話を警察へ話している場合,警察は「同意はなかった(≒無理やりわいせつな行為をした)」として,強制わいせつ罪の立件を視野に入れ捜査が開始される可能性があります。
実際に警察に届け出がされた場合,「暴行又は脅迫」と「同意」の有無が最大の争点になる場合がほとんどでしょう。
また,同じ言葉であっても様々な意味を持つ日本語の性質上,言葉のニュアンスや受け取り方の違い,飲酒の有無などによる状況などによって,自分では「同意してもらえた」と受け取ったが,相手は「拒絶していた」という場合もあるため,同意の有無を明らかにするということは困難な場合がほとんどです。
~本事例における当所の活動~
Aさんは,V子さんの親御さんからの連絡を受け,警察に被害届を出されたり,逮捕されたりしないよう,穏便に事態が収束することを希望していました。
今回のように警察が介入する前の「強制わいせつ事件」においては,早い段階で被害者の方との間で示談を取りまとめたり,被害届は出さないという形でまとめたりして,解決できるかどうか重要となります。
仮に,当人同士の口約束で,「被害届けなどは出さない」という形で,その場は収まったとしても,今後,さらなるトラブルに発展することや,事件を蒸し返されてしまうというおそれもあります。
そのため,示談や合意を取りまとめる際には,法律上有効な文言となっているかどうか,弁護士の目を通しておく必要があります。
万が一,警察などの捜査機関に届出がされ,事件として認められれば,様々な捜査が行われます。
そして,その結果,Aさん自身が罪を犯したと認められれば,検察庁に事件が送致されることになり,検察官の判断により起訴されてしまえば前科が付く可能性が高くなります。
その一方,やっていないことに対してまで罪を認めて示談をする必要まではありません。今回のAさんのように,同意があったと思っていた相手からの訴えの場合,金銭の要求が目的の場合もありますから,一概に判断することは難しいものがあります。
今回,Aさんご家族からの依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く,V子さんの親御様とコンタクトを取りました。
そこで,V子さん方の意向を確認するとともに,Aさんとの面談も重ね,事の重大性を認識してもらうとともに,今までの自身の行動を見つめ直す機会にすることも出来ました。
また,V子さん方と協議を重ねるなかで,AさんとV子さんとで,事件について相当認識の違いがあり,Aさん側の弁護士としても直ちに示談することが適切な事案ではないと判断しました。
そこでVさんのみならず,Aさん側としても警察を巻き込んで解決することが最善と判断し,警察への対応も慎重に行いました。その結果,Aさんが刑事告訴されることも,取調べ等を受けることもなく,また,V子さんとの関係も断絶させる形で解決するに至りました。
性犯罪とされる事件においては,「その行為がどういった犯罪に該当するのかを見極める,加害者が自身の行為を反省し,二度と同じ過ちを繰り返さないこと,被害者の不安や恐怖,憤りを軽減すること」という点が重要です。一方,被害者とされる方からの要求,要望についても「どの程度受け入れることができるのか/そもそも受け入れるべきなのか」という点は,第三者視点から専門家が判断すべきです。
ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件に関しても安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では,札幌市,仙台市,さいたま市,東京都新宿区,八王子市,千葉市,横浜市,名古屋市(本部),大阪市,京都市,神戸市,福岡市など,各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
複数の違法薬物を使用して逮捕
【事案概要】
Aさんは、音楽活動で成功するという夢を抱き活動する一方で、将来への不安を抱えていました。
そんな時、一緒に音楽活動をしていた友人から「ストレス発散になる」と、大麻やコカインといういわゆる違法薬物を勧められ、促されるままにそれらを使用してしまいました。
Aさんは、違法な薬物であることは知っていましたが、友人の勧めを断ることも出来ず、定期的に使用を続け、ついには、Aさん自身が違法薬物を購入し、使用するようになってしまったのです。
そんな生活を送っていたところ、千葉県松戸警察署の警察官に職務質問を受け、所持していた大麻片が発見になり、逮捕されてしまいました。
また、逮捕後に行われた尿検査の結果コカインの陽性反応が出てしまい、この件でも捜査されることになってしまったのです。
※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
大麻やコカインといった違法な薬物を所持していた今回の事案ですが、それぞれ適用される法律が異なります。
では、どのよう法律違反に該当するのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
大麻取締法 第3条
1項 大麻取扱者でなければ大麻を所持し、栽培し、譲り受け、譲り渡し、又は研究のため使用してはならない。
2項 この法律の規定により大麻を所持することができる者は、大麻をその所持する目的以外の目的に使用してはならない。
日本では、大麻の研究を行う大麻研究者、大麻の種子や繊維を採取する目的で大麻を栽培する大麻取扱者のいずれかの資格を有していなければ大麻を栽培したり、保有することが出来ません。
こういった資格を所持しないで、次のような行為を行った場合、罪に問われてしまうことがあります。
大麻取締法 第4条1項
大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)
大麻取締法 第24条
1項 大麻を、みだりに、栽培し、本邦若しくは外国に輸入し、又は本邦若しくは外国から輸出した者は、7年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
大麻取締法第24条の2
1項 大麻を、みだりに、所持し、譲り受け、又は譲り渡した者は、5年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、7年以下の懲役に処し、又は情状により7年以下の懲役及び200万円以下の罰金に処する。
3項 前二項の未遂罪は、罰する。
麻薬及び向精神薬取締法 第64条
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国に輸出し、又は製造した者は1年以上の有期懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1千万円以下の罰金に処する
3項 前2項の未遂罪は罰する。
麻薬及び向精神薬取締法 第64条の2
1項 ジアセチルモルヒネ等を、みだりに、製剤し、小分けにし、譲り渡し、譲り受け、交付し、又は所持した者は、10年以下の懲役に処する。
2項 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3項 前2項の未遂罪は罰する。
【本件事例における当事務所の活動】
ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県松戸警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは、逮捕されたことで事態の大きさを実感したようで、薬物との関りを断ちたいとお話されていました。
接見後、ご依頼者であるAさんのご家族に接見時の様子や本件の内容、今後の見通しとともにAさんからのご伝言をお伝えさせて頂くとともに、本件をお任せいただけたことから、すぐに対応を開始しました。
違法薬物は中毒性の高いものが多く、再び違法薬物に手を染めないためにも、適切な治療や対処が必要となります。
そのため、まずは、Aさんの身柄拘束を解き、治療を受けていただくことを第1に活動を開始しました。
ご家族にもご協力いただき、”適切な治療を受けていただくこと”、”勾留が長引くことによってAさんの仕事に影響がでること”などを書類として作成し、検察庁や裁判所と交渉を行いました。
また、証拠品などは全て警察に押収されていることなどを理由に、在宅捜査へ切り替えるよう意見書も提出しました。
そうした活動の結果、身体拘束が長期化することが多い薬物事件でしたが、無事、早期の保釈を得ることが出来、Aさんの薬物依存を治療を開始することが出来ました。
また、治療と並行して行われた裁判では執行猶予付きの判決を得ることが出来、Aさんは、ご家族との日常へと戻ることが出来たのです。
違法な薬物は、興味本位や好奇心などから手を染めてしまいがちですが、一度でも使用してしまうと、ご自身だけではその高い依存性や幻覚など精神への影響を克服することは難しく、様々な健康被害と共に、今まで過ごしてきた日常生活を壊してしまうことが多くあります。
安易な気持ちで手を出さないことが一番ですが、万が一、ご自身や大切なご家族が、それらの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、刑事事件については安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、千葉県内のみならず、札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、八王子、千葉、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
高齢女性の常習的万引きで執行猶予
【事案概要】
Aさんは仕事帰りに晩御飯を購入するため、千葉県成田市内にある自宅近くのスーパーマーケットに立ち寄りました。
そこで、Aさんは、お惣菜やお弁当を見て回り、何を食べようかと考えていたところ、搬入され、陳列される前の菓子パンが目に留まりました。
Aさんは菓子パンを手に取り、店舗外の陳列棚に陳列された商品を見に行ったところで、このままお会計をしなくても菓子パンを持って帰れるのではないかという気持ちが沸き上がりました。
すると、お金を支払うことが煩わしくなり、Aさんは、自身が乗ってきた自転車の前かごに手にしていた菓子パンを入れ、自転車にまたがりました。
しかし、私服警備員(万引きGメン)に声をかけられ、通報を受けて臨場した千葉県成田警察署の警察官にAさんは窃盗罪で逮捕されることになってしまったのです。
※守秘義務の関係から一部、事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
Aさんが犯してしまった罪はどういったものなのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
刑法 第235条 窃盗罪
他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、10年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
同じく、物を盗む(≒窃盗)であっても、その犯罪を繰り返し行ってしまった場合、次の法律で処罰されることがあります。
盗犯等の防止及処分に関する法律 常習累犯強窃盗
常習として、刑法第235条(窃盗罪)、刑法第236条(強盗罪)、刑法第238条(事後強盗罪)、刑法第239条(昏睡強盗罪)の罪又はその未遂罪を犯したる者にして其の行為前10年以内に此等の罪又は此等の罪と他の罪との併合罪に付3回以上6月の懲役以上の刑の執行を受け又は其の執行の免除を得たる者に対し刑を科すべき時は、窃盗を以て論ずべき時は3年以上、強盗を以て論ずべき時は5年以上の有期懲役に処す。
やや読みにくい条文かもしれませんが、つまり、既遂、未遂を問わず、物を盗むという行為を繰り返し、過去10年以内に、それぞれ6月以上の懲役刑の判決を受けた場合、より厳しい罰を与えるという内容になります。
例えば、2014年に執行猶予、2016年に懲役6月、2019年に懲役1年の判決を受け、2022年8月現在に万引きをしてしまった場合、常習累犯強窃盗として扱われることになり、最低でも3年以上の実刑判決となる可能性があります。
【繰り返す窃盗とクレプトマニア(窃盗症)】
通常であれば、欲しいものがある場合、それがお店の商品ならお金を支払い購入するでしょうし、他人の物であるならば、譲ってもらえるように交渉する人が大半であるかと思います。
また、お金が足りなかったり、交渉が上手くいかなければ我慢をするかと思います。
ですが、お金を支払うことが惜しかったり、「欲しい、手に入れたい」という欲求が勝ってしまった場合に、その対象物を手に入れるために窃盗という行為に手を染めてしまうことになります。
しかし、窃盗罪で捕まる方の中には、
物を取る(窃盗)という行為に快感や満足感を抱いている
物を盗むというスリルを求めている
物を盗むことに抵抗感がなくなっている
という方がいらっしゃるのも事実です。
上記のような方は、アメリカの精神医学会によりクレプトマニア(窃盗症)と定められ、現在では広く世界的に認知された精神障害の一種とされています。
窃盗症の方の特徴としては、先にも挙げた通り、「対象物を所有するために窃盗を行う」という目的(対象物を所有する)のため手段(窃盗)ではなく、「窃盗を行うこと=目的」となっていることが特徴に挙げられます。窃盗症と診断される方には、「やめたいのにやめられない」という悩みをお持ちの方が多くいらっしゃいます。
また、自分一人では窃盗衝動を抑えることが難しく、早期に医療機関に相談し、医師や家族からサポートを受け治療してくことが大切とされています。
【本事例における当事務所の活動】
夜になっても帰宅しないAさんを心配したご家族が成田警察署へ問い合わせたところ、逮捕されていることを知り、当所へ連絡が入りました。
そこで、当所の弁護士がAさんが逮捕、留置されている千葉県成田警察署へ赴き、初回接見を行いました。
弁護士がAさんに対し、ご家族の依頼で来たことを説明したところ、Aさんは大粒の涙をこぼし、自身の行った行為を後悔していた様子でした。
落ち着きを取り戻したAさんからお話を聞いたところ、以前にも何度も万引き行為を繰り返しており、逮捕されたことも初めてではないとのことでした。
また、Aさんは、自分自身では物を盗むことを止めることが出来ない、自分自身では盗むことを止めたいとお話しくださいました。
Aさんとの接見結果をご家族へ報告したところ、当所にご依頼いただけることになりました。
そこで、Aさんの勾留を解き、少しでも早く、日常を取り戻していただくことに重点を置き活動を開始しました。
その中で、ご家族に協力いただき、今後、Aさんが窃盗を繰り返さないためにも、病院に通院し適切な処置を受けていただくことを含めた今後のサポートをお願いしました。
そして、Aさん自身も二度と窃盗や万引きを繰り返さないと、固く決意を結ばれました。
さらに、被害店舗へ謝罪の意思をお伝えしたところ、当初は難色を示されましたが、粘り強く交渉を行うことで弁済を受けていただくことが出来ました。
そうした活動の甲斐もあり、Aさんは起訴された後直ちに保釈が認められ、自宅に帰ることができました。
また、Aさんには過去に複数回の窃盗の前科や前歴がありましたが、執行猶予付きの判決を得ることができ、日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
危険ドラッグ所持で送致されるも不起訴処分
【事案概要】
Aさんは、バイクでツーリングに出掛けたところ、千葉県木更津警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ、カバンを見せたところ、ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
その小瓶は、Aさんが以前、居酒屋で食事をしていたところ、同じく客として来店していた外国人譲られたもので、“RUSH(ラッシュ)”と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして、Aさんは捜査の結果、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反の罪で検挙されてしまいました。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる表記がございます。
【Aさんの刑責】
危険ドラッグ“RUSH(ラッシュ)”とは?
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは、亜硝酸エステルを主成分とする薬物で、以前は工業のほか、青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える効果としては、血管を拡張させ、肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか、性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては、2006年に指定薬物とすることが決定され、輸入することや販売することが禁止され、現在は違法薬物(薬機法における”指定薬物”、脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし、日本国内で所持していた場合、次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので、仮に ”合法” や ”アロマ” ”消臭剤” ”芳香剤” といった謳い文句であっても注意が必要です。
そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合、どのような罪に問われてしまうのか、あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反
第76条の4
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
聞きなれない法律か思いますが、この法律では様々な医薬品や医療機器について、その取扱い方法などを定めた法律です。
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども、大小様々な効果、効能があり、それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり、中には、一般に処方や販売がされている薬を服用したことで、気分が悪くなったり、発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
医師や薬剤師が調整し処方した薬や、一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が、適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように、数多くの条文で、事細かにその使用や管理について定められているのです。
そして、上で紹介した条文では、法律に指定された薬物は、治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
もし、この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するという処罰を受けるおそれがあります。
今回の事例におけるAさんは、指定薬物である “RUSH” を、医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保に関する法律違反として処罰されてしまうと考えられます。
【本事例における当事務所の活動】
Aさんに、弊所の初回無料相談をお受けいただき、その後、すぐにお任せいただくことが決まりました。
受任後すぐに弊所の弁護士が、警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
また、警察署や検察庁とも交渉し、在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
さらに、Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と、当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど、Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく、せっかく、薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕、勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが、Aさんは逮捕されることなく、不起訴処分となり、日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は、刑事事件を専門的に扱う法律事務所です。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】過失運転致傷で裁判回避
千葉県内で人身事故を起こしてしまった方の弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解決事例を紹介致します。
【千葉県の過失運転事件】
ご依頼者Aさんは、歩行者Vさんに気付かずに、Vさんを車で轢いてしまいました。
【事件の経過と弁護活動】
Vさんは事故後に入院しましたが、意識はあり、命にかかわるものではありませんでした。
Aさんは、事件当日に警察署での取調べを終えた後も、何度も警察署で取調べを受けていました。
その後も取調べが続くことが予定されていたため、弊所の無料法律相談を利用しました。
依頼を受けた弁護士は、Aさんと共に事故が起きた現場まで現場見分に行きました。
弁護士が確認した現場は、たしかに見通しの悪い道路で、弁護士はこれらの状況やAさんが反省していることなどを意見書にまとめ、捜査機関に提出しました。
また、弁護士は被害者様のご家族に対し謝罪をし、被害者様の怪我の状況について確認しました。
その後、被害者様に対し直接の謝罪が認められ、Aさんは病院で被害者様に謝罪とお見舞いをしました。
弁護士からAさんへは「今後も定期的にお見舞いするように」とアドバイスをしました。
その後も、定期的に被害者様の怪我の状況などを確認し、捜査機関へ意見書をまとめ送付しました。
結果、Aさんは罰金刑となり、公開の法廷で裁判を受けることはありませんでした。
交通事件では、弁護士と共に事故現場の確認をしたり、被害者様の怪我の状況を確認し、保険会社さんとのやり取りを代理することがあります。
また、被害者様との連絡を代わりに取るなど、被害者様の処罰感情に合わせて、弁護士が判断し対応を考えます。
そして、加害者が反省していることや被害者にお見舞いに行ったことなどを意見書にまとめ、捜査機関に随時提出するなどの弁護活動が可能です。
もし、千葉県内で過失運転致傷事件を起こしてしまった場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談をご利用下さい。
弊所の無料法律相談では、弁護士が事故を起こしてしまったご本人様から直接お話を聞き、事件の見通しや弁護人ができる活動について、ご説明させていただきます。
ご予約は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所のフリーダイヤル0120-631-881までお電話下さい。
【解決事例】盗撮事件で示談、不起訴処分の獲得
盗撮事件を起こしてしまった方への弁護活動について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事件の概要】
依頼者様Aさんは、駅で女子高生Vさんのスカート内を盗撮し、その場で現行犯逮捕されてしまいました。
【弁護活動】
Aさんは、警察によって現行犯逮捕された後、事情聴取を受け、勾留されずに釈放されました。
その際、押収されたスマートフォン内から多数の盗撮画像が発見されました。
Aさんは、弊所の無料法律相談を利用し、弁護士から事件の見通しや、弁護士が出来る活動について説明を受けました。
その後、Aさんより正式に弁護人としてのご依頼を受け、弁護士は警察署に対し、報道回避のための要望書の提出を行いました。
また、弁護人は、Aさんの勤務先に対する説明なども代理しました。
さらに、弁護人は捜査機関に対し、被害者様情報の要請をし、被害者様への謝罪や被害弁償をしたい旨申し出ました。
被害者様は未成年であったため、弁護人は、被害者様の親権者様と示談交渉をしました。
被害者様へは、Aさんが反省していることや、治療を受けていることなどを伝え、謝罪文などをお渡しするなど、丁寧に示談交渉しました。
その結果、被害者様との間で示談を締結をすることができました。
そして、弁護人は示談が締結したことを捜査機関に報告し、Aさんは不起訴処分となりました。
【解決のポイント】
盗撮事件のような性犯罪では、加害者側が直接被害者と示談交渉をすることは現実的ではありません。
このような性犯罪の場合、弁護士が加害者の代理人となって、示談交渉することがほとんどです。
今回の事件では、被害者様が示談に応じてくださったことで、事件は不起訴処分という形で終了しました。
もし、千葉県内で盗撮事件を起こし、被害者様との示談交渉を希望される場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所へご相談下さい。
相談のご予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中ですので、いつでもお電話下さい。
【解決事例】チケット転売が電子計算機使用詐欺として逮捕、不起訴に向けた弁護活動
【事案概要】
Aさんは、普段は会社員として働く傍ら、複数のアカウントで同僚の名前を使い、有名アイドルやアーティストのコンサートチケットを購入していました。
そして、購入したチケットのうち自分では行かなかった公演の分について、手数料を上乗せした価格で転売し、そこで得た利益を自身の小遣いとしていたのです。
実際に購入したチケットのコンサートに行くこともありましたが、転売について怪しんだ千葉県警察本部捜査二課により家宅捜査が行われ、Aさんの所有するパソコンやスマートフォン、キャッシュカードやクレジットカードなどが押収され、Aさん自身も逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
近年、インターネット上で横行するチケットの転売行為ですが、これだけ横行しているということから、
・みんなやっている
・捕まらないから大丈夫
そのように考えてしまっては大変危険です。
インターネット上で、同僚の名前を使い、人気のコンサートのチケットを購入し転売したために逮捕されてしまったAさんは、いったいどういった罪に問われるのでしょうか。
あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
詐欺罪
人を欺いて財物を交付させた者は、10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条1項)
前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同行と同様とする
(刑法第246条2項)
他人に成りすまし、あたかもその人本人であるかのようにチケット発行会社を欺罔し(騙して)、チケットを購入(財物を交付)させ、交付させた財物を自身のものとして得た(財産上の利益を得た)ことから、まず、詐欺罪が検討されます。
また、同じく詐欺とつく法令の中でも上記の詐欺罪のほかに、電子計算機使用詐欺罪という罪もあります。
電子計算機使用詐欺
前条に規定するもののほか、人の事務処理に使用する電子計算機に虚偽の情報若しくは不正な指令を与えて財産権の得喪若しくは変更に係る不実の電磁的記録を作り、又は財産権の得喪若しくは変更に係る虚偽の電磁的記録を人の事務処理の用に供して、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者は10年以下の懲役に処する。
(刑法第246条の2)
詐欺罪が人を騙して不正に利益を得ようとする犯罪であるのに対し、電子計算機(≒パソコン等)を使用して、データ等の物を改ざんすることや、虚偽の情報を送り、パソコンを騙して不正な利益を得た場合には電子計算機使用詐欺罪として処罰されることとなります。
今回のAさんのケースでは、パソコンを使用して、あたかも会社の同僚本人であるかのように欺罔し、チケットを購入していたことから、電子計算機使用詐欺罪として逮捕されてしまいました。
なお、令和4年6月1日時点では、このようなチケット転売の事案に対応するためにチケット転売防止法が定められています。
正式名称だと、『特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律』という法律です。
これは、野球やサッカーのようなプロスポーツの観戦チケットや、音楽ライブのコンサートチケットについて、開催者の同意を得ないままで、業として定価以上の値段で転売を行うことを禁止しており、1年以下の懲役または100万円以下の罰金を科すとしています。
Aさんのような事例だと、チケット転売防止法の違反として処罰されてしまう可能性はあります。
実際に、有名アイドルグループのコンサートチケットを転売して利益を得ていたとして、チケット転売防止法違反で有罪判決を受けたという事例もあります。
【本件事例における当事務所の活動】
Aさんは逮捕された後、48時間の勾留を以て、釈放となり在宅での捜査に切り替わり、当所へご来所されました。
Aさんからご依頼いただいた後に、まず、実際のお金の動きや購入したチケットの流れを明らかにするとともに、過去の判例などから、今回の事件の資料の収集を行いました。
入手した判例資料などを基に、担当検察官と粘り強く交渉し、協議を重ねた結果、Aさんは不起訴処分を獲得して、事件は終局を迎えました。
不起訴となったことによってAさんは職場での処分についても回避することができました。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸)に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、
お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】交通事故から現行犯逮捕
【事案概要】
Aさんは千葉県船橋市に買い物に行くために車を運転していました。
信号機の設置された十字路交差点に差し掛かり、Aさんは交差点を右折するために、交差点中央付近で停止し、対向車と進行方向にある横断歩道の状況を確認しました。
横断歩道上やその付近に歩行者はおらず、対向車線も、遠くにバイクが1台接近してくるだけだったため、先に右折できると考え、Aさんは車を発進させました。
しかし、対向のバイクはAさんの目測よりも交差点の近くにいたようで、Aさんが右折を開始するや否や、Aさんの運転する車の左前部に衝突し、バイクの運転手も、固いアスファルトの路面に投げ出されてしまったのです。
Aさんは大慌てで車を安全な場所に止め、警察に通報するともにバイクの運転手さんに近づいたところ、バイクの運転手さんは全身を強く打ち出血をし、意識も朦朧状態でした。
すぐに事故現場に到着した救急隊によりバイクの運転手さんは病院へ搬送され、Aさんは、現場に臨場した千葉県船橋警察署の警察官によって現行犯逮捕されることになってしまったのです。不幸にして、バイクの運転手さんが亡くなってしまい、過失運転致死事件として捜査されることになりました。
※守秘義務の観点から一部、事実と異なる記載をしています。
【Aさんの刑責】
お酒を飲んでいたわけでも、とりわけ危険な運転をしていたわけでもないのに交通事故で現行犯逮捕と聞いて、疑問に感じる方も少なくないかと思います。
そもそも、「交通事故は犯罪ではないはず」とお考えの方もいるかもしれません。
しかし、それは適正な事故処理をすることと相手方(被害者側)に怪我がないことが揃っている場合の話です。
例えばですが、交通事故を起こしたにもかかわらず、警察に通報し事故処理をすることなく現場から立ち去った場合は事故不申告(報告義務違反)として扱われますし、相手がいる事故であれば、ひき逃げ事故(救護義務違反等)として扱われることになります。
また、怪我がない事故であれば、物損事故として扱われ、任意保険に加入していれば、保険会社に連絡し、相手方との交渉を行ってもらうだけで事態は収束します。
しかし、怪我がある交通事故の場合は、警察による実況見分や取調べといった捜査が行われ、窃盗罪や暴行罪と言った刑事事件と同様に検察庁に送検されることになるのです。
車を運転して、わざとではなかったとしても、事故を起こし相手に怪我をさせてしまった場合、「自動車の運転により人を死傷させる行為等に関する法律」という法律で扱われることになります。
過失運転致死傷罪
自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた者は、7年以下の懲役若しくは禁錮又は百万円以下の罰金に処する。
ただし、その傷害が軽いときは、情状により、その刑責を免除することができる。
(自動車の運転により人を死傷させる行為等に関する法律 第五条)
ここでいう必要な注意とは、通常、車を運転するうえで守らなければいけない注意義務のことを指します。
たとえば、安全確認をしなければならない、過度な速度を出してはいけない(法定速度や指定速度を守らなくてはいけない)、カーナビや携帯電話等を見る等、わき見運転をしてはいけないなどが挙げられます。
また、但し書きで、相手の怪我の程度が軽く、情状面でも悪質とは言えない場合(例えば、怪我と言っても打撲や擦り傷程度で済んだ場合、事故の原因がお互いの不注意であった場合など)には、刑罰までは科さないことがある、とされています。
【本件事例における当事務所の活動】
Aさんの逮捕当日、ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県浦安警察署に留置されているAさんと接見をしました。
依頼を受け接見に向かうまでの間に、Aさんは、バイクの運転手さんが亡くなられたことを警察から聞いたそうで、ひどく動揺した様子でした。
しかし、ご家族からの依頼を受け接見に赴いたことを伝えると、安心されたようで、弁護士が事故当時の状況や現場の様子などを覚えている限りのことを聞き取りました。
そして、具体的な弁護活動を行っていくのですが、残念なことに本件は被害者の方が事故の影響で亡くなられており、活動が困難であることが予想されました。
当ブログをお読みいただいている方なら察しが付くかもしれませんが、通常、被害者がいる事件であれば、加害者の代理人として当所の弁護士が接触をし、謝罪や弁済、示談交渉などを行っていきます。
しかし、今回では第一に謝罪をすべき、被害者の方がすでに亡くなられているのです。
また、突然の事故により被害者様を無くされた被害者様のご家族の悲しみは筆舌に尽くしがたく、お話をすることが出来る状態ではありませんでした。
そこで、まずは、AさんとAさんのご家族に協力をいただき、Aさんの勾留を解くことから開始しました。
Aさんは、普段、ご病気を抱える息子さんの看護を一身で行っており、Aさんが家にいないことによって、息子さんの体調が悪化する危険がありました。
さらに、Aさんは家事と看護の傍ら、家政婦として多くの家庭にお邪魔し、家事や育児のお手伝いをしていることからもAさんの勾留が長引くほど、多くの方の生活に支障をきたす恐れがありました。
また、すでに事故当時の車両や目撃者、事故当時の道路状況などは警察の捜査によりすでに証拠保全がされていました。
また、ご家族の方が、Aさんが日常生活に戻った後の監督を約束して下さったことなどを材料に、検察庁、裁判所に対しAさんの勾留を解くことの申請を行ったところ、事故発生後48時間という短い時間でAさんは自宅に戻ることが出来たのです。
Aさんの身柄解放後は、時間をかけ被害者家族の選任した代理人へ、被害者様とご家族に対する謝罪をお伝えし続けました。
最終的に、Aさんへの処分は罰金に留まり、公開の法廷で裁かれたり刑務所に送られたりするリスクを回避することができ、日常生活に復帰することが出来ました。
令和3年の全国の交通事故による死者数は2,636人、重傷者数は27,204人にのぼります。
死亡者数においては、5年連続で減少しており、最少人数であると発表されています。
しかし、全国的に見て、2,636人の方が命を落とされていることが現状です。
亡くなられた方1人1人に家族がいて、友人がいて、生活があります。
ほんの一瞬の油断や気の緩み、大丈夫だろう、事故は起こさないという慢心であったとはいえ、相手の方やご家族のそれまでの生活や今後の未来までも全て失くしてしまうことになります。
そして、事故を起こしてしまった人も、亡くなられた方の命の重さを感じながら残りの人生を歩むことになりますので、くれぐれも気を付けて運転して頂けたら幸いです。
万が一、交通事故により相手を怪我させてしまった、何らかの罪を犯してしまった。そのような場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】Twitterで知り合った少女と売春行為
【事案概要】
Aさんは、Twitterで色々な投稿を見ていたところ、Yさんと知り合います。
AさんはVさんに対し、アプリ内のDM(ダイレクト・メッセージ)機能を使い連絡を取り、実際に会うことになりました。
そして、当日、AさんはVさんの見た目や仕草がまだ幼いようにも感じ、18歳未満かもしれないという疑問が浮かびました。
しかし、バレなければ大丈夫だろうと、Vさんに2万円を手渡し、一緒に千葉県浦安市内のラブホテルに入り性交を行ったのです。
その日はトラブルなく別れたのですが、後日、千葉県浦安警察署の警察官が捜索差押許可状を手にAさんの部屋を訪れ、パソコンやスマートフォンが差し押さえられるとともに、Aさんも逮捕されることとなってしまったのです。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。また、本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
【Aさんの刑責】
今回のAさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか
児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律違反 第4条
児童買春をしたものは、5年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。
ここでいう児童とは、18歳に満たない者を言います。(同法第2条)
さらに、この法律において児童買春とは
- 児童(売春をする児童本人)
- 児童に対する性交等を周旋(売春の間を取り持つことを)した者
- 児童の保護者(親権を行う者、未成年後見人、児童を現に観護する者)又は児童をその支配下に置いている者
に対して、対価を支払い、もしくは支払うことを事前に約束して性交、性交類似行為、児童の性器等を触ることを言います。
また、供与するモノは一般的には現金を渡すことのイメージが強いかもしれませんが、現金のみではなく、ゲーム機やブランド品、食事をおごるなど幅広く性交等の対価として与えたもの全般を指します。
このように聞くと少し難しく聞こえるかもしれませんが端的に言うと、児童や保護者、仲介人等に現金などのモノを渡し、性的な行為をしてはならないということです。
【被害者対応】
今回のように未成年者が被害者になる事件の場合、被害者様本人の処罰感情や、被害に遭ってしまった恐怖心等を取り除くことはもとより、保護者様に対しても謝罪の意を伝え、示談交渉を進めていかなくてはなりません。
特に、性犯罪に自身の子供が巻き込まれてしまった場合の保護者様の憤りや悲しみは大きく、早急に対応することが事件の早期解決に大切なことでもあるのです。
【本件事例における当事務所の活動】
ご家族からのご依頼を受け、当事務所の弁護士がいち早く千葉県浦安警察署に留置されているAさんと接見をしました。
Aさんは突然のことにひどく動揺し、憔悴した様子でしたが、ご家族からの依頼を受け、当所の弁護士が接見に訪れたことに安心した様子で、事件当時の状況や現在の取調べ時の状況などをお話してくれ、実際には金銭のやり取りは無かったことが判明しました。
その後、ご家族の下へ赴き、現在のAさんの状況や今後の見通し状況をお伝えしたところ、ご家族の方も安心されたご様子でした。
そして、先ずは、被害者への謝罪と、Aさんの身体の拘束(勾留)を解くことから着手いたしました。
検察庁や裁判所に対し、金銭のやり取りがなかったことや、すでに証拠品となるべき物品等は差し押さえられていることから勾留の必要性はないとの申し入れをしましたが、被害児童が年少であるということから早期の釈放が認められませんでした。
そこで、被害者対応を優先して行うことに切り替え、児童の保護者様にAさんからの謝罪と反省をお伝えし、示談交渉へと移りました。
幸なことに、示談交渉は滞りなく行うことが出来、示談の締結の後に再度裁判所に対し勾留延長を阻止する交渉を行ったところ、送検から10日後にAさんは自宅に戻ることが出来たのです。
SNSの普及により新たな職業も増え、日々の生活が彩り豊かになる反面、一歩間違うと犯罪行為やトラブルに巻き込まれてしまう危険性が数多く潜んでいます。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また、取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず、全国各地に事務所があり、初回無料法律相談も行っておりますので、お困りの方は、0120-631-881までお気軽にお電話ください。
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