Archive for the ‘刑事事件’ Category
放火罪で保釈
放火罪で保釈
千葉県長生郡長南町で不審火の発生が重なり、茂原警察署が放火と見て捜査を開始しました。
現場の付近では不審者の目撃情報が数件あり、捜査の結果その人物はAさんであることが明らかとなりました。
ある日、ゴミ置き場に積まれていた雑誌類に火をつけられ、周辺にあった自転車などに被害が及んだ放火事件が発生しました。
この事件を受け、茂原警察署はAさんを建造物等以外放火罪の疑いで逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、起訴前の身柄解放が難しいことを考慮し、保釈を見据えて弁護活動を開始することにしました。
(フィクションです。)
【放火罪について】
刑法には、放火の対象物と生じた結果に応じて数種類の放火罪が定められています。
大きく分けると、①現住・現在建造物等放火罪、②非現住建造物等放火罪、③建造物等以外放火罪の3つがあります。
「建造物等」とは、建造物、汽車、電車、艦船、鉱坑を言い、人が住居として使用していれば現住、現に人が存在していれば現在となります。
②は、現住でも現在でもない建造物等に対する放火罪です。
上記事例でAさんが疑われているのは、建造物等以外が対象となる建造物等以外放火罪です。
建造物等以外放火罪は、2つの建造物等放火罪と異なり、放火により公共の危険が生じたことが要件となっています。
公共の危険とは、不特定または多数人の身体・生命・財産に対する危険だと考えられています。
こうした危険が生じていなければ、たとえ対象となる「建造物等以外」が全焼したとしても、放火罪ではなく器物損壊罪が成立するにとどまると考えられます。
それぞれの放火罪を比較すると、①が死刑または無期もしくは5年以上の懲役、②が2年以上(建造物等が自己所有なら6月以上7年以下)の懲役、③が1年以上10年以下の懲役です。
どの放火罪が成立するかにより、最終的な刑の重さも大きく異なってくるでしょう。
ちなみに、器物損壊罪の法定刑は、①3年以下の懲役、②30万円以下の罰金、③科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)のいずれかです。
【保釈による身柄解放】
法定刑の重さからも分かるように、放火罪は凶悪犯の一つとして数えられる重大な罪です。
放火罪のような重大な罪を疑われた場合、逮捕・勾留の可能性は非常に高くなるのが一般的です。
犯した罪が重大であればあるほど、逮捕・勾留の要件である逃亡や証拠隠滅のおそれが高いと評価されるためです。
上記のようなケースでは、起訴後に限って許される保釈が身柄解放の有力な手段と言えます。
保釈とは、裁判所に指定された額の金銭を預けることで、判決が下されるまで一時的に身体拘束を解く手続です。
預けた金銭はいわば担保の役割を果たし、逃亡や証拠隠滅などに及んで没収されない限り、保釈が終わったのちに返還されます。
こうした威嚇が存在することもあって、保釈は重大な事件においても比較的認められやすいという特徴があります。
保釈が認められるためには、被告人または被告人と一定の関係にある者が保釈請求をしなければなりません。
この保釈請求を通して、裁判所は被告人の保釈を認めても差し支えないか審査することになります。
ですので、保釈請求を行うのであれば、法律の専門家である弁護士に行ってもらうのが得策です。
弁護士であれば、保釈の妨げとなりうる事情がないことを的確に主張したり、保釈に向けてそうした事情を解消したりすることが期待できます。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
恐喝罪で接見禁止解除
恐喝罪で接見禁止解除
Aさんは、知人のBさんおよびCさんと共に、千葉県内で中学生や高校生を狙っていわゆるカツアゲをしていました。
その手口は、被害者が一人でいるところを3人で近づき、「君お金持ってるでしょ。痛い目見たくなかったらお兄さんたちにくれない?」と脅すというものでした。
こうした事件を何件か起こしたところ、千葉県夷隅郡御宿町で行った件でいすみ警察署に被害届が出されました。
それからしばらくして、BさんとCさんの行方が知れず逮捕されない間に、Aさんが恐喝罪の疑いで逮捕されました。
Aさんの勾留の際に接見禁止決定が出たことから、弁護士は接見禁止解除に向けて動くことにしました。
(フィクションです。)
【恐喝罪について】
人を恐喝して財産を交付させた場合、恐喝罪が成立する可能性があります。
恐喝罪における「恐喝」とは、暴行または脅迫であって、相手方の反抗を抑圧するに至らない程度のものです。
つまり、暴行または脅迫により畏怖を生じさせ、判断能力が低下した相手方から財産の交付を受けるのが恐喝罪だと言うことができます。
相手方の判断能力を低下させるという点では、欺く行為を手段とする詐欺罪に通ずるものがあります。
そのためか、恐喝罪の法定刑は、詐欺罪と同じく10年以下の懲役となっています。
恐喝罪は財産犯と呼ばれる類型に属しますが、他に暴行・脅迫を手段とする財産犯として強盗罪があります。
恐喝罪と異なり、強盗罪における暴行・脅迫は、相手方の反抗を抑圧するに足りる程度のものとされています。
この反抗の抑圧に至ったかどうかという点は、被害者がどう感じたかではなく、被害者が遭遇した状況に基づき客観的に判断される事柄です。
上記事例では、Aさんら3名が、中学生や高校生に対し、身体に害を加える旨示唆して金銭を要求しています。
Aさんらの人数と被害者が中高生であることは反抗の抑圧を肯定する事情と言える一方、脅迫の内容や凶器を用いていないことは反抗の抑圧を否定する事情と言えます。
個々の事案にもよりますが、このようなケースでは恐喝罪に当たる可能性が比較的高いと言えるでしょう。
【接見禁止とその解除の申立て】
刑事事件における被疑者の身体拘束には、72時間という比較的短期の逮捕と、10日以上という長期の勾留の2つがあります。
逮捕から2~3日が経って勾留決定が下されると、以後弁護士以外の者が被疑者・被告人と面会できるようになるのが原則です。
これが一般面会であり、弁護士とは異なり指定の日時など限定された範囲内で行うことができます。
大半の事件では原則どおり勾留決定後に面会が可能となりますが、一部の事件では接見(等)禁止という措置により面会が許されないことがあります。
「接見」とは面会のことを指し、「等」とあるのは他に物の授受なども併せて禁止されるからです。
接見禁止決定が下されると、本来は可能なはずの勾留以後の面会も叶わなくなってしまいます。
そこで、弁護士としては、接見禁止の解除を目指して裁判官に対する申立てを行うことが考えられます。
たとえば、家族など一部の者だけでも面会を可能とするよう促したり、接見禁止の判断が正しいか上級の裁判所に再検討を求めたりします。
こうした申立てが奏功すれば、被疑者が家族などと面会できるようになり、多少なりとも精神の負担を取り除くことが期待できます。
接見禁止解除を求めるなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、接見禁止を解除してほしいというご相談を真摯にお聞きします。
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証拠隠滅罪で不処分
証拠隠滅罪で不処分
千葉県長生郡長柄町において、会社員のVさんが暴行を加えられたうえ金銭を奪われる強盗事件が起きました。
Vさんは頭部などを鈍器で殴られて出血しており、茂原警察署は強盗致傷罪と見て捜査を進めていました。
Aさん(18歳)は、この事件の犯人であるBさんから、犯行に使ったバットをどこかに隠すよう言われました。
Aさんは当初関わりたくないと思い断りましたが、Bさんに「これは命令だ。お前も痛い目見たいのか」と言われて仕方なくBさんに従いました。
その後Bさんは強盗致傷罪の疑いで逮捕され、Aさんも参考人として取調べを受けることになりました。
Aさんの両親から相談を受けた弁護士は、Aさんの行為が証拠隠滅罪に当たる可能性があることを指摘し、最終的に不処分を目指すことを提案しました。
(フィクションです。)
【証拠隠滅罪について】
刑事事件においては、被疑者・被告人が自己の犯罪に関する証拠の隠滅を思いとどまることは必ずしも期待できないと考えられています。
そのため、逮捕・勾留の可否や量刑判断などを左右する要素ではあるものの、証拠隠滅自体が独立の犯罪として定められているわけではありません。
一方で、犯人以外の者が犯人のために行う証拠隠滅については、証拠隠滅罪として処罰されることになっています。
証拠隠滅罪は、証拠偽造罪などと共に刑法104条に定められています。
それによると、他人の刑事事件に関する証拠を隠滅した場合、3年以下の懲役または30万円以下の罰金が科されるおそれがあります。
このように犯人以外の者による証拠隠滅が罰せられるのは、こうした行為に裁判などの刑事司法作用を害する危険性が認められるからです。
被疑者・被告人には前記のとおり期待可能性がない一方で、他の者についてはそういうわけではないと考えられているのです。
上記事例では、Bさんが強盗に用いたバットをAさんが隠しています。
そのため、Aさんには証拠隠滅罪が成立すると考えられます。
ここで注意すべき点は、Aさんが強盗の計画あるいは強盗自体に関与していた場合、証拠隠滅罪ではなく強盗致傷罪(の共犯)に当たることです。
そうなると、Aさんの罪の重さは著しく高まることが予想されます。
【少年事件における不処分とは何か】
罪を犯した者が少年(20歳未満の者)である場合、原則として刑法などが定める刑罰は科されません。
これは、少年がいまだ発達段階にあることを考慮し、刑罰以外の適切な教育・指導による健全な育成を目指すことに由来します。
この趣旨から、少年事件では保護処分という少年ひとりひとりに最適な措置がとられます。
捜査を終えた少年事件が家庭裁判所に送致されると、少年の性格や資質などに関する調査を行ったあと、必要に応じて少年審判を開きます。
このとき、少年に何らの保護処分も行わない不処分という決定が下されることがあります。
不処分になるのは、調査により保護処分を要するように思われたものの、少年審判の結果保護処分を要しないと判断された場合です。
基本的には、少年審判の段階で、少年が現在の環境のままで更生できると判断された場合がそれに当たります。
そのため、不処分を目指すうえでは、少年が抱える問題点の発見とそれを解消するための環境整備が重要となるでしょう。
その際には、少年事件に詳しい弁護士の知恵が大いに役に立つかと思います。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件に特化した弁護士が、不処分を目指して少年ひとりひとりと真剣に向き合います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
風営法違反(無許可営業)で初回接見
風営法違反(無許可営業)で初回接見
Aさんは、千葉県長生郡白子町にあるマンションの一室において、ファッションヘルスを営んでいました。
Aさんの店の周辺には他に風俗店が存在せず、それなりの利益が出ると踏んでその場所で営業を行うことにしたという経緯がありました。
ただ、営業に際していわゆる風営法上の営業許可は取得しておらず、無許可営業を行っている状態でした。
ある日、茂原警察署は、白子町で違法風俗店が存在するという情報を掴んで捜査を開始しました。
そして、Aさんの無許可営業の事実を突き止め、Aさんを風営法違反(無許可営業)の疑いで逮捕しました。
逮捕の知らせを受けたAさんの母親は、弁護士に初回接見を依頼しました。
(フィクションです。)
【風営法における無許可営業について】
日本国民は、公共の福祉に反しない限り、職業選択および営業の自由を有するとされています。
こうした自由を制約する代表的な規制の一つとして、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」(通称:風営法)による規制が挙げられます。
この法律は、社会に悪影響を与えるおそれのある一部の営業活動を「風俗営業」とし、その営業に際して種々の規定を設けています。
ちなみに、一般的に「風俗」と言うと性風俗を指すかと思いますが、「風俗営業」はそれだけにとどまりません。
たとえば、パチンコ店やスナックなども「風俗営業」とされています。
風営法は、風俗営業を行うに当たり、各都道府県の公安委員会から営業許可を受けなければならないと定めています。
この営業許可を受けずに行う営業は無許可営業とされ、①2年以下の懲役、②200万円以下の罰金、③①②の両方が科されるおそれがあります。
上記事例において、Aさんが営業しているのはファッションヘルスです。
ファッションヘルスは、「風俗営業」に含まれる「性風俗関連特殊営業」に当たります。
そのため、風営法上の許可を受けなければ、Aさんのように無許可営業に当たる可能性があります。
ある日突然摘発されるということもたびたび起こっているので、無許可営業になっていないか十分注意する必要があると言えます。
【初回接見のメリット】
刑事事件の捜査は秘密裏に行われるのが通常であり、ある日突然逮捕されてしまうことも珍しくありません。
逮捕されてしまうと、外部との接触を著しく制限され、ひたすら事件の取調べが行われるという事態に陥ってしまいます。
そうした状況下においては、弁護士による初回接見が大きな支えとなることが期待できます。
弁護士は被疑者・被告人の利益を守る存在であり、接見(面会)に際しても特権と呼ぶに値するものが認められています。
まず、初回接見に限らず、弁護士は逮捕後の被疑者・被告人といつでも接見を行うことができます。
この接見は捜査に支障が及ぶ場合でなければ基本的に妨げられず、特に初回接見はいっそうその点が重視されています。
ですので、弁護士であれば、被疑者・被告人と迅速に初回接見を行って様々なアドバイスをすることができます。
次に、弁護士の接見においては、弁護士以外の者との接見を異なり警察の立会を要しません。
そのため、事件の詳細や捜査機関に知られたくないことを含め、あらゆる話を心置きなくすることができます。
これにより、初回接見を通すことで、これまで周囲が知ることができなかった情報も知らせることができます。
以上のように、初回接見は刑事事件において非常に重要な役割を果たします。
もし逮捕の知らせを受けたら、すぐに弁護士に初回接見を依頼することをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件を扱ってきた弁護士が、最短でお申込み直後、遅くともお申込み後24時間以内に初回接見を行います。
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弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
侵入盗で一部無罪主張
侵入盗で一部無罪主張
千葉県長生郡長生村のアパートに住むAさんは、入居の際に挨拶をした隣室のVさんに好意を抱きました。
AさんはなんとかVさんと親しくなれないか考えましたが、なかなかそのきっかけを掴めずにいました。
ある日、AさんはVさんがアパートの鍵を掛けずに外出する癖があることを知り、不在時を狙えば部屋に忍び込めると考えました。
そこで、Vさんが留守のタイミングを見計らって、Vさんの部屋に無断で立ち入りました。
その数日後、Aさんのもとを茂原警察署の警察官が訪ね、侵入盗を試みたとしてAさんを住居侵入罪および窃盗未遂罪の疑いで逮捕しました。
Aさんと接見した弁護士は、窃盗未遂罪について無罪の主張をすることにしました。
(フィクションです。)
【侵入盗について】
窃盗事件には、商品数点の万引きや他人口座からの現金の引き出しなど、実に様々なケースが存在します。
侵入盗というのは、そうした窃盗事件のうち、住居や事務所などに侵入して行う窃盗の類型を指します。
ご存知の方も多いかと思いますが、侵入盗に成立するのは、住居等侵入罪および窃盗罪であるのが基本です。
まず、住居等侵入罪は、正当な理由なく他人の住居等に侵入した場合に成立する可能性のある罪です。
注意しなければならないのは、普段自由に立ち入りができる場所だからといって、そのことをのみを理由に住居等侵入罪の成立が否定されるわけではない点です。
たとえば、普段気軽に出入りできる友人の家であっても、あらかじめ窃盗の目的で立ち入れば住居侵入罪に当たる可能性があります。
次に、窃盗罪は、他人の財物を窃取した場合に成立する可能性のある罪です。
窃取による財物の移転をもって既遂となり、既遂に至らずともその危険性が認められれば窃盗未遂罪となる余地があります。
たとえば、金目の物がないかタンスの中身を物色すれば、財物窃取の危険性があったとして窃盗未遂罪が成立すると考えられます。
【侵入盗事件における一部無罪の主張】
住居侵入罪を犯した際、それと併せて窃盗罪または窃盗未遂罪を疑われることは少なくありません。
これは、物がなくなっていると被害者が感じてその旨捜査機関に申告したり、室内に荒らされた形跡が残ったりしていることがその原因です。
侵入盗は窃盗事件の中でも特に多いことから、住居侵入罪と共に疑われやすいのです。
こうした侵入盗事件のように本来行った以上の犯罪を疑われている場合、一部無罪を主張することが考えられます。
一部無罪は、その名のとおり疑われている犯罪の一部について無罪となることです。
当然ながら、有罪となった際の刑は罪の数が多ければ多いほど重くなるため、一部無罪は量刑を軽くする要素として決して見逃せないものです。
侵入盗も例にもれず、住居等侵入罪および窃盗(未遂)罪が成立する場合と住居等侵入罪のみが成立する場合とでは全く話が違ってきます。
一部無罪を目指すうえでは、どこまで認めてよく、どこから否認すべきかの線引きをきちんと行う必要があります。
この判断は、各犯罪の成立要件に加えて、個々の行動や供述が犯罪の認定との関係でどういった意味を持つのかという点をも把握することが重要になります。
こうした判断は法律のプロである弁護士が活きる場面なので、一部無罪を主張するならぜひ弁護士にご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、刑事事件に特化した弁護士が、やっていないことを疑われた方のために一部無罪の主張を真摯に検討いたします。
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過失運転致傷罪で執行猶予
過失運転致傷罪で執行猶予
Aさんは、千葉県長生郡睦沢町にて自動車を運転していた際、Vさん(30歳)と接触する事故を起こしました。
事故の現場は交差点であり、Vさんが横断歩道を渡ろうとしていたのに気づかずAさんが右折したのが事故の原因でした。
これにより、Vさんは全治1か月の怪我を負い、茂原警察署は過失運転致傷罪の疑いで捜査を開始しました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、仮に裁判になっても執行猶予となる可能性があると言いました。
(フィクションです。)
【過失運転致傷罪について】
刑法は、不注意による他人への傷害を過失傷害罪として罰することとしています。
本来なら刑罰を科すに値するのは故意犯であり、過失犯という類型を設けるのは例外的な場合にのみ許されると考えられています。
そのため、過失傷害罪の罰則は30万円以下の罰金または科料(1000円以上1万円未満の金銭の徴収)と軽くなっています。
ところが、自動車が普及するにつれてその危険性が認知されるようになったことで、自動車による過失傷害は重く罰すべきではないかと考えられるようになりました。
そこで、刑法改正により自動車運転過失致傷罪という特別な規定が置かれ、現在ではその規定が過失運転致傷罪として「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」に組み込まれるに至っています。
この法律では、自動車の運転上必要な注意を怠り、よって人を死傷させた場合、7年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金に処すると定められています。
ただし、傷害の程度が軽ければ、情状により刑が免除される余地があります。
実際にどの程度の刑が科されるかは、怪我の程度、不注意の内容、被害弁償の有無などにより変わってきます。
不起訴になることもあれば裁判で懲役刑が科されることもあるため、結果については個々の事案により様々です。
ちなみに、特定の危険な運転(たとえば飲酒運転や大幅なスピード違反など)で人身事故を起こした場合、危険運転致死傷罪というより重い罪となります。
その法定刑は1年以上の懲役(上限20年)であり、相当長期の懲役刑が言い渡される可能性も決して否定できません。
【執行猶予の概要】
過失傷害罪と比較すると、過失運転致傷罪の法定刑は重いと言えます。
ですが、そうはいっても過失運転致傷罪が故意犯でなく過失犯であることには変わりなく、執行猶予が付く余地は十分あると考えられます。
執行猶予とは、刑の重さが一定の範囲内である場合において、一定期間刑の全部または一部を執行しないでおく制度のことです。
刑の一部執行猶予は再犯防止を図るべく主に薬物事件などで行われるため、以下では刑の全部執行猶予について説明します。
刑の全部執行猶予は、3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金を言い渡す際、情状により付されるものです。
いったん刑の全部の執行を回避できるため、裁判が終わったあと直ちに刑務所に収容されるという事態を防ぐことができます。
それだけでなく、指定された期間執行猶予が取り消されなければ、刑の言い渡しは効力がなくなります。
つまり、猶予された刑を受ける必要がなくなるというわけです。
執行猶予が取り消されるのは、たとえば禁錮以上の実刑が科された場合などが挙げられます。
ご不安であれば、執行猶予となって後のことも含めて弁護士に相談しておくとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、執行猶予に関するご相談を真摯にお聞きします。
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強要罪と逮捕
強要罪と逮捕
Aさんは、SNSを通じて千葉県長生郡一宮町に住むVさん(15歳)と知り合い、たわいもない会話をする仲になりました。
ある日、Aさんが冗談で「裸が見たい」と言ったところ、Vさんは「いいよ」と言ってAさんに裸の写真を送りました。
それからというもの、AさんはたびたびVさんに裸の写真を送るよう言うようになり、ついには「俺とセックスしないと写真をばらまく」などと言うようになりました。
すると、Vさんから「茂原警察署に相談します。もう連絡しないでください」と言われたため、焦って弁護士に相談しました。
相談を受けた弁護士は、強要未遂罪や児童ポルノの罪に当たることを指摘したうえで、逮捕の可能性について説明しました。
(フィクションです。)
【強要罪について】
暴行または脅迫を用いて、人に義務のないことを負わせ、または権利の行使を妨害した場合、強要罪が成立する可能性があります。
強要罪は、他人の意思決定を害するという点で脅迫罪と共通点を持ちます。
ただ、脅迫罪が単に脅迫のみを以て成立するのに対し、強要罪は暴行・脅迫により一定の作為または不作為を生じさせた際に成立するものです。
このことから、当然ながら強要罪の方が重い罪と考えられています。
実際、脅迫罪の法定刑が2年以下の懲役または30万円以下の罰金であるのに対し、強要罪の法定刑は3年以下の懲役です。
罰金刑が選択される余地がない点で、強要罪は脅迫罪との比較を抜きにしても重大な罪の一つと言えるでしょう。
一定の作為または不作為を目的とする暴行・脅迫はあったものの、相手方がそれに応じなければ、強要罪は既遂に至っていないということになります。
この場合には、目的を遂げられなかったとして強要未遂罪とされることもあれば、手段だけを切り取って暴行罪または脅迫罪とされることもあります。
他方、暴行・脅迫を手段として作為または不作為を生じさせたからといって、必ず強要罪が成立するとは限りません。
たとえば、行わせた行為が性交であれば、強要罪ではなく強制性交等罪となって扱いが変わってくることが予想されます。
このように様々な罪と関連することから、強要罪の成立を争う幅は比較的広いと言えます。
【逮捕の可能性】
罪を犯してしまった際、誰しも「逮捕されるのではないか」という不安を抱くことかと思います。
刑事事件において、逮捕されるケースというのは全体の4割程度です。
ですので、刑事事件を起こしたからといって、ほぼ確実に逮捕されるなどと考える必要はありません。
ただ、事件からしばらく経って逮捕されることもあるので、その点は頭の片隅に置いておく必要があります。
逮捕は被疑者の行動の自由を奪うことから、法律により逮捕を行うための要件が厳格に定められています。
逮捕を行うためには、罪を犯したと疑うに足りる相当な理由に加えて、逮捕の理由と逮捕の必要性がなければなりません。
第一に、逮捕の理由とは、逃亡のおそれと証拠隠滅のおそれの存在だと考えられています。
その判断に当たっては、事件の内容や被疑者の態度などの様々な事情が考慮されます。
第二に、逮捕の必要性とは、逮捕により被る不利益よりも逮捕により得られる利益の方が大きいことです。
利益と不利益を天秤にかけるようなかたちで判断され、逮捕の理由である逃亡のおそれや証拠隠滅のおそれがどの程度かということも考慮されます。
逮捕をするかどうかは結局のところ捜査機関次第であるため、捜査機関でない限り逮捕の有無を断言することはできません。
ただ、刑事事件に詳しい弁護士に相談すれば、逮捕の可能性についてある程度予測を立てることが可能です。
それだけでなく、捜査機関に逮捕しないよう働きかけたり、捜査にどう立ち向かうべきか確認したりすることができます。
逮捕に関する不安を少しでも払拭するなら、ぜひお近くの弁護士にご相談ください。
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盗撮事件で示談
盗撮事件で示談
Aさんは、千葉県山武郡横芝光町のスーパーマーケットで買い物をしていた際、女子高生が数人いるのを見て下着を盗撮したくなりました。
そこで、手に持っていた鞄にペン型の小型カメラを仕込み、女子高生の背後に立ってスカートの中が写るようにカメラを向けました。
その現場を店員が目撃し、Aさんは事務室に連れていかれたうえで警察に通報されました。
カメラには女子高生の下着が写りこんでおり、Aさんは千葉県迷惑防止条例違反(盗撮)の疑いで捜査を受けることになりました。
Aさんから相談を受けた弁護士は、示談を行うべく被害者の両親との接触を試みることにしました。
(フィクションです。)
【盗撮の罪について】
盗撮が犯罪であることは、今や一般によく知られているかと思います。
盗撮を犯罪として処罰する旨規定しているのは、法律ではなく各都道府県が定める条例です。
条例というのは各自治体がある程度自由に定めることができるようになっており、盗撮について定めた条文の文言や刑罰の重さは各条例により異なっています。
千葉県では、「千葉県公衆に著しく迷惑をかける暴力的不良行為等の防止に関する条例」(通称:千葉県迷惑防止条例)が盗撮に関する規定を置いています。
ただ、千葉県の場合は、公共の場所または公共の乗物における「卑わいな言動」を禁止し、その中に盗撮を含めるというかたちをとっています。
そのため、「ひそかに撮影すること」などの表現で盗撮が明記されているわけではなく、規制が若干分かりづらいものになっています。
千葉県における盗撮の罰則は、通常の場合6か月以下の懲役または50万円以下の罰金、常習の場合1年以下の懲役または100万円以下の罰金です。
盗撮の前科が複数あったり余罪が大量にあったりすれば、常習盗撮として厳しい刑が科される可能性は高まるでしょう。
ちなみに、公共の場所または公共の乗物以外での盗撮は軽犯罪法により禁止されており、違反すれば拘留または科料という軽い罪が科される可能性があります。
ただし、都道府県によって公共の場所または公共の乗物以外での盗撮も条例がカバーしていることがあるため、その点は注意が必要です。
【示談交渉の困難さ】
盗撮を含む性犯罪のケースでは、被害者の方から示談交渉を含めて一切の接触をしたくないと言われることも珍しくありません。
その理由としては、恐怖心や嫌悪感を抱いている、加害者に対する処罰感情が強い、金銭的損害(たとえば怪我の治療費の支出)を被ったわけではない、などが考えられます。
そのため、盗撮事件においては、一般的に示談交渉が難航しやすいという特徴があります。
弁護士による示談交渉には、以下のようなメリットがあります。
まず、事件の当事者同士が直接交渉を行う必要がない点が挙げられます。
弁護士が介入すれば、被害者と接触できる可能性が高まるだけでなく、非難される側として足元を見られるリスクも回避できます。
被害者としても、加害者と連絡を取る必要がないことから、安心して示談交渉を行うことができます。
次に、法律の専門家としての強みを発揮できる点が挙げられます。
弁護士は刑事事件において意味のある活動を把握しているのが通常であるため、事件との関係で必要十分な示談交渉を的確に行うことができます。
加えて、示談書のかたちで適切な内容の合意を結ぶことで、後々紛争が蒸し返された際に上手く対処できる可能性も高くなります。
以上の点から、示談交渉はやはり弁護士に任せるとよいでしょう。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、数々の刑事事件と接してきた弁護士が、示談交渉にも自信を持って取り組みます。
盗撮を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
山武警察署までの初回接見費用:40,300円

弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所 千葉支部は、刑事事件・少年事件の当事者の弁護活動を専門に取り扱う弁護士事務所です。
刑事・少年事件を数多く扱ってきた実績を活かし、相談者様、依頼者様の不安を解消することに努めます。刑事・少年事件に精通した弁護士、職員が連携をとることで、迅速・綿密な弁護活動を提供します。
当事務所では初回無料法律相談サービスを実施しております。また、土日祝日、夜間でも法律相談・接見面会の受付が可能です。お困りの際には、ぜひご相談ください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所千葉支部 弁護士紹介
公務執行妨害罪で釈放
公務執行妨害罪で釈放
Aさんは、千葉県山武郡芝山町内を歩いていたところ、山武警察署の警察官から職務質問を受けました。
そのとき、Aさんは自身の鞄に覚せい剤を隠し持っていたことから、声を掛けられたことで動揺しました。
その様子を不審に思った警察官は、Aさんの鞄をひったくり、チャックを開けて鞄の中身を手で探りました。
Aさんがそれを阻止しようとしたところ、警察官は「公務執行妨害だ」と言ってAさんを逮捕しました。
Aさんと接見をした弁護士は、公務執行妨害罪の成否を争う準備をするとともに、釈放を目指すことにしました。
(フィクションです。)
【公務執行妨害罪について】
公務員が職務を執行するに際し、その公務員に対して暴行または脅迫を加えた場合、公務執行妨害罪が成立する可能性があります。
公務員に暴行や脅迫を加えることが要件ですが、保護の対象となっているのは公務員ではなく公務員の職務(公務)です。
このことから、暴行・脅迫が暴行罪や脅迫罪に当たらないようなものでも、公務の円滑な遂行を害したとして公務執行妨害罪に当たることがあります。
裁判例では、警察官が押収した薬物入りのアンプルを破壊した行為について公務執行妨害罪の成立を認めたものがあります。
公務執行妨害罪の成立を認めるには、保護の対象となる公務が適法なものでなければならないとされています。
このことは条文に明記されているわけではありませんが、違法な公務は保護に値しないという考え方から導かれるものです。
上記事例では、警察官がVさんの鞄のチャックを開け、中身を手で探っています。
このような行為をAさんの同意なしに行うのは、一般的に職務質問において許される範囲を超えるとして違法と評価される可能性が高いです。
そうすると、たとえAさんの行為が「暴行」に当たるとしても、公務執行妨害罪は成立しない余地があります。
【釈放の可能性】
公務執行妨害罪は警察官に向けられることが多く、犯行を現認されて現行犯逮捕されるケースが非常に多いです。
また、現行犯逮捕は一般人でも可能であるため、警察官以外の公務員が相手方となる場合でもやはり現行犯逮捕のリスクは否定できないところです。
ただ、公務執行妨害罪の法定刑は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金とさほど重くありません。
そのため、身柄拘束を長期にわたって継続する必要がないとして、早期に釈放されて在宅捜査に切り替わる可能性が一般的に高いと言えます。
刑事事件における身柄拘束は、大きく分けて逮捕と勾留があります。
それぞれの時間制限は、逮捕が72時間、勾留が10日から20日(ただし起訴後を除く)です。
最初に短期の身柄拘束を行い、その後必要に応じてより長期にわたり拘束を継続するという二段構えになっているのです。
公務執行妨害事件においては、逮捕の期間である2~3日が経過した後で釈放されるケースもよく見られます。
そうなる可能性については事案によるため、必ず釈放される、あるいは絶対に釈放されないなどと言うことはできません。
ただ、弁護士であれば、釈放が妥当であるとあらかじめ意見を申し出たり、釈放されなかった場合に不服申立てを行ったりすることもできます。
また、釈放の可能性がどの程度あるか、今後どういった流れになるかという点も、弁護士が事案の詳細を聞けばある程度予測を立てることができます。
疑問を解消して不安を少しでも払拭するなら、ぜひ弁護士のもとを訪ねてみることをおすすめします。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、豊富な刑事事件の経験を有する弁護士が、釈放を目指してあらゆる手段を尽くします。
ご家族などが公務執行妨害罪の疑いで逮捕されたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
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山武警察署までの初回接見費用:40,300円

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詐欺罪で保護観察回避
詐欺罪で保護観察回避
Aさん(19歳)は、東京でタクシーに乗り、運転手のVさんに対して「千葉県山武郡九十九里町までお願いします」と言いました。
そして、それを承諾したVさんは、Aさんが指定する場所までタクシーを運転しました。
実は、Aさんはもともとタクシー料金を支払うつもりがなく、目的地へ着いた途端にタクシーを降りました。
Vさんがすぐに警察に通報したため、Aさんは詐欺罪の疑いで東金警察署に逮捕されました。
Aさんと接見した弁護士は、Aさんの両親に観護措置について説明しました。
(フィクションです。)
【詐欺罪について】
詐欺罪は、他人を欺いて財産の交付を受けた場合に成立する可能性のある罪です。
対象を自己の支配下に置く点では窃盗罪と同様ですが、欺く行為により勘違いなどに陥った相手方から受け取る点が窃盗罪とは大きく異なります。
具体的な成立要件は、①欺く行為の存在、②①による相手方の錯誤、③②の状態での財産の交付、と説明されます。
振り込め詐欺に代表されるように、詐欺事件ではお金を被害品とするケースが多く見られます。
ですが、お金だけが被害品となるわけではありません。
詐欺罪の対象となるのは、「財物」(刑法246条1項)および「財産上不法の利益」(同条2項)です。
一定の価値を見出せるのであれば、有形無形を問わず様々なものが対象になるということになります。
ちなみに、詐欺罪における「財物」に当たらないと判断されうるものとしては、ちり紙やはずれ馬券などが考えられます(窃盗罪の裁判例あり)。
上記事例では、Aさんが料金を支払う意思がないにもかかわらず、Vさんの運転により目的地に到着しています。
この場合には、Vさんによるタクシーの運転が、労務の提供として「財産上不法の利益」に当たると言えます。
そうすると、支払いの意思があるように装い、料金を支払ってくれるものと錯誤に陥ったVさんに運転をさせていることから、Aさんには詐欺罪が成立すると考えられます。
【少年事件における観護措置】
20歳未満の者が罪を犯すと、一部の事件(たとえば殺人のような重大事件)を除いて少年事件として手続が進められることになります。
少年事件では、いまだ心身が未成熟であることに配慮し、様々な場面で通常の刑事事件とは異なる点が見受けられます。
そのうちの一つが、逮捕をはじめとする少年の身柄拘束の内容です。
少年事件は、捜査機関が通常の刑事事件と同様に捜査を行ったのち、原則としてその全てが家庭裁判所に送致されます。
その際、少年審判に向けた準備を周到に行うべく、観護措置という手続がとられることがあります。
家庭裁判所へ送致された段階で行われる観護措置は、通常少年を少年鑑別所に収容する方法により行われます。
その期間は2週間から8週間(大半の場合4週間)と長期にわたり、その間は当然ながら自由な行動が阻害されます。
この観護措置の是非を争う手段としては、付添人(家裁送致後に少年をサポートする弁護士)による意見の申出が挙げられます。
いくら少年の健全な育成を目指すためとはいえ、やはり観護措置による行動の制限がもたらす不利益は小さくありません。
少年事件においては、観護措置を含めて真に少年のためになるのかという視点を常に持ち続けることが大切になるでしょう。
その際、弁護士が果たす役割は大きいかと思いますので、少しでも不安があればぜひ一度弁護士に相談してください。
弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所では、少年事件を専門とする弁護士が、観護措置回避を含めて少年ひとりひとりに合った付添人活動を真摯に検討します。
お子さんが詐欺罪を疑われたら、刑事事件・少年事件専門の弁護士法人あいち刑事事件総合法律事務所にご相談ください。
初回法律相談:無料
東金警察署までの初回接見費用:42,600円

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