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【お客様の声】漁業法違反事件で不起訴処分を獲得
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部お客様の声第2回は、漁業法違反事件として海上保安庁に検挙されるも、不起訴処分を獲得した事例をご紹介いたします。
<事件概要>
ご本人様が、ご家族で千葉県木更津市方面の海岸へ遊びに行き、磯遊びをしていた際に岩場にいたサザエやウニを採っていたところ、付近を警戒していた海上保安庁職員に発見され、漁業法違反として検挙され、在宅捜査(≒任意捜査)を受けることになってしまいました。
<海上保安庁と捜査権>
事件や事故の捜査をするのは警察官や検察官ではないのか、と不思議に思うかもしれません。
実は海上保安庁に勤務する海上保安官も特別司法警察職員であり、主な職務として海難救助や海上交通の安全確保などの他、海上で発生した事件事故について警察官とほぼ同等の権限を持ち、捜査に従事することができるのです。
<事件経過と弁護活動>
弊所にご来所いただき、初回無料の法律相談をご利用いただきました。
法律相談をご利用いただく前に、ご本人様たちは現場の漁業組合へ謝罪へ伺ったそうですが、昨今増加する密漁問題のため、謝罪を受け入れていただくことは叶わず、被害感情も高いままであったそうです。
また、起訴されてしまった場合、現在勤めている会社も解雇されるのではないかと、不安もあり、弊所へご依頼いただきました。
法律相談後、正式にご依頼いただけたことから、海上保安庁と検察庁へ弁護人として選任された旨を伝え、活動を開始しました。
本格化する捜査の前に、ご本人様の供述内容を整理し、また、取調べや現場確認など今後想定される捜査への対応時のアドバイス等を行いました。
漁業組合等への謝罪が難しく、示談締結をすることができない中、ご依頼者様が反省の意を込めて供託を申し込みたいとのご希望をされたことから、環境再生基金へ寄付を行い、その経過とご本人様が深く後悔し反省しているということを検察庁へと提出しました。
その後も継続して検察庁と協議を重ねた結果、不起訴処分となり、ご依頼者様に前科がつくことはなく、通常の社会生活を取り戻すことができました。
たとえ、示談を締結ができなかったとしても、弁護士は示談交渉の経緯を検察官に対し報告することができます。その報告の中で、被疑者が誠実に謝罪しようとしたことや、被害弁償しようとしたこと等を伝えることで、被疑者の反省などを伝えることができます。
また、今回のように反省の意を伝える方法として贖罪寄付という方法をとり、その経過を伝え、より、誠実に対応しているといった印象を与えることもできます。
弁護士は、状況に応じて、ご本人様に科される刑罰を少しでも軽くするため刑事弁護活動が可能です。
<お客様の声>
この度は弁護をして頂きましたおかげで不起訴処分となりました。本当に有り難うございました。
最初からスピーディーに対応して下さり、また、取調べも検察庁にもかなりの数つきそって下さり本当に心強かったです。
メンタルがかなり弱っていたので、思いやりの言葉に支えられました。
このように弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、北海道札幌市、宮城県仙台市、埼玉県さいたま市、東京都新宿区、東京都八王子市、神奈川県横浜市、愛知県名古屋市(本部)、大阪府大阪市、京都府京都市、兵庫県神戸市、福岡県福岡市と、全国各地に支部があり、最寄りの支部にご来所いただくことで初回無料の法律相談がご利用いただけます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では24時間、年中無休で初回無料の法律相談、初回接見サービスのご予約をお取りすることができます。
まず一度、弊所フリーダイヤル0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【お客様の声】特殊詐欺事件の受け子~執行猶予を獲得~
今回から約1カ月間、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部をご利用いただいた方からの声をご紹介していきます。
<事件概要>
大学生のご本人様が,千葉県内の高齢女性が居住する一般住宅へ赴き,同女性から紙袋に入った現金を受け取ったという特殊詐欺事件の被疑者として逮捕されてしまった事件でした。
逮捕されたことを知った親御様が弊所の初回接見サービスをご利用いただき,その後,正式にご依頼いただけたことで弁護活動がスタートしました。
<事件経過と弁護活動>
特殊詐欺事件は被害金額が高額になることが多く,起訴,公判請求がなされ裁判となり重い刑罰が下されることが多い事件です。
また,今回のように,いわゆる受け子(特殊詐欺事件で実際に被害者からお金を受取る立場)として犯行に加担していた場合,同種の他の事件にも同じく受け子として活動している場合もあり,余罪が追及されるおそれもあります。
そのため,何度もご本人様と接見を行い,取調べの内容を確認するとともに,次回の取調べで話す内容を整理しました。
また,黙秘権や,主張と異なる箇所がある場合は署名指印を拒否できるなどの権利についてもご説明させていただき,殊更にご本人様の立場が悪くならないようアドバイスをさせていただき,接見の結果を逐一,ご家族へも連絡をして,ご本人様,ご家族,弁護士が一丸となって対応に当たりました。
ご本人様への接見と並行して,検察庁へ被害者情報の確認も行い,ご本人様とそのご家族に代わり,被害者様へ誠心誠意,謝罪するとともに示談交渉にも尽力しました。
複数人の被害者様がおりましたが,最終的には皆様に謝罪を受け入れていただき,示談を締結することができました。
しかし、被害額の大きい特殊詐欺事件ということもあり,検察官による公判請求がされ裁判となりました。
裁判前には,ご本人様やご家族との綿密な打ち合わせの甲斐もあり,しっかりとご本人様の反省と,親御様の今後の監督をお伝えすることができ,また,示談が済んでいることもあり,執行猶予付きの判決を得て終局を迎えることができました。
<ご本人様より>
非常に満足
この度はいろいろとありがとうございました。
逮捕された際,どうしていいか分からずにいたとことに弁護士さんが訪ねてきて,どうすればいいのか教えていただいてすごく助かりました。
更に裁判までいろいろと助けていただき,本当にありがとうございました。
今後は真面目にしっかり構成して生きていきたいと思っています。今回は誠にお世話になりました。
<親御様より>
非常に満足
今回息子が犯罪をしてしまい,親としてどうしたら良いかわからず,弁護士に相談しお願いしました。
私たち親にも息子にも本当に親身になって対応して頂き,心から感謝しています。
とても心強く,また息子を更生させる事を本気で考えて行動して頂いたのは親として本当に感謝してもしきれない程です。
また,弁護士先生,事務員の方の対応も素晴らしいです。
今回は大変お世話になりました。
<事務所紹介>
この様に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は、日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、事務所へお越しいただいての初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
皆様からのお電話をお待ちしております。
【解決事例】お互いに暴力をふるった千葉市稲毛区の傷害事件!?
千葉県千葉市稲毛区で起きた相被疑傷害事件について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案の概要~
ある日、Aさん(30代、会社員男性)は大学時代の友人らと久しぶりに再会し、千葉県千葉市稲毛区内の居酒屋で楽しくお酒を飲んでいました。
そして、Aさんは友人らと別れた後、既に終電もなくなっていたことからタクシーを利用し帰宅しようとしました。
しかし、お財布の中にあまり現金が入っておらず、クレジットカードも持ち歩いていなかったことから、自宅近くのコンビニまでタクシーで行き、そこでお金をおろして支払おうと考え、タクシー運転手のVさんに自宅近くのコンビニを目的地として告げました。
タクシーはAさんの説明したコンビニまで到着しました。
そこで初めてAさんはタクシー運転手のVさんへ事情を説明したところ、料金の支払いをめぐり口論となってしまったのです。
Aさんは泥酔していたこともあり、ついにはタクシーの運転手のVさんを殴って怪我をさせてしまいました。
そこからはお互いに掴み合い、殴り合いの喧嘩に発展し、駆けつけた警察官により事情聴取が行われ、AさんVさんともに傷害事件の被疑者として捜査されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で、一部、事実と異なる点がございます。
~解説~
タクシーの運転手のVさんを殴り、ケガをさせてしまったAさんは傷害罪に問われる可能性が高いと言えます。
人の身体を傷害した者は、15年以下の懲役または50万円以下の罰金に処する。
ご自身では、「あまり強く殴っていない」「軽く押しただけで、そこまで酷い暴力は加えていなかった」等と思っていても、被害を受けた方が医療機関を受診し、専門家(医師)によって怪我をしたと判断されるケースは珍しくありません。
そして、被害届と一緒に、怪我をしたことの証明である診断書が捜査機関に提出されてしまえば、傷害事件として捜査が開始されることになります。
~相被疑事件とは?~
普段から刑事事件などに触れていないと、あまり聞きなじみのない言葉かと思います。
多くの事件は、加害行為を行った人は「被疑者」、被害を受けた人は「被害者」と、それぞれ立場が異なります。
しかし、今回のようにお互いに暴力を振るって相手を怪我させた場合は、暴力を振るわれて怪我をした被害者でもあり相手に暴力を振るって怪我をさせた被疑者でもあるという立場になります。
お互いに加害者(≒被疑者)である事件のことを、相被疑事件と呼ばれることがあります。
ご自身もお怪我をされていることから、あまり考えたくないでしょうが、こうした事案は、ご自身の被害届を提出したからといって終わるものではなく、相手からも被害届を出されてしまい、突然、警察から取調べの連絡が来るという事態にもなりかねないため、注意が必要です。
なお、日本の警察官が事件などの捜査をするにあたり守るべき心構えや捜査の方法、捜査手続き、その他、捜査に関して必要な事柄を定めている犯罪捜査規範には、次のように定められています。
警察は、被害届の提出をする者があったときは、その届出にかかる事件が管轄区域の事件であるかどうかを問わず、これを受理しなければならない
そのため、捜査機関が事件を認知する前であれば、被害届が出されない様に示談交渉を行い、被害届が出されるなど捜査機関が事件を認知した後であれば、示談交渉を行い被害届の取下げを行う等が大切になります。
~傷害事件を起こしてしまったら~
刑事事件では、弁護士への早期相談が何よりも大切です。
本件は、事件発生後すぐに弊所の無料相談をご利用いただきました。
無料相談では、可能な限り一度、弊所事務所へおこしいただき、刑事事件に精通する弊所の弁護士に直接、今後の事件の見通しや、取調べなど捜査に対する対応についてのアドバイスを聞くことができます。
(※特に、取調べで話した内容は、全て「供述調書」として記録され裁判の証拠とされてしまうほか、これを後から覆すことは極めて困難です。
そのため、逮捕・勾留されてしまった初動の段階で弁護士に相談し、どのようなことを話すかを方針立てておくかどうかによって、落ち着いて対応することができ、あいまいな供述や表現によって、殊更立場が悪くなってしまうことを避けることができます。)
無料相談の後、正式にご依頼いただけたことから、警察署や検察庁などの捜査機関と早期から連絡を取ることができ、いち早く被害者様の情報を得ることができました。しかし、すでに被害者様は被害届を提出しており、当初は示談にも難色を示されていました。
粘り強く交渉を重ね、Aさんは被害届を提出していなかったことから、Aさん側が被害届を提出しないことなども条件に加えつつ、長期にわたり慎重に示談交渉を繰り返した結果、示談を締結することができました。
そして、その結果を踏まえて担当検察官と話し合いを重ねたところ、Aさんは不起訴処分となり、起訴されることなく事件は終息を迎えたのです。
次々と連続して行われる刑事手続きの中で、事態の悪化を避けるためには、何よりもまず早期の段階で弁護士に相談・依頼し、適切な弁護活動のサポートを受けることが非常に重要です。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と全国各地に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度0120-631-881(24時間電話受付中)までお気軽にお電話ください。
【解決事例】交通事故を起こすも立去り~千葉地内のあて逃げ事案~
今回は、交通事故を起こし、その場から立ち去ってしまった場合どうなってしまうのか、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
【事例】
Aさん(20代男性)は、千葉県千葉市美浜区内の大型商業施設の駐車場に車で訪れていました。
買い物を終え、家に帰ろうと車を発進させた際、別の駐車中の車(乗員不在)に誤って衝突してしまいましたが、事故の発覚を恐れてその場を逃走してしまいました。
数日後、駐車場に設置されている防犯カメラのデータで、Aさんを突き止めた千葉西警察署の警察官から、Aさんのもとに連絡がきました。
Aさんは、連絡から数日後に任意出頭による取調べを受けることとなるました。
今後どうなってしまうのか、不安で夜も眠れなくなったAさんは、法律事務所に相談に行くことにしました。
※守秘義務の関係から一部、事実と異なる部分がございます
【解説】
1 そもそも「あて逃げ」とは?
「あて逃げ」とは、交通事故において物損事故を起こしたにもかかわらず、警察へ届出を行わずに、その場から逃げてしまうことを意味します。
今回の事例のAさんは、駐車場の他人の車に、自身の車をぶつける物損事故を起こしているにもかかわらず、逃走しているため、Aさんの行為は「あて逃げ」に該当します。
2 「あて逃げ」と「ひき逃げ」の違い
「あて逃げ」とよく似た言葉で「ひき逃げ」と言う言葉があります。
「あて逃げ」と「ひき逃げ」の違いのポイントは物損事故か人身事故、つまり、死傷者がいるか否かによります。
例えば「あて逃げ」は、誰も乗っていない駐車場の車や、電柱、ガードレール、お店の看板などの工作物に車をぶつけてそのまま逃走してしまった場合です。
「ひき逃げ」は、歩行者や自転車に乗っている人に車をぶつけて怪我をさせたが、そのまま逃走してしまった場合にはもちろん、ぶつけた停車中の車の中に人が乗っており中の人が怪我をした場合にもひき逃げになります。
3 あて逃げの罪の法的根拠
交通事故を起こした場合の対応など、交通ルールは道路交通法という法律に規定されています。
しかし、道路交通法には「あて逃げ罪」などという罪や規定は存在しません。
ただし、道路交通法72条には「交通事故の場合の措置」が定められており、1項において以下のように規定されています。
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(省略)は、直ちに車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合において、当該車両等の運転者(省略)は、警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(省略)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなければならない
上記条文により、交通事故の当事者には以下のような2つの義務が課されています。
・危険防止措置義務
・報告義務
※危険防止措置義務については、駐車場で、停車中の車に接触した場合など、義務が発生しないケースもあります。
上記のような交通義務に違反した者が一般的に「あて逃げ」と呼ばれています。
3 「あて逃げ」の法定刑
上記のような交通義務に違反した場合の罰則は、以下のようになっています。
3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
【交通事故を起こしてしまったら】
ぶつかったにも関わらず「破損がないから大丈夫」や「ガードレールに傷がいっぱいあるからバレない」といった考えには注意が必要です。
目撃者がいた場合、警察に通報されている可能性もありますし、車を修理しようとした際に事故証明書の提出が必要となる場合があります。
また、車両同士がぶつかった際や、歩行者と接触してしまった際に、お互いにその場で話し合い、連絡先を交換を行い、警察への届出はせずに現場から立ち去ってしまった場合も、後からトラブルとなることが予想されるため注意が必要です。
もし、交通事故を起こしてしまった場合、安全な場所に車を停め、慌てることなく110番通報をすることと、負傷者がいた場合、応急救護をすることを普段から意識付けることが大切です。
【事務所紹介】
「あて逃げ」をして逮捕されないか不安、という場合にはすぐに弁護士に相談をするべきです。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部は、刑事事件を専門に扱う法律事務所です。「あて逃げ」の事件の経験も豊富な弁護士が所属しています。
千葉県周辺に在住の方で、「あて逃げ」を起こしてしまったがどうすればいいか分からないという方は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部までご連絡ください。
弊所では、ご来所いただいての無料相談の他、逮捕されてしまった方や、勾留されてしまった方へ弁護士接見を行う初回接見サービス(有料)もございます。
交通事件に限らず、事件や事故を起こしてしまってお困りの方は、是非一度、24時間365日受付中のフリーダイヤル(0120-631-881)までご連絡下さい。
【解決事例】経理データを書換え売上げを横領~私文書偽造と業務上横領事件~
ニュースなどでもたびたび話題になる、会社のお金を横領する行為。
実際には、どういった罪に問われるのか、あいち刑事事件総合法律事務所t千葉支部が解説致します。
【船橋市内の横領事件】
事案概要
Aさんは,千葉県船橋市にある会社の経理担当として売上金の管理や集計などの仕事をしていました。
Aさんは,売上金を集計する際,集計する際に実際の売上金額よりも少なくした書類を作成して上司に報告,実際の売上との差額分を引き出して自身の口座に入金するという行為を,およそ5年間にわたり繰り返し行っていたのです。
業績などを確認していた社員が違和感を覚え,会社として調査が行われた結果,Aさんの横領行為がバレてしまいました。
そして,会社は聞取り調査を行い,Aさんの行為は悪質とのことから,Aさんを刑事告訴することになったのです。
※守秘義務の観点から事実と異なる部分がございます
~Aさんの刑責~
Aさんの行動の問題点として次の2点が挙げられます。
①会社のお金を私的に横領するために、虚偽(嘘)の書類を作成し会社に提出した行為。
この場合、私文書偽造罪という犯罪が成立するおそれがあります。
②仕事(≒業務)として管理していたお金を、正当な業務ではなく私的に使用したり、会社以外の他人のために使った行為。
この場合、業務上横領罪や横領罪が成立する可能性が高いと考えられます。
それぞれの犯罪について,順番に解説していきます。
行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して権利、業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、または偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
Aさんは,会社のお金を手に入れるために,実際の売上とは異なる虚偽の内容で書類を作成した行為が,「行使の目的」「業務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造」に該当する虞があります。
業務上自己の占有する他人の物を横領した者は、10年以下の懲役に処する。
普段、自分自身が管理し運用しているお金であっても、所有者は「会社」です。
今回のケースのAさんは、あくまで、業務(≒仕事)としてお金を管理しているだけであり、会社のお金を自由に使える立場にはないと解されます。
それにもかかわらず、私的に使用したとなれば、業務上横領罪が適用される可能性が高いと考えられます。
自己の占有する他人の物を横領した者は,5年以下の懲役に処する。
(刑法第252条第1項)
自己の物であっても,公務所から保管を命ぜられた場合において,これを横領した者も,前項と同様とする。
(刑法第252条第2項)
業務上横領罪が、業務上自己の占有する他人の物を横領した場合に適用されるのに対し、横領罪は適用される幅が広いことが特徴です。
いずれにせよ、被害総額が高額なこと、長期的に罪を犯していたことから、警察に届け出がされてしまった場合、罪が重くなることが予想されますし、最悪の場合、逮捕されてしまう可能性もあります。
もし、「後で戻せばいい」や「どうせばれない」といった軽い気持ちで行ってしまった場合、いち早く弁護士に相談することをおすすめ致します。
~横領事件を起こしてしまったら~
繰り返しになりますが、こうした事件を起こしてしまった場合、いち早く法律の専門家である弁護士に相談することをおすすめ致します。
今回の事件のように、業務上横領罪の事実に争いがない場合、被害者様に対する謝罪や被害弁償をしたうえで、早期に示談を成立させることが重要です。
もし、警察など捜査機関に被害の届出がされてしまった場合、すぐに事実関係の捜査が開始され、自宅や勤務先に,警察から連絡が来る可能性があります。
在宅で捜査が進む場合もありますが、万が一、逮捕の必要性が認められてしまった場合、手錠を掛けられ警察署に連れて行かれ、取調べなどの捜査を受けることになります。
逮捕され、強制捜査となってしまった場合、その間は当然、自宅に帰る事も出来ませんし、会社に出社し仕事をすることもできません。
そうなれば、会社は無断欠勤をせざるを得ませんし、無断欠勤が続いた場合、会社を解雇されてしまう可能性もあります。
逮捕されてから釈放されるまでの間、ご家族やご友人など大切な人とも自由に会うことが出来なくなってしまう場合もあります。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,札幌、仙台、さいたま、東京(新宿)、東京(八王子)、横浜、名古屋(本部)、大阪、京都、神戸、福岡と、全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】入浴中の女性を覗き見て逮捕‼~住居侵入罪と軽犯罪法違反~
住宅の風呂を覗き見る犯罪について、千葉県八千代市の事案を基に,弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説致します。
【事例】
Aさん(50代・男性)は、飲酒して帰宅途中に通りがかった1戸建て住宅の風呂場から、シャワーの音が聞こえたため、風呂場を覗こうと思い、その家の裏口から庭に入り、風呂場の窓から中を覗き見ました。
すると、風呂にはいっていたVさん(40代・女性)が、覗かれていることに気付き、悲鳴を上げました。
Vさんの夫Xさんは、すぐに外に出てAさんを現行犯逮捕しました。
そして、他の家族によって警察に通報され、Aさんの身柄は臨場した千葉県八千代警察署の警察官に引き渡されました。
その後、Aさんは自宅に帰ることを許されましたが、今後のことが不安になったため、刑事事件を扱う法律事務所の無料法律相談を利用することにしました。
※守秘義務の関係から一部事実と異なる記載がございます。
【Aさんの刑責】
人の家の風呂場をのぞき見る行為は、軽犯罪法違反に該当すると考えられます。
第1条
左の各号の一に該当する者は、これを拘留又は科料に処する。
第23号(窃視の罪)
正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者
軽犯罪法違反で有罪となった場合、拘留又は科料に処せられます。
拘留とは、1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置される刑罰です。
科料とは、1000円以上1万円未満の金銭を支払わされる刑罰です。
受ける処罰が拘留又は科料に止まるか、それともそれを超えるかは、逮捕されるかどうかの重要な分岐点になります。
なお、拘留又は科料にしかならない罪は、住居不定又は捜査機関の呼出しに正当な理由なく応じないなどの事情がない限り、逮捕されません(刑事訴訟法第199条1項)。
ただ、Aさんの場合、Vさんの家族によって、身柄を取り押さえられています。
これは、私人による現行犯逮捕であり、警察官などの捜査機関による逮捕ではないため、刑事訴訟法199条1項の摘要はありません。
検察官、検察事務官又は司法警察職員は、被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる。
ただし、30万円(刑法、暴力行為等処罰に関する法律及び経済関係罰則の整備に関する法律の罪以外の罪については、当分の間、2万円)以下の罰金、拘留又は科料に当たる罪については、被疑者が定まつた住居を有しない場合又は正当な理由がなく前条の規定による出頭の求めに応じない場合に限る。
【他人の住居に侵入する罪】
上記した事件例のAさんは、風呂場を覗き見るために、Vさん宅の庭に忍び込みました。
このように、被害者の自宅の庭に忍び込む行為は、住居侵入罪に当たるでしょう。
正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
「侵入」とは、住居権者の意思に反して立ち入ることを言います。
事件例のAさんは、被害者の同意を得て、Vさん宅に立ち入ったわけではないので、Aさんの行為は「侵入」に当たります。
なお、住居侵入罪では、事件を起こした加害者が被害者の居住する住宅を知っているため、被害者に接触し「あのことは喋るな」と伝える、脅迫などを用いて被害届等を取り下げさせるなど、証拠隠滅が図ることが考えられる犯罪です。
そのため、加害者と被害者の関係性や、侵入した場所によっては、逮捕される可能性が十分考えられます。
ちなみに、前述した刑事訴訟法199条1項に住居侵入罪を当てはめて考えたとき、住居侵入罪には懲役刑の規定があるため、捜査機関が逮捕状によって逮捕することが可能です。
【弁護方針】
軽犯罪法違反である覗きの罪も、住居侵入罪も、被害者がいる犯罪です。
そのので、被害者への被害弁償の有無や示談の締結の有無は、検察官や裁判官が処分を決定するうえで、重要な要素となります。
被害者の方との示談を締結することで、不起訴処分を獲得できる可能性を高めることができます。
不起訴処分となった場合、公開の法廷で裁判を受ける必要はなくなります。
千葉県内で、事件を起こしてしまい、被害者との示談を望む場合は、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部へご相談下さい。
ご相談予約は、フリーダイヤル0120-631-881にて、24時間受付中です。
警察からの呼び出しを受けている方は、早急にお電話ください。
【解決事例】飲酒運転で逮捕,千葉県船橋市の事例
千葉県船橋市で飲酒した状態で車を運転して逮捕された事例について、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
<千葉県船橋市の飲酒運転事件>
地方公務員Aさんは、職場の同僚と千葉県千葉市内の居酒屋でビールを3杯、日本酒を2合飲みました。
友人と解散したあと、Aさんは酔っぱらった状態ではありましたが、「俺はアルコールに強いから大丈夫」と思い、千葉市内の居酒屋から船橋市の自宅まで自分で車を運転し帰宅することにしました。
しかし、運転途中に睡魔に襲われ、一瞬眠ってしまったときに、Aさんの車は中央分離帯に衝突しました。
事故に気付いた目撃者が警察に通報し、Aさんは駆け付けた千葉県船橋警察署の警察官によって、道路交通法違反(酒気帯び)の疑いで逮捕されました。
その後、Aさんは釈放されましたが、数か月後にAさんは道路交通法違反で起訴されました。
(フィクションです。)
<飲酒運転は道路交通法違反>
道路交通法第65条第1項では、
何人も、酒気を帯びて車両等を運転してはならない。
と飲酒運転を禁止しています。
飲酒運転をした場合、道路交通法に規定された「酒気帯び運転」または「酒酔い運転」に抵触する可能性があります。
<酒気帯び運転の罪>
道路交通法第117条の2の2第3号では、飲酒運転した者で、「身体に政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」にあったものは、「3年以下の懲役または50万円以下の罰金で処する」と酒気帯び運転を規定しています。
この「政令で定める程度以上にアルコールを保有する状態」については、道路交通法施行令の第44条の3において、「血液1mLにつき0.3mg」または「呼気1Lにつき0.15mg」を含む状態としています。
<酒酔い運転の罪>
道路交通法第117条の2第1号では、アルコールの数値に関わらず、正常な運転ができない状態で飲酒運転をすると、酒酔い運転に抵触することが規定されています。
この場合の罰則は「5年以下の懲役または100万円以下の罰金」です。
この酒酔い運転は、酒気帯び運転と異なり、数値の基準が設けられていません。
酒酔い運転は、飲酒量に関わらず、酒に酔った状態で運転しているため、正常な判断が困難となり、事故等の危険性が高いことから厳罰化されていると考えられます。
つまり注意しなければいけないのは、酒酔い運転が成立するには、酒気帯び運転のような明確な数値基準がないため、お酒に弱い人であれば、たとえ飲んだお酒の量が少なかったとしても、酒酔い運転に該当してしまうおそれがあることです。
<飲酒運転事故で起訴された>
飲酒運転により交通事故を起こしてしまい起訴されてしまった方は、まずは、弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の無料法律相談にお申込み下さい。
弊所の無料法律相談では、起訴されてしまった方に対し、弁護人が出来ること等をご説明を致します。
正式に弁護人としてのご依頼をいただいた後は、公判(裁判)に向けての準備を進めて参ります。
飲酒運転事故を起こし、起訴されてしまった方は、フリーダイヤル 0120-631-881 へお電話下さい。
ご予約は、早朝・深夜・年末年始、いつでも承っております。
【解決事例】別れた元カノに復縁を迫ったストーカー規制法違反
先日,ニュースでも大々的に報道され注目を浴びたストーカー殺人事件。
その原因は,恋愛感情のもつれにあったとする報道も多く,度々話題になる「ストーカー規制法」について,解決事例を基に,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
~事案概要~
Aさんは,交際していた女性と別れることになったものの,どうしてもその女性のことを忘れることができずにいました。
ある日,どうしてももう一度付き合いたいという思いから,女性の家を訪れ,玄関先に「好きでした」というメッセージカードを添えた指輪を置き,さらに,復縁してもらえるようにLINEでメッセージを何度も送りました。
しかし,女性からの返事はなく,業を煮やしたAさんは,女性に対して「復縁してくれないなら付き合っていた頃の性交渉時の動画をインターネット上にアップする」と記載したLINEメッセージを送ったのです。
Aさんとしては,女性と復縁したい一心でしたが,後日,逮捕状を携えて自宅を訪れた千葉県船橋警察署の警察官によって逮捕されてしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
~Aさんの刑責~
交際関係に戻りたい思いで行ったAさんの行為は,「ストーカー規制法違反」に該当するといえます。
・ ストーカー行為をしたものは,1年以下の懲役又は100万以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第18条)
この法律は,「特定の者」に対する恋愛感情や好意の感情が満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足させる目的で「ストーカー行為」を行ってはならないと定めた法律です。
行為者から好意の感情等を抱かれている者を指し,さらに,その者の配偶者や両親,兄弟,直系又は同居の親族など社会生活を行上で密接な関係を有する人も指します。
今回の被害者は,Aさんの元交際相手ということなので,「恋愛感情」による行動であることは明らかでした。
では,そもそも「ストーカー行為」とは何なのでしょうか。
この法律においての「ストーカー行為」とは,同一の者(≒「特定の者」)に対し,次に挙げる「つきまとい行為」を反復して行うこと(何度も繰り返し行うこと)を言います。
1 つきまとい,待ち伏せし,進路に立ちふさがり,住居,勤務先,学校その他
その通常所在する場所(以下「住居等」)の付近において見張りをし,住居棟
に押しかけ,又は住居棟の付近をみだりにうろつくこと。
2 その行動を監視していると思わせるような事項を告げ,又はその知り得る
状態に置くこと
3 面会,交際その他義務のないことを行うよう要求すること
4 著しく粗野又は乱暴な言動をすること
5 電話を掛けて何も告げず,又はこれを拒まれたにもかかわらず,連続して電
話を掛ける,FAXや電子メールの送信などをすること
6 汚物,動物の死体その他の著しく不快又は嫌悪の情を催させる(≒嫌な気持
ちにさせること)ような物を送付し,又はその知り得る状態に置くこと。
7 その他の名誉を害する事項を告げ,又はその知り得る状態に置くこと
8 性的羞恥心を害する事項を告げ若しくはその知り得る状態に置き,性的羞
恥心を害する文書,図画,電磁的記録その他の記録を送信し若しくはその知り
得る状態に置くこと
の8項目があります。
このうちどれか特定のことを繰り返すだけではなく,例えば
無言電話(5)⇒自宅付近を徘徊(1)⇒面会を要求(3)
というように,それぞれの項目を合わせて行った場合でも,繰り返し行った,と判断されます。
また,罰則についても様々であり,先のストーカー規制に関する法律(第18条)
の他にも,
・禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は,2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第19条)
・禁止命令等に違反した者は,6カ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処す
(ストーカー規制に関する法律第20条)
等があります。
※「禁止命令」とは被害者からの申し出により,警察署長などの名義で「もうこれらの行為をしてはいけません,命令に反した場合には重い罪が課せられる可能性があります」という文書を行為者に交付し,特定の行為をやめるように命じるもの。
ストーカー規制法は,以前は被害者からの告訴がなければなりませんでしたが,法改正により,告訴が不要となり,また,禁止命令や警告が発せられていなかったとしても犯罪が成立するようになりました。そのため,本人には「つきまといをしている」という自覚がなくても,ある日突然犯人として検挙されてしまうこともありますし,行為内容によっては逮捕され,身柄を拘束されてしまうこともあります。
もちろん,「自覚なく付きまとい行為を繰り返してしまう」ということは大きな問題です。気持ちと行動のコントロールができないことから,他人に大きな迷惑をかけてしまっているのです。一部の県警では,ストーカー行為の加害者に対してカウンセリングなどの治療を進める動きもあります。
また,復縁を迫るために行った行為の内容によっては「強要罪」として立件されてしまう可能性もあります。
生命,身体,自由,名誉若しくは財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者は,3年以下の懲役に処する。
(刑法第223条1項)
親族の生命,身体,自由,名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して脅迫し,又は暴行を用いて,人に義務のないことを行わせ,または権利の行使を妨害した者も,前項と同様に処する。
(刑法第223条2項)
前二項の罪の未遂は,罰する。
(刑法第223条3項)
そして,今回のケースでは,Aさんが恋愛感情から復縁を迫り,「性交渉の動画を拡散させる」と脅迫をしたとして,ストーカー規制に関する法律違反,そして,強要未遂罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県船橋警察署に留置されているAさんと接見しました。
当所の弁護士が今後の取調べに対するアドバイスや事件の見通しをご説明したところ,被害者の方にも謝罪したいとのご意向でした。また,定職についていたからだっため,突然の逮捕によって無断欠勤が続いた場合,失職をしてしまう恐れがありました。
そこで,被害者の方に対し,Iさんの謝罪をお伝えして示談交渉に着手する事,同時に早期の釈放を目指すことに注力しました。
まずは検察官,裁判所に対して釈放に向けた意見の申し入れを行いました。
検察官は「ストーカー事案であるからAさんが再度被害者に接触する可能性が高い,釈放するべきではない」として強く反対をしましたが,最終的に裁判所は弁護人の意見を聞き入れ,Aさんは釈放されました。
ストーカー事案では検察官の意見のように,ほとんどの事案で逮捕,勾留がなされるのですが,Aさんの事案では逮捕から72時間以内での釈放という結果が得られました。
また,示談交渉においては被害者の心情に最大限注意を払いながら交渉を行いました。ストーカー事案は被害者の心理的な負担が大きく,その負担から被疑者(犯人)に対し,強い憤りを抱いていることが多いのです。
そのため,被害者様の心情に配意しつつ,謝罪をお伝えし,粘り強く示談交渉を行っていくことが重要になります。
本件でも弁護士がいち早く被害者様に対して,誠心誠意,謝罪の気持ちをお伝えし交渉したところ,受け入れて頂き,無事に示談書を締結することが出来たのです。
さらに,処罰感情を取り除くことにも成功したため,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
特に,本件のように被害者が存在する事案であれば,刑事事件に精通した当社の弁護士がいち早く対応することで,示談を締結することができる場合もございます。
さらに,弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】酩酊状態で女子トイレに侵入した建造物侵入事件
~事案概要~
Aさんは市原駅で同僚との飲み会の際,久しぶりの飲み会であったことからお酒が進み,ついつい飲み過ぎてしまいました。
日付が変わり解散する頃には,呂律が回らず,立っているのがやっとのような状態でした。
そして,駅付近の商業施設の女性トイレ内の個室にて眠ってしまっていたところ,警備員と警察官に声を掛けられ,建造物侵入罪の犯人として逮捕され,千葉県市原警察署に身柄を拘束されることになってしまいました。
※守秘義務の関係で一部事実と異なる記載をしています。
また,本件は新型コロナウイルスが蔓延する前の話になります。
~Aさんの刑責~
今回の「営業が終了している商業施設の女子トイレ」のように,「入ってはいけないところに勝手に入ってしまった」Aさんはどのような罪に問われてしまうのでしょうか。
人の管理する場所や建物に入り込んでしまった場合,まず,挙げられるのは今回逮捕されてしまった「住居侵入罪(建造物侵入罪)」です。
正当な理由がないのに人の住居若しくは人の看守する邸宅,建造物若しくは艦船に侵入し又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は,3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(刑法第130条前段)
個人が生活する住居や居室はプライベート空間であり,その場所で安心して生活をするということは,最大限に保護されるべき個人法益です。
これを侵害することは,たとえ,捜査機関であっても許されるものではなく,承諾を得ずに立ち入る際には裁判所が発付する捜索差押許可状(通称ガサ状)が
必要なほどです。
ですから,一般の方であれば,承諾を得て入る他なく,承諾なく,むやみやたらに他人の住居や居室に入ってしまった場合は処罰されることになってしまいます。
ですが,今回のAさんは,住居や居室ではなく,商業施設のトイレに入ってしまっています。
この場合は,同じ条文が適用されるのですが,「建造物侵入罪」という罪で扱われることになります。
この「建造物侵入罪」とは,正当な理由なく他人の管理する住居以外の建造物や艦船に入り込む行為のことを指します。
また,同様の行為を禁止する法律として「軽犯罪法」でも以下のように定められています。
人が住んでおらず、且つ、監守していない邸宅,建物又は船舶内に正当な理由がなくて潜んでいたもの。
(軽犯罪法第1条1項 潜伏の罪)
入ることを禁じた場所又は他人の田畑に正当な理由がなくて入ったもの。
(軽犯罪法第1条32項 不正立入)
罰則はいずれも,拘留又は科料に処す。
建造物侵入罪,軽犯罪法違反(潜伏の罪,不正立入)はいずれも,「他人の管理する場所に正当な理由がなく立ち入ってはならないこと」に対する法律であり,これに反した場合,犯した法益侵害の程度により,いずれかの罪において捜査されることになります。
そして,今回のケースでは,営業していない商業施設の女性用トイレ内に入っていたことから,建造物侵入罪として逮捕されることになってしまったのです。
~本件事例における当事務所の活動~
ご家族からのご依頼を受け,当事務所の弁護士がいち早く千葉県市原警察署に留置されているAさんと接見しました。
Aさんは初犯ということもあり,逮捕されたという事実にひどく動揺し,また,なれない留置施設での生活に疲労困憊と言った様子でありました。
また,事件当時,酩酊状態にあったことから,当時の状況についてもほとんど覚えていないとのことでした。
そこで,まず,当事務所の弁護士は,ご家族からお預かりした伝言をお伝えし,Aさんに安心してもらうとともに,今後の見通し状況についてもご説明させていただきました。
すると,Aさんも何とか当時の状況を思い出そうとしてくださり,信頼関係を築くことが出来ました。
Aさんは家庭があり,仕事でも重要な役目を担う立場にある方でしたので,まずはAさんの身柄を解放することを最優先に活動をしました。
ご依頼者であるご家族の協力も得て資料を作成し,検察庁,と裁判所に対して「早期に釈放するべきである」という申し入れを行いました。
Aさんの生活状況や職場での様子,勾留が続くことによって生じる不利益等を材料に粘り強く交渉を行った結果,逮捕からわずか2日で釈放となり,Aさんは家に帰ることができ,会社にも出社することができるようになりました。
次に,当事務所の弁護士は,Aさんから相手方への謝罪をお伝えしに行きました。
商業施設の女性トイレに男性が侵入していたとなれば,企業としても信用にかかわる問題となってしまうため,相手方からも難色を示されてしまうことがあります。
そのため,いち早く相手方に対し,誠心誠意Aさんの謝罪の気持ちをお伝えして交渉したところ,受け入れて頂き,Aさんに対して重い刑事罰までは求めないという意思表明をしていただくことができました。
結果として,Aさんは不起訴処分となり,ようやく今まで通りの日常を取り戻すことが出来たのです。
新型コロナウイルスによる様々な制限も緩和され,飲酒する機会も増えてくることと思います。
お酒を飲んでいる時こそ,罪を犯してしまったり,トラブルに巻き込まれてしまったりすることが多くなってしまいます。
今回のケースに限らず,ご自身や大切なご家族が,何らかの罪に問われてしまった場合,出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
いち早く弁護士に相談することにより,処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ,その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
また,取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで,誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し,扱ってきた実績がございますので,どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉県内のみならず,全国各地に事務所があり,初回無料法律相談も行っておりますので,お困りの方は,0120-631-881までお気軽にお電話ください。
【解決事例】危険薬物の所持で送致されるも不起訴に
~事案概要~
Aさんは,趣味のバイクでツーリングに出掛けたところ,千葉県八千代警察署の警察官から停止を求められて職務質問を受けることになりました。
Aさんは職務質問に素直に応じ,カバンを見せたところ,ラベルの貼っていない小瓶が見つかりました。
その小瓶は,Aさんが以前,居酒屋で食事をしていたところ,同じく客として来店していた外国人譲られたもので,「RUSH(ラッシュ)」と呼ばれる危険なドラッグだったのです。
そして,Aさんは捜査の結果,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」の罪で検挙されてしまいました。
※ 守秘義務の関係で,一部,事実と異なる表記がございます。
~Aさんの刑責~
危険ドラッグ【RUSH(ラッシュ)】とは?
芸能人タレントの方々が所持していて逮捕された報道を見てご存知の方も多いかと思います。
RUSHとは,亜硝酸エステルを主成分とする薬物で,以前は工業のほか,青酸化合物中毒の治療や狭心症などの医療に使用されていました。
人体に与える効果としては,血管を拡張させ,肌の紅潮やお酒を飲んだ際の酩酊状態に似た感覚のほか,性的な興奮を及ぼします。
日本国内においては,2006年に指定薬物とすることが決定され,輸入することや販売することが禁止され,現在は違法薬物(薬機法における「指定薬物」,脱法ドラッグ等と呼ばれることもあります)と位置付けられています。
もし,日本国内で所持していた場合,次に紹介する法律で処罰されることにもなりかねませんので,仮に「合法」や「アロマ」「消臭剤」「芳香剤」といった謳い文句であっても注意が必要です。
そういった違法な薬物を所持していた場合や使用した場合,どのような罪に問われてしまうのか,あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部が解説します。
指定薬物は、疾病の診断、治療又は予防の用途及び人の身体に対する危害の発生を伴うおそれがない用途として厚生労働省令で定めるもの(以下この条及び次条において「医療等の用途」という。)以外の用途に供するために製造し、輸入し、販売し、授与し、所持し、購入し、若しくは譲り受け、又は医療等の用途以外の用途に使用してはならない。
(第76条の4)
聞きなれない法律か思いますが,この法律では様々な医薬品や医療機器について,その取扱い方法などを定めた法律です。
一般に使用される風邪薬や睡眠導入剤なども,大小様々な効果,効能があり,それらを医師や薬剤師が症状に合わせて人体に悪影響が出ないように処方して使用されているのです。
昨今の新型コロナウイルスの予防接種を受けて副反応で辛い思いをしたり,中には,一般に処方や販売がされている薬を服用したことで,気分が悪くなったり,発疹が出てしまったりという経験をされた方もいらっしゃるかと思います。
医師や薬剤師が調整し処方した薬や,一般に販売されている薬を服用しても場合によっては人体に何らかの影響を及ぼしてしまうおそれがある医薬品や医療機器が,適正に使用されなかったら怖いかと思います。
そうしたことが起こらないように,数多くの条文で,事細かにその使用や管理について定められているのです。
そして,上で紹介した条文では,法律に指定された薬物は,治療や予防などの正しい用途で使用しなければならないと規定しているのです。
もし,この法律に違反してみだりに指定薬物を所持したり使用したりしてしまった場合,
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
と,処罰されてしまうおそれがあります。
今回の事例におけるAさんは,指定薬物である「RUSH」を,医療等の本来の目的ではなくあくまで私的な理由により所持していたことから,「医薬品,医療機器等の品質,有効性及び安全性の確保に関する法律違反」として処罰されてしまうと考えられます。
~本事例における当事務所の活動~
Aさんに,弊所の初回無料相談をお受けいただき,その後,すぐにお任せいただくことが決まりました。
受任後すぐに弊所の弁護士が,警察署へ弁護人として選任を受けたことを告知する弁護人選任届を警察署へ提出しました。
また,警察署や検察庁とも交渉し,在宅で捜査を進めてもらえるように意見書を提出しました。
さらに,Aさんご自身が自ら作成した謝罪文と,当事務所の弁護士が作成した書面も提出するなど,Aさんが逮捕されてしまうことがないよう活動を行いました。
逮捕されると生活や仕事に影響が出るだけでなく,せっかく,薬物からの離脱のために再出発を目指していたAさんの生活そのものが壊れてしまうと思われたからです。
そうした活動の甲斐もあってか、一般的に逮捕,勾留される可能性が高いと言われる薬物事件でしたが,Aさんは逮捕されることなく,不起訴処分となり,日常生活へと戻ることができたのです。
今回のケースに限らず、ご自身や大切なご家族が、何らかの罪に問われてしまった場合、出来るだけ早く弁護士に相談することをお勧めします。
また、弁護士に相談することにより、処分の見通しや今後の手続きの流れについて早い段階で聞くことができ、その後の手続きに落ち着いて対応することができます。
取調べの対応方法や供述内容に対するアドバイスを受けることで、誤解を招くような供述を避けることが出来ます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部の弁護士は日頃より刑事事件を数多く受任し、扱ってきた実績がございますので、どのような事件でも安心してご相談頂けます。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所は千葉支部のみならず、全国各地(札幌、仙台、東京(新宿)、八王子、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡)に事務所があり、初回無料の法律相談も行っておりますので、お困りの方は是非一度、24時間受付中の弊所フリーダイヤル
0120-631-881
までお気軽にお電話ください。
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